新宮市議会 2008-06-10
06月10日-01号
◎
医療センター次長兼庶務課長(上野山巳喜彦君) おはようございます。
医療センター次長を兼ねて庶務課長の上野山です。よろしくお願いいたします。
◎建設農林部参事兼
農業委員会事務局長(馳平忠男君) おはようございます。建設農林部参事兼ねて
農業委員会事務局長を拝命しました馳平です。よろしくお願いします。
◎教育委員会参事(中岡保仁君) 教育委員会参事(
文化複合施設担当)の中岡でございます。よろしくお願いします。
◎
教育委員会学校教育課長(平見善宣君) おはようございます。教育課長を命ぜられました平見です。よろしくお願いいたします。
◎
医療センター医療業務課長(辻篤樹君) おはようございます。
医療センター医療業務課長の辻です。どうぞよろしくお願いします。
○議長(上田勝之君) 以上をもって異動紹介を終わります。
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△市長あいさつ
○議長(上田勝之君) 今期定例会招集に当たり、佐藤市長からあいさつの申し出がありますので、これを許可いたします。 佐藤市長。
◎市長(佐藤春陽君) (登壇) 皆さん、おはようございます。6月定例議会開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 本日、議会招集の御案内を申し上げましたところ、議員各位には、早速の御参会ありがとうございます。 今議会に付議する案件は、一般会計を含む各事業会計予算の必要最小限の補正を含めまして12議案でございます。提案理由の説明は、後ほど担当課長より申し上げますが、どうか慎重に御審議を賜り、当局提案の趣旨に御理解をいただき、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 また、去る6月5日、議員説明会でお話しいたしましたが、那智勝浦町との合併協議につきましても、これからの新宮市と市民の命運を左右する重大事であり、協議は慎重に進め、議員各位はもちろんのこと、市民に対して説明責任を果たしていかねばならないと考えてございます。 今後ともに、議員各位には論議を尽くしていただけるようお願いいたしまして、ごあいさつといたします。ありがとうございました。
○議長(上田勝之君) 佐藤市長のあいさつを終わります。
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△議長報告
○議長(上田勝之君) 次に、議長報告をいたします。 別紙にて配布いたしましたとおり、1.第73回
近畿市議会議長会定期総会、2.第36回
全国自治体病院経営都市議会協議会定期総会、3.和歌山県
市議会議長会総会、4.
新宮周辺広域市町村圏事務組合議会臨時会、5.議員派遣の件についての概要であります。御了承願います。
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△日程1
議会運営委員会委員長報告
○議長(上田勝之君) 日程に入ります。 日程1、
議会運営委員会委員長報告を行います。 8番、杉原議員。
◆8番(杉原弘規君) (登壇) おはようございます。
議会運営委員会委員長の報告をいたします。 平成20年6月定例会に先立ちまして、6月4日に
議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について御報告申し上げます。 会期につきましては、本日より24日までの25日間とすることに決定いたしました。 日程といたしましては、お手元に配布いたしておりますように、まず本日は、会期決定、会議録署名議員の指名、諸報告、市報告を行い、その後、当局提案の条例改正7件、補正予算等5件を順次議題として提案説明、質疑、委員会付託等を行います。 なお、議案の取り扱いにつきましては、お手元に配布のとおりであります。 あす11日から15日までは、議案調査等のため休会の予定です。16日に再開して18日までの3日間、一般質問を行います。19日から23日までは、各
常任委員会審査等のため休会の予定です。24日に再開して各常任委員会の審査報告、質疑、討論、採決を行った後、閉会中の継続審査及び調査承認を願い、本定例会を終了いたしたいと思います。 皆様方の御協力をお願いいたします。 以上で
議会運営委員会委員長報告を終わります。 申しわけありません。ちょっと訂正いたします。会期のところで、15日間を25日と申したそうで、訂正いたします。15日間とします。
○議長(上田勝之君) 以上で委員長報告を終わります。
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△日程2 会期決定について
○議長(上田勝之君) 日程2、会期決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。 今期定例会の会期は、
議会運営委員会副委員長の報告のとおり、本日から6月24日までの15日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、今期定例会の会期は、本日から6月24日までの15日間と決定いたしました。 なお、この際御報告いたします。今期定例会の一般質問は、6月16日からと予定しておりますので、一般質問の通告期日を6月11日午後3時までと定めます。 通告書につきましては、その質問の要旨を具体的に御記入の上、文書で御通告願います。
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△日程3 会議録署名議員の指名について
○議長(上田勝之君) 日程3、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、議長において、2番、松畑議員、及び18番、前田治議員を指名いたします。
○議長(上田勝之君) 19番。
◆19番(大西強君) 動議。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 19番、大西議員から動議の提案があり、賛成の声がありますので動議が成立いたしました。 19番、大西議員、動議はどういった案件ですか。
◆19番(大西強君) 前田治議員に対する議員辞職勧告を求める決議案の提案をいたしたいと思います。
○議長(上田勝之君) ただいま、19番、大西議員から提案のありました、前田治議員に対する
議員辞職勧告決議案に対しまして、
議会運営委員会において、この動議の取り扱いを審議することといたしたいと思いますので、暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時11分
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△再開 午前10時38分
○議長(上田勝之君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
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△日程追加変更について
○議長(上田勝之君) 先ほど、19番、大西議員から提案されました、動議の取り扱いにつきましては、直ちに取り扱うことと
議会運営委員会にて決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、議事日程を追加変更して、お手元に配布いたしておりますとおり、議会発案第3号、前田治議員の辞職を勧告する決議案についてを議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、議事日程を追加変更して、議会発案第3号を議題とすることに決定いたしました。
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△日程追加変更 議会発案第3号 前田 治議員の辞職を勧告する決議案
○議長(上田勝之君) 議会発案第3号を議題といたします。 18番、前田治議員の暫時退席を求めます。 (18番、前田 治議員退席)
○議長(上田勝之君) 提案者の説明を求めます。 19番、大西議員。
◆19番(大西強君) (登壇) 前田治議員に対する議員辞職を求める決議案について、提案理由の説明をいたします。 議長、提案理由が長くなりますし、本案については人権に関する問題がありますので、発言者と聞き手のほうでそごがあったら大変なんで、説明文を用意しておりますので、議場の配布を許可していただきたいんですが。
○議長(上田勝之君) 資料の配布を認めます。資料を配布いたさせます。 (資料配布)
◆19番(大西強君) (登壇) それでは、提案の理由を説明いたします。 先般、前田治議員が農業委員会の会長に就任しました件につきまして、私は、主権者たる市民から執行機関に対する監視・監督権を負託された議員が、みずから執行権力を手中にするということは民主主義の理念に反するという信念に基づいて、次のとおり提案の理由を説明いたします。 ここに、しんぐうし壁新聞という新聞がありまして、この記事に議会制民主主義について重大な記事が掲載されております。そこには、こう書かれています。 6月議会に続いて、大西議員から前田賢一議員に対する辞職勧告決議案が提案されたが、否決された。その後、今度は前田賢一議員から大西議員に
辞職勧告決議案が提案され、賛成多数で可決された。6月議会で終わっておけば、大西強議員は恥ずべき不名誉な議会の辞職勧告などを受けることはなかったと。市民は、私が辞職勧告を可決されたことは恥ずべき不名誉なことだと認識しているわけです。そして、人に辞職勧告を一度ならず二度までも突きつけておきながら、自分が議会の辞職勧告を可決されても、みずからやめようとしないのはどういうことだ、ふざけた話で、なぜやめないのか市民が聞きたがっていると、市民不在の議会で、同僚議員に対する嫌がらせか、議会軽視も甚だしい、ふざけるなと。同僚議員に対する
辞職勧告決議案なる動議などは、元来重いものである。今回、新宮市議会の総意で下した辞職勧告決議であるが、大西議員は副議長の職も辞さず、恋々としがみついている。議会制民主主義について、議会と議員各位の見識が問われる。事は、議員間の私ごとの争いの話は関係ないことで、副議長の職について新宮市議会がきっちりけじめをつける必要がある。そのことは、常に議会の権威を口にし、議会について高い見識のある大西強議員は、だれよりも熟知しているはずだ。事は、一個人の問題を超えて、議会制民主主義の堅持と負託を受けた市民の代表である議員各位の権威が問われる、このように書いてあります。 私が、議員辞職を可決されながら、議員にも、副議長の職にも恋々としがみついていることが議会制民主主義を冒涜するものだという趣旨の記事が書かれている。 まさに、私は、その議会制民主主義の堅持と議会の権威を保持するために、議員も副議長も辞職するわけにはいかないのであります。本議案を提案する理由であります。 なぜなら、私は、新宮港第二期工事に絡んで、利権に介入し、不正行為を行った同僚議員を批判して辞職勧告を行ったものであって、その報復として出された辞職勧告案が可決されたからといって、私が議員を辞職するということであれば、正義が悪に負ける。すなわち正義が廃るということであります。私は、このような数の力で黒いものを白くする、白いものも黒くするという不条理、多数決の原理の乱用こそ民主主義の敗退を意味するものであり、絶対に許せないのであります。 私は、新宮市議会20年在職の間に、
議長辞職勧告決議案を3回、
議員辞職勧告決議案を2回、計5回の
辞職勧告決議案をかけられたのでありますが、すべて同僚議員が新宮市発注の公共事業に利権介入したことを批判したことに関して、報復として提案されたものであり、可決されたものであります。 今後とも、私に対する
辞職勧告決議案の可決は、議会の誤りであったことを証明し、市民の理解を得、真の民主主義を確立するためにも、なお一層奮励努力する所存であり、私が議員、副議長を辞職することはあり得ません。 ただ、残念なことは、現時点において、私がこのような議案を提案し、以前にも同僚議員に対して辞職勧告案を提案したことなどについて、壁新聞の記事にもありますように、すべて議員個人間の争いであると歪曲、矮小化され、多くの市民から、あるいは議会から誤解されていることであります。 私は、新宮市議会に初当選以来、政治、行政の要諦は公正・公明・公平であるとの信念のもと、数十年にわたって民主議会の確立、利権政治の排除に懸命に取り組んできたものであって、このような議案の提案もその政治活動の一環であり、いうところの議員個人間の争い、個人攻撃など、それこそ関係ないのであります。行政公共事業に係る不正行為について、市民から監視・監督を負託された責任において、同僚議員であろうが、行政当局職員であろうが許さない、不正行為を働いた議員を擁護する勢力とは敢然と戦うということであります。 本議案も、議会制民主主義を守るため、議会の権威を守るため、利権政治の排除に寄与するために提案するものであります。 また、辞職勧告決議動議などは、本来重いものでありますので、こうして丁寧に提案理由の説明を行うわけであります。 先般、前田治議員が新宮市農業委員会の会長に就任しました。もとより、農業委員会は、新宮市の執行機関であり、農業行政に関して広範な権限を有し、実質的に農地転用の許可権を持つ強力な権力機関であります。地方自治において、執行機関を多元化したのは、戦後の民主憲法のもと、権力の集中を防ぎ、執行機関の政治的中立と公平な運営を目的に地方自治法に規定されたのであります。 もとより、我々議会は、これら行政執行機関の監視、監督権、調査権を市民から負託されたチェック機関であります。私は、議会制民主主義のもと、執行機関の政治的中立、公平な運営こそ利権政治を排除する目的にかなうと考え、執行機関に対する市議会の介入を自粛するべきであると長い間提唱してきたところであり、この主張が議会改革に取り組む新宮市議会に認められるところとなり、全議員が執行機関の参画を自粛し、法定外の全執行機関から撤退したのであります。 政治に参画するものにとって、だれしも執行権力を保持したいという誘惑のある中で、これを自粛したのは、まさに新宮市議会の良識を示したものであります。これにより、議会と執行機関との並列対等の立場が保持されたのであります。 しかるに、前田治議員は、ただ一人、執行機関に参画し、その代表者に就任するということは、議会の良識を踏みにじる行為であり、議会改革に取り組んできた有志議員の努力を無視、壟断するものであって、断じて許されるものではありません。 しかし、法令で兼職禁止の規定のないものについて、議員辞職勧告はなじまないのではないかとの意見があることも承知していますが、ならば、前田治議員は、平成16年12月議会において、提案者の私に対して議長辞職勧告をかけ、その後、二度にわたって私に対して提案された議員辞職勧告案に賛成をしているのであります。その結果、昨年9月議会において、私に対する
