庄内町議会 > 2023-03-07 >
03月07日-01号

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  1. 庄内町議会 2023-03-07
    03月07日-01号


    取得元: 庄内町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    令和 5年  3月 定例会(第2回)          令和5年第2回庄内町議会定例会会議録令和5年3月7日第2回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 1番 吉宮 茂  2番 工藤範子   3番 小野一晴      4番 五十嵐啓一 5番 上野幸美  6番 渡部伊君子  7番 奥山康宏      8番 阿部利勝 9番 加藤將展 10番 伊藤和美  11番 スルタン ヌール 12番 石川武利13番 齋藤秀紀 14番 石川 保              第1日目(3月7日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 吉宮 茂  2番 工藤範子   3番 小野一晴      4番 五十嵐啓一 5番 上野幸美  6番 渡部伊君子  7番 奥山康宏      8番 阿部利勝 9番 加藤將展 10番 伊藤和美  11番 スルタン ヌール 12番 石川武利13番 齋藤秀紀 14番 石川 保1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告(委員長報告)  日程第4 議案第2号 令和4年度庄内町一般会計補正予算(第8号)  日程第5 議案第3号 令和4年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  日程第6 議案第4号 令和4年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)  日程第7 議案第5号 令和4年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)  日程第8 議案第6号 令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)  日程第9 議案第7号 令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第4号)  日程第10 議案第16号 庄内町営バス設置及び管理条例等の一部を改正する条例の設定について  日程第11 議案第17号 庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第18号 庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第19号 庄内町立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第27号 庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例の設定について  日程第15 議案第28号 庄内町情報公開・個人情報保護審査会条例の設定について  日程第16 議案第32号 庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について  日程第17 議案第33号 庄内町放牧場の指定管理者の指定について  日程第18 議案第34号 庄内町淡水魚養殖施設の指定管理者の指定について  日程第19 議案第36号 防災・安全社会資本整備交付金事業道榎木丸沼線改良舗装工事請負契約の一部変更について  日程第20 発委第4号 庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 発委第5号 庄内町議会の個人情報の保護に関する条例の設定について  日程第22 発委第6号 庄内町議会を実施機関とする個人情報保護に関する規則を廃止する規則の設定について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            富樫 透          庄内町教育長          佐藤真哉          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         安藤一雄          庄内町選挙管理委員会委員長   吉泉豊一1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     樋渡 満  総務課長   佐藤美枝  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長  齋藤 登  税務町民課長兼会計管理者 保健福祉課長 鶴巻 勇                      富樫 薫 子育て応援課長 加藤美子  建設課長   佐藤直樹  農林課長   佐々木平喜 商工観光課長  松澤良子  立川総合支所長      企業課長   藤井清司                      渡部桂一 企画情報課課長補佐まちづくり係長    子育て応援課課長補佐子育て支援係長               清野美保                齋藤 元 農林課課長補佐兼農林水産係長       会計室長兼出納係長    木村中子               高田 伸 企業課課長補佐兼業務係長  海藤 博   総務課主査兼文書法制係長 今井真貴 総務課主査兼財政係長    我妻則昭   税務町民課主査兼国保係長 斎藤宗彦 保健福祉課主査兼健康推進係長       保健福祉課主査兼介護保険係長               齋藤佳子                丸山昭宏 建設課主査兼都市計画係長  鶴巻光康   建設課主査兼施設整備係長 高山直志 農林課主査兼農政企画係長  山口千賀子  農林課主査兼農産係長   齋藤弘幸 企業課主査兼下水道係長   齋藤正樹   商工観光課ふるさと納税係長                                   武田一人 教育課長    佐藤秀樹  社会教育課長 樋渡真樹 教育課課長補佐兼教育総務係長       社会教育課課長補佐    阿部 浩               佐藤正芳 教育課主査兼学校教育係長  渡部恵子   社会教育課主査兼図書館長 佐藤晃子1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       石川 保1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        成田英樹   議会事務局書記      佐藤博子 議会事務局書記       杉山恵理 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は14人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和5年第2回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時29分 開会) ○議長 なお、私の脇にあります花は、町内産のストックを使用したアレンジフラワーで、庄内町花き振興会からご提供いただきました。誠にありがとうございました。 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小野一晴) おはようございます。本日召集されました令和5年第2回庄内町議会定例会の運営について、去る2月28日、午前9時30分より委員会室1において、また、本日3月7日午前9時より委員会室2において、議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は、令和4年度庄内町一般会計補正予算(第8号)を含め各会計補正予算6件、令和5年度庄内町一般会計予算を含め各会計予算8件、条例制定9件、条例設定5件、事件案件6件、契約案件1件の計35件であります。 なお、当局から要請がありました、令和5年度庄内町一般会計補正予算(第1号)については、本定例会中に追加の予定であります。 次に、委員会報告についてであります。 産業建設常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、議長宛てに「委員会調査中間報告書」が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 次に請願・要望等についてであります。請願はありません。 要望・陳情等につきましては4件であります。「公務非正規女性全国ネットワーク(はむねっと)」からの要望書、「コドソラ」からの陳情書、「山形県を明るくする会」からの陳情書、「全国有志看護師の会」からの陳情書については、配付のみといたします。 次に発議についてであります。発議第1号「予算特別委員会の設置」については、本定例会に付議されます、令和5年度各会計予算8案件を審査するため、従来どおり予算特別委員会を設置することといたします。なお、委員の構成については、議長を除く全員といたします。 次に、発委についてであります。発委は3件であります。 発委第4号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」、発委第5号「庄内町議会の個人情報の保護に関する条例の設定について」、発委第5号「庄内町議会を実施機関とする個人情報保護に関する規則を廃止する規則の設定について」は、議会運営委員会発委といたします。 次に一般質問についてであります。一般質問通告議員は13人であります。発言順序についてはすでに通知しておりますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。 次に、予算特別委員会についてであります。予算特別委員会における質疑への的確な対応や資料準備等とともに、待機する職員への負担軽減と効率化を図るため、前日通告をいたします。質問の順番は一般質問と同様に通告順とし、質疑時間については、一人60分を目安といたします。「前日通告」内容報告書の提出期限は、前日の12時30分までとし、当該様式等につきましては、電子様式、または、議会事務局に準備されておりますので、確認の上対応することといたします。なお、予算特別委員会において、参考人招致を実施し、2人の参考人より意見等を聴取することといたします。 次に会期日程についてであります。会期は本日3月7日から17日までの11日間とし、日程については、すでに配付しております別紙会期日程予定表により運営することといたします。 次に、新型コロナウイルス感染症予防対策についてであります。傍聴者の皆さまへ不織布マスクの着用をお願いしておりますが、3月13日より厚生労働省の方針を受け、マスクの着用は個人の判断とすることといたします。なお、議会議員も同様といたします。 次に、議会広報常任委員会委員長からの申し出があった、議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数200字以内といたします。予算特別委員会については、質問・答弁を含め、一般会計については2問まで200字以内、企業会計を含む各特別会計についても、2問まで200字以内といたします。提出期限は定例会最終日、3月17日、午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に懇親会についてであります。本会議終了後、午後5時45分より、「庄内たがわ農協立川支所生活総合センター2階ホール」において行います。会費は3,000円とし、事前に議会事務局への支払いとなります。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席を求めております。町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、説明員の状況につきまして報告いたします。教育課長、所用により午後から欠席いたしまして教育課課長補佐が代理出席との報告を受けております。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「令和5年第2回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和5年第2回庄内町議会定例会議事日程(1日目)」、次からが議員の皆さんのみの配布となります。「議事説明員出席通知」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。議事日程は、予めお手元に配布のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により五十嵐啓一議員、上野幸美議員、渡部伊君子議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題とします。 おはかりします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日3月7日から3月17日までの11日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は本日3月7日から3月17日までの11日間と決定いたしました。 日程第3、「産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告」を議題とします。 庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、2月21日付をもって、本職宛に産業建設常任委員長から委員会調査中間報告書の提出がありました。 ここで、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会委員長(加藤將展)  令和5年2月21日 庄内町議会議長 石川 保殿 庄内町議会産業建設常任委員会 委員長 加藤將展 「委員会調査中間報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。          産業建設常任委員会調査中間報告書 1 調査事件    林業振興について 2 調査目的    庄内町の総面積24,917haの62.1%を山林が占めている。現在、長期にわたる木材価格の下落・低迷により、林業実施者は激減しており、林業労働力の減少に加え高齢化等により、森林経営がほとんど行われなくなり後継者もいない状況となっている。このため、本町の林業振興を図るため、本町の資源である森林を有効活用し、林業が地域にとって長期的・安定的な生業となるよう調査を実施することとした。 3 調査経過 記載のとおりであります。 4 調査状況   [現況]    本町の森林面積は、15,478ha、森林率は62.1%である。民有林面積は4,121haで、このうちスギが主体の人工林は2,682haで人工林率は65.1%となっている。人工林の林齢構成では、間伐や保育等の手入れを必要とする40年生以下の若齢林は222ha(8%)、間伐を必要とする41~50年生は561ha(21%)となっている。伐期齢を迎えた51年生以上は1,899ha(71%)と約7割近くを占めている。このため、森林の育成・保育・間伐中心の整備から人工林の有効活用への転換や循環利用のための伐採や再造成が必要となっている。しかし、長期にわたる木材価格の下落・低迷により、主伐・再造林、間伐等の森林整備は赤字であり、林業実施者は激減し地元製材業者も撤退している。また、林業労働力の減少と高齢化等により、森林経営がほとんど行われなくなり、中山間地域から林業がほぼ消滅している。一方で、木材の世界的需要が増加したことによる木材価格の高騰や、最近の円安傾向が追い風になり、国内木材の需要増が期待されている。    なお、平成31年4月から国による「森林経営管理制度」が開始しており、本町では、令和4年度に私有林所有者から今後の経営管理についてアンケート調査を実施している。  (1) 本町の森林の現況    国有林11,356ha(うち人工林811ha天然林ほか10,545ha)、民有林4,121ha(うち人工林2,682ha天然林ほか1,439ha)の合計で15,478haである。このうち町有林は庄内町213.0ha、酒田市68.0ha、北海道16.8haを合わせて297.8haとなっている。 庄内町の国有林と民有林については以下の表をご覧ください。  (2) 林業の動向   ア 林業従事者と林業所得     令和4年版「農林・林業白書」によると、令和2年の全国の林家(保有山林面積が1ha以上の世帯)の数は約69万戸となっており、平成17年の約92万戸に比べ約23万戸減少している。また「林業経営体」数は約3.4万経営体で、平成17年の約20万経営体から大幅に減少している。     本町の林業経営体数は5経営体(うち個人経営3、団体経営2)に止まり、林業者の収益状況のデータはない。なお、山林所得があった場合は「山林所得収支内訳書(計算明細書)」を作成し申告することとなっている。     本町に住所を有する出羽庄内森林組合員数は935人(令和3年度末)で、本町の山林所有者数は約1,600人である。森林所有者数は、登記名義人が亡くなり相続していないケースもあり、詳細の人数は把握できていない。なお、町が令和4年に森林経営管理アンケートを送付した人数は944人となっている。   イ 木材価格の動向     スギの素材価格は、昭和55年をピークに下落してきたが、近年は13,000~14,000円/立方メートル程度でほぼ横ばいで推移している。ヒノキの素材価格もスギと同様の状況であり、近年は18,000円/立方メートル前後でほぼ横ばいで推移している。