○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第88号「令和元年度庄内町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第88号「令和元年度庄内町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第89号「令和元年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第89号「令和元年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第89号「令和元年度庄内町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第90号「令和元年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第90号「令和元年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第90号「令和元年度庄内町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第91号「令和元年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第91号「令和元年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」を採決します。 原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第91号「令和元年度庄内町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、原案のとおり認定されました。 議案第92号「令和元年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第92号「令和元年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を採決します。 原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第92号「令和元年度庄内町
水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」は、原案のとおり可決及び認定されました。 議案第93号「令和元年度庄内町
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第93号「令和元年度庄内町
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を採決します。 原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第93号「令和元年度庄内町
下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」は、原案のとおり可決及び認定されました。 議案第94号「令和元年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、これより討論を行います。 反対討論。 (「なし」の声あり)
○議長 賛成討論。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。討論を打ち切り、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第94号「令和元年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」を採決します。 原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第94号「令和元年度庄内町
ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」は、原案のとおり可決及び認定されました。 日程第9、議案第101号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 おはようございます。議案第101号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに
特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和2
年内閣府令第33号)が、令和2年4月1日から施行されたことに伴いまして、所要の基準の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
子育て応援課長 おはようございます。それでは、ただいま上程になりました議案第101号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本条例は、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに
特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準、以降この内閣府令を基準府令と呼びますが、この基準府令の一部を改正する令和2
年内閣府令第33号が令和2年4月1日に施行されました。この他にも、令和元
年内閣府令第7号が令和元年5月1日に、第8号が10月1日に施行されております。基準府令は、直接町に影響しない規定も含んでいますが、すべての市町村で同様の
基準条例改正を行う必要がある令和元
年内閣府令第8号の経過措置により、施行日から1年を超えない期間内で市町村が条例で定める必要があり、この府令による改正に併せその他の府令の改正を行うとともに、用語の整理など所要の規定の整備を図るものであります。 初めに基準府令の改正に伴う本条例の主な改正点を申し上げます。 1点目は、子ども・
子育て支援法の一部改正による子どものための教育・保育給付に係る用語の整理を行います。 2点目は、令和元年10月から満3歳児以上の保育料が無償化になったことによる食事の提供に要する費用の取り扱いの変更についての改正です。 3点目は、基準府令と関係性がある
家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準、以降この
厚生労働省令を基準省令と呼びますが、この基準省令の一部を改正する
厚生労働省令が、平成30年及び平成31年に改正され、
家庭的保育事業者等における代替施設に係る連携施設の確保義務が緩和されました。基準府令で規定する
特定地域型保育事業者と基準省令で規定する
家庭的保育事業者等は同じ意味のため、
基準省令改正に合わせ、双方の内容を整合させるための改正を行います。この3点目の改正は、次の議案第102号にも同様の改正が出てきます。 今回の改正は、基準府令に従ったものであることを初めに申し添えます。 それでは、改正の詳細につきまして、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 1ページ、2ページの第2条の定義では、この条例において使用する用語の改正で、子ども・
子育て支援法の改正に伴い、内容を実質的に変更するものではないものの第9号で「支給認定」が「教育・保育給付認定」に、第10号で「支給認定保護者」が「教育・保育給付認定保護者」に、第11号で「支給認定子ども」が「教育・保育給付認定子ども」に変更されたのに合わせ、本条例全体で用語及び定義を変更するほか、第12号の「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」から第16条の「負担額算定基準子ども」まで、必要な定義を追加するなど法改正に併せ定義の整理を行うものです。 以降、定義の整理に伴う規定の改正がこの条以降出てきますが、改正箇所が多いため定義の整理に関する改正の説明は割愛させていただきます。また、文言整理等で内容を実質的に変更するものでないものの、子ども・
子育て支援法や同法施行令に併せ書き方を合わせる改正についても、同様に説明を割愛させていただきます。 それでは、2ページをお開きください。 第3条一般原則では、第1項で幼児教育・保育の無償化実施にあたり、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営上の原則に「保護者の経済的負担の軽減への配慮」を位置付ける改正を行います。 3ページをお開きください。 第4条は、1条しかない節で、節名と条見出しの表現が同様のため、見出しを削除します。 第5条内容及び手続の説明及び同意では、第1項、改正前の「利用者負担」を、各保育所が作成する重要事項説明書に記載する「費用」の範囲の明確化をするため、「第13条の規定により支払いを受ける費用に関する項目」に改めます。 4ページをお開きください。 第7条、あっせん、調整及び要請に対する協力では、第1項及び第2項において、改正前の「町」を、それぞれの「市町村」が行うあっせん及び要請に改める文言の整理を行います。 6ページをお開きください。 第13条、利用者負担額等の受領では、第1項で特別利用保育・特別利用教育を提供する場合の基準の読み替えはすべて第35条、第36条において定めることに伴い該当する括弧書きを削除し、また、改正後の3行目の括弧書きの改正は、無償化の実施に伴い、利用者負担額を支払う保護者の範囲を満3歳未満保育認定子どもの保護者に限定する改正を行います。改正前の第2項3行目からの括弧書きの削除は、第1項と同様に特別利用保育・特別利用教育を提供する場合の基準の読み替えはすべて第35条、第36条において規定することに伴い削除するものです。 7ページをお開きください。 同条第4項第3号は、食事の提供に要する費用の取り扱いを変更する改正で、この改正により運営基準上、特定教育・保育施設が利用者負担額とは別に保護者から支払いを受けることができる食事の提供に要する費用の範囲を、満3歳以上の1号認定子どもと2号認定子どもの主食費・副食費に改め、免除する場合の規定を定めます。 8ページ、第14条、施設型給付費の額に係る通知等では、第1項で前条第1項及び第2項と同様に、読み替えはすべて第35条、第36条において定めることに伴い該当する括弧書き部分を削除します。 9ページ、第17条、相談及び援助では、改正前の2行目「支給認定子ども又はその保護者」を、ここでいう保護者は第2条第10号で定義する「教育・保育給付認定保護者」と同じ意味であることから、同じ表現にするとともに、子ども
子育て支援法や同法施行令の書き方に合わせる改正を行います。 第18条、緊急時の対応及び10ページ、第19条、教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知における改正前の「支給認定子どもの保護者」の改正も、第17条と同じ理由によるものです。 また、第19条の改正後の「当該施設型給付費の支給に係る市町村」の追加は、本条の通知対象は、給付費を支給する市町村に限定されることから、その旨を明示するための文言整理を行うものです。 第20条、運営規程では、第5号で運営についての重要事項に関する規程に定めるべき「費用」の範囲を明確にする改正を行います。 第24条の見出し及び本文は、基準府令に合わせ平等に取り扱う原則を、子どもに限るものに改めます。 12ページ、第29条、利益供与等の禁止では、「教育・保育施設」及び「地域型保育」は、子ども