議員辞職勧告決議案が可決されたのでありますが、私のどこに法令違反があったのか、政治倫理に反する瑕疵があったのかを説明していただきたい。 国民は、法令を遵守することは当然であります。それよりも、市民の代表者たる我々議員の守るべきは政治倫理であって、法律で規制されていないからといって何をしてもよいということではないのであります。 殊に前田治議員は、私が新宮港第二期工事に絡んで利権行為に介入し、不正行為を働いた同僚議員を批判したところ、私に、許してやってくれと、発言を取り消してやってくれと要請に来たのであるが、それを断ったことに対する報復として議長辞職勧告を突きつけてきたのであります。このように、新宮市の公共事業に関して不正行為を働いた議員をかばい立てする人物である前田治議員が、実質的に強力な許可権を持つ執行機関の代表者になるなどは、その適性が疑われるとともに、執行機関の政治的中立、公平な運営は望むべくもないではありませんか。私は、議員の立場のみならず、市民の常識としても許しがたいのであります。 農業委員会は、市の財政で運営されている執行機関であり、税金で運営されている以上、市民全体に対して公平でなければならない。特定の議員が代表者になるなど、そのこと自体が不公平であり、極めて好ましいことではない。法令で兼職禁止規定がないからというのであれば、例えば議員が開発公社の理事になることも許されるのであり、現在の社会情勢の中でそのようなことを認める市民は1人もいるとは思われません。 また、農業委員会に関する法律に議員の兼職禁止が規定されなかった立法当時と現状は、大きく変化しているのであります。現状において、農業委員会の運営は、農地の転用等に限定された機能を営むにとどまっており、農地の転用許可権は大きな利権の温床になり得るのであります。市長といえども、執行機関に対する指揮・監督権はないのである。ならば、例えば農業委員会が下した農地転用許可が市民にとって不適切であるとの批判が起こった場合等、一体だれがこれをチェックするのか。当然、その責任は我々議会であります。 私が、執行機関からの議員の撤退を訴えたもくろみは、まさにこの農業委員会からの徹底が主目的であったのであります。結果的に、前田治議員1人に権力を集中することになるのであれば、むしろ法定定数の全議員が参画していたほうが監視・監督機能を保持することができ、公平な運営を期待することができたのであって、逆に私の提言は民主議会確立のあだになってしまったのであります。 そもそも前田治議員は、市会議員として当然、市の農業行政の発展に寄与するべき責務があるんであるから、わざわざ農業委員になる必要もないのであって、農業委員会の代表者を兼務することによって、議会と執行機関の両方から報酬を受領することになるのであります。 我々議員は、執行機関の委員に参加しなくても、議会活動の中で十分その使命を果たすことができるのではありませんか。 ゆえに、前田治議員のこの暴挙は、議会改革の一環として執行機関からの議員撤退について長い間議会に提唱してきた者として、議会に対しても大変申しわけなく、極めて遺憾であります。 前田治議員におかれましては、議会の合意、良識を踏みにじってまで農業行政に対する情熱を隠せないというのであれば、この際、二足のわらじを履かずに、議会議員としての審議権を放棄していただき、正々堂々と執行機関の長として活躍していただければ幸いであります。 以上、議会制民主主義の堅持、利権政治の排除に寄与すべく本案を提案いたしました。同僚議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(上田勝之君) ただいま、除斥されております前田治議員から、地方自治法第117条ただし書きの規定により、会議に出席して発言いたしたい旨の申し出があります。 お諮りいたします。 この申し出に同意することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、前田治議員の申し出に同意することに決定いたしました。 19番、大西議員は自席に戻ってください。 前田治議員の入場を許可いたします。 (前田 治議員入場)
○議長(上田勝之君) 前田治議員の発言を許可いたします。 18番。
◆18番(前田治君) (登壇) 今回、私に対しての議員辞職勧告が19番議員から出ましたが、この動議については、私の立場からすると、新宮市農業委員会に対しての動議とも受け取れます。 そこで、せっかくの機会を得ましたので、農業委員会とはどのような組織で、どのように農業委員が選出され、会長が決められているのか、また会長権限等についてもお話をさせていただき、同僚議員各位におかれましては、農業委員会に対してのなお一層の御理解をいただければと思う次第でございます。 農業委員会については、委員を経験された3番議員、16番議員も今おられ、今さら聞かずともとの議員もおられるかと存じますが、少し貴重な時間をいただき、まじめに農業の、農家の代表者として日々の活動をしておられる新宮市農業委員会の農業委員の皆様の活動状況等と、農地法についても述べさせていただき、常識ある新宮市議会議員の皆様の御判断を仰ぎたいと思います。 それでは、最初に農業委員会についてを述べさせていただきます。 そもそも農業委員会とは、地方自治法第180条の5の3により、市町村に設置が義務づけられている行政機関で、公職選挙法を準用した選挙によって農業者の中から選ばれた委員を中心に構成される合議体の行政委員会です。 選挙によって、みずからの代表を選ぶ農業委員会は、公的に認められた唯一の農業・農業者を代表する機関です。つまり、農地の権利移動や農業経営の合理化など、農業振興についての対策を推進することや、農業・農業者に関する問題について、意見の公表や市町村長などに建議すること、諮問に応じて答申するといった農業に関する広い役割を担っております。 主な農業委員会の仕事でございますが、農業委員会では、農地法及び関連法令に基づき、農業の発展と農業者・農家の地位向上のため、主に次のような仕事をしております。農地の権利移譲の許認可、農地を農地以外に転用するときの許認可、農地の問題、農地の税制問題についての相談、農業振興及び農業後継者担い手の育成、小作地に関すること、賃貸契約とか解約等ですね。パトロールの実施、これは未作地区におきましても、毎年農地パトロール、熊野川町も実施、農業委員が日程を割いてパトロールをして、無断転用がないかとか、耕作地は草が生い茂っていないかとか等を調査して、指導して行っております。農業施策に関する建議、答申、また農業年金に関することなどでございます。 そこで、よく土地の権利移譲についてばかり農業委員会が、農業者がやっているのではないかというお話がございますので、ここで一応農業委員会とはということは、ある程度御理解いただいたと思いますので、ちょっと資料を用意しておりますので、議長、お許しをいただいて配布させていただきたいと思います。
○議長(上田勝之君) 資料の配布を許可いたします。
◆18番(前田治君) じゃ、事務局さんよろしくお願いします。
○議長(上田勝之君) 資料配布をいたさせます。 (資料配布)
◆18番(前田治君) (登壇) まず、お手元に「農地法について」という文書と「我が町の農業委員会」というものと、「農業委員会制度のあらまし」という冊子を3冊渡してもらっております。 ここに、あらましということで農業委員憲章というのがございます。 「農業委員は、農業・農村・農業者の代表として、新基本法農政の推進に努め、国民の期待と信頼に応えます」ということで、2番目には、「食料の自給率向上のため、適正な農地行政に努め、優良農地の確保と効率利用を進めます」と。3番目に、「農業委員は、意欲ある担い手を育成確保し、望ましい農業構造を実現するため、農用地の利用集積と集団化に努めます」、「農業委員は、地域農業の持続的発展のため、認定農業者等の経営支援を強化し、農業・農村の振興に努めます」、「農業委員は、暮らしと経営に役立つ情報の収集・提供に努め、活力ある農業と農村社会をめざします」ということで、農業委員は、転用の委員やないかというような誤解をされている方もおられるかもわかりませんが、決してそういうことではなくて、農業委員とは、今申し上げましたように、農業振興であり、優良農地の確保であります。転用が出てきたときには、周りの農地に対して悪影響を及ぼさないか、農業用水に対して排水が入らないかとか、十分その辺を協議して行っているところでございます。 農地法についても、転用のことが話題によくなりますので、農地法についても冊子を入れさせていただいております。 ずっと順次めくっていただければ、農地法上の農地とはということで、耕作の目的に供される土地ということで明記されております。耕作の目的に供される土地とは、種まき・草刈り・施肥・病虫害駆除などの管理を行っている土地のことをいいますということでございます。 農地法については、農地法、昭和27年(1952年)に制定されております。 農地法とはどんな法律なのか。耕作者の経営の安定と農業生産力の向上を図ると、こういうことを目的にしております。 目的を実現するための手段として、農地の売買などに対する許可制度、3条関係ですね。農地を宅地などにするための許可制度、これは農地法第4条、5条でございます。農地の貸し借りの契約の解除などに対する許可制度、農地法第20条でございます。 農地法第3条につきまして、許可できない場合はということで云々ということが書かれております。 その次にも、具体的に許可できない場合は、こういう場合はできないですよということが具体的に書かれています。 2番目のあれで、現在までの耕作している農地の面積、また新たに買ったり借りたりする農地の面積が合計50アールとありますが、新宮市の場合は下限面積がこの間見直されまして10アールになりました。1反ですね。1反になりました。その1反の田んぼを使用し、耕作しておれば、だれでも農業委員会へ公職選挙法に基づいて委員に立候補することができるということです。例えば、市長でも、そういう10アール以上持っていれば立候補ができるということで、副市長ももちろんできるということでございます。この件につきましては、後でまた述べさせていただきます。 あとは、農地法4条、5条ですが、3条については、農家が持っている土地をだれかに譲り渡すよと、農業者に譲り渡すよというときは、新宮市の農業委員会が許可するんですけれども、4条、5条、転用については、これは知事の権限でございまして、一切農業委員会には権限がございません。すべて転用については、知事並びに、広くなれば農林水産大臣まで上がってまいります。だから、あくまでも農地転用なんかの場合は、一切農業委員会については、地域の地元の意見を聞くということで意見は聞かれますけれども、許可とか、そういう部分の権限は一切持ち合わせておりませんので、その辺をひとつ御確認いただきたいと思います。 農地転用の許可基準についてということも、いろいろと書かれております。これはまた読んでおいてください。具体的な一般基準とはということも書かれておりますので、これもまた読んでいただいて、またいろいろ農家の皆さんとか、市民の皆さんから、転用をしたいんやけどとか、いろんな相談案件があるかと思いますので、議員の皆さんの御参考にしていただければと思います。 農業委員会に関する法律でございますが、先ほども言いましたように、地方自治法により、市町村に必ず農業委員会は置かなければならないよということが義務づけられているわけでございます。 農業委員会の構成については、農業委員会は選挙による委員と選任による委員により構成されております。任期は3年でございます。すべて選挙は、市町村の選挙管理委員会が管理することになっております。 それで、新宮市の場合は、10アール以上の農地を耕作した者については、選挙管理委員会がきちっと選挙管理委員名簿を作成しまして、きちっと広報をして立候補者を募り、ない場合は無投票と、大体調整をして無投票がほとんどでございますが、しかし、そういうものがすべて整っておれば、だれでも立候補ができるということでございます。 公職選挙法に準じた、もちろん選挙カーも走らせますし、ポスターも張ることができるということでございます。すべて市会議員の選挙等、国会の選挙でも一緒ですけれども、それに準じたことでございます。それほど農業委員会というのは厳正な、重たい組織だと思っております。 それで、ここに選挙についてのひとつ通知があるんですが、裁判官、警察官、会計検査院の検査官、警察官及び公安委員会の委員、在職中農業委員会の選挙による委員の候補者になることができないということで、こういう方は農業委員会の選挙に出ることができないと、そういうことでございます。だから、これ以外の人はすべて、市長も含めて立候補することができるということです。 全国的には多くの、この間も全国の農業委員会会長会議に出席してまいりましたが、半数の方が議員バッジをつけておられまして、皆、会長さんばかりでございますが、地域の農業振興にいろんな御相談に乗っております。まさに議員として、率先して農業委員になっていただいて、農家の方は、会長にもなっていただければ、いろいろまた、権力とかそういうことじゃなしに、農業者ですから、真剣に農業振興、農地保全のことを考えておりますので、決してそういうことはないと思います。 みずからが農業をしている者が、権力を何とかということはないと思います。その権限についても、もう少し後に説明をさせていただきますが、決して会長に権限が集積するとか、そういうことは一切ございません。 それで、余り長くなってもあれですから、しばらくしゃべらせていただきたいんですけれども、せっかく農業委員会について関心を持っていただけるよい機会を与えていただいたんで、本当に議員の辞職勧告というのは、ちょっと余り穏やかじゃないですけれども、せっかくのよい発言の機会を与えていただいたんで、もう少ししゃべらせていただきます。 新宮市の新宮市農業委員会憲章というのを皆さんのお手元にもお配りしているかと思いますが、きっちりと書いております。 「新宮市農業委員会は、農業・農業者の代表として、誇りと責任ある行動に努めます」、「新宮市農業委員会は、農用地の確保と有効利用を進め、法令に基づく適正な農地行政に努めます」ということで書かれております。また、「新宮市農業委員会は、農地銀行活動を確立し、農用地の流動化と集団化の促進に努めます」、「新宮市農業委員会は、産業としての農業を確立するため、担い手の育成と後継者の確保に努めます」、「新宮市農業委員会は、活力ある農業・農村を築くため、構造政策と地域活性化の推進に努めます」、「新宮市農業委員会は、農業経営と暮らしの発展のため、情報の収集・提供活動に努めます」、「新宮市農業委員会は、農業者の期待と信頼に応え、新時代をひらく農政の確立に努めます」、「新宮市農業委員会は、農業関係機関・団体と協力して、付加価値の高い農産物の開発・育成に努めます」、「新宮市農業委員会は、農業者の福祉向上、農業経営の若返りのため、農業者年金制度の推進に努めます」、「新宮市農業委員会は、いきいきとして取り組める農業と、みんなが住みたくなるまちづくりに努めます」、こういうことで新宮市農業委員会憲章が定められております。 次をめくっていただきますと、1号委員から3号委員までのあらましが書かれています。1号委員というのは、選任による委員のうちの推薦によるものですね、いろんな団体の。みくまの農業協同組合から1名、和歌山県南郡農業共済組合から1名、三津ノ土地改良区から1名ということ、これは推薦による団体からでございます。 あと、新宮市農業委員会の議会推薦による委員、これは2号委員でございます。多くの市町村で、議会からも参加をされております。しかし、本来、議会から推薦する場合は、実際に農業をしている者が行くのがいいんですが、農業のことを何もわからずに、ただ議員であるからということで学識経験者には入らないと思いますんで、新宮市の場合は、私ももちろん議会推薦ではございませんで、きちっと公選で当選をさせていただいております。新宮市の場合は、3名の女性の農業委員さん、1名の男性の方を議会から推薦していただいております。女性の農業委員3名というのは、県内でも大変多いほうでございまして、ほとんど1名ぐらいでございます。全国的に見ても、こういう3万人規模のところで、女性の参画が3名というのは大変進んでいるんではないかと思います。そういう部分で、議会に対しましても議会推薦をしていただいていると、本当にありがたいことでございますので、今後ともよろしくお願いをしたいと思います。 3号委員については17名ということで、これは公職選挙法に準じたものでございまして、17名の者が当選をしております。それぞれの地域で、それぞれの地域からの農業の、農家の代表者でございます。その方が17名、当選されております。 それぞれの地域のことについて、その農業委員さんがいろいろと活動していただいているところでございます。農地転用等各種の申請件数とかも出ておりますので、また後で御参照いただければよろしいかと思います。 大体のところで、その辺でよくおわかりいただいたかと思いますが、そして、私ども農業委員会は、毎月1回、総会というのを行っております。私、会長でございますんで議長を務めますが、その総会についても、きちっと農業委員会会議規則というのがございまして、それに基づいて行っておるところでございます。そうですね、26条ぐらいまでございまして、これも新宮市議会の会議規則とほとんど同じでございます。 変わりあるところといえば、動議を出すには、農業委員会の場合は3名以上の賛同者がないと出されないということでございますので、農業委員会のほうが新宮市議会より一歩進んでいるのかなという印象も持っております。動議の乱発は、やっぱり余りよろしくないんじゃないですか。お互い議員同士、そういう出し合うとか、出すとかじゃなしに、今回は議長団である副議長から動議を出されましたですけど、できましたら議長団というのは議会の円滑な運営に努めるのが議長、副議長の役目だと思いますんで、できましたら、副議長が私にこういう提案、辞職勧告まで出される前に副議長室に呼んでいただいて、実はこうこうこれは道義的におかしいやないかとか、これはこれでおかしいぞという話を先にしていただければありがたかったなと思います。