カラマツの素材価格は、平成16年を底にその後は若干上昇傾向で推移し、近年は12,000円/立方メートル前後で推移している。     令和4年12月のスギの素材価格は、新型コロナウイルス感染症の影響により輸入木材製品の不足が顕著となり、代替としての国産材の需要が高まったことからスギは上昇し、小丸太11,300円/立方メートル、大丸太16,600円/立方メートルとなっている。   ウ 森林情報の把握・整備     施業の集約化を進めるためには、その前提として、森林所有者、境界等の情報が一元的に把握され、整備されていることが不可欠であるが、我が国では、所有森林に対する関心の低下等により相続に伴う所有権の移転登記がなされないことなどから、所有者が不明な森林も生じている。本町においても森林の所有境界線は把握していない山林所有者が多くいるほか、所有者の移転登記を行っていないケースも多く見受けられる。     また、平成28年5月の森林法の改正により、本町では、平成30年に森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報等を記載した「林地台帳」を作成し、その内容の一部は公表され、森林経営の集積・集約化を進める林業経営体へ提供することが可能となった。なお、林地台帳の森林所有者情報を更新する際には、固定資産課税台帳の情報を内部利用することが可能となっており、台帳の精度向上を図ることができる。林野庁においても、リモートセンシング(対象物に触れることなく、離れたところから物体の形状や性質などを観測する技術)によるデータの取得・活用を進めており、これらの成果について、国土交通省と連携して森林境界明確化活動と地籍調査の相互活用に取り組んでいる。また、境界の明確化に向けては、「森林GIS」や高精度のGPS、ドローン等の活用を推進する取り組みが実施されている。本町では、令和4年に航空レーザ測量を実施している。  (3) 森林経営管理制度と林業に係る各種税制等   ア 森林経営管理制度     森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度である。(資料1参照)     本町では令和2年度に森林経営管理制度の意向調査準備に係る業務委託を実施し、令和3年度には、県や森林と緑の推進機構等と今後の森林経営管理制度森林環境譲与税、町の森林づくりに関しての検討会を実施した。今年度は県と共同で航空レーザ測量を実施している。現在実施している森林所有者に対するアンケート内容は、森林経営管理制度が本格的に実施される前に、制度の周知と所有者が、自身の森林に対してどのような考えがあるのか、聞き取りを行うものである。   イ やまがた緑環境税     やまがた緑環境税制度は、荒廃が進む森林の整備や、県民参加による森づくり活動に取り組むことなどを目的として、個人年1,000円、法人年2,000~80,000円を納めている(H19.4~)。     本町のみどり豊かな森林環境づくり推進事業では、町民との原木を活用した植菌体験や植樹体験、トレッキング事業、小学生との植樹体験やチェーンソー体験事業、木材加工体験、森林遊歩道へのチップ敷設等を実施している。   ウ 森林環境譲与税     地球温暖化の防止、国土の保全や水源涵養等、森林の有する公益的機能の保全、また、所有者や境界がわからない森林の増加、担い手が不足している中で、これらの森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、令和元年度に森林環境譲与税が創設された。市町村においては、森林経営管理制度のほか、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進等へ利用するとされている。     本町では森林経営管理制度の導入財源として森林環境譲与税を調査業務委託、航空レーザ測量に活用している。     令和5年度は、航空レーザ測量を基にしての森林資源の解析、アンケート結果等を活用した意向調査(モデル地区)の実施を計画している。  (4) 自伐型林業の取り組み    自伐型林業は、山主や地域住民が自ら山に入り、木を切り出して販売する林業形態であり、山林所有者が森林組合などに管理・施業を委託する形態と異なる森林経営手法として、高知県や北海道・埼玉県など各地で導入が進んでいる。本町では自伐型林業は現在行われていない。本町の森林整備計画には、自伐林家をはじめ、地域住民やNPO等の多様な主体による森林資源の利活用等を進めると記載され、利活用策のひとつとしてあげられており、自伐型林業の導入に向けての取り組みが期待されている。    出羽庄内森林組合では自伐林家を支援する取り組みとして、令和3年度から組合員が自己所有林を伐採し、自分で木材を指定された工場に運搬販売することを支援している。また、温海町森林組合では販売事業として、組合員等が自ら生産した木材の受託または買取りでの販売を行っている。さらには庄内北部地域(酒田市・遊佐町)では、自伐林家が出材した林地残材などの未利用材を、エネルギー資源として薪ストーブ等で熱利用する仕組みを構築している。  (5) 木材の利用促進を図るための施策    令和3年度に、建築物等における木材の利用を促進し、脱炭素社会の実現に資すること等を目的とした公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が改正され、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大された。山形県の基本方針が令和4年3月に改定されたことを受け、本町の基本方針も今後改定するとしている。    また、庄内町木質ペレットストーブ等導入支援事業では、町内に住所を有し、かつ、町内の住宅、事業所、農業用施設等にペレットストーブチップストーブまたは薪ストーブを設置する者に補助金(5万円×5件)を交付している。  (6) 鳥獣被害防止対策    庄内町森林整備計画では、鳥獣害防止区域外の野生鳥獣による森林被害対策については、鳥獣保護管理施策や農業被害対策との連携を図りつつ、森林被害のモニタリングを推進し、その結果を踏まえて、捕獲や森林所有者等が協力して計画的に行う防護柵の設置等、広域的な防除活動や野生鳥獣との共存にも配慮した針葉樹・広葉樹の育成複層林の整備を推進することとしている。なお、クマによるスギの剥皮被害が深刻な森林では、忌避剤の塗布やテープの巻き付け等による被害の回避や自然保護関係機関と連携を図りながら計画的な個体数調整のための捕獲をすることとしている。また、里山林においては、地域住民と野生鳥獣との棲み分けに配慮した緩衝帯の整備等を推進することとしている。    本町では、平成28年度に庄内町鳥獣被害防止対策協議会を設立し、各課及び関係機関との連携を高め、各種情報を取り入れ被害防止対策を行っている。また、毎年、森林内での鳥獣や森林病害虫による被害や自然災害等の状況確認のため、森林組合に森林の巡視業務を委託しているが、樹木に対する鳥獣被害等は特にないとの報告である。  (7) 森林環境保全    本町の森林の公益的機能については、水源涵養機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林、山地災害防止及び土壌保全機能、快適環境形成機能または保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林を、森林区域として定めており、面積は3,388.75haである。なお、後段の森林については区域をさらに3つの区分に分けている。 森林区域については以下の表をご覧ください。  (8) 町の林業関連補助事業    令和4年度の主な林業予算は4,412万円であり、林道補修等の予算はあるが、下刈・除伐への支援はない。主な予算としては、林道立川線法面補修工事946万円、森林経営管理制度調査業務委託料852万円、間伐実施推進事業補助金674万円、航空レーザ測量事業負担金409万円、林道保全管理事業委託料(林道草刈り)151万円等である。また、農林課における鳥獣被害対策費は103万円である。なお、林家への直接的な支援及び補助金の支出は行っていない。 令和4年度森林施業補助制度については以下の表をご覧ください。  (9) 町内林道の整備状況    本町内にある林道(作業道は除く)は合計18路線である。(資料2参照)    現在通行不可能な林道が興屋線と小倉山線の2路線である。両方ともこれまでの大雨等により路面洗堀や路肩崩れ等が起きたものであり、興屋線と小倉山線の一部の路面洗堀している場所は改修を予定している。なお、小倉山線の大規模崩落箇所は数年にわたって修復されてない状況にある。このほかの林道において、伐採適期を迎えた人工林における搬出用のトラック道の整備としては、現在の林道が2tダンプであれば通行可能であることから、新たに道路を整備する予定はない。  (10) 森林保育事業等の実態    本町では社会貢献事業としての企業の森づくり活動は検討のままで実現に至っていないが、鶴岡市の「JTの森」や酒田市の「花王の森」など県内では36地区において、森林の多様な活用による地域の魅力向上と体系的な木育の推進、森林を守り育む意識の醸成を図るため、企業の森づくりを実施している。なお、本町では森林をフィールドとしたスノートレッキングや古道巡り(回天の道、板敷古道)などの野外活動・体験学習を行っている。   [課題]  (1) 森林経営管理制度の進め方と林業振興策  (2) 伐採適期を迎えた人工林の活用と更新  (3) 森林所有者情報の整備  (4) 公共建築物等木材利用の促進  (5) 自伐型林業の育成  (6) 林道・路網の整備 次に視察地の報告に入ります。10ページをご覧ください。 視察地   出羽庄内森林組合 1 視察年月日   令和4年11月17日 2 視察の目的    本町の資源である森林を有効活用し、林業が地域にとって長期的・安定的な生業となるよう調査を実施することとした。 3 視察先の概況から4 取り組みの現況までは記載のとおりであります。 14ページの5 考察から読み上げます。 5 考察    今回、出羽庄内森林組合で伺った話のなかの、木の駅プロジェクトや「立川杉」(仮称)のブランド化、地域材利用のための分離発注等の提言は、本町にとって有効かつ建設的な提言であり、本町の林業振興に生かすべきであると感じた。    組合の新たな取り組みとして、自伐林家へ支援といった項目があった。質疑のなかで、自伐型林業は小さな林業で、どちらかといえば大規模、効率化を目指す組合の方向性と相いれないのではないかとの問いに対して「そうともいえるが、路網等協働できるものもあり、共に今後の林業振興の可能性を探ってみたい」との回答だった。    町に住所を有する組合員数は935人(令和4年3月31日時点)となるが、農林課に相談にくる組合員はほぼ皆無であるとのことであった。たとえば、家庭菜園は国内で定着しており農業への理解につながっていることからも、自伐林家等への支援は今後の林業振興や地方への移住・定住の可能性を秘めている切り口であると思う。 視察地   高知県佐川町        NPO法人自伐型林業推進協議会 1 視察年月日   令和4年12月15日 2 視察の目的    庄内町の総面積24,917haの62.1%を山林が占めているが、長期にわたる木材価格の下落・低迷により林業実施者は激減かつ高齢化等しており、森林経営はほとんど行われていない。    本町の資源である森林を有効活用し、林業が地域にとって長期的、安定的な生業となるよう全国的に普及しつつある自伐型林業の実情を調査することとした。 3 視察先の概況から4 取り組みの現況までは記載のとおりであります。 18ページの5 考察から読み上げます。 5 考察    今回の中嶋氏の講演で印象深い点は、リーダーの存在、自然・立地条件に合った施業展開、地域おこし協力隊を活用した林業振興の3点であった。  (1) リーダーの存在    数年前に大規模伐採のために造成された幅の広い作業道は近年の集中豪雨等により随所で寸断、土石流や斜面崩壊が起きていた。対照的に自伐型林業を実践している森林は度重なる大型台風や集中豪雨に襲われても大きな被害は出なかったとしている。中嶋氏がそのことに気づいたのは6年前であり「災害にも強い林業」だと確信したと述べている。以来今日まで、日本の林業が長年培った実践に基づき、200年先の山林の姿を見据え良質の材をじっくり育て上げていく林業を広めている。    設立当初は、行政サイドからの「好き勝手なことをやっている」という声にもめげず、やる気のある若者、森林所有者、過疎に悩む自治体の三者にメリットをもたらす「自伐型林業」の実践・普及に努力し、今では林野庁から表彰されるまでに認められている。  (2) 自然・立地条件に合った施業展開    佐川町での自伐型林業の対象樹種はヒノキである。ヒノキは建材として最高品質のものとされ、木材の特長として色が白く、加工が容易な上に緻密で狂いがなく耐水性・耐朽性に富んで光沢があり市場では最高級の材として位置付けられている。    ヒノキは多雪を嫌い乾燥した場所を好み、典型的な陰樹の特性を持ち幼樹は日当たりを嫌う傾向があることから、日本海側には少なく太平洋側に多く分布している。    自伐型林業は「多間伐」という手法をとっており、辺り一帯の木を一斉に伐採してしまう皆伐とは対照的に、込み合い始めた場所で良木を残し、劣勢木を間引くようにしている。間引く割合は全体の2割以下とし、この間伐を10年毎に何度も繰り返していく手法であった。ヒノキの特性と急峻な山と台風の多い高知県の自然、立地条件に合った施業展開であると感じた。  (3) 地域おこし協力隊を活用した林業振興    佐川町では町内からの林業家募集だけでは林業後継者の育成は困難だとして、2014年に地域おこし協力隊の制度を活用し、毎年5人を採用し10年間続ける予定である。任期を終えた隊員の77%にあたる39人が現在も活動している。    以上、自伐型林業の特徴と展開状況についての視察調査報告とするが本町の林業振興の喫緊の課題として、ひとつは伐採適期を迎えた木をどう活用し、どう更新していくのか。もうひとつは林業後継者を含めた本町の林業振興方策をどう明確化するのか、以上二つの課題解決が急務である。    今回調査した林業振興策は、本町の林業振興方策の策定にあたって大いに参考となる視察であった。 視察地   高知県高岡郡佐川町        滝川景伍氏(有限責任事業組合カスガイモリ) 1 視察年月日   令和4年12月16日 2 視察の目的    庄内町の総面積24,917haの62.1%を山林が占めている。森林の整備及び保全については、林業の後継者育成を含め、喫緊の課題であり、健全な森林資源の維持増進を図る必要がある。自伐型林業を積極的に実践している先進地での、林業への取り組み方法について調査することとした。 3 視察先の概況から4 取り組みの現況までは記載のとおりであります。 24ページの5 考察を読み上げます。 5 考察    滝川景伍氏は、LLPカスガイモリでの活動を展開している。自らも山や作業場を購入し、自伐型林業へ真摯に取り組んでおり、本気度が伝わった。    今後は、地域おこし協力隊の卒業生の相談役や、地域と森をつなぐ活動を通じ、山へ関心を持ってもらえるような、里山の整備事業、薪の活用、草木染め、家族と森を歩くイベントを展開し、地域と森が出会う場所に発展することを目指している。    佐川町では、山主と管理契約を結び林地の集約化を進めたことにより、林業を行う若い林業家が増えている。行政のバックアップは地域おこし協力隊出身者にとっては、ありがたい存在である。    山の保全、整備には、自伐型林業による作業道は欠かせないものである。小規模な作業道の整備は、土石流出を抑え、法面の緑化を促し、災害に強い森へと形作られる。    本町の森林整備の課題として、木材価格の下落により林業生産活動が全体的に停滞し、育林施業への投資意欲が薄れ、間伐が適切に実施されていない森林が増加している。また、林業労働力の減少と高齢化により、厳しい状況にあることから、森林資源の質的向上と公益的機能の維持増進を推進していく必要があるとされている。    視察地では、地域おこし協力隊を足掛かりに、行政と山主、林業家が地域一体となって、地域の森を守ろうとする情熱が溢れており、本町の林業施策に足りないものを痛感した林業視察であった。 視察地   高知県高岡郡佐川町        大竹克宏氏 1 視察年月日   令和4年12月16日 2 視察の目的は前の視察先と同じですので省略します。 3 視察先の概況から4 取り組みの現況までは記載のとおりであります。 5 考察に入ります。 5 考察    大竹氏は、佐川町の林業地域おこし協力隊卒業の5期生である。配偶者と共に山に入り、活動を共に展開している。自伐型林業を積極的に実践しており、作業道についてもしっかりとした造りになっている。山への造詣も深く、山の手入れを主眼におき、密になっている箇所は間伐し、健全な森に育つよう維持管理している。前職は、岐阜県で既存の林業を経験していたからこそ、自伐型林業の魅力に共感し、情熱的に活動しており、林業の豊富な経歴から、地域住民の信頼を得ているようであった。    佐川町では自伐型林業家を育てようとする気概を感じ取れた。町所有の重機レンタルを活用すれば、1日500円で使用できる点は、新規林業家にとっては、非常にありがたいことである。林業について未経験の方でも、3年間の間に一人前に育てる町のサポート体制があるおかげで、他の自治体と比べても、安心して林業に向き合える環境が整っている。    本町でも森林整備を今後どの様に進めていくのか、山主や地域住民の意見を聞き取り、地域林業の担い手となる人材と、その育成方法を森林関係団体と一体となって推進すべきであると感じた。 視察地   高知県高岡郡佐川町        山崎尭敏氏 1 視察年月日   令和4年12月16日 2 視察の目的については前の視察先と同じですので省略いたします。 3 視察先の概況から4 取り組みの現況までは記載のとおりであります。 