子育て支援法第7条において定義されている用語であるため、括弧書きの定義を削除する整理を行います。 14ページ、第35条、特別利用保育の基準では、第3項で改正前の第13条第1項及び第2項、第14条第1項で定められていた特別利用保育を提供する場合の基準の読み替えを本項にまとめるとともに、第13条第4項第3号に新設された規定についての読替規定の追加を行います。 15ページ、第36条、特別利用教育の基準では、第3項で特別利用教育について前条第3項の改正と同様に特別利用教育の提供の場合の基準の読み替えを本項にまとめる改正を行います。 16ページ、第37条における見出しの削除は、第4条と同様に1条しかない節のため見出しを削除します。 第38条、内容及び手順の説明及び同意では、第1項、改正前の「利用者負担」を、保育所が作成する重要事項説明書に記載すべき「費用」の範囲を第43条に明確にする改正を行います。 17ページ、第39条、正当な理由のない提供拒否の禁止等では、第2項及び第4項で改正前の「支給認定子ども」を第2条の用語の整理による「教育・保育認定子ども」ではなく、
特定地域型保育事業が原則3号認定子どもである満3歳未満保育認定子どものみを対象にしているため「満3歳未満保育認定子ども」に改めます。 第40条、
特定地域型保育事業者のあっせん、調整及び要請に対する協力では、第2項で、改正前の「法第19条第1項第3号」が3号認定子どもであるため、満3歳未満保育認定子どもに改めます。 18ページ、第42条、特定教育・保育施設等との連携では、第1項の改正後の「から第5項まで」は、この条で連携施設確保の特例規程を加える改正がされており、それを指定するため、また、ただし書きの追加は、山間地等で、連携協力を行う認定こども園、幼稚園または保育所の連携施設の確保が困難と町が認める場合は、
特定地域型保育事業者が連携施設の確保を不要とする規定で、基準府令と同様の内容に改めるものです。 19ページ、同条第2項及び第3項の追加は、
特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る認定こども園、幼稚園または保育所との連携施設の確保が著しく困難であると認める場合で、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型または事業所内保育事業を行う連携協力者との間に役割の分担及び責任の所在が明確にされているのであれば連携施設の確保を不要とするものです。 同条第4項及び20ページ、第5項の追加は、
特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもの卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保義務を緩和するもので、確保が著しく困難であると町長が認めるときは受け皿の連携施設の確保を不要とし、卒園後の受け皿の提供に係る連携協力を行う者として、企業主導型保育事業に係る施設などであって町長が適当と認める規定を加えるものです。 同条第6項は、居宅訪問型保育事業を行う者においても、第1項と同じ理由により後段にただし書きで山間地等での連携協力を行う者の規定を加えています。 21ページ、同条第8項の追加は、満3歳児以上を受け入れている保育所型事業所内保育事業所の連携施設の確保義務の免除で、町長が適当と認めるものについては、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とするものです。 第43条、利用者負担額等の受領では、第1項及び第2項の改正前の規定の括弧書きを、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育を提供する場合の基準の読み替えは、すべて第51条及び第52条に規定しているため、引用している部分を削除するものです。 23ページ、第46条、運営規程では、第5号で
特定地域型保育事業者が運営についての重要事項に関する規程に定めるべき、支払いを受ける費用の範囲を明確にする改正を行います。 25ページ、第51条、特別利用地域型保育の基準では、第3項で第43条第1項及び第2項で定められていた特別利用地域型保育を提供する場合の基準の読み替えを本項で定める改正を行います。 27ページ、第52条、特定利用地域型保育の基準では、第3項で特定利用地域型保育を提供する場合の基準の読み替えは、前条第3項と同じ理由により追加するものです。 附則第2条、特定保育所に関する特例では、第1項で第13条の改正に伴い同条の読替規定を整理するための改正を行います。 28ページ、改正前の第3条第1項及び第2項の削除は、幼児教育・保育の無償化により1号認定子どもに係る利用者負担額がなくなるための削除です。 29ページ、第5条、連携施設に関する経過措置は、特例保育所型事業所内保育事業者は、第42条第8項により確保義務がすでに免除されていることから、経過措置の対象から除くとともに、
特定地域型保育事業者が連携施設を確保しないことができる経過措置を基準府令により10年とするものです。 議案書にお戻りください。附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆7番(加藤將展議員) 私から1点だけ質問させていただきます。この条例の条文の作り方なんですが、例えば3ページの第4条、今までは利用定員というタイトルが付いていたわけですが、先程の説明では条文が1条しかないので削除するというようなお話でした。したがって、16ページの第37条も同様に利用定員という見出しが削除されております。私は削除するのとしないのと、バラバラで統一感がないなと思っておりますが、例えば、24ページですが、第50条、これも条文が1条しかありませんが、タイトルがついています。準用という文言であります。これは新旧対照表どちらにも載っております。また、29ページですが、附則の第5条、これも条文が1条しかありませんがタイトルが付いております。 タイトルが付いたり付かなかったりと、私は非常に平仄が合っていないと思います。私の知っている限りでは、タイトルはすべて付けるのが原則ではないかと思いますが、この辺についてはいかがお考えなのでしょうか。
◎
子育て応援課長 私の説明の仕方が不十分だったと思います。改めて申し上げます。もともとの条例でありますこの基準条例につきましては、全体が章、第1章、第2章、それから第1節、第2節、その下に条が来るというような作り方になっております。第1節につきまして、その下に条が張り付きますが、その節と第1条しかない条の見出しが、第1節に見出しを付けた場合、条と同じ見出しになってしまうということがありますので、一つの節に一つの条項しかない場合は条の方の見出しを削除するということでございます。以上です。
○議長 よろしいですか。他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第101号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第101号「庄内町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第102号「庄内町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第102号「庄内町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(令和2年
厚生労働省令第40号)が、令和2年4月1日から施行されたこと等に伴い、所要の基準の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
子育て応援課長 それでは、ただいま上程になりました議案第102号につきまして、町長に補足して説明いたします。 本条例は、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準、以降この
厚生労働省令を基準省令と呼びますが、この基準省令の一部を改正する令和2年
厚生労働省令第40号が令和2年4月1日に施行されました。このほかにも、平成27年以降7回基準省令が改正され施行されています。基準省令は直接町に影響しない家庭的保育事業所等の規定も含んでおり、これらの改正は、いずれも従来の基準を緩和するもので、改正前の本条例が改正後の基準省令を上回る内容であることから、急ぎ基準省令に併せ改正する必要がなかったため、今回議案第101号と併せて、改正を行うとともに、用語の整理など所要の規定の整備を図るものであります。 初めに
基準省令改正に伴う本条例の主な改正点を申し上げます。 1点目は、先ほどの議案第101号で説明した「
特定地域型保育事業者」と本条例で規定する「
家庭的保育事業者等」は同じ意味であるため、議案第101号の改正内容と同様に、
家庭的保育事業等における代替保育に係る連携施設の確保義務を緩和します。 2点目は、
家庭的保育事業者等に対する自園調理に関する規定の適用猶予期間を5年間延長します。 3点目は、
家庭的保育事業者等に対する食事提供の特例に係る搬入施設を学校給食共同調理施設等も含める拡大を行います。 4点目は、看護師だけでなく准看護師も保育士としてみなす緩和を行っております。 5点目は、保護者の疾患や障害等により養育を受けることが困難な乳幼児に対し、居宅訪問型保育の実施を追加する改正であります。 今回の改正につきましては、基準省令に従ったものであることを初めに申し添えます。 それでは、改正の詳細につきまして、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 1ページ、第5条、
家庭的保育事業者等の一般原則では、第5項で第6条に第2項が新設されたことに伴い、項を特定するための改正を行います。 第6条、保育所等との連携では、第1項で保育所、幼稚園、認定こども園の定義を括弧書きで追加するとともに、先ほど主な改正点で説明したとおり、
家庭的保育事業者等と先ほどの議案第101号の特定教育・保育事業者が同じ意味であるため、第6条全体を議案第101号の第42条、特定教育・保育施設等との連携の内容と、同じような書き振りに改めます。 3ページ、第16条、食事の提供の特例では、第1項で改正前の1行目以降の括弧書きを、第6条で家庭的保育事業者の定義をしているため文言の整理を行う削除をします。 4ページ目、同条第2項第3号及び第4号では、