できたら、これからそういうことに努め、副議長は、何回かけられても、どうしても絶対やめんのやという話でございますけれども、これから余りこういう動議の乱発もやめていただいて、スムーズな議会運営に努めていただきたいと思います。これはお願いですけれども、ちょっと話が外れましたですけれどもね。 農業委員会の会議を常に毎月1回やっておりまして、あくまでも合議団体でございますんで、会長が何とかかんとかして権限があるよという話は一切ございません。会長には一切ございませんで、まとめ役というところでございます。あくまでも、出てきた案件については、まず事務局のほうへ上がりまして、事務局から整理整頓したものが、まずその前に、整理するその前に、各地域の農業委員の方全員にそういう書類が回りまして、その書類に基づいて、農業委員が現場に赴き、近隣の農地に悪影響を及ぼすようなことはないかとか、本当に農地にするのか、本当に転用してそういう用途に使うのかということを十分地域の方がわかっておりますんで、農業委員は、精査されて、それから議案が上のほうへ上がってくる。もちろん私も、新宮、高田、熊野川まで一件一件参りまして、確認をさせていただいております。 ちょっとすみません。先ほどの女性3名というのは2名でございます。2名でも、県内では一番多いほうでございます。訂正させていただきます。 そういうことで、農業委員の皆さんが、本当に一生懸命時間を割いて、2日、3日と割いて、その案件について真剣に、本当に農地に対する悪影響がないかと、転用する場合は大丈夫かと。 転用については、先ほども申し上げましたけれども、あくまでも意見でございまして、県の方へ上がって、それはだめですよと、転用はという話にもなってまいります。新宮市農業委員会があって、県に農業会議というのがあります。私、東牟婁を代表して、常任委員ということで毎月行かせていただいております。そしてあと、全国農業会議所という、こういう三つの組織がございまして、県の農業会議へそういう案件がかけられて、いや、これはちょっとおかしいぞという話になってくる場合もございます。だから、あくまでも地元の意見で、書類等は、一切その4条、5条については、こちらで何とかするということはございません。すべて県のほうへ上がってまいります。 その辺は十分、権利移譲については、3条については、農業者が農業者に土地を売ったり買ったり貸したりするよというのは、新宮市農業委員会の許認可ですが、駐車場にするよとか、アパート建つから土地農地を転用するよというのは、一切新宮市農業委員会には関係ございませんので、権力とかそういう話は全くございません。その辺は、十分誤解のないようにひとつよろしく。何か、あたかも権力が会長に集中するような先ほどのお話でしたけれども、一切ございません。 それと、農業委員会の会長は、地域のそれぞれの公選で選ばれた方、先ほども申し上げましたけれども、議会推薦の方、各種団体から推薦された方の中で、今24名かな、24名の農業委員の方がおられますが、その方の中で会長を決めるときは互選でございます。私を含めて24名の者の中で会長が決まってくるということでございますんで、会長に議員がなるのはおかしいやないかとかかんとかいう場合は、その場合は、農業委員会の組織の中で、ちょっとおかしいなという話も出てくるんですけれども、今回の場合、全会一致で会長にさせていただいて、ひとつ農業委員会の代表として頑張ってくれということで、励ましをいただいて出てきております。 私に対する動議は、本当に新宮市農業委員会に対する、全員に対する動議とも受け取れますんで、これは総会においてきっちりと御報告もさせていただきますし、こういう動議がかかったよという話も厳正にさせていただきたいと思います。 一部の農業委員の中からは、今回のこういう動議が出るということが事前にわかっておりましたんで、何なら農業委員会全員が傍聴させていただこうやないかという話もございましたんやけれども、そこまでしていただかなくても、降りかかったものは自分で払いますから、まあまあ灰みたいなものですから簡単に払えると思うんで大丈夫ですよと、また後日、総会において報告させていただきますよということを申し上げております。 十分、農業委員会の誤解、私、19番議員のように弁舌さわやかにはいきませんですが、しかし農業に対する思いとか、そういうものは人一倍持っているつもりでございます。 だから、そういう農業委員の会長になったことについての議員辞職勧告というのは、大変重く受けとめております。本当はもっと大声でしゃべりたかったんですけれども、それもたわいのないことでございますんで、こういうふうな格好で長時間、時間をかなりいただいてしゃべらせていただきました。議員の皆さんには辛抱強く聞いていただいたことを感謝しております。 どうか農業委員会そのものを御理解いただいて、私はその器ではございませんかわかりませんけど、今1名欠員ですんで23名、あと22名の方が一生懸命私を支えていただいて、そういう権力とか、そういうことじゃなくて、本当に農業振興、優良農地の保全に一生懸命努めておりますので、今後とも、議員の皆さん方も農政について御理解をいただいて、いろいろとまた御意見があれば農業委員会のほうへ言っていただければと思います。 農家を、新規農業参入したいよだとか、いろんなことを農業委員会でお受けしておりますので、農地を貸したいよとか、そういう話も、もう後継者がないんで、田んぼたくさんあるんやけれども、荒れてしまうけれどもどうしようかと、何かだれか買ってくれる人ないかなと、だから参入してくれる人ないかなというような話がありましたら、公的な機関である農業委員会のほうへ申し込んでいただければ、いろいろお世話をさせていただけると思いますんで、また農地境界線とか、農地のいろんなトラブルもあろうかと思いますが、それも仲介役は農業委員会が引き受けておりますんで、どうかその辺もいろいろございましたらお申しつけいただければと思います。 いろいろ思いでしゃべってしまいましたが、ひとつ農業委員会はこういうもんだということを御理解いただいて、あと新宮市議会の皆さんの常識ある御判断を仰ぎたいと思っておりますんで、どうかよろしくお願いします。長々とありがとうございました。 それと、もう少し、これも言うておかなあかんのですけれども、農業委員会の総会については、議会と同じで、農業委員会総会の議事録もきちっと作成しておりますんで、もし御不審な点がございましたら、いつでも手続を、農業委員会のほうへお手続をしていただいて、閲覧をしていただければと思います。きちっとした部分で、農家の代表の方がきちっと議論をして、きちっとやっておりますんで、その点、どうぞよろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。
○議長(上田勝之君) 前田治議員の退場を求めます。 (前田 治議員退席)
○議長(上田勝之君) 19番、大西議員、演壇のほうへお越しください。 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 10分間程度休憩いたします。
△休憩 午前11時30分
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△再開 午前11時44分
○議長(上田勝之君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 19番、大西議員、演壇へ。 質疑ございませんか。 3番、久保議員。
◆3番(久保智敬君) 同じ農業を営んでいる者として、また前田治議員からも紹介していただきましたが、先ほどの質問者と、ほんでまた前田治さんとの答弁の食い違いがあるようにも思います。 提案者は、市会議員たる者が農業委員会にということで、また先ほどの説明の前田治さんの内容は、農業委員会のあり方とか、農業委員会そのものの仕事とかを説明されていたように思いました。その辺で、ちょっと食い違いがあるのかなというような気がいたします。 そしてまた、農業委員会の会長としてのその権力でしょうか、そこらはそれほどないのかどうか、提案者に質問したいと思います。
◆19番(大西強君) (登壇) 先ほどの前田治議員の反論につきましては、私は何も農業委員会の廃止議案を提案したのではなくて、執行機関に対する監視・監督責務のある、要するにチェック機関たる議員が執行機関の長になるということは議会制民主主義に反するんじゃないかと。ただ、あり方、要するに農業委員会の代表者と議員の、我々議会のあり方を皆さんに問題提起しただけであって、農業委員会の活動状況についてしたんじゃないんです。 そこで、今言いました農業委員会の会長が権限がないか。これ、農業委員会法第5条で、会長の職責は、職務は、合議体である農業委員会の事務を総括・整理し、いいですか、外部に対して農業委員会を代表すると。そして、20条で、また会長は職員の指揮・命令権を付与する。農業委員会、その職員というのは新宮市から派遣されている、要するに出向している職員ですね。この職員の指揮・命令権は、農業委員会の会長にあるんです。そんなに権限がないということで、ですから我々議員は、執行機関を監視する責務がある、責務があるほうが監視されるほうと兼職すると、要するに、それは予断のない審議ができるんかと、議会制民主主義の理念に反するんじゃないかという提案をさせてもらったのであって、決して農業委員会の活動状況に批判を加えたわけではありません。 我々と農業委員会の会長である前田治議員のやり方ということは、外部に対して代表するということは、これからこの議会で、我々議会が農業行政について農業委員会の会長を招聘したら、常に農業委員会の会長はこっちに座らなあかん。そうでしょう。だれも代表しない。 ですから、それと先ほど彼は、新宮市の農業委員会は農地転用に許可権がないとしている。ですから、私は実質と言った。実質許可権がある。前田治議員は、いや、許可権者は知事であって、地元の意見を諮問してくる、それに対して答えるだけだと、権限は知事にあるから。違うん、だから実質と法の建て前は違うんで、ですから、例えば県が諮問してきたことについて、新宮市の農業委員会が例えばノーやと言うたことについて、それでも県はということはあり得ない。農業委員会については、新宮市の農業委員会の決定を尊重するというのが建て前ですから。 そして、私が提案させてもらったのは、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・農地転用についてね、そういう市民からの疑いを晴らすためにも、きっちりと我々は審議権、監視権、それと執行部との緊張関係を維持するのが一番民主主義だということで、現に議会は5名あった農業委員を暫時引き揚げて、去年、おととしからですね、全議員が撤退したんです。それは、議会の良識であり、合意やったと。それに対して彼一人だけ行ったんで、やっぱりそうなれば、今言う権利を主張して、市民全体のことを考えていないのか、あるいは議会全体のことを考えていないのかということなので、議会制民主主義の理念に基づいて提案させてもらったのであって、農業委員会のあり方についてと違いますので、同僚議員の皆さんには、その点をよく御理解いただきまして、判断をしていただきたいと、そう思います。
○議長(上田勝之君) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 自席へ。 お諮りいたします。 本案は委員会付託を省略することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論ございませんか。 16番、辻本議員。
◆16番(辻本宏君) 19番、大西強副議長のその提案最中に、私、声かけさせてもらって、それが通らなかったのは非常に残念なんですけれども、というのは、この議員辞職を求める決議案の内容なんですけれども、初めの冒頭の大西議員が言っていることは、全然その趣旨に合っていない。前の、これ一つ一つ、過去、区切りがついてきたことを、またさらに問題を膨らまそうとして言っているのかなという気もしないでもないですし、議員が農業委員会長になって何ら違法なことはないんじゃないかなと、合法的な中でそういう立場をされているということですから、私、全然もうそのことについては問題視していないんです。 もう一点、大西議員は、常に民主主義、そして議会監視というふうなことをよく口にされていますけれども、本来、こういうことをしていたら、その機能が全然果たせないんじゃないかなと。全然違う機能、役割を議員19人のみんなに押しつけているような感じもするんです。 ですから、とにかく1日、毎回毎回6月、9月、12月と議会あるわけですけれども、そのごとごと、こういうことをやっていたら、本当にこの新宮市議会の権威といいますか、疑われると思いますし、本来の役割、機能というのは非常に損なわれてしまうというふうなのを非常に心配しています。 ですから、この議員辞職勧告に対しては、私、反対させてもらいます。 以上です。
○議長(上田勝之君) 4番、榎本議員。
◆4番(榎本鉄也君) この議案の議員辞職ということにつきましては、私は反対をいたしますが、動議の提案説明の内容につきまして、私自身は、これ、どう表現したらいいのかわかりませんけれども、大変困った問題だと感じております。 今、大西議員から出されました動議の内容は、議会全体の問題だと私は思っております。 以前、議会改革の一環として、私たち新宮市議会が農業委員会から撤退したというか、議員が農業委員になることを自粛する申し合わせをしたはずなんですけれども、今、結果的には農業委員会会長の席に議員がなってしまっているわけなんですね。そうすると、一体議会は何を改革したのかと言われても仕方ないという状況ではないかなと思います。 それと、また逆に、なぜ農業委員会が議員をその委員の長に選出したのか、何かやむを得ない理由があったのか、そのあたりのことも全く私どもはわかっておりません。 それで、これは議長に申し上げたいんですけれども、議長に申し上げるということになると議事進行なんですか。
○議長(上田勝之君) いえいえ、いい。討論でいい。
◆4番(榎本鉄也君) いいですか。 議会議員から農業委員長が誕生したということを、私どものところへは何の正式な説明もなかったわけなんですね。しかも、常任委員会の委員長の職を辞して農業委員長につかれていると伺っておりますけれども、それが議会の常任委員長という重責を途中でやめられたにもかかわらず、その理由を私どもは全くそのときに知らされておりません。 全議員に改まって伝える必要はない事項だとおっしゃられるかもしれませんけれども、せめて会派代表者にでも、できれば全議員への事前の説明があってしかるべきではなかったのかなとも私は思っております。 ですから、このように、いきなりこの議会で議員辞職勧告という議員への制裁的な形の動議の中でこの問題が公になったわけでありまして、ここで、その中で議論をして賛否を問わなければならないと、この農業委員長に就任することがふさわしいのかどうかという、これは私たちは市議会全体としても非常に不本意なことではないかなと、このように感じます。 私自身は、日本の地方自治制度が二元代表制、いわゆる大統領制をとっている以上、農業委員会という執行機関の長に議員がつくということは好ましくないという考えです。やはり、執行機関、いわゆる執行権と我々議会は、先ほど言われたように、緊張感を持って、その役割分担ははっきりさせるべきだというふうに思います。 私たちは、今、
議会運営委員会で、木戸地委員長を中心に、今後の分権改革の流れの中で地方議会がどうあるべきかの突っ込んだ議論を始めております。この農業委員会の問題は、そこの場で決着をさせていただけないかと、委員長を差しおいて私がこういうことを言うのもあれなんですけれども、このことを私は議長に強く申し入れをしたいと思っております。 最後に、この議案の内容自体は、本当にここで、このような形で、この賛否によって決着する問題ではありませんし、そして大きな農業委員会と私たち議会ということの大変な重要な問題だと思いますので、先ほど言いました議運の、今ちょうど本当に議会改革の論議が始まったばかりなんですけれども、精力的にやっておりますので、ぜひそこでしっかりと結論を出していきたいなというふうに思いますので、その辺のところを議長に御理解をいただきたいというふうに思っております。 最後に、大西議員が言われました農業委員会会長につくのであれば議員を辞するべきとの意見に対しましては、私どもは、その判断は前田治議員御自身がなされるべきでありまして、私どもは前田治議員にその議員の職を辞すべきと勧告する立場にはないと判断いたしまして、この議案に対しては反対をいたします。 以上です。