5 考察    昔から行っていた地元の自伐型林業では、山へ頻繁に足を運ぶため、手入れが行き届いていた。山の途中に、昔の人が作った炭焼き窯などもあるということで、先人からの積み上げられた歴史が伺える。    佐川町では、農業ハウス栽培も盛んである。農業の初期の設備投資が膨大になり、寝る暇を惜しんで働いている方からは、林業の永続的な安定感は、羨ましい限りと言われている。改めて林業は永続的にできる仕事で、10年、20年単位で長期的安定感がある生業である。地元の林業家である山崎氏の家系で、営々と営んできたこの美しい森が、自伐型林業の正しさを証明していると感じた。 視察地   高知県高岡郡日高村        小川 稔氏 1 視察年月日   令和4年12月16日 2 視察の目的は前述の通りですので省略いたします。 3 視察先の概況から4 取り組みの現況は記載のとおりであります。 5 考察    自伐型林業を展開する上で、C材の受け入れ先確保は必須条件である。これら木材の受け入れを、木の駅ひだかが一手に引き受けており、地域住民を巻き込んで、林業家、周辺企業との良好な関係が構築されていた。    また、地域の森林資源を薪や発電燃料として活用する施設とサイクルを作ったことにより、林業家の収入を増加させる森林率日本一の高知県ならではの取り組みをしており、本町も見習うべきと感じた。 以上であります。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 日程第4、議案第2号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第8号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、議案第2号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第8号)」でございます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,221万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ129億2,992万5,000円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第2号につきまして、町長に補足して説明いたします。補正予算の主な内容としましては、普通交付税の追加、各基金利子の見込みによる基金積立金の追加、認定こども園移行に伴う運営支援補助金の追加、除雪作業委託料の追加及び除雪機械購入費の補正、各種補助金等の精算に伴う返還金や、事業確定による不用額の整理など、その他繰越明許費を追加するものであります。 それでは、補正の内容について、補正予算書の事項別明細書により、歳出から説明いたしますので、14・15ページをお開き願います。 2款1項3目財政管理費で、各基金利子等積立金の計194万6,000円は、各基金預金利子の収入見込みによりそれぞれ追加。また、ふるさと応援寄附金基金積立金280万円は、特定事業への応援として実施していた月山鱒(ガッサーモン)プロジェクトへの寄附の目標金額達成により、令和5年度事業として実施するため積立金として補正するものです。 3款1項1目社会福祉総務費で、国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金879万5,000円及び国民健康保険特別会計財政安定化支援事業繰出金42万9,000円は、額の確定によりそれぞれ追加。4目福祉医療費で、未熟児の医療給付費22万8,000円は、今後の支出見込みにより追加するものです。 16・17ページにお進みください。 2項1目児童福祉総務費で、過年度補助金等返還金14万4,000円、2目保育所費の過年度補助金等返還金225万6,000円、3目子育て支援費の過年度補助金等返還金290万9,000円は、それぞれ令和3年度の子育て関連の国庫補助金等返還金として追加・補正するものです。また、2目保育所費で、庄内町認定こども園移行に伴う運営支援補助金1,600万円は、補助金の対象事業費の見込みにより追加するものです。 4款1項2目予防費で、過年度補助金等返還金139万2,000円は、令和3年度の新型コロナウイルスワクチン接種対策関連の国庫補助金等返還金として追加するものです。 2項1目清掃費で、酒田地区広域行政組合分賦金1,671万6,000円及び同組合の建設負担金8万5,000円は、酒田地区広域行政組合の2月補正予算に合わせてそれぞれ減額するものです。 6款1項1目農業委員会費で、会長報酬1万2,000円及び委員報酬20万4,000円は、農地利用最適化交付金の配分割合、交付額の算定割合の変更により追加、12目農地費で、県営かんがい排水事業負担金994万4,000円は、国の補正予算による追加分として当初予算との差額を整理し減額。多面的機能支払交付金5,197万8,000円は、変更交付決定により減額するものです。また、県営農地整備事業負担金1,525万円は、国の補正予算による追加分として、当初予算との差額を整理し追加するものです。県営用排水施設等整備事業負担金365万円は、令和4年度負担金額の確定により減額するものです。 8款2項1目道路維持費で18・19ページになります。検査手数料6万円、自賠責保険料1万円及び車両購入費5,607万4,000円の計5,614万4,000円は、令和5年度当初予算で計上している除雪機械購入事業について前倒しをし、予算計上するためそれぞれの科目に追加するものです。また、除雪作業委託料5,000万円は、見込みにより追加するものです。 9款1項1目常備消防費で、酒田地区広域行政組合分賦金37万6,000円は、酒田地区広域行政組合の2月補正予算に合わせてそれぞれ減額するものです。 10款2項小学校費1目学校管理費で、事業用消耗品69万円及び管理備品購入費130万円のうち100万円の計169万円及び3項中学校費1目学校管理費で、事業用消耗品37万円及び管理備品購入費40万円の計77万円は、感染症流行下における学校教育活動体制整備事業として実施する物品等の購入費として各科目に追加、補正するものです。なお、戻っていただいて小学校費の学校管理費で、管理備品購入費130万円のうち30万円は、寄附型私募債の発行による株式会社オオヤ様からの寄附金30万円を活用し、寄附者から指定のあった教育関係への使途として、立川小学校のアルミテントの購入費として追加するものです。 4項1目幼稚園費で、過年度補助金等返還金55万4,000円は、令和3年度国庫補助金等返還金として補正するものです。 20・21ページになります。 5項3目図書館費で、廃棄物処理委託料88万3,000円及び図書館等整備工事2,597万9,000円の計2,686万2,000円は、令和4年度予算として計上している図書館整備事業費のうち、未執行となる予算について整理し減額するものです。 次に歳入についてご説明いたしますので、戻っていただいて10・11ページをお開きください。 11款地方交付税で、地方交付税では、普通交付税1億222万5,000円は、令和4年度国の補正予算(第2号)での普通交付税の再算定による増額分について追加するものです。 13款1項1目農林水産業費分担金で、県営土地改良事業分担金225万円は、肝煎地区農地整備事業地元分担金で国の補正予算による追加分について、当初予算との差額を整理し追加するものです。 15款1項1目民生費国庫負担金で、保険基盤安定負担金96万2,000円及び未就学児均等割保険税負担金6万7,000円は、額の確定によりそれぞれ追加、減額。未熟児養育医療費負担金9万1,000円は、未熟児に対する医療給付に係る国の2分の1負担分として追加するものです。 2項6目教育費国庫補助金で、学校保健特別対策事業費補助金123万円は、感染症流行下における学校教育活動体制整備事業に係る国の2分の1補助分として追加するものです。 16款1項1目民生費県負担金で、山形県保険基盤安定制度負担金573万4,000円及び未就学児均等割保険税負担金3万4,000円は、額の確定によりそれぞれ追加、減額。未熟児養育医療費負担金4万5,000円は、未熟児に対する医療給付に係る県の4分の1負担分として追加するものです。 2項4目農林水産業費県補助金で、山形県多面的機能支払市町村推進交付金120万円及び山形県多面的機能支払交付金3,900万9,000円は、変更交付決定によりそれぞれ追加、減額。山形県農地利用最適化交付金21万6,000円は、交付額の算定方法の変更による対象経費の増により追加するものです。 17款1項2目利子及び配当金で、合計122万9,000円は、各基金の預金利子及び配当金の収入見込みによりそれぞれ追加、減額するものです。 12・13ページになります。 18款1項3目教育費寄附金30万円は、先程も申し上げましたが寄附型私募債の発行による企業からの寄附金について補正するものです。 19款2項基金繰入金で、財政調整基金繰入金5,830万4,000円は、財源調整により減額するものです。 21款5項7目雑入で、未熟児養育医療費徴収金4万4,000円は、未熟児養育医療給付の自己負担(1割)分として追加するものです。 22款1項2目農林水産業債で、県営かんがい排水事業負担金債1,000万円及び県営農地整備事業負担金1,300万円は、負担金の財源として、当初予算との差額を整理しそれぞれ減額、追加するものです。県営用排水施設等整備事業負担金債400万円は、事業費の額の変更により減額するものです。 また、3目土木債で、除雪機械購入事業債5,600万円は、除雪機械購入の財源として補正、4目消防債で、消防施設等整備事業債100万円は、事業費の整理により追加するものです。5目教育債で、図書館整備事業債2,600万円は、令和4年度の事業費の確定により減額。スクールバス購入事業債30万円及び文化創造館改修事業債380万円は、事業費の整理により追加するものです。 続いて、4ページをお開きください。 「第2表 繰越明許費補正」として、戸籍情報システム改修業務委託他8件を追加します。 また、5ページ「第3表 地方債補正」は、先程説明したように、除雪機械購入事業1件を追加するとともに、県営かんがい排水事業負担金など計7件を変更し、地方債の発行限度額を7億9,550万6,000円とするものです。 なお、人件費に係る「補正予算給与費明細書」については、22ページに添付してありますので、ご覧いただきたいと思います。 私の方からは以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆1番(吉宮茂議員) 私から2点について質問いたしたいと思います。最初に農林水産費の中で特に6款1項12目18節になりますが、多面的機能支払交付金の減額ということで5,197万8,000円ありました。先程の課長の説明によりますと、理由はということで交付決定により減額になったということでございますが、その明細について説明いただきたいということであります。 併せて、8款のこれは土木費になりますが2項1目12節と17節になりますが、今回5,000万円の除雪作業委託料の追加がありました。総額でいくらになったのか。併せてまだ残雪の排雪等ございますので、そういったものがありますが見込みでどうなるのか、今までの計上になったもので間に合うのか。併せて備品購入費がありますが、車両購入費の追加ということで5,600万円ほどあります。これは除雪機械の購入だと思いますが、この件については更新なのか新規なのか説明をいただきたいと思います。 ◎農林課課長補佐 ただいまの質問の多面的事業費の負担減ということですが、こちらの方につきましては、事業的には長寿命、維持、協働等がありますが、そのうちの長寿命化工事の方の負担率が当初要求では100%要求していたんですが、実際70.8%しかつかなかったということですので、その分を減額しているということでございます。 ◎建設課長 私からは除雪の関係についてお答えをいたします。除雪費の委託料総額としては今回補正をお願いしたものを合わせますと、2億5,000万円ほどと確認しているところでございます。その上でこの金額に関しては1月の末の実績をもとに、これから2月、3月でいくらぐらいかかるかなということで、過去の実績、昨年は少し多すぎて比較になりませんでしたので、令和2年度の実績をもとに2月ないしは3月にかかる除雪排雪等の分に関して考慮して追加をお願いしたいということでの算定としておるところです。今のところぎりぎりに近い数字になるかとは思いますが、何とかなるかなと思っていますが、これについては天候等の関係もございますので、私の方からは今の段階でのお話でございます。 あと、除雪機械については現在23年ほど経っている機械、ロータリー車あるんですが、これを取り替えるというのが基本的な考え方です。ただ、事業の財源のこともありまして、緊急自然災害防止対策事業債という財源を使いますので、単純更新ではなく更新というか取り替えた機械も当然、その増強のために使うことも念頭に置いているということになるかと思います。以上でございます。 ◆1番(吉宮茂議員) 除雪対策については2億5,000万円ほどの計上ということで、今時分の天候状態から言えば、私なりに見れば、この範囲に収まるのかなと思っておりますが、なお、まだ特定の地域によっては排雪等少し遅れているところがございますので、まずは目配りをしていただきたいと申し上げたいと思います。 それから、要は除雪の機械なんです。老朽化しておりまして、台数があるんです。これは県関係もそうですが、特にこの辺については計画的にまずは更新してはいかがなものかということでありますので、ぜひ今後の国の追加等あれば、予算措置があれば、これらも対応してはいかがなものかということを申し上げたい。あるいは来年度の予算になりますが、これについても配慮してはいかがなものかということを提案申し上げたいと思います。 あとは先程補佐の方から、農業の特に多面的機能支払交付金がありましたが、これは各地元から要望が、実際要求がなかったのか。それは70%しか実現しなかったということがありますが、その要因というようなことで説明をいただきたいと思います。 ◎農林課課長補佐 こちらの方については、当初町の方では満額の要求を毎年しております。ただ、国の方からの交付決定自体が国の方の財政のこともあるんでしょうが、今年については70.8%しかつかなかったということでありますので、その減額の理由というのは少し県なり国の方からの交付決定ですので、町の方ではそこまでは把握はしておりません。例年ですが、こちらの方の事業につきまして、長寿命化工事についてなんですが、こちらの方につきましては、例年、大体70%ほどの交付率しかないというような形になっております。維持管理とか協働とかにつきましては100%、毎年ついてはくるんですが、先程言ったとおり、長寿命の工事につきましては毎年70%ほどしかついてこないというような状況であります。以上です。 ◎建設課長 排雪ですか、特に立谷沢地域だと今年の場合になるかと思いますが、排雪についてはいわゆる例年どおりきちんと行っていきたいというように捉えているところでございますし、除雪機械の更新とか増強については財政当局と確認しながら、機を逃さずに整備に努めていきたいというように捉えているところでございます。
    ◆5番(上野幸美議員) それでは私の方からは2点、17ページの3款2項2目ということで、保育所費ということで、庄内町認定こども園移行に伴う運営支援補助金の追加ということであります。2,600万円ということになっておりますが、当初予算としましては2,380万円ということであります。先程の説明では、対象補助の見込みということの追加という内容でありましたが、その具体的な内容についてお伺いいたします。 もう1点としましては、今同僚議員からも質問がありました多面的機能支払交付金の減額についてであります。予算の12%くらいの減というのは、今ご説明もありましたように、例年、このくらいの金額でありまして、今回は長寿命化70.8%の要因だということでありました。過去の吉方の方の事例を見ますと、このパーセントで長寿命化工事はいつも推移しておりまして、長寿命化工事を入札して執行するにあたりましても大変遅れてしまって、検討がなかなか出遅れてしまって、雪の冬季間にもなるということも、進捗状況に影響するということもあります。過去令和元年度からずっとこのような状態が続いているということもありまして、今ヒアリングも行われておるんですが、各組織にはこのような形でお話なって進めているという経緯もあるのか、変更内容につきましては先程説明がありましたが、各種団体の反応というか影響はどのような形なのかお伺いいたします。 ◎子育て応援課課長補佐 それでは私の方から認定こども園移行に伴う運営支援補助金についてお答えします。ご質問のまず増額1,600万円の理由としまして、まず認定こども園の運営の経費につきましては初年度ということもございまして、昨年1月の予算要求の時点では、正確な数字をつかむのがやはり難しかったということが前提としてございます。 当初の積算では2,380万円を見込んで予算計上しておりましたが、実際に認定こども園として4月からスタートして1年間経過したわけですが、その運営の実績としまして、法人の方から実績報告ということで資料の提出がございましたので、その実績見込みを補助金の要綱をもとに精査した結果としまして1,600万円の増額補正となったものでございます。以上でございます。 ◎農林課課長補佐 多面的事業なんですが、国の交付決定がどうしても毎年遅れるということで、例年各組織の方から実際いくら入ってくるんだというような要望が町の方にも多々寄せられております。ただ、こちらについてはただいま申しましたとおり、国の交付決定がなされないことには、当課の方でもいついつという金額も時期も言えないものですから、県の方にはなるべく早く要求額を教えてくださいということで話はしているんですが、そちらの方が毎年少し遅れているというような状況で、皆さんにご迷惑をおかけしているというような状況です。