家庭的保育事業者等に対する食事の提供の特例に係る外部搬入施設の拡大として、学校給食共同調理施設や保育所などの調理業務を受託している事業者で町長が適当と認めるものを追加します。 第23条、職員では、第1項で家庭的保育事業における調理員を置かないことができる規定に、搬入施設から食事を搬入する場合を追加、第2項第2号は引用する規定番号の整理を行います。 5ページ、第28条、設備の基準では、第7号で「イからチまで」に、文言を整理、同じく同号「ロ」の表は、建築基準法施行令改正により設備基準を改正。6ページ、同号ハ及びニは文言の整理。 第29条、小規模保育事業A型の職員では、第3項で保育士の算定について、保健師または看護師に加え、准看護師についても保育士とみなすことができる緩和。 7ページ、第31条、小規模保育事業B型の職員では、第3項で同様に准看護師も保育士とみなす規定の緩和を行います。 第34条、小規模保育事業C型の職員では、第1項で調理員を置かないことができる規定に、第23条の家庭的保育事業と同じく搬入施設から食事を搬入する場合を追加する改正を行うものです。 第37条、居宅訪問型保育事業では、第4号で保育を提供するものに家庭において乳幼児を養育することが困難な場合、及び第5号で山間地等であって居宅訪問型保育事業以外の
家庭的保育事業等の確保が困難であると町が認めたものを追加しています。 8ページ、第43条、保育所型事業所内保育事業所の設備の基準では、第1号で適用する号の整理、第2号で乳児室の1人当たり面積を基準省令に合わせ1.65㎡以上とする改正を行います。 第8号ロの表中の改正は、第28条第7号と同じく建築基準法施行令改正によるものです。9ページ、同号ハ及びニは文言の整理。 第44条、保育所型事業所内保育事業所の職員では、第3項で小規模保育事業A型、及び小規模保育事業B型と同様に准看護師も保育士とみなす緩和を行います。 10ページ、第45条、連携施設に関する特例では、第1項で第6条に第2項以降が追加されたため文言を整理、第2項で満3歳以上の児童を受け入れている事業所について、町長が適当と認めるものについては、連携施設の確保を不要とする改正を行います。 第47条、小規模型事業所内保育事業所の職員では、第3項で他の家庭的保育事業所等と同様に准看護師を保育士とみなす緩和を行います。 附則第2条、食事の提供の経過措置では、第1項で第2項が追加されたことにより略称を追加。 11ページ、第2項では、家庭的保育者の居宅で保育が行われている家庭的保育事業に対する自園調理に関する規定の適用猶予期間の延長に係る改正を行います。 第3条、連携施設に関する経過措置の「特例保育所型事業所内保育事業者を除く」を加える改正は、第45条第2項で特例保育所型事業所内保育事業者は連携施設を確保しないことができるとしたことから、本条の経過措置から除くものです。また、経過措置を5年から10年に5年間延長する改正を行います。 第6条から第9条までの小規模事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例では、待機児童解消のための職員の配置基準を緩和する規程を追加します。 議案書にお戻りください。附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものであります。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆5番(
長堀幸朗議員) 4ページの第23条の2についてです。下から2行、3行目のところです。「町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると町長が認める者」についてでありまして、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると町長が認めるということについて、具体的にはどのようなことになっているのでしょうか。
◎
子育て応援課長 ただいまの点は今回の改正とは特に関係ない点かと思われますが、通常保育士につきましては保育士の資格が必要でございます。保育士の資格がない場合にあっても、これまで保育補助という形で、各施設で保育を行っている職員がございます。そのような形で、資格はないけれども同等の知識及び経験を有する者ということでそれなりの知識がある者をこのような形で認めるということであります。
○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第102号「庄内町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第102号「庄内町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第103号「庄内町新
産業創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第103号「庄内町新
産業創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町新産業創造館について、館内施設及び設備の有効活用並びに所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
商工観光課長 それでは、ただいま上程されました議案第103号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 新旧対照表によりご説明いたしますので、文言の整理につきましては、割愛させていただきます。 それでは、最初に新旧対照表の1ページをご覧ください。 第3条(施設)では、「新産業館の施設」については、第1号から第9号までを「施設」と定義をするために「以下施設という」を加えておリます。これは、第7条で別表に掲げる施設を有料施設とし、区分するため加えたものです。第2号に新たに「マルシェコーナー」を追加し、第2号から第8号までを1号ずつ繰り下げます。これは、今まで庄内町情報館内の亀治コーナーとしてきた一角を物販または飲食等を提供する場所として有効活用するためであります。 第6条(利用対象者)につきましては、「マルシェコーナー」を加え、これに伴い飲食だけなく物販販売も利用対象とするために「飲食店等の業務」に改めます。 第7条(公募)では、別表に掲げる施設を有料施設と定義するために「(以下有料施設という)」を加えております。ただし書きの追加については、有料施設を利用しようとする者については公募が必要なのですが、第11条において、「町長が特に必要と認める場合は更新することができる」という規定でございますので、第7条において更新の場合公募は行わないというただし書きを加えたものです。 次ページをご覧ください。 第9条(承認事項)では、利用の許可を受けた有料施設を一月以上使用しないときは、町長の承認を受けなければならないのですが、6次産業化共同利用加工場は時間単位での利用申請であるため、第1号の適用外になりますので、「6次産業化共同利用加工場を除く。」として追加いたしました。また、6次産業化共同利用加工場を除く有料施設を月額利用施設と定義するため、「以下「月額利用施設」という」を加えております。 3ページをご覧ください。 第11条(許可期間)第1項では、「新産業館の利用期間」を「第8条第1項の規定により有料施設の利用を許可する期間」に改めております。これは、利用期間と言っていたものを許可期間とした上で、その定義を明確にするものです。 第2項については、第8条の有料施設の利用許可の規定について、更新をしようとする場合も準用するため追加しております。合わせて、第8条中「有料施設を利用しようとする者」を「許可更新希望者」と読み替えるものです。 第12条(使用料)について、第2項は月額利用施設の許可期間が一月に満たない場合の日割り計算の規定ですが、旧条例では別表の備考に記載しておりましたところを、本文に記載整理し、追加いたしました。これにより、第2項を第3項とし、第3項では月額利用施設の使用料は毎月月末まで納付する、時間単位で利用する6次産業化共同利用加工場の使用料は納入通知書により通知した納期限まで納付することで整理しております。 第13条(使用料の減免等)は、減免等を行なうケースやその減免額等については規則に定めることと町として扱いを統一したためそれに沿って整理したものでございます。 4ページをご覧ください。 第15条(利用者の費用負担金)について、旧条例の第1号を「食のアンテナレストランから及び」の前までを新条例の第1号とし、「及び以下」を第5号として区分して規定しております。新条例の第1号に「マルシェコーナー」を追加、第5号としてレストランとマルシェコーナーの利用者が共同で利用する施設と、貸しオフィスの利用者が共同で利用する施設について、各々電気、ガス、水道、下水道料金を負担していただくための規定を追加いたしました。 5ページをご覧ください。 第21条(明け渡し及び原状回復)について、月額利用施設の利用の許可が更新される場合を除くという文言を追加しております。 6ページをご覧ください。 別表について、「マルシェコーナー1月9,000円」の項目を追加、「カフェコーナー1月25,000円」を「1月28,000円」に改正しております。このカフェコーナーについては、店舗の陳列台だけでは商品の陳列スペースが不足するため、陳列台の前の場所でも販売したいとテナントの要望から、その賃貸する部分を積算して、使用料の金額を改正したものです。 また、別表の備考は先程、第12条でご説明したとおり、本文に記載整理したものです。 それでは議案書に戻っていただき、附則をご覧ください。 第1項(施行期日)として、公布の日からの施行を、第2項(経過措置)として、改正した別表カフェコーナーの使用料は令和2年10月から適用するものでございます。 以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第103号「庄内町新
産業創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第103号「庄内町新
産業創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第104号「庄内町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第104号「庄内町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行に伴う
地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を改正する規定が、令和2年4月1日から施行されたことに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎企業課長 ただいま上程されました議案第104号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 この度の改正は、
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う