○議長(上田勝之君) 8番、杉原議員。
◆8番(杉原弘規君) 私は、前田治議員に対する辞職勧告は、これは全く根拠がない、こういうことで、農業委員になった、しかも委員長になった、そのことをもって議員を辞職せないかんというその根拠がわからん。ましてや、うちの共産党の市町村議員で、こういう農業委員になっている議員さん、かなりおります。そういうことを、うちの立場だけでは言いませんけれども、そうでなくても、いわゆる田舎の地方自治体に行くと、議員さんが農業委員になっている方は、保守革新を問わず、かなりおると思うんです。こういうことからしても、全く辞職に値する整合性がない、こういうふうに思います。 もう一点、これはどうも先ほどの提案者の理由を聞くと、説明を聞いていると、二度にわたって私に対して提案された議員辞職勧告案に賛成をしているというふうに述べられています、前田治議員が賛成していると。あと、云々はいろいろ言っていますが、私は、この
辞職勧告決議案は報復をしていると、報復されたから報復をしていると、こういうふうに理解せざるを得ない。どうも、私は、この
辞職勧告決議案には納得いかない、根拠がない、強くそのことを申し述べておきたい。 もう一点、やはり副議長ですから、この議会をまとめていく、議長はその先頭になるんですけれども、その一員だと思うんですよ。その中で、こういう問題が副議長から出されるというのは、もっと大きな事件があって、まさに利権が絡んでて、そういう問題でやる場合は、果たして我々も真剣になって検討の対象にしますけれども、そうでないものは、やはりこれは副議長として十分慎重な態度をとるべきだというふうに思っています。 私の感想と反対の意見の立場を述べておきたいと、このように思います。これは共産党会派の立場で。
○議長(上田勝之君) いや、お一人なんで、そんなことは言われなくても結構でございます。 討論を終わります。 これより、議会発案第3号を起立により採決いたします。 本案に賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立少数)
○議長(上田勝之君) 起立少数であります。 よって、議会発案第3号は否決することに決しました。 18番、前田治議員の着席を願います。 (前田 治議員入場)
◆15番(松本光生君) 動議。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 15番、松本光生議員から動議の提案があります。賛成の声がありますので、動議が成立いたしました。 15番、松本光生議員、動議の案件の説明を願います。
◆15番(松本光生君) 大西強副議長に対する副
議長不信任決議案を提出いたします。
○議長(上田勝之君) ただいま、15番、松本光生議員から提案のありました大西強議員に対する副
議長不信任決議案に対しまして、
議会運営委員会において、この動議の取り扱いを審議することといたしたいと思いますので、午後1時まで暫時休憩いたします。
△休憩 午後0時04分
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△再開 午後1時03分
○議長(上田勝之君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 9番、東原議員。
◆9番(東原伸也君) 先ほどの大西議員の答弁の中に、過去に農業委員会の中で不正があった旨の云々という発言がありました。大変大きな問題やと思うんですけれども、これは真意は確かなんか確認していただきたいと思います。また、もしそうでなければ、議事録から抹消するべきじゃないかと思いますんで。
○議長(上田勝之君) 9番、東原議員の議事進行につきまして、先ほどの動議提案の質疑、答弁の最中の発言かと思いますので、確認をするために暫時休憩いたします。
△休憩 午後1時04分
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△再開 午後1時19分
○議長(上田勝之君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 先ほど9番、東原議員の議事進行につきまして、午前中の19番、大西議員から提案された動議の質疑の最中に、提案者である大西議員の答弁におきまして、先ほど東原議員のほうから指摘がございましたが、その旨を、その答弁の部分を確認いたしました。 そういった中で、答弁を行った19番、大西議員にも確認をいたしたところ、違法行為ととられかねない、誤解を与えかねない発言ととられかねない部分があったので、その部分については、取り消すことにはやぶさかではないというような回答をいただいたので、さきの答弁の部分においては、議長において抹消いたします。 よろしいでしょうか、9番、東原議員。
◆9番(東原伸也君) 了解。
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△日程追加変更について
○議長(上田勝之君) それでは、午前中の最後に15番、松本光生議員からされました動議の取り扱いにつきましては、直ちに取り扱うことと休憩中の
議会運営委員会にて決定をいたしました。 お諮りいたします。 この際、議事日程を追加変更して、お手元に配布しております議会発案第4号、大西副
議長不信任決議案についてを議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、議事日程を追加変更して、議会発案第4号を議題とすることに決定いたしました。
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△日程追加変更 議会発案第4号 大西副
議長不信任決議案
○議長(上田勝之君) 議会発案第4号を議題といたします。 19番、大西議員の暫時退席を求めます。 (19番、大西 強議員退席)
○議長(上田勝之君) 提案者の説明を求めます。 15番、松本光生議員。
◆15番(松本光生君) (登壇) それでは、大西副議長に対する副議長不信任についてを説明いたします。 もう簡単に言わせていただきます。 議長団として、議会の円滑な運営、すべての役割と立場がある者が、これまで何回か、また今回、前田議員に対する辞職を求める決議案、私どもは何も問題ないととらまえております。理解もできません。 よって、これまでの副議長、議長団として議会を運営していかなければならない立場の人間が、こういうような議会を混乱させることに対して大変な不信を持っていると、そういうことで、副議長としてふさわしくないと、不信任を求めるものであります。 その中の幾つかの事案といたしまして、大西副議長から出されました前田議員に対する辞職の内容に、人権的な大きな問題も入っております。 その1点は、農業委員会に対する一つであります農地の転用許可権は大きな利権の温床になっているという、これは農業委員会に対する大変な侮辱というべき問題であると思っております。 そして、今回また選ばれた前田治会長に対して、一人に権利が集中すると。先ほど、前田議員から説明ありました農業委員会のシステム、これには、農業委員会全体で農業の、また耕作者の経営の安定と農業生産、また向上を図るという農業の発展に、振興に力を寄与するという大事なものがうたわれております。 今日の食糧難、大変厳しい中であります。そして、農業委員会が一生懸命、我々の食べ物をつくっていただくということに全力を注ぐという、一生懸命進める方向の中で、こういった一個人に対する攻撃ともとれる辞職勧告が出たということに対し憤りを覚えております。 そして、もう一点、最後には議会の合意、良識を踏みにじってまでと、これは個人の判断でそう思ったかもわかりませんけれども、きょう、ここで初めてわかることでございます。 なお、それに対して議員を放棄せいということは、これはやめよということです。これも人権問題です。何ら権限もありません。そういったことに対する副議長に対する議会運営の不信を思うものであります。 どうか皆さん、それらをかんがみ、皆様の常識を訴えるものであります。何とぞよろしくお願いいたします。 以上でございます。
○議長(上田勝之君) ただいま除斥されております大西強議員から、地方自治法第117条ただし書きの規定により、会議に出席して発言いたしたい旨の申し出があります。 お諮りいたします。 この申し出に同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、大西強議員の申し出に同意することに決定いたしました。 15番、松本光生議員は一たん議席にお戻りください。 大西強議員の入場を許可いたします。 (大西 強議員入場)
○議長(上田勝之君) 大西強議員の発言を許可いたします。 19番。
◆19番(大西強君) (登壇) ただいまの提案者の提案理由の説明に反論いたします。 ここに三重県議会の議員議会基本条例があります。これに、第9条にこう書かれています。この第9条を新宮市に置きかえて、これを読みます。「第9条、新宮市議会は、佐藤市長や農業委員会等の事務の執行について、事前又は事後に監視する責務を有する」。そして、「議会は、議場における審議、決算の認定、監査の請求、調査の実施等を通じて、市民に市長等の事務の執行についての評価を明らかにする責務を有する」、これは三重県議会の基本条例ですが、こんなことは基本条例で決めること自体がどうかと考えるのは当然のことであります。 それで、私は、副議長として議会運営に瑕疵があるということで不信任を今突きつけられたんですが、私は副議長である前に、今読みました新宮市議会議員として、あるいは政治家としての責務があるわけです。 それで、副議長として、法令と会議規則等、規定された範囲の中で、政治家として、議員としての活動をしているんであって、何ら副議長として議会運営に瑕疵があると私は思いません。当然の議員としての責務に、市民から負託された責務を忠実に発揮しているだけのことであって、ですから私に対する副議長不信任案は当たらないと思いますので、よく同僚議員の皆さんは、その点を御理解いただきまして御判断をお願いいたします。ありがとうございました。
○議長(上田勝之君) 大西議員の退場を求めます。 (大西 強議員退場)
○議長(上田勝之君) 提案者の15番、松本光生議員、演壇へお願いいたします。 本案について質疑に入ります。 5番、福田議員。
◆5番(福田讓君) 松本議員にお伺いいたします。 農業委員会会長という権限、それの権限は、先ほど大西議員からもるる説明ありました。新宮市の職員が出向した、そこにおいても、その管理、監督をするのが農業委員会の会長であります、そうですね。そこをお聞きしたいんですが。
◆15番(松本光生君) (登壇) 何ですか。
◆5番(福田讓君) 聞いてないんですか。
◆15番(松本光生君) 管理、そうですね、当然、会長ですから。
◆5番(福田讓君) ええ。
◆15番(松本光生君) ただ、それも会長だけでなしに、農業委員会として、全体としてそれを判断されているもんだと事務局、こういう。
○議長(上田勝之君) いえ、これは事務局は。
◆15番(松本光生君) ああそうか、事務局。僕は、そういうふうに判断するんですね。農業委員会全体として、その中で決議をやっていると。会長1人で判断はできないものだと思っております、すべての案件について。
◆5番(福田讓君) 再度お聞きしますが、会長たるものは、事務職員の管理、監督もされると、了解ですね。
◆15番(松本光生君) そうですね。
◆5番(福田讓君) 執行権ですね。
◆15番(松本光生君) そうですね。ただ、人尊もそうですし、その選挙管理委員会もすべてそういうふうになっているんで、今の市政の中では、それは通常、通るべきものだと私は理解をしております。
◆5番(福田讓君) そうすれば、会長はすべての権限を1人で持っていると、最終決定ですよ、最終決定は会長でしょう。
◆15番(松本光生君) 最終よりも、まず委員会の中でのそれを受けなければ、会長は判断は1人ではできないでしょう。はい、そこらは諮るんですから。
◆5番(福田讓君) ただ、職員の管理、監督は会長がするんでしょう。
◆15番(松本光生君) 管理、監督というたら、どれを、どこまでをいう。
◆5番(福田讓君) 議会でいうたら、議会の事務局の職員の総理をするという言葉がありますが、そういう関係で、農業委員の会長は。
◆15番(松本光生君) 人選じゃなくて、仕事の関係。
◆5番(福田讓君) すべてにおいて管理、監督責任があるということ。
◆15番(松本光生君) すべてにおいても、もちろん会長も含め、副会長なり委員が同様にやっていく、そのための農業委員会の選出やと思うんですけれども、これ、ちょっといいですか。
◆5番(福田讓君) 松本議員、私、議長、一応答弁の中で難しいという点がありましたら、執行者からも答弁をさせていただきたいと思います、この件についての。
○議長(上田勝之君) 5番、福田議員、今は提案者に対する質疑ですので、事務局からの、当局からのお答えは、この質疑の最中にはできないと判断いたします。 提案者に聞いてください。
◆5番(福田讓君) はい。
◆15番(松本光生君) これは、11ページに、もろてるやつ、ちょっと載っているんですね。 そういった意味も含めて、組織の流れが変わりつつ、こういった面で変わってきたと、変革があって、それから書いているんやけれども。
◆5番(福田讓君) よろしいですか。 松本議員、副議長として、議長団、いわゆる議長、副議長は議会のまとめ役と、信頼される議員でなければならないということで、今回の大西議員の発案がされていますけれども、先ほど大西議員は、副議長、議長であっても、やはり市民から負託された一議員として、彼は自分の信念に基づいてやられています。 だから、私は、副議長たる者が議会のまとめ役として、議会の調整役というのは、私はちょっとおかしいんじゃないかという意見について聞きたいと思います。
◆15番(松本光生君) いやいや、そうやないんですよ。議長、副議長として、この議会で、議会ですよ、議会で選ばれた副議長ですからね、ここの場でも一定の、やっぱり議長があり副議長があっての責任者じゃないですか。議長が、もし病気とか何かあったときには、ここに座って議長の代理するんですから、それだけの権限があるんですよ、副議長というのは。重みがあるんですよ。議長が、もし出張なりになられておられんときは、副議長がここにかかわって議会の運営をするんです。そこの18人が、これをもって議会を推し進める。その責任というのは大きなものです。 ですから、今、一議員になったらいいんです。前田治議員さんも一議員でありますし、ほんで農業委員会でみんな全会一致で会長に選ばれたと、そういうことですよね。 そういう中で、先ほど受けましたけれども、いや、これはもう何も法的に措置しないと、当たらないというこで不信任になったんですね、ここの議場で。大西議員は、副議長という、もうここでは確たるナンバーツーですよ。責任ありますよ。その重みがあります。 ですから、私はその中で、これまでの副議長の行動なり、今回のこの中での内容も通じて見ますと、農業委員会に対する侮辱的な、先ほど訂正しましたけれども、そういったことも含めて、そして前田治議員に権力が集中するとか、こういうふうなのを書くいうのは、もうこれは人権問題ですよ。それに最後に議会をやめよと、これは副議長として品位がないという判断をいたしました、いいですか。
◆5番(福田讓君) 過去の新宮市議会において、私はこの新しい市議会に来たばかりですが、先ほど同僚議員からも発言がありました。農業委員会の委員は、旧熊野川町におきましても、議員からも4名選任されました。 しかし、新宮市議会は、やはり農業委員会というのは、市長にもそれを監督する指揮権がございません。よって、旧市議会は、そういう農業委員会の執行権には参加しないという、そのような申し合わせもされました。 しかし、前田治議員は、立候補するのは、これ個人の自由でございますから、農業をやっている以上は。しかし、新宮市議会として、そのような申し出をされたときに、そしてなおかつ、やはり農業委員の一委員としてそこに携わるんだったら結構です。 しかし、農業委員会の会長でしょう。先ほど前田治議員が言われました。和歌山県の農業委員会にも出席する、全国にも出席する、要するに執行権の長じゃないですか。