ちなみに、今年に関しましては11月1日付で変更の交付決定が来ている状況であります。以上です。 ◆5番(上野幸美議員) 当初予算から見ますと、今回の補正の1,600万円、多いなと思ったんですが、今の説明では移行した初年度でもありましてその対策、法人の方からの要求ということであります。この項目の同じように移行に伴う運営の支援ということで、この金額が積算されて補正となったということは分かりました。となれば、来年度の提案も今私たちもいただいております。見てみますとこの合算した金額よりも、まずベースアップした4,446万6,000円ということで計上なって提案されているような実態もあります。となれば、来年度からのことになりますが、この事業、このくらいはこれからもかかっていくという内容で考えていくということになるのかお伺いいたします。 また、多面的機能の支払いの金額につきましては、11月決定ということでありましたので、各組織には連絡行っているのだと思いますが、先程も言いましたように、毎年、ずっと今の時期、このくらいの金額が減額されてこのくらいの金額だなと思えば、そういうことも加味した組織の工事の進行というか、内容の計画ということについても、率直なところの話し合いまでもいっておられるのか、お伺いいたします。 ◎子育て応援課課長補佐 この補助金につきましては、令和5年度4,446万6,000円ということで、予算の方を要求しているところでございますが、あくまでもこの補助金がですね、認定こども園移行に伴う運営支援補助金ということで移行に伴うということで考えておりますので、まず令和5年度としては4,400万円ほどの予算ということで考えておりますが、それ以降につきましてはまた法人との協議が必要だということで考えておりまして、現時点でこの金額を継続していくかというようなことは、今の時点ではお答えできないということで考えております。以上です。 ◎農林課課長補佐 毎年交付決定の方が遅れているということで、皆さんにご迷惑をおかけしているというのは事実でありますし、毎年事業をするにあたって、雪が降ってくるとか、事業が年度内でできない可能性があるというような要望もありますので、そちらにつきましては、大体例年要望額の70%ほどで毎年大体交付金が来るということで話をしていますので、大体そこら辺を目途に発注まではお願いしているところであります。 今年に関しましては、そういった形で大体例年70%ほど交付金が来ますので、70%を目途に事業の方というか、発注の方を進めてくださいというような話はしております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆8番(阿部利勝議員) それでは私から1点。19ページの委託料の除雪の件ですが、ここの庁舎前の駐車場の除雪の件で、いつも駐車場に不便になさる方の声もありますが、何か排雪をしない、今年みたいな暖冬ですとあれなんですが、排雪をしない一定の町の基準があるのか雪を愛でるとか、アイスクリンを作るとか町の考えをお伺いいたします。 ◎総務課長 町の施設の駐車場に関しては、除雪委託料の中で行っていただいております。お互い協議しながらというようになっています。ということで、施設等の使用状況を見ながら、例えば今回のようにマイナンバーだとか、あるいは申告とかの状況で駐車場を使うことになって、どうしても確保できない場合は、そちらの方の排雪ということを緊急的にお願いすることもあります。しかし、今回は暖冬ということもありましたし、また職員の駐車を遠くの施設の部分で駐車してもらうというようなことで、一旦まずは確保できたということで、今回についてはこの排雪の部分については行っておりません。やはり経費については合理的にかつまず節約をしながらということを考えておりますので、使用状況を鑑みながら、まずは排雪等を行っていく予定でおりますが、今回はそれをしていないという状況であります。 ○議長 11時5分まで休憩します。         (10時48分 休憩) ○議長 再開します。               (11時03分 再開) 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは私からも議案第2号について質問をさせていただきます。 まず19ページ、節でいきますので、よろしくお願いいたします。12節の委託料の除雪委託料の追加には、先程は見込みによる追加というような説明でありましたが、今回の除雪ではこういう回覧して除雪指定路線図というようなこういうものを赤線で幹線道路、通学路、バス路線を優先し、そういった路線を確保してから除雪する路線と優先順位を後回しにさせてもらう路線というように回覧してありましたが、このことによって昨年より苦情なんかはなかったのかあったのかお伺いいたします。 それから、備品購入の車両購入でありましたが、これは除雪機械でありましたが、この最終処分についてはどのように考えているのかお伺いいたします。 ◎建設課長 まず優先順位でこちらの路線は他の路線を確保してからということを今年初めてかと思いますが、回覧でお知らせしました。昨年はもう降雪、積雪ともに多かったため、単純なお叱りとか苦情とか要望とかの数だけでは比較できないと思いますが、今年は先程の優先順位こちらにしますよということをしたとしても、昨年の半分、昨年は200件を超えていたんですが、今年は107件、そのうちもう少し早く来てくださいとか、あと昼からの除雪に対して遅いというのも含めての107件ということでございましたので、把握しているのが107件でございますので、効果自体は、直接の効果は計り知れませんが、昨年よりは少しは改善したかという実感は持っているところでございます。 あと、もう一つの機械の取り替えたというか、増強して、今回お願いしたものを購入した場合の前の機械ですが、基本的には今回は増強ということを念頭に置いてありますので、その古い機械を使用していたところには新しいので増強はかけますよと、直接今までのようなものではなく、まだ町で保管して有事の際にすぐ行ける、もしくは新しい路線に投入していくような形のものになるかと思います。以上でございます。 ◆2番(工藤範子議員) 今年は107件ということで、やはりこれの効果かな回覧した効果かなと思うんですが、この除雪にあたってカーブミラーを損傷した箇所があるんですが、未だもって改修がされておりませんが、その対応などはどういうようにされているのか。また、この107件という苦情があったということで、苦情などの体制についてはどのように考えていたのかお伺いいたします。 この除雪機械にあたっては、一応有事の際に活用するという観点から、町で保管というご理解でいいのかお伺いいたします。 ◎建設課長 カーブミラーの破損ということでございましたが、破損箇所については再度確認いたしまして、適切な処置、除雪の起因であるとすれば、適切な処置を指示していきたいというように捉えているところでございます。また、お叱り苦情等の対応でございますが、自分の家の前に雪を置かないでくださいというのが2割ほど、あとは除雪が遅いとか幅を出してくださいというのが半分ぐらいということになりますので、これに遅いとかというのに関しては、今年も除雪機の故障等で遅れていた面もございますので、それについてはご説明して後で対応しておりますし、幅出しについては都度確認しながら除雪委託業者、もしくは直営の方に指示を出してお願いしているところでございます。 機械の方につきましては、先程も申し上げたとおり、単純更新ではなくて、町の方で活用していきたいというように捉えているところでございます。 ◆2番(工藤範子議員) この107件の苦情の内容ではなく、町の対応はどういう位置づけになって、そういう苦情処理を行ったのかということをお聞きしているんですが。それからこのカーブミラーの破損された箇所は、地区で自治会で連絡してあるんだそうですが、その箇所はご存知ないんでしょうか。必要であってそのカーブミラーは設置してあるわけですから、いち早くそれを修理というより、新しく設置しなければならないのではないですか、どうですか。 ◎建設課長 まずカーブミラーの件でございますが、いち早く修理というよりも確認して、適切な処置をまず審査しておりますので、それについては遅れているところであれば、早めの対応を再度していきたいというように捉えているところでございます。 あと、お叱りやクレーム苦情等に関しては先程申し上げたとおり、幅出しとかそういう遅いということに関しては即座の対応についてしているところでございます。ただ、私の家の前に置かないでくださいというようなクレームなのか要望なのか、少し分かりかねる点もございます。現地を確認した上で対応しているというのが、現在の状況でございます。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(伊藤和美議員) 私からも一つ質問させていただきます。ページで言うと19ページ、10款2項3項の1目17節についてお聞きいたします。 備品購入費ですね。130万円のうちの30万円は、寄附者の方からいただいたものの内容のアルミテントの購入ということでしたが、もう100万円、あとその下の中学校の備品購入費ですね。そちらの方の40万円も学校教育の感染症対策のお金だということはおっしゃっておりましたが、具体的にどのようなものだったのかお伺いします。 ◎教育課主査(渡部恵子) 備品購入費の内訳ということでした。備品につきましては、感染症対策の換気対策ということで、CO2モニター、そしてサーキュレーター等の備品を購入する予定でおります。小学校・中学校ともにそのような内容となっております。 ◆10番(伊藤和美議員) 備品購入費というものは、形状を変えることなく長期にわたって利用するものというようにありました。感染の対策にあたっても、もう2年ほど経っているかと思いますが、なぜ今の時期になったのか、お伺いいたします。 ◎教育課主査(渡部恵子) CO2モニターやサーキュレーターにつきましては、これまでも感染症対策ということで購入はしてきておりますが、やはり朝から夕方までほぼ毎日使うものですから、3年間は使えるということで備品で計上しておりますが、やはり壊れるとか不具合が出てくるということも最近出てきております。ですので、今後もこの品物については必要だという判断をしましたので、今回国の学校保健対策事業補助金を活用して購入ということで計上させていただいております。 ◆10番(伊藤和美議員) 毎日使用するものであれば壊れることもあるかと思いますが、まず大切に使っていただいて長くご利用いただきたいと申しまして、以上にします。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(奥山康宏議員) 私の方から1点質問させていただきます。11ページの歳入の16款2項4目1節の農業費補助金の内容でございます。こちら中段に山形県多面的機能支払交付金の減額ということで3,900万9,000円載っておりまして、片や17ページの方、こちら歳出の部分でございますが、こちら6款1項12目18節負担金補助金及び交付金という内容の中で、2段目の多面的機能支払交付金の減額というところで、こちらでは5,197万8,000円の減額ということで、こちらは両方歳入歳出の差額が1,296万9,000円あるようです。この内容につきまして、お伺いしたいと思います。 ◎農林課課長補佐 ただいまの質問ですが、収入に関しましては国の補助、県の補助がこちらの方の収入の方に載ってきております。国が2分の1、県が4分の1です。支出の方につきましては、町の持ち出しが4分の1あります。その分が支出の方が増額となっている理由であります。以上です。 ◆7番(奥山康宏議員) 町の持ち出し4分の1というところで理解いたしました。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(上野幸美議員) すみません、先程の関連ですが、2回で終わりましたので1回ということで、今奥山議員が聞いた内容について、私も関連ということで質問を1回させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 今、奥山議員が聞いた町の持ち出し分がこの差額だというご説明でありました。とあれば、70.8%ということで、いつも例年補助金額が減額されておるわけですが、その差額をすべて国・県から来れば、町もその上に付随して支出ということになるわけです。そう考えましたときその70.8%を通例のことだと受けとめるという考え方もありますが、町が出さなくてもよくなった分のその差額を各種団体にせめて配分するというか、町独自の支援の方法として考えていくという考え方はないでしょうか。 これからずっとそのパーセントがこの5年間推移しています。それを国から県から来ないからそうなんだよと受けとめる考え方もありますが、本来、この仕組みというのは畑、田んぼの面積に勘案した算定基準で交付されるべき事業費ということもありますので、そういった考え方は持ち合わせていないかをお伺いいたします。1点のみ、申し訳ないんですが、お願いいたします。 ◎農林課長 議員が言われる考えということもあるかもしれませんが、当初予算を編成する際に国と県とそれから町のその割合ということに基づいて、当初予算を編成しているわけでございますので、基本的にはそのルールを財政上は守っていくのが原則ではないかなというように思っております。以上です。 ○議長 他にございませんか     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第2号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第8号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第2号「令和4年度庄内町一般会計補正予算(第8号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第3号「令和4年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第3号「令和4年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ926万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億3,060万3,000円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第3号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 今回の補正予算につきましては、基金の利子と一般会計繰入金の額の確定見込みによるものとなります。 それでは、お手元の事項別明細書の「歳入」から説明いたしますので9ページをご覧ください。 4款財産収入、1項1目利子及び配当金は、国民健康保険財政調整基金の運用益である利子の額の確定見込みを受けて3万9,000円を追加するものです。 5款繰入金、1項1目一般会計繰入金は、額の確定に伴い、1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)において700万4,000円を追加し、同じく2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)において192万4,000円を追加し、同じく3節未就学児均等割保険税繰入金において13万4,000円を減額し、同じく5節財政安定化支援事業繰入金において42万9,000円を追加するものです。 次に「歳出」を説明いたしますので11ページをご覧ください。 3款国民健康保険事業費納付金は、歳入の一般会計繰入金の補正を受けて1項医療給付費分、2項後期高齢者支援金等分、3項介護納付金分のそれぞれにおいて財源補正を行うものです。 6款基金積立金は、1項1目国民健康保険財政調整基金積立金に926万2,000円を追加するもので、積立後の基金の額は約6億849万3,000円を見込んでおります。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第3号「令和4年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第3号「令和4年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第4号「令和4年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第4号「令和4年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」でございます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億6,382万円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎保健福祉課長 それでは、ただいま上程されました議案第4号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 今回の介護保険特別会計補正予算第3号は、介護給付費準備基金利子の額の確定見込みに伴う積立金の追加であります。 それでは、事項別明細書の「歳出」から説明いたしますので、10・11ページをご覧ください。 4款1項1目24節介護給付費準備基金利子積立金は、1万4,000円を追加し、補正後の額を12万6,000円とするものです。これにより介護給付費準備基金の年度末における予定残高は、2億407万8,155円を見込んでいるところでございます。 次に「歳入」を説明いたしますので、8・9ページをご覧いただきます。 7款1項1目1節介護給付費準備基金利子は、1万4,000円を追加するものであります。 以上が、補正予算第3号となります。