地方自治法の一部を改正する規定が令和2年4月1日から施行されたことに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものです。 新旧対照表で説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。 第7条中、第243条の2第8項を、第243条の2の2第8項に改めます。 議案書に戻っていただきまして、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第104号「庄内町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、議案第104号「庄内町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 午前11時まで休憩します。 (10時38分 休憩)
○議長 再開します。 (10時59分 再開)
子育て応援課長より、発言したい旨の申し出がありましたので、これを許します。
◎
子育て応援課長 先程の議案第102号の説明におきまして、新旧対照表8ページ、第43条第2号の改正後の乳児室の面積を0.65平米と説明してしまいました。正しくは1.65平米以上でございます。お詫びするとともに訂正をお願いいたします。
○議長
子育て応援課長申し出のとおり対応いたします。 日程第13、議案第105号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第105号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」申し上げます。 令和2年12月31日をもって任期が満了する
人権擁護委員足達健一の後任者として、飯澤藤夫を
人権擁護委員に推薦するため、提案するものでございます。 内容については担当をしてご説明を申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎
税務町民課長 ただいま上程されました議案第105号につきまして、町長に補足して説明いたします。提案理由については町長が説明したとおりでございまして、飯澤藤夫さんの略歴書については議案書に添付したとおりでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長 おはかりします。本案は人事案件でございますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいがこれにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第105号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を採決します。 この採決は起立によって行います。 原案に同意することに賛成の方は起立願います。 (
賛成者起立)
○議長 賛成全員。したがって、議案第105号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は、原案に同意することに決定いたしました。 日程第14、発議第5号「議員派遣について」を議題とします。 おはかりします。議員派遣についてはお手元に配布いたしました議案のとおり決定いたしたいが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、議員派遣についてはお手元に配布いたしました議員派遣のとおり決定いたしました。 おはかりします。ただいま議決されました議員派遣について変更を要することが生じた場合については議長に一任されたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、変更を要することが生じた場合については議長に一任することに決定いたしました。 日程第15、議案第106号「令和2年度庄内町
一般会計補正予算(第6号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第106号「令和2年度庄内町
一般会計補正予算(第6号)」でございます。 補正後の歳入歳出予算総額を152億7,464万4,000円に変更はなく、歳出のみの補正はあります。 補正の主な内訳等については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 ただいま上程されました議案第106号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 補正予算書の事項別明細書によりまして、補正の主な内容についてご説明いたしますので、6ページをお開き願います。 2款1項総務管理費は、3目財政管理費で、財政調整基金積立金581万9,000円は、財源調整のため減額するものでございます。 4款1項保健衛生費は、2目予防費で、10節事業用消耗品7,000円、11節郵便・運送料20万2,000円及び12節予防接種委託料561万円の計581万9,000円は、インフルエンザの発病、重症化の防止及びまん延予防のため、
新型コロナウイルス感染症との同時流行の可能性により、インフルエンザ予防接種の希望者が増加すると見込まれることから、段階的に勧奨を行うものでございます。 対象者については、生後6か月から中学3年生まで、妊婦及び基礎疾患を有する方とし、予防接種1回あたり1,700円の助成を行うための経費と、その他事務費について追加するものでございます。以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。
◆6番(齋藤秀紀議員) このインフルエンザのワクチン、生後6ヵ月から中学3年生までということになっていますが、これは今回が1回目ということで、その後またあるのでしょうか。 それから、これ人数でいくと何人分になりますか。1,700円と今聞いたんですが、割返すことはできないので、何人分を予定されての予算計上でしょうか。
◎
保健福祉課長 ただいまのご質問でございますが、今回のみかということですが、今回は
新型コロナウイルス感染症との同時流行に備え、今年度に関しては今回のみを対象としております。人数に関しましては小児の部分でありますが、生後6ヵ月から中学3年生2,232名を予定しております。
◆6番(齋藤秀紀議員)
新型コロナウイルスとの同時発生ということの、それを防ぐために2,232人分ということでありますが、日本全国でもインフルエンザのワクチン、6,300万人分ぐらいしかないということで、だいたい人口の半分ぐらいということになりますが、ダブルでかかった場合を想定しますと、当然本町でも2万人に対して1万人分ぐらいのワクチンかなと思っておりますが、そういった情報でより早くワクチンをしたもの勝ちになるのでしょうか。そういったことをして2,232人分を助成する。後の7,000人分ぐらいは庄内町で受けられるというふうに思いますが、そういった情報等の提供はどのようにされるつもりなのかをお伺いいたします。
◎
保健福祉課長 早いもの勝ちかということでございますが、先日9月11日付けで国の方から通知がまいりました。優先的な接種対象者への呼びかけ、一般質問でも事前情報がございましたので、お答えしたところでありますが、まずは10月1日から10月25日までは65歳以上の定期の予防接種対象者の方が優先となります。10月26日からは基礎疾患を有する方、妊婦、生後6ヵ月から小学校2年生、それから医療従事者ということで、順次勧奨を進めていく準備はしております。 そのために今回補正をとったのは、特に小児、それから先程子どもに関しては人数を申し上げましたが、本町の場合はその他に妊婦、基礎疾患を有する方も対象としております。決してそれ以外の方が受けられないわけではなく、優先者がより接種しやすいようにということで今回は助成をしたところでありますので、まずワクチンに関して医師会の方にも確認はしておりますが、これまでよりは国の方でも多くのワクチンを確保したということで見込んでおりまして、まず混乱を避けるための町の助成措置でございます。
◆6番(齋藤秀紀議員) 最終的に受けたい人が全員受けられるような体制になっているのかということの確認なんですが、もともと6,300万人分しかないワクチンを本町では想定何人ぐらいまでは接種可能なのかを最後に伺いたいと思います。
◎
保健福祉課長 ワクチンの確保に関しては、今確保できている部分の他にも国の方でいろんな手立てをしているようです。本町に関してこれまで定期の予防接種、65歳以上の方の接種率は約6割でございます。それ以外の方の接種率についてはこちらでは把握はしておりません。予算的には小児をはじめとした今回の補正は約8割の方の分の補正はとったところでありますが、これまで地道に65歳以上の方以外の部分に関しては、実際何%の方が接種するかという見込みは不可能でございましたが、まずは受けていただくように周知はしていくということで捉えております。
○議長 他にございませんか。
◆15番(石川保議員) インフルエンザワクチンというのはこれまで任意接種でありますので、今65歳以上であれば6割という話もありましたが、子どもたちの場合は2回接種が当たり前なのかなということでありますので、この金額との関係についてどういうふうな整理をされているのか、説明いただきたい。 それと、実際には医療機関ごとに接種の費用が違います。何々医院に行った場合、あるいは病院に行った場合ということで、それぞれ医療機関が違いますので、この1,700円という数字は国からの通達の関係もあるのかもしれませんが、通常で言うと、例えば2,000円以上すると思いますし、場合によっては3,000円以上するというような、経験上はですね、そういった記憶がございます。ですからこの金額、それから差額分も含めて実際の医療機関の中での支払いの方法と、この1,700円の関係、要は差額の関係をどうするのか、実際に行ったときにまず一旦お支払いをして、そののち申請があった場合にこの1,700円相当を接種された方についてお支払いをするということにしているのか、いろんな先程言ったように医療機関によって違いますので、窓口での料金の関係についてもどのような対応を予定しているのか説明をいただければというふうに思います。
◎
保健福祉課長 今回の任意接種に関しては委託先を酒田地区医師会と限定させていただく予定でございます。費用に関してでございますが、概ね平均それぞれの医療機関で設定額は違います。大体3,500円前後が通常のインフルエンザワクチンの1回当たりの接種料金となっております。それの約2分の1を町で費用負担するということになりますが、ご本人が行った場合、これまで65歳以上の方、特別通知がなくても65歳以上であれば、医療機関で設定した費用から、1,700円の差額を引いて、自己負担としてお支払いいただいておりました。その医療機関によっては1,700円に達していないところもあるかもしれませんし、あるいは5,000円以上の設定の医院もあるかもしれませんが、あくまでも助成額は一律1,700円。今回追加する任意接種にしても同じようなやり方で1,700円の差額を差し引いた額を医療機関の窓口に支払うこととする予定であります。なお、今回任意に関しては初めてのことでありますので、対象者には個別で通知をしていく予定であります。 子どもに関しても1回当たりの料金は同じく1,700円と考えております。特に小さいお子さんの場合はワクチンの接種量が成人の2分の1ではありますが、助成額は町として一律で考えております。