◆15番(松本光生君) それは道理として。
◆5番(福田讓君) そうでしょう。
◆15番(松本光生君) それは道理として言っているのですか。それとも、法的な根拠で今言われているんですか。
◆5番(福田讓君) いえ、私は、法的に何も違法ではないと前田治が言っています。私は、市議会議員として、その権力的の中に入るべきではないかと言っている。
◆15番(松本光生君) だから、そういった。
◆5番(福田讓君) それに対してお聞きしたいんです。
◆15番(松本光生君) いろんな段階があります。いろんな段階がありますけれども。
○議長(上田勝之君) 松本議員、ちょっと待ってください。 5番、福田議員、今のは提案者に対する質疑こちら、提案、質疑でよろしいですか。
◆5番(福田讓君) 議長で結構です、答えていただけるんでしたら。
◆15番(松本光生君) いやいや、もうええよ、議長で。
○議長(上田勝之君) いやいや、提案者が答えてください。
◆15番(松本光生君) だから、今言うたように、法的に何も当たらんということを、ここであたかも法的に接する、当たるとかというような言い方でされると、それはちょっといかがなもんかと思うんです。 そういうことで、ここは議会ですから、新宮市議会ですから、我々議員としては、副議長にその重みを、副議長という職の重みを出させてもらったわけですよ。 いいですかね。いろんな意見の相違はあると思いますけれども、質疑で、議会議員としてはそういうふうな。
○議長(上田勝之君) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は委員会付託を省略することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論ございませんか。 5番、福田議員。
◆5番(福田讓君) 反対の立場から発言をさせていただきます。 ただいま、松本議員から大西副議長の不信任決議案が提出されておりますが、大西議員は、先ほども申し上げましたが、副議長であるにもかかわらずということでございますが、議員一個人として、この問題に信念を持って取り組んでおります。 委員は、執行権には介入しない。 (発言する者あり)
◆5番(福田讓君) 議長、発言しているとき、横からのやじは厳粛に注意してください。反対討論ですからね。よろしくお願いいたします。 大西議員は、過去34年間、そういった利権排除に関しても信念を通されてきた方です。今回、旧、議長、申しわけないんですが、そういった執行機関には入らないというような形で話も聞いております、大西議員からも。今回、大西議員は、やはり農業委員会の独自の独自性、農業委員会で決定することに対して、市長を初めほかの執行権は介入できません。 なおかつ、去る3月議会の終了前ですか、議長に、産業消防委員会の委員会のくらがえというんでしょうか、変えていただきたいということで来ました。どうして農業委員会の会長になったら不都合があるんでしょうか。私は、農業委員会の会長として、所管事務は建設消防委員会に入ります。 しかし、今、前田治議員は、総務委員会の委員として予算審議に携わっております。今後、この状態が続けば、議会開会のたびに農業委員会の委員長としてこの席に呼ばれます。なおかつ、総務委員会を欠席しなけれればなりません。なおかつ、日当も支給されるでしょう。こういう不道理が通るのかということで大西議員はやられました。 それに対して、やはり同僚議員からも、今回、行き過ぎではないかと、副議長たるもの、議長の事故ある場合は副議長が議会を代表する、そういった重鎮の者が、軽々しくこういった決議案を出すべきではないと、そういうことも今回の提案でありますが、私は、大西議員が過去34年の議会生活において、自分の信念を持って、執行権には介入しないという信念を持ってこの案を提出したと思います。 よって、今回の松本議員の発議に対し、ぜひとも同僚議員の賛同を得て、反対をしていただきたいと思います。 以上です。
○議長(上田勝之君) ほかに討論ございませんか。 9番、東原議員。
◆9番(東原伸也君) 賛成の討論いたします。 ちょっと委員会の話が出たんですけれども、委員会の話につきましては、議場で移籍がえは全員に承認されていることだと思います。 なお、副議長の不信任案につきましては、先ほどのお話の中で、私の受け取り方ですけれども、副議長の前に議員である、それは当然のことやと思います。ただ、議場に入れば、やはり副議長。どちらを優先したかというと、議員を優先したというふうにとれなくもないと思います。 ですんで、先ほどの辞職勧告の場合でもそうですけれども、副議長という要職にありながら、本人には一度も注意することなく、直ちに議場で動議をかけるという行為が我々同僚議員に対してすることなのかどうなのかということも含めて、これまでのこともいろいろありましたけれども、この不信任決議案に賛成するものでございます。 以上です。
○議長(上田勝之君) ほかに討論ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 討論を終わります。 これより議会発案第4号を起立により採決いたします。 本案に賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立多数)
○議長(上田勝之君) 起立多数であります。 よって、議会発案第4号は可決することに決しました。 19番、大西議員の着席を願います。 午後2時まで休憩といたします。
△休憩 午後1時45分
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△再開 午後2時02分
○議長(上田勝之君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
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△日程4 諸報告
○議長(上田勝之君) 日程4、諸報告を議題といたします。 諸報告の番号1は、文書報告として、例月出納検査の結果について、報告7件であります。御了承願います。 続いて、番号2、新宮市土地開発公社の諸報告につきまして、当局の説明を求めます。 浮田
企業誘致対策課長。
◎
企業誘致対策課長(浮田和宏君) (登壇) それでは、ただいま議題となりました新宮市土地開発公社の諸報告について、地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成19年度新宮市土地開発公社決算について御報告申し上げます。 恐れ入ります、前から3枚目お開き願います。この決算につきましては、本年5月23日、理事会で可決されたものでございます。 それでは、決算書の1ページをお開き願います。 平成19年度新宮市土地開発公社の事業報告書について御説明申し上げます。 1の土地の取得状況でございます。 本年度においては、用地の取得はございません。 次に、2の造成・工事状況につきましては、本年度において、次の工事の施工をしてございます。 1の土地造成事業では、新宮港第二期工業用地造成事業の上部整備工事といたしまして、緑地整備工事、金額が2,162万8,950円となってございます。胸壁工事、金額323万850円、ゲート製作設置工事は金額651万円となっています。次の法面保護整備工事につきましては、金額1,704万9,900円となってございます。事業の概要につきましては、記載のとおりでございます。 3の土地の処分状況につきましては、本年度において、次の事業用地を売却してございます。 1の公有地取得事業では、事業名、神倉地区緑地整備事業用地、土地の所在が新宮市神倉1丁目1781番6ほか、面積1,021.99平方メートルを金額9,198万円で売却してございます。この用地は、市に緑地及び道路用地として売却したものでございます。 同じく神倉1丁目1779番1ほか3筆、512.87平方メートルを金額3,415万6,900円で分譲用地として4区画を売却したものであります。 次の元熊野地用地につきましては、熊野地2丁目5439番48、236.46平方メートルを1,430万5,830円で分譲用地(1区画)を売却したものでございます。 続きまして、次の2ページをお願いします。 平成19年度新宮市土地開発公社の決算報告書について御説明申し上げます。 収益的収入及び支出についてでございます。 収入では、1款の事業収益が決算額1億4,044万2,730円となってございます。 内容は、1項1目公有用地売却収益であり、先ほど御報告申し上げました土地の売却収益です。2項の土地造成事業収益はございません。 次に、2款の事業外収益が決算額5,807万円9,274円となってございます。 内容は、1項の受取利息35万3,995円、2項の雑収益が5,772万5,279円であります。雑収益の内訳につきましては、1節土地賃貸料が3,001万9,988円、2節のその他雑収益が2,770万5,291円で、詳細につきましては、備考欄記載のとおりとなってございます。 3項の消費税還付金及び5ページの3款特定引当金取崩額の収入はございません。 以上により、収入合計1億9,852万2,004円となってございます。 次に、支出でございます。 1款事業原価の決算額1億2,786万4,443円で、内容は1項1目の公有用地売却原価でございます。2項の土地造成事業原価の支出はございません。 次に、2款1項販売費及び一般管理費が、決算額2,266万2,239円となってございます。 内容は、1目の人件費が2,023万9,964円で、内訳につきましては、次の4ページの職員の2名分の給料、手当等でございます。 次の2項2目の経費が242万2,275円で、その内訳につきましては、旅費、需用費、役務費ほかとなってございます。 5ページお願いします。 3款事業外費用は決算額7万7,700円で、これは1項の消費税でございます。 2項の支払利息並びに4款の予備費の支出はございません。 以上、支出合計額は1億5,060万4,382円となってございます。 次に、6ページをお願いします。 資本的収入及び支出でございますが、収入、1款資本的収入1項の長期借入金が決算額25億6,700万円となってございます。2項の短期借入金はございません。 次に、支出でございます。 1款資本的支出が、決算額27億4,554万9,289円となってございます。 内容は、1項1目の公有地取得事業費が1,932万5,191円で、その内容につきましては、3の工事費110万2,500円、これは熊野地用地分譲のための配水小管の布設工事であります。5の諸経費146万4,035円は、保有用地の管理費等で、6の支払利息が1,675万8,656円でございます。 2項の土地造成事業費1目の新宮港第二期工業用地造成事業費が、決算額1億3,291万4,098円となってございます。その内訳につきましては、1の工事費が4,841万9,700円で、事業報告の中で御説明しました上部整備工事の緑地整備ほかに係る工事費用でございます。3の諸経費は2,342万9,257円で、内容は職員2名分の給与、手当等ほかとなってございます。4の支払利息は6,106万5,141円となってございます。 次の3項長期借入金償還金につきましては、次の8ページお願いします。1目の長期借入金償還金が、決算額25億9,331万円となってございます。 4項の短期借入金償還金と5項の予備費につきましては、支出はございません。 以上、支出合計額27億4,554万9,289円となってございます。 10ページ以降に貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書及び財産目録、監査報告書を付してございますので、御参照のほどよろしくお願い申し上げます。 以上、簡単ではございますが、平成19年度新宮市土地開発公社決算報告とさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) ただいまの説明に対しまして質問を行います。 6番、田花議員。
◆6番(田花操君) この中で、新宮港ののり面起こしが20年度予算で計上されていましたけれども、新宮港に係る借入金というか、事業は、もう今後ないですかね。20年度で終わるんですかね。
○議長(上田勝之君) 浮田
企業誘致対策課長。
◎
企業誘致対策課長(浮田和宏君) 新宮港の工事につきましては、本年度で基本的に完了したいと思っておりますけれども、もう1年程度、21年程度かかることも考えております。といいますのは、県の道路の築造、こういったところにより、本年度予算をとっている部分が消化できないというところもありますもので、とりあえずは本年度中心に、さらに21年度というところで完了に持っていきたいと考えております。
◆6番(田花操君) そうしたら、それが終わると、借入金の償還の具体的な中身がすべて出てくるということですかね。
◎
企業誘致対策課長(浮田和宏君) とりあえず完了、21年というところでございますけれども、当然、現在の借入金については、期日が毎年来る部分もありますもので、引き続き償還をしながら借り入れを起こすというようなところかなと思っております。
◆6番(田花操君) そうしたら、利息分について借りかえしながら、また有利なそういう金利を求めて借りかえしながら償還といいますか、しばらくはそういう形でいくということですかね。
◎
企業誘致対策課長(浮田和宏君) これまでは、利息については、特に借り入れるようなことはございませんですが、土地の売却代金が入ってこないと、その部分は事業資金として必要な費用を借りますもので、当然、利息も含まれる場合も考えられます。
◆6番(田花操君) 7ページのこの土地造成事業の工事費は、これはすべて指名競争入札で実施してきたということですか。
◎
企業誘致対策課長(浮田和宏君) そのとおりでございます。
◆6番(田花操君) 指名競争入札は、市の指名競争入札手続にすべて準じて、公社が独自で入札執行してきたということですか。
◎
企業誘致対策課長(浮田和宏君) そのとおりでございます。市に準じて入札しております。
◆6番(田花操君) そうしたら、今度は市へ、職員、事務局自体がそっくりなくなった形で、今後は財政が入札もろもろを執行していくということですかね。
◎
企業誘致対策課長(浮田和宏君) 本年度、入札業務につきましては、当然公社のほうで行ってまいります。
◆6番(田花操君) それは、公社の職員がない中では、入札は財政でやってもらったほうが効率がええように思いますが、いかがですか。
◎
企業誘致対策課長(浮田和宏君) 当然、そういったところも財政当局とも話はしていきたいとは思いますけれども、当面は公社でもとり行いが可能でありますもので、額等に、大きな額になれば、当然そういったところも考えますけれども、当面は公社の体制で入札業務できるんではないかと考えております。
◆6番(田花操君) 最後に、今、全国の公社が、土地の値上がりができないという中で、以前に取得した用地がほとんどもう塩漬けの状態で、今後、公社のあり方が全国的に問われてきていると思いますけれども、国はこの公有地拡大のほうを見直して、今後の公社のありようをどういう方向に持っていこうとしているか、その辺、どの程度把握されておるか、お聞きしたいと思います。
◎
企業誘致対策課長(浮田和宏君) 今の話は公有地のお話でよろしいですか。
◆6番(田花操君) はい。
◎
企業誘致対策課長(浮田和宏君) 公有地については、現在、6件保有してございます。そのうち、現在のところ、3件の処分の見通しはついてございますので、残り3件については、平成21年度ないし22年度には市のほうで買い戻し部分、それと公社で分譲する部分で処理を進めたいと考えております。
◆6番(田花操君) 公有地だけは、うちの場合は塩漬け状態のがある程度目鼻がついていると。ただ、広角の地先、それから大きな新宮港の工業用地、これらは公社名義で残っていこうと思いますし、ぜひこの土地を、今後、どう利活用して売っていくかということは、ぜひ公社の経営自体、運営自体を、役所の職員ばかりが役職についておるような現状で、よそなんかは相当民間人を入れて、やっぱりオープンの形で公社のまちづくりに対する利活用を図っていこうと、役所職員だけでは限界があるし、どうしてもなあなあの、そういう状態になるということで、ほとんどの公社を今後どうするかということも踏まえて、民間人を登用しているかと思いますけれども、その点、公社理事長でも市長でも、どのようなお考えかお伺いしたいと思います。
○議長(上田勝之君) 向井
まちづくり政策部参事。
◎