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第4号「令和4年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第4号「令和4年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第5号「令和4年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第5号「令和4年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」でございます。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,470万7,000円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎環境防災課長 ただいま上程されました議案第5号につきまして、町長に補足して説明いたします。 初めに、事項別明細書の歳入から説明いたしますので8・9ページをご覧ください。 2款1項1目1節利子及び配当金は、風力発電基金利子の額の確定見込みにより1万4,000円を追加するものです。 続きまして、歳出について説明いたしますので10・11ページをご覧ください。 2款1項1目24節積立金は、基金積立金に1万4,000円を加え、計265万9,000円とするものです。 これにより、基金の予定残高は、令和3年度末残高2億1,104万円に令和4年度の基金積立金見込額265万9,000円を加え、令和4年度末残高は2億1,369万9,000円と見込んでいるところです。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第5号「令和4年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第5号「令和4年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第6号「令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第6号「令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)」でございます。 資本的収入及び支出の補正額は、収入から670万円を減額して、補正後の額を7億672万7,000円とするものでございます。また、支出から580万円を減額して、補正後の額を7億1,541万5,000円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第6号につきまして、町長に補足して説明いたします。 最初に、実施計画により説明いたしますので、2・3ページをご覧ください。 資本的収入1款1項1目企業債670万円の減額は、資本的支出の最終見込みに伴う減額により補正するものであります。 資本的支出1款1項2目管渠建設改良費360万円の減額は、事業費の確定見込み、3目処理場建設改良費70万円の減額は、事業費の確定見込み、4目流域下水道事業費負担金150万円の減額は、県より示されました流域下水道庄内処理区建設負担金の最終見込みにより、それぞれ補正するものであります。 次に4ページをお開きください。予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が、8,436万3,000円となる見込みとなりました。 次に5・6ページをご覧ください。補正の結果、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計が、165億6,043万6,000円同額となり、損益としては、1,195万7,000円の当年度純利益を計上する予定となりました。 それでは1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文です。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条、資本的収入及び支出についても、町長が申し上げたとおりですので、資本的収支の補てん説明を申し上げます。 「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する868万8,000円は、過年度引継金8万8,000円、建設改良積立金860万円で補てんするものとする。)」に改めるものであります。 第3条は、予算第5条に定めた企業債の限度額を9,000万円に改めるものであります。 以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第6号「令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第6号「令和4年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第7号「令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第7号「令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第4号)」でございます。 収益的収入に1,684万7,000円を増額して補正後の額を5億9,596万6,000円とするものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎企業課長 ただいま上程されました議案第7号につきまして、町長に補足して説明いたします。 最初に、実施計画により説明いたしますので、2・3ページをご覧ください。 収益的収入1款1項1目製品売上723万9,000円の減額は、2月1日施行の料金改定による増額と1月使用分からの政府のガス価格激変緩和対策による料金の引き下げによる減額、1款2項5目補助金2,408万6,000円の増額は、政府のガス価格激変緩和対策による料金引き下げの原資となる補助金相当額を新たに追加補正するものであります。 次に4ページをお開きください。予定キャッシュフロー計算書では、資金期末残高が、4億1,171万8,000円となる見込みとなりました。 次に5・6ページをご覧ください。補正の結果、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計が、13億379万1,000円同額となり、損益としては、1億322万4,000円の当年度純損失を計上する予定となりました。 1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文であります。 第1条は、補正予算の定めです。 第2条については、町長説明のとおりでございます。 以上となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第7号「令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第7号「令和4年度庄内町ガス事業会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第16号「庄内町営バス設置及び管理条例等の一部を改正する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第16号「庄内町営バス設置及び管理条例等の一部を改正する条例の設定について」でございます。 庄内町立中学校の生徒の部活動及びクラブ活動への参加に係る町営バスの使用料及び庄内町デマンドタクシー使用料に関し規定の整備を図るため、本条例を制定するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎企画情報課長 ただいま上程されました議案第16号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 今回の条例設定は、町営バス等の利用において、新たにその使用料を無料とする者を追加するものです。本条例は改正が必要となる二つの条例による2条建てとしており、第1条では庄内町営バスの設置及び管理条例の一部改正を、第2条では庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部改正をそれぞれ規定しています。 具体的な改正理由、内容についてですが、本町中学校生徒が余目・立川両中学校合同での部活動や長期休暇中の部活動に参画するため、移動手段として町営バス等を利用する場合があることを踏まえ、そうした利用の際の使用料を無料とするように改正を行うものであります。 それでは、新旧対照表により説明しますので、1ページをご覧ください。 第1条関係、庄内町営バス設置及び管理条例の一部改正について、第5条使用料の額、第3項第3号、「無料とする者」として、ホをヘに改め、二の次に新たに「ホ部活動(生徒の自主的又は自発的な参加により行われる学校教育の一環としての部活動をいう。)又はクラブ活動(部活動の充実を目的とする保護者会が主催する活動をいう。)に参加する庄内町立中学校の生徒のうち、生徒が所属する学校長が認めるもの」を加えるものです。 次に同条第5項中「及びホ」を「、ホ及びヘ」に改め、利用の際に書類提示を求めます。 第9条は文言整理するものです。 次に2ページ目、第2条関係、庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例の一部改正について、第6条使用料の額、第2項第2号、「無料とする者」として、ホをヘに改め、二の次に新たに「ホ部活動(生徒の自主的又は自発的な参加により行われる学校教育の一環としての部活動をいう。)又はクラブ活動(部活動の充実を目的とする保護者会が主催する活動をいう。)に参加する庄内町立中学校の生徒のうち生徒が所属する学校長が認めるもの」を加えるものです。 次に同条第4項中「及びホ」を「、ホ及びヘ」に改め、利用の際に書類提示を求めます。 議案の本文にお戻りください。 附則でございます。施行期日について、この条例は令和5年4月1日から施行するものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆5番(上野幸美議員) それでは、私の方から議案第16号についてお伺いいたします。 今、課長の方からの説明では、余目・立川中学校の合同部活動でのバスの利用というお話でありましたが、余目・立川中学校それぞれの部活動が単独に合同ではない場合はこれは利用できないのか。合同で部活動が行われるときのみ、このバスの利用ということで解釈すればいいのかお伺いいたします。 ◎企画情報課長 この条例を改正するに至ったきっかけというのは、ただいま私が主な理由として申し上げました部活動の合同の練習、教育委員会サイドから話があったのは昨年の4月に話がありまして、立川中学校の3名の野球部の生徒が余目中学校と合同で練習をするんだけれども、場合によっては町営バスを利用することが可能なんだと、それを何とか無料に取り扱えないかということで、令和4年度については減免という取り扱いにさせていただいて、特認事項としてさせていただいているのですが、庄内町のこのバス条例とかの関係は関係機関にその料金等を届け出る等もあるので、減免とかということではなくて全部料金体系が出るようにしているもので、いつまでも特認で行うということはできないねと。これから野球部に限らず増えるのではないかと。事実、来年から陸上部もそのように取り扱うんだというような話もあって、確かにそういうことを踏まえて、それではそのように直しましょうと。 では、どのように直すかと行ったときに、従前なんですが、実は立谷沢地区の中学生が夏期休暇中に、実は、小学校のプール開放日が縮減されたというようなことを受けて、プール開放日にバスも走らせていて、それに中学生が部活に乗って立川中学校に来ていたのが、そのときもバスを使わせてくれというようなことがあって、そのときも特認で無料にしたことがあったんです。そうしますと、私方としてはなるべく限定はしたいんだけれども、その両中学校の合同練習だけに縛るかというとそうではない場面もあるというようなことも踏まえて、このような条例設定にしているのですが、最終的には生徒の所属する学校長が認めるものということで、少し学校の方にも委ねながら、それだけではないパターンもあるんだろうということも踏まえて条例を作り上げさせていただいたということです。 それだけではないということで言えるのですが、少なくとも学校長が認めるものという部分での取り扱いだということでご理解をいただきたいと思います。 ◆5番(上野幸美議員) 今の説明では、学校長が認めるところという部分が、そのような解釈にもなるということを確認できました。この部活動とクラブ活動についての詳細が謳われておりまして、経緯を聞きますと合同のというようなご説明でありましたが、立地条件や立谷沢、様々なことを考えたとき、子どもたちがやはり利用できる環境というのが大変大事だし、保護者も大変求めていると思います。人数が少ないゆえの様々な活動の場面とか、二つしかない学校ですけれども、部活動に限らず、生徒会の交流とか様々行き交うことだってあるかもしれませんので、まず生徒が所属する学校長が認めるもの、そこに入っているという確認が取れたので了解です。 ○議長 他にございませんか。 ◆13番(齋藤秀紀議員) 私もこの紛らわしい部分で少し質問したいのですが、練習試合はオーケーになるような気がするのですが、大会等はだめだというようになるような感じがするのですが、その同じ試合なんですが、この学校長が大会でも認めれば使えるというようになるのでしょうか。 ◎企画情報課長 詳細の取り扱いの部分は教育委員会が判断されることだというようには思っておりますが、条文を作り上げた担当としては、性善説という言い方は悪いのですが、不当に利用することがないということの前提の中で学校長が認めれば、それはそれで認めざるを得ないというようには考えております。 ◎教育課長 それでは教育委員会の考え方を少し補足させていただきます。長期休業中の運行も今回認めていただきました。自転車で部活動に参加できない生徒が多くいるということもございまして、保護者が毎週毎週生徒の送迎は厳しいというような状況にございましたので、そういうときに運行できるようにお願いしたということになります。大会等になれば保護者の方が、送迎が可能ということもありますので、そのような場合は必要ないのかなと。あくまでも子どもたちがその会場に行けない場合、これに乗せていただきたいということで教育委員会ではお願いしたところでございます。 ◆13番(齋藤秀紀議員) なかなか子どもたちの送迎も保護者の中では非常に難しいところがあって、自分の子ども以外は乗せるのが非常に難しいというように聞いておりますし、こういったものが町営バスを使えるということであれば非常に保護者も助かる部分はあるのかなと。しいて言えば、自分の子どもは自分で連れていく分には何の問題もないのですが、やはり親の都合で行けないから大会に出られない。そういったことも聞きますし、その場合、誰が連れて行くんだ。コーチも連れて行けないというような場合もありますし、こういった場合、この町営バスが使えたら最高に良いのかなと思っておりますので、臨機応変に対応していただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第16号「庄内町営バス設置及び管理条例等の一部を改正する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第16号「庄内町営バス設置及び管理条例等の一部を改正する条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第17号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第17号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 庄内町育英資金の基金額を減額するとともに、貸付金の返還に関する規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎教育課長 それでは、ただいま上程になりました議案第17号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正の提案理由につきましては、町長説明のとおり、基金の減額と貸付金の返還に関する規定の整備を図るためのものでございます。育英資金につきましては、平成18年度から令和元年度までの14年間の間に、貸付資金の不足を補うために一般会計より2億1,559万円を繰り入れしてまいりました。この貸付者の返還も順調に行われてきておりまして、令和3年度末現在で、貸付額1億5,812万2,000円に対しまして、収支残高といたしまして、現金保有額が1億4,596万8,000円という状況でございます。令和4年度以降も現金保有額が若干増える見込みでございまして、基金を減額してもこれまで同様の貸し付けが可能であるということで試算しております。現金で保有している資金の有効活用を図るため、基金額を減額するとともに、貸付金の返済期間を延長し、より返済しやすい育英資金制度に改めるものでございます。 それでは、初めに新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第2条、基金額は、先程の理由から額を3億409万円から1億円減額いたしまして、2億409万円とするものでございます。 第3条及び第12条は、文言の整理でございます。 第6条、返還は、これまでは返還期間に貸し付けた月数に36月を加えた期間内から10年以内で規則で定める期間に延長する変更を行うものでございます。 議案書に戻っていただきたいと思います。 附則として、第1項、施行期日とありますが、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。 第2項、経過措置でございます。