○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第106号「令和2年度庄内町
一般会計補正予算(第6号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって議案第106号「令和2年度庄内町
一般会計補正予算(第6号)」は原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第107号「庄内町
淡水魚養殖施設の
指定管理者の指定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第107号「庄内町
淡水魚養殖施設の
指定管理者の指定について」申し上げます。 庄内町
淡水魚養殖施設の
指定管理者を指定するために、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項及び庄内町
淡水魚養殖施設設置及び管理条例第6条第1項の規定により、提案をするものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎農林課長 それでは、町長に補足いたしまして説明を申し上げたいと思います。 庄内町放牧場の
指定管理者の指定について 1 施設の名称 庄内町
淡水魚養殖施設 2
指定管理者 庄内町狩川字小野里70番地 月山鱒の会 代表 長南佳佑 3 指定の期間 令和2年10月1日から令和5年3月31日まで 続いて、候補者の選定経過につきまして申し上げます。 庄内町
淡水魚養殖施設につきましては、昨年の12月でしたが、前
指定管理者との指定期間が今年の3月31日をもって終了することから、令和元年の12月11日に第1回目の
指定管理者選定委員会を開催し、募集要項、選定基準、業務仕様書につきまして協議し決定をしております。選定委員会の構成は、庄内町
指定管理者の指定の手続等に関する規則、及び取り扱い要領に基づき、副町長と管理職の9名に外部有識者として庄内総合支庁産業経済部水産振興課の専門水産業普及指導員を加えた合計11名でございます。その後、昨年の12月23日から令和2年の1月31日まで
指定管理者の募集を行いましたが、結果としては申請がなかったところでございます。 そしてその後、今回の議案にあります月山鱒の会から8月3日付けで申請書が提出されたところでございます。これを受けまして、第2回目の選定委員会を8月25日に開催し、申請内容につきまして審査していただき、その結果、
指定管理者の候補者として同会を選定したところでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。
◆10番(小林清悟議員) 議案第107号についてお伺いいたします。ただいま経過等について課長より説明をいただきましたが、まずこれまで指定管理を受けていた会の方々の指定期間につきましては、今年度、令和2年度の3月31日までというふうに理解しています。そうしますと、今回この指定期間、議案を見ますと10月1日からの指定になっておりますので、4月1日から9月30日までの半年間の空白期間があるようであります。この空白期間において、施設の管理運営についてはどのように対応されたのか、まず1点お伺いしたいと思います。 また、通常であれば、今まで受けていた指定管理の団体が継続して、指定を受けるというのが私の感覚としてはあるのでありますが、今回はそうでなかったということでありますので、逆に町としてこの施設を指定管理するのに、今後の円滑な運営、あるいはその指定のためにこれまで指定管理を受けていた団体からなぜ今回指定管理を申請されなかったのか、そういった理由などを伺っていれば一つお聞かせください。 それから、今回月山鱒の会ということで、申請
指定管理者でありますが、指定管理の規則によりますと、申請者を法人、その他の団体ということで規定しているようであります。そうしますと、個人では認められないというふうに認識していますが、そうしますとこのその他の団体という規則に謳われておりますその他の団体、この考え方、どういった団体かも含めて、その他の団体というのが非常に曖昧な部分の表現だというふうに私は理解しています。一つ、担当課ではその他の団体という取り扱いでこの月山鱒の会を対象にされたと思いますので、この部分のその他の団体のその考え方といいましょうか、一つお聞かせください。 それから、ただいま申しました、本町には指定管理の規則があります。この関係では一定指定を受けるための申請手続について、規則に定められていますね、添付書類と。この辺りを一つ確認をしておきたいのですが、規則の中には指定の申請の際に添付の必要な書類が随分と本町は指定しているのであります。申し上げますが、例えば事業計画書、それから収支計算書、それから規則その他に準ずる書類ということは、これは団体の規約だと思うのですが、規約その他に準ずる書類、それから現在行っている業務の概要、それから五つ目に申請者の組織体系及び運営方針に関する事項を記載した書類、それから六つ目には、今回設立したようでありますから、設立時の財産目録、七つ目には役員の名簿、八つ目には納税証明書、国税及び地方税にかかる納税証明書等々、ただいま申し上げただけでも八つぐらい本町の手続に関する規則に、こういった書類を申請時には添付しなさいと謳われております。この辺りの指定されている書類が適正に添付されているのかもお伺いいたします。
◎農林課長 それではお答えをしたいと思います。1点目の4月1日以降どうされていたかということでありますが、4月1日以降につきましては、位置付けについては直営になるわけでございます。ただし、その間前
指定管理者の残っていたイワナなどがあったわけでありますので、その間許可申請を出していただいて、残っていたイワナの処理にあたっていたというような状況でございます。現在はすべて水を抜いてございますので、現在は空っぽの状態ということでございます。 それから、2点目の前
指定管理者が今回継続しなかった理由ということでございましたが、理由につきましては一つが高齢でなかなかそのまま続けていくことが難しいということ、それから、その後継となる方もいらっしゃらないというようなことから、今回そのまま継続していくのは無理だというような申し出が、辞退したいというような申し出があったということでございます。 それから3点目の法人、その他の団体ということの解釈でありますが、その個人、指定管理制度の場合、個人は受けることはできませんので、その他の団体ということではこれは任意組織も含まれるというようなことでございます。この養殖施設、今の件に限らず、他の指定管理を行っている施設でも、今は違いますが例えば、カート場ですとか、任意のグループでこれまでも指定管理を行っていただいてきたというようなこともございます。 それから最後の添付書類の件でありますが、主査の方から説明を申し上げたいと思います。
◎
農林課主査(菅原光博) 私の方から添付書類についての説明をいたします。八つということで事業計画書、収支計画書の方ですが、事業計画書の方は作成していただいておりますし、収支計画書については代表の方が県の水産振興課の方に相談に行って、そういった養殖するにあたってどのような費用がかかるかそういったところを相談して収支計画書を作成して提出いただいております。その他についても提出はしておりますが、新しい団体なものですから、そういった今までの財産とかそういったものはないということで、
指定管理者委託料のみということでそういった部分で目録がないものもございますが、出資としては指定管理の委託料だけですので、そういったものはありませんが、その他についてはすべて提出していただいているところでございます。
◆10番(小林清悟議員) 1回目答弁いただきました。半年間の空白期間の対応については直営だったということですが、以前指定管理を受けていた団体のイワナが残っていたということで、その間処理にあたるので云々かんぬん、今現在は空っぽだということで理解しました。 あともう少し、引き続き受けられなかった理由、例えば指定管理料が30万円ということがありますので。以前もう少し金額が高かった、80万円ぐらいではなかったですか。もし間違っていたら訂正ください。そうした指定管理委託料の関係もあったのかなと思いましたが、答弁ではいただけませんでした。まずは高齢と後継者の関係ということでありました。 申請者の関係では、そうしますと任意組織も含まれるということでありますから、例えばでありますが、個人では受けられませんから、仲間や知人が集まって作る団体もオーケーだということで理解しますが、改めてこの部分、任意組織という考え方、任意団体というのでしょうか、要するに私が知り合いと数人で作る会も申請者になれるのだということなのかどうか、仲間や知人で集まる作る団体も対象だということで認識していいのか、一つ改めてお聞かせください。 それから、添付書類の関係は分かりました。今回改めてこの規則を見ましたら随分と添付書類の縛りがあるなと思ったんですが、まずはその新しく設立された会社ということでありますので、その部分からした必要な書類はすべて適正に添付していただいているということで説明をいただきましたので、理解しました。よろしいですね。漏れはないということで。それはいかがですか。
◎農林課長 それでは、今回、以前の
指定管理者の方が継続しなかった理由の中に委託料はなかったのかということでございますが、今回、申し出の中では委託料のお話はございませんでした。以前、もっと高かったのではないかということで、手元に資料がありませんので、お答えできませんが、以前の
指定管理者の方には年30万円ということでお支払いしてきた経過がございます。今回も引き続き金額については30万円という予定でおります。 それから、委託先が仲間とか仲間のグループとかでもよろしいのかということでありますが、それについては仲間内のグループであっても、それはこの対象には含まれると考えておりますし、ただ先程の添付書類にありましたように、会としてきちんと規約を持っているというようなことは当然必要になるかというふうに思います。以上でございます。
◆10番(小林清悟議員) まずは理解いたしました。説明にもありましたが選定委員会、2回目は8月25日ですか、開催されて、まずは対応されたということでありますので、条例にもありますように、相手方が管理を適正かつ確実に行なう能力を有しているということで選定委員会が認められたということでありますので、まずは議案の内容を理解いたしました。
○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第107号「庄内町
淡水魚養殖施設の
指定管理者の指定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって議案第107号「庄内町
淡水魚養殖施設の
指定管理者の指定について」は原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第108号「
オンライン会議用パソコン購入契約の締結について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第108号「