まちづくり政策部参事(向井隆君) 公社の健全化なんですが、平成18年10月20日に、市より、公社の経営健全化に向けた方針ということで公社に移されました。それで、先ほど言われたその公有地の処分、買い取りですね、それが順次されているという状況です。 それで、公社といたしましても、本年度、職員を市のほうに派遣いたしまして、経費をいかに少なくして効率よく運営していくかということに苦慮していまして、今後も私ども公社と企業誘致対策課が一丸となってこの問題に取り組んでいきたいなというふうに思っています。 以上です。
◆6番(田花操君) ぜひ公社を、これからまちづくりに、まだ当分公社の役割というのは大事かと思います。ぜひ役員に民間人の、やはりそういうノウハウを持った方を入れて、官民一体で公社運営、経営に当たっていただきたいと思います。強く要望して終わります。 以上です。
○議長(上田勝之君) ほかに質問ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 以上で質問を終わります。 続きまして、番号3、予算の繰越しにつきまして、当局の説明を求めます。 上路財政課長。
◎財政課長(上路拓司君) (登壇) ただいま議題となりました平成19年度新宮市一般会計予算の繰越しについて御説明を申し上げます。 19年度事業のうち、繰り越しとなったのは起債の7件の事業で、繰越事業費の総額は1億7,739万2,000円であります。 道路橋りょう費の公共用道路敷取得事業につきましては、地権者と交渉途中のため、事業費の95.7%、3,600万円を繰り越ししたものであります。また、比奈久保線外1線歩道設置工事は、歩道設置に必要な用地の確定や交渉に時間を要したため、事業着手がおくれ、事業費の37%の640万円を繰り越したものですが、5月末に完成してございます。 次の第三佐野橋の県営事業地元負担金につきましては、県の入札が不調に終わったこと等によりまして、事業費の30%、630万円を繰り越ししたもので、10月初旬の完成を予定してございます。 都市計画費の上本町磐盾線道路改築事業は、物件補償、用地交渉の対象者が海外在住であったこと等によりまして、事務処理に相当の時間を要し、全体事業費1億324万7,000円のうち、18.6%の1,920万円を繰り越ししたものであります。 次の教育総務費、千穂・丹鶴小学校統合事業基本計画策定業務につきましては、保護者との学校再編整備懇談会に時間を要したため、19年度事業費500万円のうち、50%の250万円を繰り越ししたものであります。 保健体育費、くろしおスタジアム屋内練習場新設事業は、附帯工事の駐車場舗装工事等の発注がおくれたため、事業費の4.2%、850万円を繰り越ししたもので、5月末に完成してございます。 市民運動競技場整備事業につきましては、整備内容の見直し等により、工事発注が当初予定よりおくれ、年度内での完成が難しく、事業費1億4,679万円の67.1%、9,849万2,000円を繰り越ししたもので、完成は7月中旬の予定であります。 なお、現時点で完成時期の未確定の事業につきましては、早期完成を目指して事業進捗を図っているところであります。 また、繰越事業に係る財源内訳につきましては、記載のとおりであります。 以上、簡単でありますが、繰越明許費繰越計算書の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(上田勝之君) ただいまの説明に対しまして質問を行います。 13番、前田賢一議員。
◆13番(前田賢一君) この道路橋りょう費の中で、今の説明で第三佐野橋ですか、これ、県工事が不調ということで繰越明許するということなんですが、この不調の理由は何ですか。
○議長(上田勝之君) 中畑建設農林部次長兼都市建設課長。
◎建設農林部次長兼都市建設課長(中畑孝一君) これは、昨年3月でしたか、入札執行ということで入札募集したらしいんですが、2社の参加がありましたけれども、2社とも落札できなかったということであるというふうに聞いております。
◆13番(前田賢一君) 今後、この橋に関しての入札は、どういう格好でやるんでしょうか。
◎建設農林部次長兼都市建設課長(中畑孝一君) これは、再度、4月でしたでしょうか、入札した結果、落札したというふうに聞いております。
◆13番(前田賢一君) 事業の都市計画費なんですけど、用地買収が海外居住者もおってうまいこといかんということなんですが、あそこ全体でまだ用地買収ができていないところは何カ所ぐらいあるんですか。
◎建設農林部次長兼都市建設課長(中畑孝一君) 所有者に関しましては、3名の方が残っております。だから、これも随時用地交渉に行っていただいておりまして、ほぼ了解してくれたというところもございますし、まだまだ難しいというところもあるのが本当の話ということです。
◆13番(前田賢一君) これは登坂のところのことでしょう。
◎建設農林部次長兼都市建設課長(中畑孝一君) そのとおりです。
◆13番(前田賢一君) これ、めどはどうですか、めどは。めどはどうかということと、全線開通はいつごろになるんかということをお聞きします。
◎建設農林部次長兼都市建設課長(中畑孝一君) めどというのは、こちらのほうとしては、もう解決、もちろんしたいという思いもありますし、するということで、今のところ、完成、市のほうが思っているのは、23年度完成を目指しておるというところでございます。
◆13番(前田賢一君) 3件の用地未買収があるということなんですが、1件は海外におって、なかなかコンタクトがとれないということは、今、説明でわかったんですけれども、あとの1点、これ金額面ですか、あとの2件は、折り合わないのは。
◎建設農林部次長兼都市建設課長(中畑孝一君) 先ほど説明した海外というのは、契約させていただきました。それを除いて3件ということであります。 ただ、もちろん、金額のこともありますし、住んでいる方のいろんな事情がありまして、こちらではなかなかわかりづらいという事情がありまして、今のところ契約までは至っておりませんということでございます。
○議長(上田勝之君) ほかに質問ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 以上で質問を終わります。 続きまして、番号4、
財団法人新宮港湾財団の業務報告につきまして、当局の説明を求めます。 北畑商工観光課長。
◎商工観光課長(北畑直也君) (登壇) ただいま議題となりました新商観第61号、
財団法人新宮港湾財団の業務報告について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、1ページをお開きください。 平成19年度の事業報告でございますが、一つ目は港湾作業の発達、改善及び流通の合理化、二つ目は広報活動事業、三つ目は収益事業、四つ目は港湾施設の指定管理事業、五つ目は年次計画で進めております荷さばき地の修繕事業、六つ目は港湾の利用促進事業となっており、それぞれ記載のとおりでございます。 続きまして、平成19年度の決算について御説明申し上げます。 2ページをお願いいたします。 収支計算書の収入の部でございますが、基本財産運用収入の決算額11万347円は、基本金3,000万の預金利息でございます。 事業収入1,200万3,500円は、新宮市からの指定管理委託料1,045万円と船舶給水事業収入155万3,500円でございます。 補助金等収入の46万4,365円は、客船等9隻分の和歌山県の客船等歓迎事業補助金でございます。 雑収入171万5,423円は、受取利息と散水料、その他でございます。 他会計繰入金の235万円と、これに前期繰越収支差額マイナス55万6,030円を加えました収入合計は1,608万7,605円でございます。 次に、3ページをお願いいたします。 支出の部でございますが、管理費決算額は258万1,228円で、その主なものは、修繕費103万4,159円、負担金54万6,500円、手数料34万9,080円でございます。 4ページをお願いいたします。 事業費決算額は1,276万193円で、その主なものは賃金525万8,500円、光熱水費512万3,105円でございます。諸謝金158万5,544円は、クルーズ客船や探査船ちきゅうなど寄港の際の歓迎セレモニーなどに要した費用でございます。 積立金支出の114万8,666円は、平成19年度減価償却分を預金するものでございます。 以上、当期支出合計は1,649万87円となり、収入合計1,608万7,605円との収支差額マイナス40万2,482円は次年度で処理するというものでございます。 次に、5ページ以降に正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録を付しておりますので、お目通しのほどお願い申し上げます。 8ページをお願いいたします。 特別会計収支決算について御説明申し上げます。 収入の部でございますが、事業収入は696万8,700円で、内訳は宿泊・食堂施設、事務所賃貸収入で618万8,700円と雑収入78万円でございます。これに前期繰越収支差額6,234円を加えた収入合計は697万4,934円でございます。 次に、9ページの支出の部でございますが、事業費決算額は696万5,459円で、その主なものは光熱水費239万7,597円、繰出金235万円でございます。 以上、収支差額の9,475円は次年度への繰り越しとなります。 10ページ以降に貸借対照表、財産目録、12ページ以降に収支計算書総括表、貸借対照表総括表、決算審査報告書を付しておりますので、お目通しのほどお願い申し上げます。 続きまして、平成20年度事業計画及び予算について御説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 まず、事業計画でございますが、一つ目には港湾諸作業の発達、改善及び流通の合理化に関する調査研究、二つ目には広報活動、三つ目には宿泊施設などの管理運営、四つ目には港湾施設の指定管理業務、五つ目にはその他必要な事業となってございます。詳細につきましては、記載のとおりでございます。 2ページをお願いいたします。 予算の収入の部でございますが、基本財産収入といたしまして10万円、事業収入といたしまして1,175万円、補助金等収入20万円、雑収入150万円、他会計繰入金260万円、前期繰越収支差額マイナス40万3,000円を加えまして、収入合計は1,574万7,000円となってございます。 次に、3ページの支出の部でございますが、管理費として379万1,000円を計上してございます。その主なものは、修繕費210万円、負担金55万円、手数料35万円で、修繕費につきましては、荷さばき地の修繕を予定してございます。 4ページをお願いいたします。 事業費は総額で1,085万円となり、主なものは賃金の510万円、光熱水費の400万円、諸謝金の85万円でございます。 積立金支出の110万6,000円は、減価償却積立金でございます。 以上、支出合計は収入合計と同額の1,574万7,000円でございます。 次に、5ページの特別会計収支予算につきまして御説明申し上げます。 収入の部でございますが、事業収入は697万円で、その内訳は宿泊・食堂施設、事務所の賃貸収入619万円と雑収入78万円でございます。これに前期繰越収支差額1万円を加えまして、収入合計698万円を計上してございます。 次に、6ページをお願いいたします。 支出の部でございますが、事業費といたしまして、収入額と同額の698万円を計上し、その主なものは光熱水費の230万円、繰出金の260万円でございます。 7ページに予算総括表を付しておりますので、お目通しのほどお願い申し上げます。 以上をもちまして、
財団法人新宮港湾財団の業務報告を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) ただいまの説明に対しまして質問を行います。 11番、三栗議員。
◆11番(三栗章史君) 20年度の事業計画案の中で、客船入港時に歓迎セレモニー等を実施というふうに書いておられるんですけれども、内容的にはどのようなことをされているんでしょう、予定は。
○議長(上田勝之君) 北畑商工観光課長。
◎商工観光課長(北畑直也君) 今年度も、飛鳥Ⅱのようなクルーズ客船が何隻か入る予定になってございます。そういう客船が入りましたときに、花束の贈呈ですとか、平安衣装でのお迎え、または地元の太鼓グループの太鼓演奏等でお迎えしたり、またお見送りをしていると、そのような状況です。
◆11番(三栗章史君) まず、その中に、例えば物産の販売を行って、いろいろ買い求めてもらうとか、そういう部分のほうもまた商工会議所等を通してやってもらえれば、もっとにぎわうんじゃないかなと思うんですけれども、その辺のほう、お考えはどうでしょうか。
◎商工観光課長(北畑直也君) そのことにつきましては、先方旅行会社、船会社等の希望に沿って、地元の観光協会の御協力をいただいて物産展を開く場合もございます。
○議長(上田勝之君) ほかに質問ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 以上で質問を終わります。 続いて、番号5、新宮港埠頭株式会社の業務報告につきまして、当局の説明を求めます。 北畑商工観光課長。
◎商工観光課長(北畑直也君) (登壇) ただいま議題となりました新商観第62号、新宮港埠頭株式会社の業務報告について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、1ページをお願いいたします。 平成19年度の事業報告でございますが、昨年1年間に新宮港を利用した船舶数は、外航船54船、内航船479船、客船6船、その他62船で、合計601船となっており、前年度に比べまして138船の増となってございます。 荷揚げ高につきましては、外航船の木材が4万3,093立方メートルで、前年より2万8,400立方メートルの減少となってございます。チップは、紀州製紙のチップ専用船フォレストキシュウが昨年8月から入港しており、ベトナムからのチップを含めますと22万7,843BDTとなってございます。 次に、内航船の取扱量でございますが、揚荷・積荷を合わせまして、対年度比152船増の479船となってございます。その内容でございますが、木材が1万4,943立方メートル、チップが12倍増の10万1,123トンとなってございます。その他につきましては、道路用路盤材に使用される高炉スラグが2万トン増の14万5,300トン、建設発生土が2万7,194立方メートル、石材が2,668立方メートルとなってございます。 続きまして、平成19年度決算について御説明申し上げます。 2ページをお願いいたします。 まず、財務諸表の損益計算書につきまして御説明申し上げます。 貸方の営業収益及び営業外収益は9億1,111万6,320円で、その内訳は、港湾運送事業営業収益として8億9,605万4,662円でございます。この内容でございますが、荷役料収益の6億5,129万2,799円は、外航船及び内航船の荷役料収益となってございます。代理店収入は511万9,398円で、その他の収益2億3,964万2,165円は土場保管料、積み込み料、玉切り料、ほかとなってございます。営業外収益の1,506万1,658円の内訳は、預金利息42万7,212円の金融収益と建物賃借料、港湾保安警備管理業務料などの雑収入1,463万4,446円となってございます。 これに対しまして、借方の営業費用及び営業外費用の合計は8億436万9,823円で、内訳は港湾運送事業費用の7億9,006万2,628円、内容につきましては、港湾運送費7億1,339万3,660円で、これは外注費、施設使用料、人件費等の直接経費でございます。一般管理費7,666万8,968円につきましては、給料、手当、福利厚生、減価償却など事務的経費の間接経費でございます。営業外費用の1,430万7,195円の内訳は、金融費用の1,249万9,382円と手数料の180万7,813円となってございます。収益と費用の差額であります経常利益は1億674万6,497円でございます。 3ページ以降に貸借対照表、固定資産他明細書、剰余金処分計算書、監査報告書を付しておりますので、お目通しのほどお願い申し上げます。 次に、別冊の平成20年度の事業計画及び収支計画について御説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 一つ目に木材、二つ目に木材チップ、三つ目にセメント、四つ目に骨材等について記載してございます。 2ページをお願いいたします。 収支計画書の経常収益でございますが、港湾運送事業の営業収益は11億100万円を見込み計上しております。前年度より大幅に増額しておりますが、これは木材チップの取り扱い量がふえる見込み計上でございます。内訳は、港湾運送収益10億9,600万円、代理店収益500万円でございます。それに営業外収益を加えまして、11億1,643万円の経常収益を見込んでおります。 3ページをお願いいたします。 経常費用でございますが、港湾運送事業の営業費といたしまして9億2,210万円を計上しております。内訳としましては、港湾運送費7億8,350万円、内容は人件費、施設使用料、外注費などでございます。また、一般管理費は1億3,860万円で、人件費とその他経費でございます。営業外費用といたしましては、金融費用7,250万円で、内訳は支払利息並びに手形割引料とリース料でございます。経常費用は9億9,460万円を見込んでおり、差し引き1億2,183万円となってございます。 なお、これらにつきましては、すべて去る5月23日の取締役会並びに5月29日に開催されました株主総会において、原案のとおり承認をいただいております。 以上をもちまして、新宮港埠頭株式会社の平成19年度決算報告並びに平成20年度の事業計画及び収支計画の説明とさせていただきます。どうぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) ただいまの説明に対しまして質問を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 以上で質問を終わります。 続きまして、番号6、