この条例による改正後の庄内町育英資金貸付基金条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に育英資金の貸し付けを受けた者について適用し、同日前に貸し付けを受けた者については、なお従前の例によるものとする、でございます。 以上になります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは議案第17号について質問をいたします。今、担当課長からは基金の保有額が1億円余りあるというようなことでありましたが、それで例えば貸し付けの方が増えた場合は今後どのような対応をするのか、この点についてお伺いいたします。 ◎教育課長 今回の減額にあたりましては、貸付者の予想をしながらシミュレーションし、それで間に合うかという試算をしております。近年、ここ数年間の貸し付けが1桁という人数ということもございまして、その状況は十分間に合うのですが、今度期間の延長もするのでそれよりは貸付者が増えるだろうという見込みもしております。そうした場合においても十分現在のその基金の額で自主運営できるというような試算になりましたので、この1億円減額したというところでございます。 ◆2番(工藤範子議員) 近年は貸付者が1桁というようなこともありましたが、やはりこの諸物価高騰の折、やはり家庭は火の車でありまして、こうやって勉学に励もうとする若者たちがこの貸し付けによって助かっている方もたくさんあろうかと思いますので、私はこの貸付額を、この1億円余りの保有額があるから大丈夫だということもありましたが、万一、これから高校、大学、高等専門学校に行く方が増えたとすれば足りなくなるというような試算はしておるのでしょうか。 ◎教育課長 初めに、その近年の貸し付け状況は手元に資料ございませんでしたので、1桁と言いましたけれども、今ございますのでお知らせしたいと思います。令和4年度が5人、令和3年度が11人、令和2年度10人、令和元年度7人というのが、近年このような状況で推移しております。試算にあたっては、この先14名ずつ貸し付けていった場合どうなるだろうかという試算をしたところでございます。14名であれば十分間に合うという試算が出ておりました。この貸し付けする対象者は大学生、それから短大生、高校生など、それぞれによって貸し付ける額等が変わってきますので、その辺も少し厳し目に見た試算でございますが、そのような状況でも大丈夫だったということなので、当面は大丈夫だろうというように判断しております。 ◆2番(工藤範子議員) 私は足りなくなった場合はどうするんですかというようなこともお聞きしているのですが、万一、こういう状況で物価がこのように高くなっても、このような状況であるときに、やはりこの1億円もの減額には少し驚きましたけれども、このサイクルについては大丈夫だというようなこともありましたが、今回のこの貸し付けされている方々の延滞とか、そういう方々はいないのか。それでサイクルとして貸し付けと、この滞納者の対応は十分大丈夫というようなことは言えるのでしょうか。 ◎教育課課長補佐 滞納ということでありましたが、近年は1桁台になっております。また、連絡が取れていないとか、完全に連絡を取れていない、または納めていないという方はいらっしゃいません。若干遅れて納めている方はいらっしゃるということになっております。 ◎教育課長 足りなくなったらどうするのかという話でしたが、足りなくならないだろうという想定でこの1億円を減額したところでございます。万が一ですが、貸付者が多くなって、この想定を超えるような場合になれば、そのときはまた改めて基金の増額等は検討せざるを得ないのかなというように思っておるところです。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(上野幸美議員) 私の方からも議案第17号についてお伺いいたします。今、同僚議員からもありましたように、これまでの推移は先程お伺いしました。これまで希望したけれども、お断りしたようなことはなかったのかということと、あと、今回10年以内の規則で返還ということで定めるということで、返還の条件を緩和したというのは好条件、借りる側にしてみれば良いことに改正しているわけです。やはり先程も出ましたように、今どんどんこれからも様々な面で物価の高騰とかで教育環境は保護者の人たちも難しくなるという想定の中で、先程の大丈夫だという金額は分かりましたが、1億円もの基金の減額を提案することよりも、この1桁の令和4年は5人とかという利用者の数を、借りやすく将来に向けて利用しやすい方を条例改正するのではなく、原資となる金額を減らすということに着手し、また、でも10年以内でという緩和したところありますが、本当に希望する方に大丈夫なのかということに少し不安が残りますが、その辺、今まで断った方とか今までの経緯、ハードルが高すぎて借りたいのだけれども諦めたという事例とかはなかったのかお伺いいたします。 ◎教育課課長補佐 本町の育英資金の貸し付けについては、日本学生支援機構、ここで行っている奨学金の貸し付け基準、それとまずは同程度の基準で貸し付けを行っておりました。ということで、毎年収入基準に合わせるとこの基準に合致しない方はいらっしゃいました。ということで、今回は条例にはないですが、貸し付け基準ということでそこら辺も見直しを行っていくということで、できるだけ借りやすいような制度にしていきたいとは考えているところであります。 ◆5番(上野幸美議員) 今お聞きしまして良かったと思いました。貸し付け基準の部分も今後検討していただきまして、ハードルが高く、所得云々でいろいろあるという部分もありましたので、借りやすい、5人だったということで考えるのではなく、利用しやすい形の環境で育英資金をぜひ充実させていただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第17号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第17号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 午後1時まで休憩します。             (12時02分 休憩) ○議長 再開します。               (12時59分 再開) 日程第12、議案第18号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第18号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 庄内町国民健康保険特別会計の収支の均衡を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第18号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この度の改正は、令和5年度の国民健康保険税率・税額の改正について、町の国民健康保険運営協議会から答申が出されたところであり、その意見を踏まえつつ、国民健康保険財政調整基金を活用した税率・税額の見直しを行うものであります。また、「令和5年度国民健康保険特別会計予算」とも密接に関わるものでございます。 現在の税率・税額は、2年前に改正したものですが、今年度、県で試算した庄内町標準保険税率と比べ大きく乖離する部分について改正し、本町国民健康保険特別会計の収支の均衡を図るものです。 それでは、「新旧対照表」により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧ください。 第4条は、医療分の所得割「7.00%」を「6.40%」に改める規定の整備を、第5条は、医療分の被保険者均等割額「27,000円」を「2万6,000円」に改める規定の整備を、第6条第1号は、医療分の世帯別平等割額「18,900円」を「18,000円」に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 2ページをご覧ください。 1ページから続く第6条第2号は、特定世帯に係る医療分の世帯別平等割額「9,450円」を「9,000円」に改め、同条第3号は、特定継続世帯に係る医療分の世帯別平等割額「14,175円」を「13,500円」に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 3ページをご覧ください。 2ページから続く第11条第1号は、7割軽減に該当する世帯において軽減される額を規定しており、同号イは、医療分の被保険者均等割から減額される額「18,900円」を「18,200円」に改め、同号ロは、医療分の世帯別平等割から減額される額を規定しており、(イ)は、特定の世帯以外「13,230円」を「12,600円」に改め、(ロ)は、特定世帯「6,615円」を「6,300円」に改め、(ハ)は、特定継続世帯「9,923円」を「9,450円」に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 同条第2号は、5割軽減に該当する世帯において軽減される額を規定しており、同号イは、医療分の被保険者均等割から減額される額「13,500円」を「13,000円」に改め、同号ロは、医療分の世帯別平等割から減額される額を規定しており、(イ)は、特定の世帯以外「9,450円」を「9,000円」に改め、(ロ)は、特定世帯「4,725円」を「4,500円」に改め、(ハ)は、特定継続世帯「7,088円」を「6,750円」に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 4ページをご覧ください。 3ページから続く第11条第3号は、2割軽減に該当する世帯において軽減される額を規定しており、同号イは、医療分の被保険者均等割から減額される額「5,400円」を「5,200円」に改め、同号ロは、医療分の世帯別平等割から減額される額を規定しており、(イ)は、特定の世帯以外「3,780円」を「3,600円」に改め、(ロ)は、特定世帯「1,890円」を「1,800円」に改め、(ハ)は、特定継続世帯「2,835円」を「2,700円」に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 同条第2項第1号は、医療費分の未就学児についての被保険者均等割額を規定しており、同号イは7割軽減に該当する世帯「4,050円」を「3,900円」に改め、同号ロは5割軽減に該当する世帯「6,750円」を「6,500円」に改め、同号ハは2割軽減に該当する世帯「10,800円」を「10,400円」に改め、同号ニは軽減に該当しない世帯「13,500円」を「13,000円」に改める規定の整備をそれぞれ行うものです。 それでは、議案書をご覧ください。 これまで説明しました「本則」の改正に伴い、新たな「附則」を設けます。 この条例は、令和5年4月1日から施行いたします。 また、第2項に適用区分を規定いたします。 以上でございます。
    ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第18号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第18号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第19号「庄内町立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第19号「庄内町立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。 庄内町立図書館の新築及び庄内町立図書館分館の庄内町立川複合拠点施設への移転に伴い、所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎社会教育課長 ただいま上程になりました議案第19号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 この度の改正は、令和5年7月に予定されている立川複合拠点施設の開設に伴う図書館分館の移転、また、9月に図書館の仮オープンを予定していることから、利用者の利便性の向上と利用促進を図るため、開館時間と休館日にかかる規定の整備を図るものです。 それぞれオープンする時期が異なりますので、7月オープンする分館については、第1条で規定し、9月に仮オープンする予定の図書館については、第2条において規定しております。 それでは、新旧対照表により改正箇所につきましてご説明いたしますので、新旧対照表の1ページをご覧ください。 第1条関係は、分館に係る開館時間と休館日を改正するものです。 第12条は、11月から3月までの開館時間を午前9時から午後6時までとしておりましたが、通年で午前9時から午後7時までとし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日であるときは、午前9時から午後5時までとするとしております。 第13条は、分館の休館日を指定管理者が管理する狩川まちづくりセンターの運営に合わせ、第1項の表、図書館分館の項のように、第1号12月29日から翌年1月3日までの日、第2号特別図書整理期間に属する日としております。 新旧対照表の2ページをご覧ください。第2条関係は、9月仮オープン予定の図書館に係る開館時間と休館日を改正するものです。 第12条は、分館同様、冬季期間の開館時間を廃止し、通年で午前9時から午後7時までとし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日であるときは、午前9時から午後5時までとするとしております。 第13条は、これまでは祝日法による休日についても休館日としておりましたが、これを廃止し、休館日とする月曜日が、祝日法による休日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日を休館日とするとしております。 その他、第1項の表、図書館の項に規定する第1号12月29日から翌年1月3日までの日、第3号特別図書整理期間に属する日については、分館と同様であります。 議案書にお戻りください。 附則、この条例中第1条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から、第2条の規定は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することを規定しております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆13番(齋藤秀紀議員) この図書館に関しては本館の方は毎週月曜日休みで、分館は休みがないという、休みはあるのですが、正月とかそういうときを抜けば、1週間のうちで本館が月曜日休みで分館は休みなし。これなぜかというのが1点であります。あと、月曜日休みのとき分館の貸出ができるということの、このシステムがどうなっているのか分かりませんが、本館で全部扱っているんですよね。この集計というか何か。そういう場合、休みの日の部分をどのように行っていくのか。毎週毎週ですね。その辺私も詳しくないのでこんな質問になりますが、できれば詳しく説明をいただきたいと思います。 ◎社会教育課主査(佐藤晃子) 私の方からただいまのご質問についてお答えを申し上げたいと思います。分館につきましては、現在もご指摘のとおり指定管理者の運用に合わせまして、月曜日職員が勤務をしているということもございますので、開館をし、サービスをさせていただいております。本館の方は今まで同様、月曜日は休館をしているというのが現状でございます。 そこでシステムの関係ですが、今クラウド型ということで、サーバーが業者の方にあります関係で、特段月曜日、両館で対応が違うということであっても集計等、それから貸出・返却に関しましては運用で何か問題が生じるということはございませんので、月曜日の対応につきましては別扱いでも支障がないというように捉えておるところでございます。 ◆13番(齋藤秀紀議員) 図書館本館は月曜日休みで分館は休みがない。つまりはほぼ365日借りられるという中で、この分館そのものは月曜日は職員が行うから、では日曜日は土日はということですか。それは職員以外の人が行うからということのその辺の管理です。分館の管理の責任者という。もともとは本館がすべての責任者であるというようにシステム上なっていると思うのですが、分館において、その職員が見るときと見ないときの責任の所在というのはどうなっているのですか。 ◎社会教育課主査(佐藤晃子) 分館の土日の対応につきましては、現在も管理人の方で対応をさせていただいております。そして、そこで何か支障なり疑問が生じた場合においては、土日本館の方は開館しておりますので、細かい何か疑義事項につきましては、本館の職員が電話なりで指示をし対応しているということで、これまで大きな問題はなく運営をしているところでございます。 ◆13番(齋藤秀紀議員) 3回目ですので、月曜日から金曜日までは職員が分館の場合行うんですよね。これは、職員なので17時15分までですか。それ以降の部分は管理人が行うと、そこが行っていると。つまり管理人は365日全部携わっているということですよね。分館の場合は管理人の休みの日はないということですね。正月休みはあるということなんですが、そういった日程できちんと行う。ただ、本館は毎週月曜日休みということなんですよね。 ◎社会教育課主査(佐藤晃子) ただいまのご指摘のとおりでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆9番(加藤將展議員) 中身の話ではないんですが、最近、新旧対照表の書き方がまちまちになっています。今回の新旧対照表ですが、庄内町立図書館名称、それで休館日、旧の方ですが、第1号は新旧ともに全く同じ文書ですよね。これ下線が両方引いてあります。下線を引いてもらうと非常に見づらいんですよ。