オンライン会議用パソコン購入契約の締結について」申し上げます。 オンライン会議用パソコン購入について契約に付するため、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により提案するものでございます。 1 品名 オンライン会議用パソコン 一式 2 納入期限 令和3年1月29日 3 納入場所 庄内町役場 4 契約金額 12,219,900円(うち消費税額1,110,900円) 5 契約の相手方 酒田市京田二丁目69番8号 株式会社管理システム 代表取締役 今野 修 でございます。 なお、内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 ただいま、上程されました議案第108号につきまして、入札に至るまでの経緯について申し上げます。 8月6日に指名業者選定審査会を開催し、本町に入札参加登録をしている業者のうち、町内及び庄内管内の取扱業者12者を選定し、同日に入札執行の通知書を出しております。 その後、8月21日に入札執行し、落札決定をしております。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆12番(鎌田準一議員) 私の方からも機会でございますので質問をいたしたいと思います。これは共通理解をするために必要だということでの質問でございますが、まずはこの庁舎用のノートパソコンと議員・公衆用パソコンと分けてあります。この中で本体を見ますと、いわゆる庁舎用はディスプレイが15.6インチ、それから議員用は13.3インチということで少し小型なのかなと思っておりますが、単価を見ますと、実は私たちの一般的な考え方ですと、ディスプレイが大きい方が、お金がかかるのかなと思っておりましたら、単価は大きい方が安いのではないかなという数値でございます。この辺の選定した経緯と、それからこういうふうな形で公衆いわゆる議員用と庁舎用を分けて、いわゆる内容を記載して入札したというこの理由について少し伺いたいと思いますがいかがでしょうか。
◎
企画情報課主査(齋藤宗彦) まずは庁内利用用ノートパソコンと、議員・公衆用のノートパソコンの価格の差異ということでありますが、庁内利用用ノートパソコンにつきましては、まずはスタンダードタイプ、そして議員・公衆用ノートパソコンについてはモバイルタイプということで、モバイルタイプについてはまずは製造数が少ないということで結果的にコスト高になるということと、モバイルタイプのパソコンにつきましては筐体が薄く、当然取り回しがいいようなパソコンになるわけですので、小さくなるんですが、強度を保つため、ボディの材質が違う、より強度なものになるということになります。また、指紋センサーやバックライトが付いておりますので、その分単価の方が高くなっているということになります。それで、庁内利用用ノートパソコンと議員・公衆用ノートパソコンを分けた経緯についてでありますが、当然仕様等変わってきますので、こちらの方は分けて記載させていただいたところであります。以上です。
◆12番(鎌田準一議員) 今の説明で値段の違いはそういうことだということなんですが、これは利用のされ方、庁内用のパソコンがスタンダード型ですか、それから議員用はモバイル型と、これは利用の方法と言いましょうか、利用の目的があろうと思うのですが、それぞれ違いによってこの機種選定をされたのかどうか、そして機種選定にあたってはメーカー指定をされたのかされないのか、あるいは仕様だけで入札をされたのか、その辺についてはいかがでしょうか。
◎
企画情報課主査(齋藤宗彦) それぞれの利用の目的についてでありますが、庁内利用用のノートパソコンにつきましては、来年度更新予定の行政系インターネット端末の方をまずは1年前倒しして更新するものであります。主な利用としましては、職員が業務で使うインターネットを使っていろいろな調べ物をする際であったりとか、まずは今後ウェブ会議、こちらの方が多くなるというような想定のもと、ウェブカメラ搭載のパソコンにし、オンライン相談、オンライン会議等を可能にするための利用目的であります。議員用のノートパソコンにつきましては、こちらリモートワーク用の端末を整備することで、
常任委員会だったりをウェブ会議で行えるようにするためを主な利用目的としているところであります。 メーカー指定をしているかということでありますが、こちらの方ではメーカー指定をしているところではありません。あくまで仕様に基づいてということであります。以上です。
◆12番(鎌田準一議員) メーカー指定はされていないということで、それは理解いたしました。 あと今のお話では庁内用の業務パソコンについてはネットワークを中心にした機械、パソコンだと思うのですが、理解の仕方としては、これは中にはWindows10はWindows10ですが、他のソフトもインストールタイプではないというふうな理解でよろしいのかどうかです。議会用はやはりOffice2019が入っています。庁内用は入っていないということはそういうふうな理解、やはり一般のソフトは、これは庁舎用は使わないのだということだと理解できるのですが、その辺を示していただきたいと思います。 それから、気になるのは庁内用の設定と据付調整、これが100万円余りかかっておりまして、それからその金額の設定というのは、何を設定するのかよく分からないので、どういう考え方でこの100万円ほどの予算をここで入札されたのか伺います。
◎
企画情報課主査(齋藤宗彦) まずは庁内利用用ノートパソコンについて他のアプリケーションソフトなりをインストールしないのかということでありますが、これは、します。Office製品については既存のライセンスがございますし、セキュリティ対策ソフトにつきましても既存のライセンスがありますので、まずは既存のものを活用するということで、あとは庁内のネットワークの方にこの端末を繋ぐわけですので、それに伴った証明書なり様々な設定等が必要になってきますので、これらを合わせまして、まずは若干高いとは思うんですが設定費用の方がかかるということになります。以上です。
○議長 他に。
◆5番(
長堀幸朗議員) ということは、次年度はこのオンライン会議なるものをたくさんするということなんでしょうかというのが一つ目です。 二つ目はウイルス対策ソフトウェアZEROスーパーセキュリティとなっていて、20ライセンス3万、一つ1,800円ぐらいというもので、随分安いウイルス対策ソフトウェアを使っているんですが、他にNortonとかもっと有名で確実そうなのもある中、どうしてこのスーパーセキュリティなんですかということが二つ目です。 三つ目は、こういった新庁舎を作って町の政治の運営費がこのオンライン会議になって随分と運営費が高額になってきている。財政状況が良くないのに。周辺他市町村においてもオンライン会議ということでしていたり、来年再来年からするような状況なんでしょうか。
◎
企画情報課主査(齋藤宗彦) オンライン会議についての開始時期ということでよろしかったでしょうか、1点目の質問については。オンライン会議につきましては実はもう今から行っているところであります。ただ、こちらの方でウェブカメラ搭載のパソコン等がございませんので、そのウェブカメラのパソコンについては非常に台数が限られているんですが、他のシステムのカメラを流用してということで対応しているところです。 セキュリティ対策ソフト、これが安くてセキュリティ対策が大丈夫なのかというようなご質問だったと思いますが、こちらにつきましては、このZEROスーパーセキュリティというものなんですが、高いマルウェアな検出力がありまして、安い理由の一つとして、同じパソコンを使い続ける限りは使える、ただパソコンが変わったりした場合、そちらはもうこのセキュリティ対策ソフトは使えないという特徴があります。第3者機関の比較サイトなどを見ても、必ずしもこのZEROスーパーセキュリティが劣っているというものではありません。現在まず最も危険で注意しなければならないのがランサムウェアからの驚異を守るということになるのかと考えているところですが、そちらも保護性能が高いため、安心感があると捉えているところです。ただ、完全なセキュリティ対策ソフトは存在しないわけですので、まずは利用の仕方なのかなと考えております。まずは怪しいウェブサイトは開かない、心当たりのないメールは開かない、Windowsアップデートを定期的に実行し、常に最新の状態で利用するということが重要なのかなと考えているところです。 最後のオンライン会議、他の市町村でいつぐらいから実施するのかということなんですが、どこの町村も既に対応しているような状況です。以上です。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第108号「
オンライン会議用パソコン購入契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって議案第108号「
オンライン会議用パソコン購入契約の締結について」は原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第109号「
小中学校学習用1人1台
端末購入契約の締結について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。
◎町長 議案第109号「
小中学校学習用1人1台
端末購入契約の締結について」申し上げます。
小中学校学習用1人1台端末購入について契約に付するため、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により提案するものでございます。 1 品名 学習用端末 一式 2 納入期限 令和3年3月31日 3 納入場所 町立小中学校 4 契約金額 106,813,568円(うち消費税額9,710,324円) 5 契約の相手方 庄内町余目字沢田108番地1 山形ソリューションビジネス株式会社 代表取締役社長 池田俊一 以上でございます。 なお、担当をして詳細についてはご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎総務課長 ただいま、上程されました議案第109号につきまして、入札に至るまでの経緯について申し上げます。 8月6日に指名業者選定審査会を開催し、本町に入札参加登録をしている業者のうち、町内及び庄内管内の取扱業者12者を選定し、同日に入札執行の通知書を出しております。 その後、8月21日に入札執行し、落札決定をしております。 以上でございます。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
◆12番(鎌田準一議員) 前回の庁舎用等と同等の話になるかと思いますが、最初に本体の方ですが、GIGAスクール構想対応ということになっております。これは文科省、あるいは総務省等からの一定の指針もあったのかなと思っておりますが、このChromeOS端末というのは私の記憶では本体インストールされていない本体で、インストールは多分ネットから取り込むような形のOSだったのではないかなと思っております。その辺はどのように対応されるのか一応伺いたいと思います。 それから、授業支援ツールでございますが、これも一定パッケージ化されたものだというふうに理解できるのですが、その辺はどうなっているのかお伺いいたします。