財団法人新宮徐福協会の業務報告につきまして、当局の説明を求めます。 北畑商工観光課長。
◎商工観光課長(北畑直也君) (登壇) ただいま議題となりました新商観第56号、
財団法人新宮徐福協会の業務報告について御説明申し上げます。 平成19年度の事業報告でございますが、1ページをお願いいたします。 一つ目は徐福に関する顕彰事業、二つ目は徐福に関する研究交流事業、三つ目はその他の区分としてございます。具体的な事業につきましては、記載のとおりでございます。 続きまして、平成19年度の決算につきまして御説明申し上げます。 2ページをお願いいたします。 収支計算書の収入の部でございますが、基本財産運用収入の決算額21万7,703円は基本財産5,000万円の預金利息でございます。 会費収入7万1,000円は、徐福友の会の会費収入でございます。 続いて、事業収入886万3,400円につきましては、新宮市からの管理委託料ほか674万3,400円、徐福友好推進事業補助金の212万円でございます。 3ページをお願いいたします。 雑収入の32万6,374円は預金利息等でございます。 これに前期繰越収支差額271万2,303円を加えました当期収入合計は1,219万780円でございます。 4ページをお願いいたします。 支出の部でございますが、事業費は243万7,365円で、そのうち顕彰推進事業費は決算額131万808円で、その主なものは徐福供養式典などに伴う友好推進費用、天台烏薬説明看板製作費、倉庫借上料等でございます。 また、研究推進事業費は112万6,557円で、徐福伝承地の連雲港市や香港、上海市などから来新時の交流会などの費用でございます。 続きまして、管理費は793万8,486円で、その主なものは需用費の249万57円で、消耗品、光熱水費などでございます。委託料の326万2,347円は、公園事務所の警備委託料と駐車場の管理業務委託料でございます。 以上、当期支出合計は1,037万5,851円で、当期収支差額181万4,929円は次年度への繰り越しとなるものでございます。 次に、6ページ、7ページに貸借対照表、財産目録を付しておりますので、お目通しのほどお願い申し上げます。 8ページをお願いいたします。 特別会計収支計算書につきまして御説明申し上げます。 収入の部でございますが、事業収入の決算額は849万366円で、内訳は売店収入でございます。 続きまして、雑収入は天台烏薬入り石鹸試験製造販売委託料ほかでございまして、事業収入と合わせました当期収入合計は1,207万6,837円でございます。 次に9ページの支出の部でございますが、事業費決算額は1,075万5,324円でございます。主なものといたしましては、嘱託職員2名分の給料と福利厚生費及び商品仕入れ等の原材料費などでございます。 以上、当期収入合計から当期支出合計を差し引きました当期収支差額は132万1,513円でございます。 10ページ以降に貸借対照表、財産目録、収支計算総括表、貸借対照表総括表、決算審査報告書を付しておりますので、お目通しのほどお願い申し上げます。 続きまして、平成20年度の事業計画及び収支計算書につきまして御説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 まず、事業計画でございますが、一つ目は徐福に関する顕彰事業、二つ目は徐福に関する研究・交流事業、三つ目にその他と、記載のとおりでございます。 2ページをお願いいたします。 収支予算書でございますが、収入の部の主なものといたしましては事業収入の876万円で、内訳は新宮市からの指定管理受託料と徐福友好推進事業補助金でございます。 3ページをお願いいたします。 前期繰越収支差額は181万4,000円を計上し、収入合計は1,100万8,000円となってございます。 次に、支出の部でございますが、事業費といたしまして260万3,000円を計上しております。顕彰推進事業費として122万4,000円、続きまして4ページの研究推進事業費でございますが、137万9,000円を計上してございます。内訳につきましては記載のとおりでございます。 5ページの管理費でございますが、事務局費として740万5,000円を計上してございます。内訳は記載のとおりでございます。 以上、支出合計は1,100万8,000円でございます。 次に、6ページの特別会計予算書の収入の部でございますが、事業収入は884万円で、その内訳は売店収入及びレンタサイクル収入でございます。それに雑収入を加え、収入合計は894万円となってございます。 次に、7ページの支出の部でございますが、事業費といたしまして894万円を計上してございます。内訳は、嘱託職員2名分の給料や商品仕入れ代の原材料費等、記載のとおりでございます。 なお、8ページに予算書総括表を付しておりますので、お目通しのほどよろしくお願い申し上げます。 以上をもちまして、
財団法人新宮徐福協会の業務報告を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) ただいまの説明に対しまして質問を行います。 15番、松本光生議員。
◆15番(松本光生君) この間、何か総会か委員会かわかりませんけれども、いろいろとその土産物とかのいろんな見直しとかというような話があったと新聞紙上で見たんですけれども、その辺の経緯、ちょっと説明。
○議長(上田勝之君) 北畑商工観光課長。
◎商工観光課長(北畑直也君) 先般の徐福協会の理事会、評議委員会におきまして、委員の中から現在の売店の商品構成についての御意見がございました。私どもといたしましても、現在の売れている商品、余り売れない商品、その辺を分析いたしまして、今後、その辺検討していきたいなと思ってございます。
◆15番(松本光生君) 特に新宮の特色、これ、天台烏薬を中心にということなんですけれども、その他で新宮市でこれだというような何かアイデアは出ていないですか。新宮を売り込むためには。
◎商工観光課長(北畑直也君) いろんな御意見あると思いますけれども、一つは、先般、新たに新商品として開発されました徐福の天台烏薬の葉を使ってのリキュール「徐福の里」というお酒ができましたけれども、こういうものにつきましても、積極的に売店においても販売を進めていきたいなと、そんなふうに思っております。
◆15番(松本光生君) 確実に観光客、来られる方ふえていますよね。ちょっとその辺、ちょっと報告。
◎商工観光課長(北畑直也君) 徐福公園の入場者数につきましては、この数年、4万人前後ということで推移してございますけれども、年々、台湾を含めた外国人の方が増加しているというふうに感じております。
○議長(上田勝之君) ほかに質問ございませんか。 以上で質問を終わります。 10分間程度休憩いたします。
△休憩 午後2時55分
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△再開 午後3時14分
○議長(上田勝之君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 諸報告を続けます。 番号7、財団法人熊野川町ふれあい公社の業務報告につきまして、当局の説明を求めます。 北畑商工観光課長。
◎商工観光課長(北畑直也君) (登壇) ただいま議題となりました新商観第65号、財団法人熊野川町ふれあい公社の業務報告につきまして御説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 平成19年度の事業報告についてでございますが、まず熊野川温泉さつきにおける宿泊状況につきましては、宿泊者数は3,613人で、対前年度比5.3%の減、収入でも7.2%の減少となりました。 次に、食堂利用状況につきましては、利用者数9,340人で、対前年度比988人の減となり、収入金額も51万4,000円の減収となってございます。 また、入浴者数につきましては4万1,268人と、対前年度比800人の減で、収入金額も310万5,000円の減少となってございます。 その他につきましては、小口自然の家並びに小口キャンプ場における利用者数等、記載のとおりでございます。 2ページをお願いいたします。 平成19年度の決算について御説明申し上げます。 まず、収支計算書の収入の部でございますが、事業収入7,994万4,953円は、食文化特産品提供事業収入や交流拠点施設管理事業収入などでございます。 3ページをお願いいたします。 運営委託金収入の決算額966万円は、新宮市からの指定管理受託収入で、当期収入合計は9,048万8,143円でございます。 4ページをお願いいたします。 支出の部でございますが、事業費の決算額は3,420万6,878円で、そのうち山村振興研究活動費の主なものといたしましては、報償費の40万4,000円で、ハーブ園管理に伴うものでございます。続きまして、山村体験交流活動費の主なものは、報償費の66万225円で、カヌースクールに係る講師謝礼等でございます。 5ページをお願いいたします。 食文化特産品提供事業につきましての内訳は、給料以下記載のとおりでございますが、原材料費の1,646万4,940円は食材並びに売店商品の仕入れ代でございます。 次に、管理費でございますが、決算額は5,109万3,799円で、内訳につきましては、報酬以下記載のとおりで、需用費の1,394万8,333円は光熱費などでございます。 6ページをお願いいたします。 使用料及び賃借料の184万1,905円はリネン料などでございます。 以上、当期支出合計は8,530万677円で、当期収支差額は518万7,466円でございます。 7ページ以降に貸借対照表、財産目録を付しておりますので、お目通しのほどお願い申し上げます。 続きまして、9ページをお願いいたします。 小口自然の家に係る平成19年度の決算について御説明いたします。 まず、収支計算書の収入の部でございますが、事業収入の決算額は1,806万9,830円、運営委託金収入の決算額202万6,000円は、指定管理に伴う新宮市からの管理受託収入でございます。 雑収入、前期繰越収支差額を合わせ、当期収入合計は2,488万1,560円でございます。 次に、10ページをお願いいたします。 支出の部でございますが、管理費の決算額は1,973万7,211円で、その主なものといたしましては、賃金、光熱水費などの需用費、リネン料などの役務費、食材仕入れ代金の原材料費などでございます。 以上、当期支出合計は1,973万7,211円で、当期収入合計から差し引いた当期収支差額は514万4,349円でございます。 11ページ以降に貸借対照表、財産目録を付しておりますので、お目通しのほどをお願い申し上げます。 13ページをお願いいたします。 続きまして、小口キャンプ場に係る平成19年度の決算について御説明申し上げます。 まず、収入の部でございますが、事業収入の決算額185万660円は、キャンプサイトの使用料収入でございます。 次に、運営委託金収入の決算額134万円は、指定管理に伴う新宮市からの管理受託収入でございます。 それに雑収入と前期繰越収支差額を加えまして、当期収入合計は334万7,720円でございます。 次に、14ページをお願いいたします。 支出の部でございますが、管理費の決算額は307万円5,323円で、その主なものは、賃金、需用費でございます。 以上、当期収入合計から当期支出合計を差し引いた当期収支差額は27万2,397円でございます。 15ページ以降に貸借対照表、財産目録、収支計算総括表、貸借対照表総括表、決算審査報告書を付しておりますので、お目通しのほどお願い申し上げます。 続きまして、平成20年度の事業計画及び収支予算書について御説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 まず、事業計画についてでございますが、1の事業内容といたしましては、記載のとおり六つの内容となってございます。 また、2の受託事業に関する業務につきましては、熊野川温泉さつき、小口自然の家及び小口キャンプ場の受託事業でございます。 2ページをお願いいたします。 収支予算書の収入の部でございますが、基本財産運用収入といたしまして21万8,000円、事業収入といたしまして8,313万3,000円、指定管理に伴う新宮市からの運営委託金収入といたしまして966万円、雑収入といたしまして58万円、以上、収入合計は9,359万1,000円でございます。 次に、支出の部でございますが、4ページをお願いいたします。 山村振興研究活動費、山村体験交流活動費、食文化特産品提供事業を合わせました事業費といたしまして3,925万7,000円、管理費といたしまして交流拠点施設管理費の5,433万4,000円を計上してございます。詳細につきましては、備考欄に記載のとおりでございます。 以上で、支出合計は9,359万1,000円でございます。 続きまして、7ページをお願いいたします。 小口自然の家における平成20年度の収支予算について御説明申し上げます。 まず、収入の部でございますが、事業収入といたしまして1,790万5,000円、指定管理に伴う新宮市からの運営委託金収入といたしまして202万6,000円、これらに雑収入、前期繰越収支差額を加えました収入合計は2,407万1,000円でございます。 次に8ページをお願いいたします。 支出の部でございますが、賃金、需用費、原材料費ほかの管理費といたしまして、収入合計と同額の支出合計2,407万1,000円を計上してございます。詳細につきましては、ここに記載のとおりでございます。 9ページをお願いいたします。 小口キャンプ場における平成20年度の収支予算について御説明申し上げます。 まず、収入の部でございますが、施設の使用に伴う事業収入といたしまして157万円、指定管理に伴う新宮市からの運営委託金収入といたしまして134万円、これに雑収入と前期繰越収支差額を加えました収入合計は341万円でございます。 次に10ページをお願いいたします。 支出の部でございますが、賃金、需用費などの管理費といたしまして、収入合計と同額の支出合計341万円を計上してございます。詳細につきましては、ここに記載のとおりでございます。 なお、11ページに予算書総括表などを付してございます。 以上をもちまして、財団法人熊野川町ふれあい公社の業務報告といたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) ただいまの説明に対しまして質問を行います。 6番、田花議員。
◆6番(田花操君) この19年度は黒字で、三つ合わせて1,000万円からの黒字が出た。この黒字は、どういう形で残っておるんですか。
○議長(上田勝之君) 北畑商工観光課長。
◎商工観光課長(北畑直也君) 翌年度に繰り越されるものとして、計画的に処理しております。
◆6番(田花操君) そうしますと、今年度の20年度の予算書のどこへ出て。