どこが違っているのか確認しなければいけないので。それから第4号は、新の方の第3号と中身一緒なんですよ。この場合は括弧のところだけ下線を書くんですよ。ですから、そういうところの書き方とかは徹底していただきたいと思います。前にもかなりありましたが、その辺を注意いただきたいと思います。 ○議長 発言中にありました括弧ですが、これは正しくは第13条第1号あるいは第4号と読み直しますので、それが正式ですので、会議録の方はそのように整理をいたします。 ◎社会教育課長 ただいまのご指摘ですが、第13条に関しましては第1項すべてを改正するということで、すべての部分に下線が引いてあるものですので、これまでと統一した書き方になっております。以上です。 ◆9番(加藤將展議員) 今の答弁よく理解できなかったのですが、これは条文を書き直すからと言っても、少し待ってくださいね。パソコンなので操作がしづらいのですが、これあれでしょう、この表中の話をしていますよね。だから、ここのところも変更の部分だけの箇所の下線で十分だと思いますが、その辺はどのようになっているのでしょか。 ◎社会教育課長 繰り返しになるかもしれませんが、第1号ごとの改正ではなく、第1項すべてを改正するということで、すべてに下線となることになります。以上です。 ◆9番(加藤將展議員) 3回目になりますが、この第13条の第1項の話ですか。第13条の第1項は文言は全く変わってないですよね。表中の言い回しが変わっているだけで、そこのところは第13条そのものは文言としては変わっていないですよね。表中が変わっているので表中の変わっている箇所だけを下線を付ければいいのではないかと思いますが、持ち帰ってあとで検討いただければと思います。 ○議長 発言中ですが、変更いただけるものではなくて、これは議案としてかかっていますので現時点で賛否を問われているものであります。納得する・しないは個人ですが、本職としては課長は全部改正するので全部このような表記にしているということで、一貫して答弁していますので、そのような形で理解すべきというように思っております。 他に質問ございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第19号「庄内町立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第19号「庄内町立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第27号「庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第27号「庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例の設定について」でございます。 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴う個人情報の保護に関する法律の一部を改正する規定が、令和5年4月1日に施行されることに伴い、条例で定めることとされている事項について規定するため、本条例を制定するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第27号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本条例は、町長からもありましたように、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う「個人情報の保護に関する法律の一部を改正する規定」が、令和5年4月1日に施行されることに伴い、法律で規定された全国的な共通ルールのもと、それぞれの地方公共団体が条例で定めることとされている事項について規定するため、新たに制定するものであります。 議案書をご覧ください。 第1条では、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めることを規定し、第2条では、この条例で使用する用語及び実施機関の定義について規定するもので、実施機関については町長、町長の場合、地方公営企業の規定による「管理者権限」を行う町長を含めたものであり、他に教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会とし、議会については独自に定めることとされております。 第3条では、保有個人情報の安全管理の措置を実施するため、職員のうちから個人情報管理責任者を定めるものとし、第4条では、保有個人情報の外部提供及び利用目的以外に利用する場合の届出についてを規定するものです。 第5条では、個人情報ファイル簿の作成及び公表についてを規定するもので、法律では、本人(個人情報によって識別される特定の個人)の数が、1,000人以上の個人情報を含むファイル簿を対象としておりますが、本条例の施行規則においては、1人以上の個人情報を含むファイル簿を対象として規定します。 第6条では、個人情報ファイル簿の記載事項について、第7条では、開示請求に係る手数料を規定するもので、手数料は無料とします。しかし、写しの交付を受ける場合は、作成等に係る費用の負担を規則で規定しております。 第8条では、開示決定を受けていない保有個人情報に係る利用停止請求等について、第9条では、本人の委任による代理人からの開示請求・訂正請求、利用停止請求に係る措置については、本人の意思を確認することができることを規定します。 第10条では、審査会への諮問については、個人情報の適正な取り扱いの確保上、必要と認める事項については、次の議案として上程いたします「庄内町情報公開・個人情報保護審査会条例」に規定する「庄内町情報公開・個人情報保護審査会」に諮問することができることとします。 第11条では、実施状況の公表について、年1回個人情報保護制度の実施状況をとりまとめ、公表することを規定します。 第12条、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定めるものとします。 附則です。 第1項、施行期日についてですが、本条例は令和5年4月1日から施行とするものでございます。 第2項では、本条例の制定により、これまでの「庄内町個人情報保護条例」は廃止とします。 第3項・第4項では経過措置について、第5項以降第18項まで、こちらは新旧対照表を添付しておりますが、第5項で庄内町都市公園設置及び管理条例の一部改正、第6項で庄内町町民ふれあい広場設置及び管理条例の一部改正、第7項で庄内町種苗センター設置及び管理条例の一部改正、第8項で庄内町農産物交流施設設置及び管理条例の一部改正、第9項で庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例の一部改正、第10項で庄内町立図書館設置及び管理条例の一部改正、第11項で庄内町カートソレイユ最上川設置及び管理条例の一部改正、第12項で庄内町まちなか温泉設置及び管理条例の一部改正、第13項で庄内町放牧場設置及び管理条例の一部改正、第14項で庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部改正、第15項で庄内町体育施設設置及び管理条例の一部改正、第16項で庄内町資料館設置及び管理条例の一部改正、第17項で庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例の一部改正、第18項で庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例の一部改正を関連する14の条例について、附則第2項の規定により庄内町個人情報保護条例が廃止されることから、引用する例規の変更及び文言の整理を併せて、一部改正として行うものであります。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第27号「庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第27号「庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第28号「庄内町情報公開・個人情報保護審査会条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第28号「庄内町情報公開・個人情報保護審査会条例の設定について」でございます。 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴う個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の一部を改正する規定が、令和5年4月1日に施行されることに伴い、所要の規定の整備を図るため、本条例を制定するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第28号について、町長に補足して説明いたします。 本条例は、先程同様、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う個人情報の保護に関する法律の一部を改正する規定が、令和5年4月1日に施行されることに伴い、所要の規定の整備を図るため、本条例を制定するものであります。 先程議案第27号で議決いただきました「庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例」の設定と関連するものでございます。 廃止となりました「庄内町個人情報保護条例」及び「庄内町情報公開条例」に規定されている諮問機関であります「庄内町情報公開・個人情報保護審査会」以下「審査会」といいますが、審査会の設置規程として、新たな条例で規定するとともに、附則により「庄内町情報公開条例」の一部を改正し、整理するものであります。 議案書をご覧ください。 第1条では、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、庄内町情報公開・個人情報保護審査会を設置することを規定します。 第2条所掌事務では、審議会の調査審議する事項について、第1号で庄内町情報公開条例、第2号で個人情報の保護に関する法律、第3号で実施機関、第4号で庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例、第6・7号で庄内町議会の個人情報の保護に関する条例で、それぞれの号が規定する諮問に応じまして、審査・請求することについて調査・審議することを規定しております。また、第5号では、特定個人情報保護評価に関する規則の規定により、意見を述べることを規定しておるものでございます。 第3条組織については、審査会の委員は5人とします。 第4条委員については、議会の同意を経て、町長が委嘱し、任期を2年と規定します。 第5条会長については、委員の互選により定め、会務を総務し審査会を代表することを規定します。 第6条会議については、会長が招集します。 第7条庶務は、総務課において処理することを規定し、第8条審査会の調査権限では、審査会が必要と認めるときは、諮問した実施機関(諮問庁)に対し、公文書または保有個人情報の提示及びそれに関係する資料等の提出を求めることができるもの、また、関係職員等からの意見・説明を聞くことができるものと規定します。 第9条では、委員による調査手続について、第10条では、提出資料の写しの送付等について規定し、第11条では、この条例に定めるものの他、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定めるものとします。 附則です。 第1項、施行期日についてですが、本条例は令和5年4月1日から施行とするものとします。 第2項では、本条例の制定により、「庄内町情報公開条例」の一部を改正するもので、改正の主な内容としては、町が管理する「情報」を「公文書」という表現に改めるとともに、「情報公開・個人情報保護審査会」を規定する第4章を削り、用語や文言の整理をするものであります。 詳細については、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表の方をご覧いただきたいと思います。 なお、「情報」を「公文書」に改める文言の改正については、説明を省略させていただきたいと思います。 新旧対象表の1ページ目、第2条第1号で、実施機関の町長に係る部分について、地方公営企業法で規定する管理者の権限を行う町長を加え、第2号では、「情報」を「公文書」に改め、公文書の定義について、電磁的記録に関する部分を整理するとともに、官報・新聞・雑誌等不特定多数の者に販売することを目的として発行するものを除き、情報の公開を定義する第3号を削ります。 3ページ目になります。第8条非公開情報については、第2号で、個人に関する情報について、特定の個人を識別できるもの、他の情報と照合することにより特定の個人を識別できるもの、また、公にすることにより個人の権利・利益を害するおそれがあるものを追加し、非公開情報とするものであります。 続いて第3号では、文言の整理を、4ページ目、第4号では、公開しないことを条件に任意に提供された情報についてを加えます。また、第7号を削り、第8号に実施機関の附属機関及びこれらに類するものの会議に係る情報について、第9号には、公開により個人の生命、身体及び財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがあるものを、それぞれ非公開情報として追加するものであります。 5ページ目になります。第11条公開の請求に対する決定等では、「請求のあった日の翌日から起算して14日以内」を「請求のあった日から起算して30日以内」と改め、口頭での通知ができる部分を削除し、書面での通知に改めます。 第12条公開の実施及び方法では、規則で定める請求者の求める方法から、フィルムまたは電磁的記録の視聴等については、規則で規定します。 6ページ目、第4章「情報公開・個人情報保護審査会」を規定する項目を削り、第5章を繰り上げ、第4章とします。 9ページ目になります。第18条、情報提供施策等の拡充では、実施機関が保有する情報の提供について、情報公開の総合的な推進という文言を削り、実施機関が保有する情報の提供に係る施策等の充実に努めるように規定します。 第19条では、委任について、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定めるものとします。 議案に戻っていただきたいと思います。5ページ目になります。 第3項から第6項は経過措置となります。施行日前に委嘱された委員については、施行日である令和5年4月1日付で委嘱を受けた者とみなし、引き続き委員となります。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第28号「庄内町情報公開・個人情報保護審査会条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第28号「庄内町情報公開・個人情報保護審査会条例の設定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第32号「庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第32号「庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について」でございます。 庄内町農産物交流施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び庄内町農産物交流施設設置及び管理条例第6条第1項の規定により提案するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎農林課長 町長に補足して説明いたします。 議案をご覧ください。 1.施設の名称  庄内町農産物交流施設 2.指定管理者  庄内町狩川字外北割97番地1          協同組合風車市場          代表理事 相馬孝明 3.指定の期間  令和5年4月1日から令和8年3月31日まで 続きまして、選定経過について説明をいたします。 令和4年12月14日に、1回目の指定管理者選定委員会を開催し、募集要項、選定基準等を協議し決定しております。 選定委員会の構成は、「庄内町指定管理者の指定の手続き等に関する規則」及び「取扱要領」に基づき、副町長を委員長に、管理職9名、有識者として、国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所道路管理課専門員を加えた合計11名でございます。 その後、今回の議案にあります、「協同組合風車市場」から1月31日付で申請書が提出されております。 この協同組合風車市場は、現在の指定管理者である庄内町農産物交流施設管理運営組合、こちらは任意組合になるわけでありますが、今時の新型コロナウイルスによる不測の売上の減少などに対応できるように、経営面での強化、体制強化を図る必要があるため、かねてより法人化に向けた準備をしてまいりまして、令和4年12月22日に協同組合として設立されたものでございます。 この協同組合からの申請を受け、2回目の選定委員会を2月13日に開催し、申請内容について審査し、その結果、候補者として、選定されたところでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第32号「庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第32号「庄内町農産物交流施設の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第33号「庄内町放牧場の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第33号「庄内町放牧場の指定管理者の指定について」でございます。 