◎教育施設係長 最初にChromeOSの関係についてお話をしますが、導入時点でChromeOS自体はインストールされております。ただし、Googleで動くパソコンでございますので、Googleアカウントの設定は必要ということでございます。基本的にこのChromeOSの特徴といたしましては、今議員からあったとおり、クラウド上、ネット上で動作するというような端末となっております。 それから、事業支援ツールにつきましては、今回GIGAスクール版ということで、G Suite for Educationという教育機関系の無償のソフトがございまして、それを補うものということで導入をしているところでございます。主な特徴といたしましては、自由に書き込みできるマスキングツール、それから先生が生徒の画面を比べたり閲覧したりすることができる機能だったり、それからウェブサイト、授業に関係のないインターネットを閲覧している人をロックすることができるといったような、先程言ったG Suite for Education、無料のソフトを補うための授業の支援のツールでございます。以上です。
◆12番(鎌田準一議員) 理解いたしました。このソフトは全国でもいろいろ使われている実績のあるソフトだというふうに伺っておりました。十分耐えうるソフトだということで良かったなと思っております。 それから、導入サポートについて少し伺っておきたいと思います。多分これを使いこなすには結構な時間がかかるし、前回の話では校内で使うつもりで最初は設定するというふうに伺いましたが、その方向性がどうなるのか、設定料、サポート料を含めたもの、相当金額が1,500万円ほど入っているわけです。研修費をどういうふうにお支払いするのかは分かりませんが、結構な金額かなと思っておりますので、この辺の中身について少しお知らせをいただきたいと思います。
◎教育施設係長 それでは、導入サポートの具体的な内容についてでございます。まずは初期設定ということで、先程の契約の関係にはございましたが、端末の認証関係がございますし、ご覧のとおり小学校5校、中学校2校の1,500台分を授業で使えるための設定でございますので、かなり広範囲な設定になるのかなというふうに思っております。具体的にはクラスごとにフォルダを設けて授業に使えるような設定も必要ですし、今回ChromeOSということで一般的には皆さんWindowsに慣れているというところだと思いますが、ChromeOSの使い方、それから授業で使うための研修については初期設定、いわゆる売買契約の範疇ということで、各小学校に訪問して研修をするのを1回、管理者研修を1回以上ということで設定しておりまして、そういった費用が今回導入サポートということで含まれているものでございます。以上です。
◆12番(鎌田準一議員) 機器等導入については理解をさせていただきました。これから大変な時代を迎えながらもいろいろ教育のやり方も変わってくるのかなという感じがしております。そこで、教育課あるいは教育長にも少し伺っておきたいなと思うのは、こういう変化を求められるときに、変わらなければならないもの、それからあるいは変わってはいけないものとかいろいろあるのかなと思っております。私教育のことについてはあまり詳しくございませんが、教育現場を長く経験された教育長にとってはこういう状況について、これから将来についてどんなふうな展望をお持ちなのか伺っておきたいなと思います。いかがでしょうか。
◎教育長 我々の年代ではなかなかこういうものには馴染みがないわけで、時代は当然変わっていくわけなので対応しなければなりませんが、もしオンライン授業、それぞれの子どもたちが家で全部学校から配信されるもので、オンライン授業で完結するのであれば学校というものはいらなくなるわけです。しかし学校ではオンラインでできないものがたくさんあるわけで、子どもたちの仲間づくりとか、それから先生と直接対面しながら授業することの人間的な触れ合いだとかというのは学校という場がなければならないわけなので、そういう意味ではどんなにこういうものが入ってきても変わらないものだろうというふうに思います。 一方世の中が変わって、先端を行く技術を使用することについては、我々はやはりついていかなければいけないわけで、やはり子どもたちが将来的に30年後、50年後に不自由ないような指導だけはしていかなければならないというふうに思っています。 ただ、今この時代の変わり目で一番混乱するのは現場の教員が一番大変で、今もありましたけれども導入サポートというのがあるんですが、ソフトの部分で使い方の教員に対する指導はすごく時間がかかると思うんです。だけれども、それをすべて専門の人にまかせて、先生方が眺めている状態ではいつまでも事実できませんので、相当の年数、期間、学校現場で混乱もいささかあろうかなというふうに思います。そういうものを少なくするために、この導入サポートのやり方を十分検討していきたいというふうに思っております。
○議長 他にございませんか。
◆5番(
長堀幸朗議員) 町は大変厳しい財政状況の中、契約金額が1億円以上ということで、こちら1人1台の端末ということですが、やはりコンピューターをそのうち買い換えるということも当然将来的には出てくると考えられまして、一体これ何年間でまた新しいパソコンなりに買い換えようということになってくるような見通しなのでしょうか。 それから2点目は、今後児童生徒数はかなり減少していくような状況で、今1人1台買っても、10年後になったら1人2台分になってしまうようなことも発生してくるのであればもっと少なくてもいいのではないのかという、この二つについて質問します。
◎教育施設係長 まずは使用期間につきましては概ね5年程度というふうに見込んでおります。それに今回端末を選定するにあたってはWindows端末とChromeOS、それからiPadOSと三つのOSがあったわけですが、一番全国的にと言いますか、世界的に単価が低いのがChomebookOSでございます。その5年後の継続性を踏まえますと、同じスペックの中で低価格で使い続けることができるのはChromeOSではないのかなというのも一つの選択でございました。また今回は補助事業でございますので、補助事業に地方創生の臨時の交付金を踏まえて購入をしたものでございます。 人数につきましてはもっと少なくても良いのではというような話がありましたが、運用開始時に行き渡らない児童生徒があってはいけないというふうに思っておりますし、もちろんある程度人数の推移を見極めながら、この契約には関係ないわけですが、充電保管庫の台数なども選定してある程度は配慮した計画の上で整備を進めているところでございます。
○議長 他にございませんか。
◆15番(石川保議員) 今の説明ともダブりますが、台数の関係については現在の児童数も含めて考慮したというふうに思いますが、そういった理解でいいのか。 それから、保管方法の関係でも充電保管庫ということで以前も説明いただいたと思いますが、家庭には持ち帰らないわけですので、学校で保管をすると。そうなった場合、盗難防止ということも含めた対策ということになるというふうに思いますので、そこら辺のことも配慮した対応としての先程の説明なのか、それが二つ目です。 それから、納入時期の関係で3月31日というふうになっておりますが、教育長の先程の答弁の中で、我々もアナログ世代ですのでなかなか使いこなせないと、先生方の年齢も相当開きがあるというふうに思いますので、この納入の時期と、いわゆる教職員の先生方が最初にその辺の使い方も含めて検証を積んで、間違いなく子どもたちに対応できるといったスキルをきちんと確保してからということになるので、その辺のことと、3月31日の納入時期、このことの関係があるのかとか、やはり台数が多いのでと単なるそういうことなのか、教職員の対応とこの辺の納入時期の関係についてお知らせをいただければというふうに思います。
◎教育施設係長 導入の台数につきましては、もちろん令和元年の5月1日現在が補助金の基準でありましたが、現状の児童生徒数の台数プラスアルファ先生、教員が必要な台数を考慮して購入をしたところでございます。 また、充電保管庫で保管しながら授業と、充電保管庫につきましてはすべて鍵、施錠ができるもので対応をしているところでございます。 それから、納入時期の関係でございますが、もちろん納期の時期は3月31日で指定しておるところでございますが、今回発注にあたりましてやはり1,500台を超えるということで、前もお話をしたかもしれませんが、端末の導入自体は仕様書の中に原則12月25日まで各小学校中学校に納入することと、これは他に発注をしている工事の関係の工期と合わせているものでございますし、以降、新年になってから期限まではまさしく議員が言ったように、授業をするための研修、それから設定の期間ということでございますので、そういった工期設定をしているのと、あとはもちろん先生方の得意不得意もあるのかなというふうに思っていますが、なるべく授業に影響がないように研修も含めて準備を進めていきたいなというふうに思いますが、最初はもちろん抵抗があるのかなというふうに思いますが、そういった解消を我々がしていく責任があるのかなというふうに考えています。
○議長 他にございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、議案第109号「
小中学校学習用1人1台
端末購入契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって議案第109号「
小中学校学習用1人1台
端末購入契約の締結について」は原案のとおり可決されました。 午後1時まで休憩します。 (12時02分 休憩)
○議長 再開します。 (13時01分 再開) 小野一晴議員より発言したい旨の申し出がありますので、これを許します。
◆14番(小野一晴議員) 去る9月4日の私の一般質問でございますが、その中の発言で、園芸大国やまがた産地育成支援事業の事業内容について、誤った発言をしております。改めてお詫び申し上げるとともにその会議録から同事業の内容を削除していただきたいということを議長に取り計らいをお願いしたいと思います。
○議長 小野一晴議員の申し出のとおり対処いたします。
○議長 それでは、日程第19、発議第6号「
庄内町議会議員なり
手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会の設置について」を議題とします。 おはかりします。本案についてはお手元に配布いたしました「
庄内町議会議員なり
手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会の設置について」のとおり設置することとしたいがいかがですか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、本案は原案のとおり決定いたしました。 日程第20、発議第7号「
庄内町議会議員なり