庄内町放牧場の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び庄内町放牧場設置及び管理条例第6条第1項の規定により提案するものでございます。 詳細につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎農林課長 町長に補足して説明いたします。 議案をご覧ください。 1.施設の名称  庄内町放牧場 2.指定管理者  鶴岡市中野京田字壱柳4番地1          社会福祉法人月山福祉会          理事長 石川一郎 3.指定の期間  令和5年4月1日から令和9年3月31日まで 続きまして、選定経過について説明いたします。 指定管理者選定委員会には、前議案の第32号と一緒にはかっておりまして、開催日、協議内容は同じですので省略いたしますが、選定委員には、有識者として庄内総合支庁農業振興課課長補佐から加わっていただいております。 公募は、令和4年12月28日から令和5年1月31日まで行い、「社会福祉法人月山福祉会」1者から、1月26日付で申請書が提出されております。 これを受け、第2回選定委員会で申請内容について審査し、その結果、候補者として選定されたところでございます。 なお、この指定管理に係る指定管理委託料の支出はございません。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第33号「庄内町放牧場の指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第33号「庄内町放牧場の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第34号「庄内町淡水魚養殖施設の指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第34号「庄内町淡水魚養殖施設の指定管理者の指定について」でございます。 庄内町淡水魚養殖施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び庄内町淡水魚養殖施設設置及び管理条例第6条第1項の規定により、提案するものでございます。 内容につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎農林課長 町長に補足して説明いたします。 議案をご覧ください。 1.施設の名称  庄内町淡水魚養殖施設 2.指定管理者  庄内町狩川字小野里81番地1          月山鱒の会          会長 長南佳佑 3.指定の期間  令和5年4月1日から令和8年3月31日まで 続きまして、選定経過について説明いたします。 指定管理者選定委員会には、前議案の第32・33号と一緒にはかっており、開催日、協議内容は同じですので省略はいたしますが、選定委員には、有識者として庄内総合支庁水産振興課課長補佐から加わっていただいております。 今回の議案にあります、「月山鱒の会」からは、1月31日付けで申請書が提出されております。これを受け、第2回選定委員会で申請内容について審査し、その結果、候補者として選定されたところでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第34号「庄内町淡水魚養殖施設の指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第34号「庄内町淡水魚養殖施設の指定管理者の指定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第36号「防災・安全社会資本整備交付金事業 町道榎木丸沼線改良舗装工事請負契約の一部変更について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第36号「防災・安全社会資本整備交付金事業 町道榎木丸沼線改良舗装工事請負契約の一部変更について」でございます。 防災・安全社会資本整備交付金事業 町道榎木丸沼線改良舗装工事について、工事内容の一部を変更する必要が生じたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により提案するものでございます。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程になりました議案第36号について町長に補足して説明申し上げます。 令和4年7月7日議決、議案第56号防災・安全社会資本整備交付金事業 町道榎木丸沼線改良舗装工事請負契約の一部を次のとおり変更するという議案でございます。 変更内容につきましては、当初契約金額6,655万円に665万9,400円を追加いたしまして、変更後の契約金額を7,320万9,400円とするものでございます。 なお、工期の完成期限に変更はございません。 それでは、工事費増額の理由につきましてご説明いたします。 資料の1枚目にありますとおり、この工事は榎木丸沼線の島の内橋をボックスカルバートで架け替える工事でございます。 次に資料の2枚目をご覧ください。概要については変わっておりませんが、この度お願いする工事契約の変更の1点目は、毒蛇排水路の水替えのために仮設の排水路を鋼矢板で設置する工法の変更でございます。赤い波線の部分になります。当初は、鋼矢板をバイブロハンマーで振動を与えながら支持層に鉛直・垂直方向に打ち込んで設置する予定でした。しかしながら、現地の試験施工で仮排水路の予定箇所でこの工法で鋼矢板を作業したところ、支持層が思いのほか固く、鋼矢板の根入れとなる部分を支持層に打ち込むことが非常に困難であるとの報告を受けたところでございます。確実に支持層に設置のできるアースオーガ併用圧入工法に変更して、打ち込みの場所を事前にドリル等で仮設材を設置しやすくして、そのあとに鋼矢板を押し込む工法で設置するということで変更するというものでございます。 毒蛇排水は余目市街地の排水も集まる大きな排水路でございます。最上川へと遅滞なく流出させなければならないことから、しっかりと仮排水路の設置をするために工法を変更するものでございます。 二つ目は、この資料の2枚目の薄く灰色に色が付いているところがあるかと思います。ここが整備したボックスカルバートの橋の周りの埋め戻しに使用する土の関係での変更でございます。当初は、掘削した土を流用して埋め戻す予定としておりましたが、掘削後に土砂の土質試験をしたところ、このままでは埋め戻しには適さない土と判明したため、他の工事との調整を模索しまして、立谷沢川の河道掘削で発生した土砂を譲り受けられることとなりました。良質の埋め戻し材が確保できたところでございます。施工を進めるにあたり、本来当初では埋め戻しに利用しようとしていた掘削土が残土として発生することになるため、この残土も含め、本契約工事で発生する残土を、町の残土置き場として借りている箇所に搬出するために変更をするものです。 工事費の追加の主な内容は以上のとおりでございます。 適切な工程管理と安全管理、残土についての適切な指示や処置を行いながら工期内完成を目指して事業を進捗させたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第36号「防災・安全社会資本整備交付金事業道榎木丸沼線改良舗装工事請負契約の一部変更について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第36号「防災・安全社会資本整備交付金事業道榎木丸沼線改良舗装工事請負契約の一部変更について」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、発委第4号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小野一晴) それでは、私の方から発委第4号でございます。 発委第4号 令和5年3月7日 庄内町議会議長 石川 保殿 提出者 庄内町議会運営委員長 小野一晴 賛成者 庄内町議会運営委員 石川武利、上野幸美、阿部利勝、加藤將展、齋藤秀紀 「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出するものでございます。 ページをめくっていただいて提案理由でございます。 議長は、政治倫理審査会の審査の結果を受け、議会運営委員会にはかり措置を講じていたものを、全議員に見解を求めることができるようにするため、本条例の一部を改正するものでございます。 めくっていただいて、新旧対照表で説明させていただきます。 第9条、議長は、審査の結果を受け、政治倫理基準に反する行為をしたと認められる議員に対して、議会運営委員会に諮り、次の各号のいずれかの措置を講ずることができる、というところを、「議会運営委員会」を「全員協議会」ということで改正するものでございます。 本文に戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第4号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第4号「庄内町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 日程第21、発委第5号「庄内町議会の個人情報の保護に関する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小野一晴) それでは、発委第5号でございます。 発委第5号 令和5年3月7日 庄内町議会議長 石川 保殿 提出者 庄内町議会運営委員長 小野一晴 賛成者 庄内町議会運営委員 石川武利、上野幸美、阿部利勝、加藤將展、齋藤秀紀 「庄内町議会の個人情報の保護に関する条例の設定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 最終ページに移っていただきます。提案理由でございます。 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴う個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の一部を改正する規定が、令和5年4月1日から施行されることに伴い、庄内町個人情報保護条例(平成17年庄内町条例第12号)が廃止されることから、議会の個人情報保護に関する規定の整備を図るため、本条例を制定するものでございます。 平に申し上げますと、先程可決しましたが、議案第27号、国の個人情報保護条例が改正されたことにより、それに対応するため町の個人情報保護条例が制定され、それを可決したわけでありますが、実はこの法律の中に地方議会は対象外になっております。そのことから今度は議会の方で自らの個人情報保護条例を制定しなければいけないということでの提案でございます。 それでは、内容についてでありますが、先程内容については、全国町村議長会の方で総務省と国の個人情報保護委員会の方と協議をして策定していただいた案がございます。この案を踏襲している内容でございます。全国の町村議会が同じ対応をしているところでございます。 今回は内容について全員協議会で一度説明をしておりますので、ここでは各条の項目と、あと全国町村議長会の案から庄内町議会として独自に修正した部分と、あとは特に重要な部分に関して報告をさせていただきます。 それでは、最初のページに戻っていただきまして、ページをめくっていただきます。 第1条目的でございます。この条例は、庄内町議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としております。 第2条は定義でございます。そして、第3条は議会の責務でございます。第4条が個人情報の保有の制限等、第5条が利用目的の明示、第6条が不適正な利用の禁止、第7条が適正な取得、第8条が正確性の確保、第9条が安全管理措置、第10条が従事者の義務、第11条が漏えい等の通知、第12条が利用及び提供の制限、第13条が保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求、第14条が個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求、第15条が仮名加工情報の取扱いに係る義務、第16条が匿名加工情報の取扱いに係る義務、第17条が個人情報ファイル簿の作成及び公表、第18条が開示請求権、第19条が開示請求の手続、第20条が保有個人情報の開示義務、そしてさらにページを進めていただきまして、第21条が部分開示、第22条が裁量的開示、第23条が保有個人情報の存否に関する情報開示請求に対する措置、第24条が開示請求に対する措置、第25条が開示決定等の期限、第26条が開示決定等の期限の特例、第27条が第三者に対する意見書提出の機会の付与等、第28条が開示の実施、第29条が他の法令による開示の実施との調整。 そして、第30条が手数料等、この部分がこの条例に基づく自己情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とするということでございます。実はこれ、議長会の案は有料でございました。これは町の条例に照らし合わせて無料として本町議会で独自に修正している内容でございます。 あとは、第31条が訂正請求権、第32条が訂正請求の手続、第33条が保有個人情報の訂正義務、第34条が訂正請求に対する措置、第35条が訂正決定等の期限、第36条が訂正決定等の期限の特例、第37条が保有個人情報の提供先への通知、第38条が利用停止請求権、第39条が利用停止請求の手続、第40条が保有個人情報の利用停止義務、第41条が利用停止請求に対する措置、第42条が利用停止決定等の期限、第43条が利用停止決定等の期限の特例、第44条が審理員による審査手続に関する規定の適用除外、第45条が審査会への諮問、第46条が第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等、第47条が適用除外、第48条が開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等、第49条が個人情報等の取扱いに関する苦情処理、第50条が個人情報の適正な取扱いの確保、第51条が施行状況の公表、第52条が委任。 そして、第53条から第57条までは6章として罰則となっております。これに関しては読み上げます。 第53条「職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第15条第6項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」 第54条「前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 第55条「職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 第56条「前3条の規定は、町の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。」これに関しては、町外もしくは国外にあっても適用されるという意味でございます。 第57条「偽りその他不正の手段により、第24条第1項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。」ということでございます。 最後に附則でございます。この条例は、令和5年4月1日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第5号「庄内町議会の個人情報の保護に関する条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第第5号「庄内町議会の個人情報の保護に関する条例の設定について」は原案のとおり可決されました。 日程第22、発委第6号「庄内町議会を実施機関とする個人情報保護に関する規則を廃止する規則の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小野一晴) それでは、発委第6号でございます。 発委第6号 令和5年3月7日 庄内町議会議長 石川 保殿 提出者 庄内町議会運営委員長 小野一晴 賛成者 庄内町議会運営委員 石川武利、上野幸美、阿部利勝、加藤將展、齋藤秀紀 「庄内町議会を実施機関とする個人情報保護に関する規則を廃止する規則の設定について」 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出するものでございます。 ページをめくっていただいて提案理由でございます。 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴う個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の一部を改正する規定が、令和5年4月1日から施行されることに伴い、庄内町個人情報保護条例(平成17年庄内町条例第12号)が廃止されることから、本規則を制定するものでございます。 附則でございます。この規則は、令和5年4月1日から施行する。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第6号「庄内町議会を実施機関とする個人情報保護に関する規則を廃止する規則の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第6号「庄内町議会を実施機関とする個人情報保護に関する規則を廃止する規則の設定について」は原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                          (14時10分 散会)...