手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会委員の選任について」を議題とします。 委員の選任については庄内町議会委員会条例第8条第4項の規定により、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいがご意義ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがいまして、ただいま指名いたしました以上の議員を
庄内町議会議員なり
手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会委員に選任することに決定いたしました。 この際、
庄内町議会議員庄内町議会委員会条例第10条第1項の規定により、正副委員長の互選等を協議するため休憩し、本職名で
庄内町議会議員なり
手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会を招集いたします。 午後1時15分まで休憩します。 (13時03分 休憩)
○議長 再開します。 (13時11分 再開) 次の日程に入る前に、
庄内町議会議員なり
手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会の委員長が互選されましたので、その結果を報告いたします。
庄内町議会議員なり
手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会委員長に小野一晴議員、同じく副委員長に上野幸美議員が互選されました。 日程第21、発委第5号「
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める意見書案」を議題といたします。 提案者より本案の説明を求めます。
◆
総務文教厚生常任委員長(澁谷勇悦) 発委第5号 令和2年9月11日
庄内町議会議長 吉宮 茂殿 提出者
総務文教厚生常任委員長 澁谷勇悦 賛成者
総務文教厚生常任委員 阿部利勝、石川武利、齋藤秀紀、上野幸美、小野一晴 「
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める意見書案」 上記の議案を、別紙のとおり
地方自治法第109条第6項及び第7項並びに
庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。 次のページをお開きください。 「
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める意見書」
新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、国民生活への不安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一般財源の激減が避けがたくなっている。 地方自治体は、福祉・医療、教育・子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性化、雇用対策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の地方財政は、かつてない厳しい状況になることが予想される。 よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 記 1 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。 2 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう、総額を確保すること。 3 令和2年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。 4 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性等を厳格に判断すること。 5 特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年9月11日 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・総務大臣・厚生労働大臣・経済産業大臣・内閣官房長官・経済再生担当大臣・まち・ひと・しごと創生担当大臣 あて 山形県
庄内町議会議長 吉宮 茂 以上です。
○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 (「なし」の声あり)
○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認め、発委第5号「
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める意見書案」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (
賛成者挙手)
○議長 賛成全員。したがって、発委第5号「
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める意見書案」は、原案のとおり可決されました。 日程第22、「
総務文教厚生・
産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。 各常任委員長から、
庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。各常任委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 日程第23、「
議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。
議会運営委員長から、
庄内町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出がありました。 おはかりします。
議会運営委員長からの申し出のとおり、継続調査とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長 異議なしと認めます。したがって、
議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
○議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件の審議はすべて終了いたしました。 令和2年第6回
庄内町議会定例会は、以上をもって閉会いたします。長時間大変ご苦労さまでございました。 (13時20分 閉会)
○議長 町長より挨拶したい旨の申し出がありましたので、これを許します。
◎町長 まずもって9月議会、大変お疲れさまでございました。決算議会としての9月議会ということではあったわけであります。今年のこの令和2年度というものを振り返りますと、
新型コロナウイルス感染症に始まり、新庁舎の開庁、それからオリンピックの延期、そしてつい最近には安倍政権の終焉ということになったわけでございます。今日改めて新しい総裁が選ばれるわけでありまして、これからの日本がどうなっていくかというものを、まずは早急に我々としてもこれまでの流れを継続するという意向を示している方の、これまでの流れなども含めて我々としてどういった対応をこれからしていくかということを考えていかなければいけない、今、そんなときではないかと思っております。 議会の方も今回は2回目の参考人の意見を聞いた、なり手不足解消という取り組みを行ったわけであります。今、今日もその特別委員会の報告を具現化する委員会がまた立ち上がったわけでありますが、これは日本全国が今地方議会のなり手不足解消に向けてということで、いろいろな取り組みをしているところであります。まずは本町の取り組みを考えてみても、いろいろな観点があるんだろうというふうに思います。まずは選挙資金が必要だということとか、それから報酬の多い少ないといったようなこと、それからこの議会というものでの拘束時間が多いとか少ないとか、これは一般の人から見て、どういうふうな議会人になったときに、どういった自分の生活に関わるかということが非常に大きななり手としてチャレンジをする状況に関わってくるのだろうと思います。そういったところをしっかりと具現化する特別委員会の中で報告書を出していただくことによって、我々としても、町としても、次の考え方が生まれてくるというふうにも思っていますので、ぜひ慎重かつ皆さん方がなり手不足解消に繋がるような、そういった特別委員会であることをお祈り申し上げたいと思います。 これから、まだまだ世界中が
新型コロナウイルスというものとの感染との戦いということになります。これは今後またどのような事態が起こってくるかは、我々も想定しがたい部分はあるわけでありますが、いずれにせよ、どんなことが起こっても対応しなければいけないのは地方であり、地方の生き残りにかけては非常に危うい部分にもあるというふうに思います。そんな意味では力を合わせて乗り切っていく部分がまだまだ多くあるのではないかというふうに思いますので、まずは今年、まだ半分ですので、今年の半分、そして将来に向けて皆さん方から力を出していただくことを心からお願い申し上げて私から御礼の言葉に代えさせていただきたいと思います。 本日は大変ありがとうございました。ご苦労さまでした。
○議長 本職からも挨拶申し上げます。今定例会は9月1日から本日まで14日間の日程で開催されました。令和元年度一般会計からガス事業会計までの8事業の決算審査、そして認定。一般質問では新産業創造館クラッセのレストランスペースについて、あるいは北月山荘の事業継続について、武道館改築に関することなどが議論されました。今定例会の中心となる過年度会計の認定の趣旨は議会が決定した予算が適正に実行されたかどうか審査するとともに、住民各位に代わって行政評価をする重要なものであります。審査の結果は、今後の予算編成や行政執行に生かされるよう努力すべきものでありますが、依然として結果について聞くだけの質疑に終わった例も見られたことは、今後の課題と思慮するものであります。 今回の決算委員会でも参考人招致による方法を取り入れました。それぞれの分野で活動を続けられている方々が、常日頃感じている事柄を述べていただき、課題提起していただいたことは、ともすれば前例や慣例に従って行動しがちな我々に大きな示唆を示していただいたと思っています。このことに対し、側面から協力いただきました当局、あるいは担当議員に感謝を申し上げたいと思います。 本町においては、町民各位が豊かさを実感できる政策の展開と、財政の健全化が求められていますが、その付託に答えるため、なお一層の努力が求められると考えます。 以上を申し上げまして、今定例会の運営に協力いただいたすべての皆さま方にお礼を申し上げ、挨拶といたします。ありがとうございました。 (13時27分 終了)
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。令和2年9月14日
庄内町議会議長 庄内町議会副議長
庄内町議会議員 庄内町議会議員 庄内町議会議員...