◎商工観光課長(北畑直也君) 当年度の予算書には、企業会計の形をとってございますので、繰越金については計上していないというものでございます。
◆6番(田花操君) 繰り越しせんと、本来、繰り越しじゃない。計上せんと、収支が、その金、そしたら現金かなんかで、決算のときに歳出で使うということですか。
◎商工観光課長(北畑直也君) 決算につきましては、その当期当期、年度年度の決算を打ってございますので、そういうことでございます。
◆6番(田花操君) はい、もう以上で、はい。
○議長(上田勝之君) ほかに質問ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 以上で質問を終わります。 続きまして、番号8、財団法人新
熊野体験研修協会の業務報告につきまして、当局の説明を求めます。 倉家建設農林部次長兼農林水産課長。
◎建設農林部次長兼農林水産課長(倉家博君) (登壇) それでは、ただいま議題となりました新農第285号、財団法人新
熊野体験研修協会の業務報告について御説明を申し上げます。 1ページをお開きください。 平成19年度の事業報告につきまして御説明をさせていただきます。 19年度の宿泊者数は9,690人で、前年度比691人の増加でありましたが、内訳につきましては、毎年利用していただいている白鴎大学、伊勢女子高のほかに、19年度は社会人野球で王子製紙、三菱重工、またテニスの合宿で大阪芸術大学など、新たな利用がありまして、学生の合宿利用が増加したため、収入金額も2,978万9,000円で、前年度比243万4,000円の増額となりました。 入浴者数は7万2,912人で、前年度比4,584人の減少となり、収入金額は2,310万6,000円で145万1,000円の減額となりました。入浴者数につきましては、北山のおくとろ温泉で約1割、さつきで約2割と、近隣温泉施設でも利用者が減少しておりまして、考えられる原因でございますが、燃料等の高騰により、常連客の利用回数が減っていることが大きな要因ではと考えております。 団体の日帰り客につきましては、町内会の総会や運動会など、70団体2,600人の利用がありました。 スポーツ施設は、多目的軽スポーツ施設を主に延べ3,197人の利用がありました。 学生を主に、学習や合宿の団体利用は94団体、延べ5,067人でした。 協会が事務局をしております熊野古道を愛する会は、19年目を迎えまして、春・秋の年2回行いまして、延べ138人の宿泊で、指導員による自然や歴史を学びながら熊野古道を歩きました。 デイサロン事業につきましては、延べ1,950人の利用がありました。そして、高田地域いきいき長寿バス運行事業は、延べ83人の利用でした。 世界文化遺産の登録をきっかけに、川の熊野古道復活事業として再現された熊野川川舟運航事業は、平成17年9月にスタートしまして、平成19年度の乗船人数は5,671人で、運航船数712隻、1隻平均7.9人の乗船がありました。 2ページをお願いいたします。 収入の部でございますが、1項1目基本財産運用収入、これにつきましては、出捐金3,000万円の定期預金利息でございます。 2項1目事業収入でございますが、1節の事業活動収入は、入浴料、宿泊料、デイサロン事業などの売り上げで、6,048万6,989円でございます。 2節の委託事業収入は、食堂、喫茶の委託料収入215万1,015円でございます。 3節売店等収入は、自販機、食品等販売収入によるもので、1,288万2,038円でございます。 4節受託事業収入は、指定管理料ほか4件の受託事業1,198万7,500円でございます。 5項1目雑収入は、記載のとおりでございます。 以上、当期の収入合計は8,794万2,704円でございます。 次に、3から4ページをお願いいたします。 支出の部でございます。 1項1目事業費7,406万6,742円は、職員4名、臨時職員7名の給与、賃金、そして13節、温泉営業に係りますA重油等の燃料費や14節の電気代、19節租税公課費、それと29節販売飲料等の原材料、仕入れ金額が主なものでございます。 次に、2項1目管理費は998万2,675円で、内訳は2節給料手当が職員1名、嘱託1名分、21節委託費として、浄化槽保守点検等158万7,300円が主なものでございます。 4項1目返還金は、長期借入金返還金でございます。 以上によりまして、当期の支出合計は8,504万9,417円で、収入金額より差し引きしますと、平成19年度はプラス289万3,287円となりました。 次に、5から6ページには、貸借対照表、財産目録を添付しておりますので、御参照のほどお願いいたします。 続きまして、7ページをお願いいたします。 平成19年度熊野川川舟運航事業特別会計決算でございます。 まずは収入の部でございますが、1項1目事業収入は、1節乗船料収入1,922万3,104円、2節売店等収入21万8,750円でございます。 2項1目補助金500万円で、その内訳は市からの補助金でございます。 3項1目雑収入は記載のとおりでございます。 6項1目繰入金収入は、前年度剰余金を繰り入れるものでございます。 以上、当期の収入合計は2,459万4,422円でございます。 8ページをお願いいたします。 支出の部でございますが、1項1目事業費2,399万820円は、3節の職員3名分の賃金、10節消耗品費、21節委託費の船頭・語り部委託料が主なものでございます。 以上によりまして、当期支出合計を収入合計より差し引きしますと、60万3,602円でございます。 9ページから13ページにかけまして、貸借対照表、財産目録、収支計算総括表、貸借対象総括表、監査報告書を添付しておりますので、御参照のほどお願いいたします。 続きまして、平成20年度の予算書でございます。 1ページをお願いいたします。 事業計画でございますが、新熊野体験研修センター、農林漁業体験実習館、健康保養館、多目的軽スポーツ施設の指定管理業務と財団設立目的に沿った研修、学習、合宿等の利用増加に向けまして活動展開をするとともに、市からの受託事業や熊野川川舟運航事業に取り組んでまいりたいと思っております。 2ページをお願いします。 平成20年度の予算でございますが、第1条、収入支出予算の総額をそれぞれ8,964万4,000円と定めるものでございます。 次に、5ページをお願いいたします。 収入の部、1項1目の基本財産運用収入は、出捐金3,000万円の利息でございます。 2項1目事業収入8,807万2,000円でございますが、内訳は1節事業活動収入6,079万1,000円、2節委託事業収入216万1,000円、3節売店等収入1,320万円、4節受託事業収入1,192万円で、備考欄記載のとおりでございます。 5項1目雑収入146万7,000円は、今年度から温泉水の協力金をお願いすることによる収入見込み額と受取利息でございます。 次に、6ページから7ページをお願いいたします。 支出の部でございます。 1項1目事業費でございますが、7,804万7,000円となっております。これは、職員4名、臨時職員8名の人件費や13節燃料費及び14節の光熱水料費、19節租税公課費、7ページの29節原材料費等が主な支出で、備考欄記載のとおりでございます。 2項1目の管理費でございますが、1,059万7,000円となっております。これは、職員1名、嘱託1名の人件費及び21節委託費、23節手数料が主なものでございます。 3項1目返還金は100万円を計上しております。 続きまして、平成20年度熊野川川舟運航事業特別会計の予算について御説明申し上げます。 10ページをお願いいたします。 1項1目事業収入1,888万円でございますが、内訳は川舟乗船料収入と販売収入等でございます。 2項1目補助金でございます。300万円で、市からの運営補助金でございます。 3項1目雑収入は、受取利息1,000円の計上でございます。 以上、収入合計は2,188万1,000円でございます。 続きまして、11ページをお願いいたします。 支出の部でございますが、事業費といたしまして、収入合計と同額の2,188万1,000円を計上しております。内訳は、3節職員3名分の賃金、21節船頭・語り部等委託費が主なものでございます。 次のページに役員名簿を添付しておりますので、御参照のほどお願いいたします。 まことに簡単でございますが、当財団の業務報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(上田勝之君) ただいまの説明に対しまして質問を行います。 13番、前田賢一議員。
◆13番(前田賢一君) この事業報告書の中で、最後に熊野川の川舟運航の事業のことに触れていますけれども、18年度はどれぐらいの人数やったんですか。
○議長(上田勝之君) 北畑商工観光課長。
◎商工観光課長(北畑直也君) 平成18年度の乗客数は5,058人ということで、19年度につきましては500人余りの増加となってございます。
◆13番(前田賢一君) 来られる地域は、どの辺からどれぐらいの人数、大体どれぐらいの比率なのか、それと個人客が多いのか団体客が多いのか、ちょっとそれ、わかりましたら教えてください。
◎商工観光課長(北畑直也君) 先般、アンケートをとった結果でいいますと、やはり東京からのお客さんが一番多うございます。その次に和歌山県内、それから大阪、愛知、神奈川、あと遠くは北海道の方がかなり多く見えられているというのが特徴的だと思います。 個人か団体かで申しますと、2人から4人ぐらいのグループで乗船される方が多いように思います。
◆13番(前田賢一君) これは、なぜ東京からのお客さんが多いんかいうことは分析されていますか。それと、この乗客をふやすためにどういう活動をしているんか、ちょっとお教え願います。エージェントにいろいろと攻勢をかけているんかどうかね。
◎商工観光課長(北畑直也君) 今、議員おっしゃられたように、エージェントへのアプローチ等の活動を川舟センターで行っております。 それから、なぜ東京からかと申しますと、やはり絶対的な人口が東京は多いということもありますでしょうし、熊野に関する興味、関心が関東の方のほうが高いのではないかなと、私個人的には思ってございます。
○議長(上田勝之君) 17番、屋敷議員。
◆17番(屋敷満雄君) 高田の温泉水なんですが、5ページ、予算のところで、一番下の雑収入で、温泉水販売収入と書いてるねんけど、これどういうことかな。
○議長(上田勝之君) 倉家建設農林部次長兼農林水産課長。
◎建設農林部次長兼農林水産課長(倉家博君) この雑収入に上げさせていただいております温泉水の収入についてでございますが、現在、温泉水の消費量が3,000リットル、1日で約3トンの消費が温泉水であります。以前、この検討も、議員のほうからも販売してはどうなということを提案されたことがございますが、その当時はちょっと温泉の流出量が低下しておりました。 ただ、それが平成17年9月5日ですか、震度5弱の地震がありましたですよね。それで、またその湧出量が毎分約百四、五十リットルというような形で復元した中で、その後も口コミで順調にこの温泉をくみに来られる方がふえていったという経過の中で、当時は一部の方が大量にくんでいくという、そういうような傾向もありましたけれども、それにつきましては、この温泉自体は、時間がたてばだんだん温泉の効能、効果がなくなってしまうというようなこともございまして、そして皆さんに利用していただきたいということで、1人60リットルという制限をして、経過1年少し見てきたわけなんです。 先ほど言いましたように、利用量につきましては1日約3,000リットルということで、これを販売となれば、またいろんな、販売したことに対する責任とかいろんな問題が出てくる中で、これは議員さんのある方からも提案していただいたんですけれども、観光地へ行ったら、トイレとか何かの利用につきましても協力金を取られているところがあるという中で、一度、高田の温泉についても協力金という形で一遍検討してみてはどうかと、そういうような御提案をいただきました。 それで、研修協会のほうへその旨伝えまして、検討したところ、昨今こういう形で、燃料等も高騰している中で、運営のこともありますし、できたらそういう形で、保健所の許可をとって、協力金をいただいて、少しでもこの収入に反映したいということの発端でこの予算を上げさせていただいております。
◆17番(屋敷満雄君) そうすると、くみ場いうんかな、あそこで徴収するというような形になるということ。
◎建設農林部次長兼農林水産課長(倉家博君) この温泉水をくむ場所というのは、今、実習館のところで、実際は紙コップを置いて、そこで飲んでいただくという趣旨で今までお願いしていたんですけれども、くむとなれば、なかなかくみにくいということもあります。 また、協力金をいただくということもありますんで、今、そのくみ場所につきましても、今までどおり、そこの場所で飲む方については場所は変わらないんですけれども、その温泉水をくむ場所につきましては、別のところへそういう施設をつくりたいというように事務局のほうでは考えております。
◆17番(屋敷満雄君) 今くんでいる場所と違った場所へ、今20リットルで限定しているね、1人60リットルね。それをやはり何かカウントする機械か人間か、そこへ据えて徴収すると。 僕は反対考えてたんや。もうボトルか何かへ入れたやつを販売するんかなという気持ちでおったんやけれども、そうじゃなくて、高田へ来て、くんでくれる人に60リットルまででお金を取ると、そういう理解でええんかな。
◎建設農林部次長兼農林水産課長(倉家博君) これは、あくまでも協力金ということでお願いするということで、そこへ職員等がついてお金を徴収すると、専門に徴収するということでは今は考えておりません。そうなれば販売になってしまう。実際、その協力していただけない方につきましては、当然今までどおり無償でくまれていかれる方もおるとは思うんですけれども、その辺は個人の意思にお任せするというようなことで、収入金額につきましても、ですから10分の1の収入を実際は見込んでいるのが現状でございます。
◆17番(屋敷満雄君) それは、だれも払ってくれんで、実際。そら、協力でお願いしますいうて、募金活動みたいにね、それは課長、ちょっと無理や思うで。それやったら、もう頭から取らんと今までどおりしたったほうがええわ、それやったら。
○議長(上田勝之君) 前田建設農林部長。
◎建設農林部長(前田道春君) そういう懸念もあるんですけれども、今までいろいろ議論してきて、一番理事会で考えたのは、今、重油高騰で、今まで35円10銭ぐらいが一番安かったんですね。今、90円20銭になっているんですよ。65円ぐらい上がっている。それで経営を圧迫するということで、何とか経営改善をしたい中で、理事会の中では、当初はそういう形でなかなか協力してもらえないかわからないですけれども、やっぱり経営努力の一環の中で、できるだけそういう形で収入を上げたいという思いでやっていますんで、今、議員言われるように、確かに一度やってみて、その中で全然だめであればまた別の方法を考えたいと。 ただ、いきなり販売となりますと、いろいろの法の問題がありますんで、設備をきちっと整えて、くむ場所を、そしてきちっと看板も書いて、協力金という中で何とかやってみたいと。その中で収入が上がらないようであれば、また理事会で別の方法を考えたいと思っております。
◆17番(屋敷満雄君) 了解。
○議長(上田勝之君) 6番、田花議員。
◆6番(田花操君) この新
熊野体験研修協会のこの財団の趣旨、目的から、当時から川舟が発想されて、この事業をどこで持つかということで、今のこの役員の組織の中にも川舟関係者がだれ一人も入っていないと。それから、組織的には、新
熊野体験研修協会事務局長が、この方が理事へ入っていると。そうしたら、川舟のセンター長いう方は、どういう組織の状況になっておるのか。
○議長(上田勝之君) 前田建設農林部長。
◎建設農林部長(前田道春君) 今、議員言われたように、この川舟につきましては、スタート時点からいろいろ紆余曲折あって、とりあえず許可をとる関係で新
熊野体験研修協会で特別会計で運営するという、ただ今後については、軌道に乗るまで、しかるべききちっとした所管課のほうでやるということで、その当時は話をしてます。 それで、理事会でもその話がありまして、今、現実的には商工観光でいろいろの事務的なことはやっていただいています。私どものほうは、特別会計の収支の元締めということで、細かい内容については商工のほうで指示をしますので、今後については、この川舟自体、研修センターでやるのがいいのか、いやまた別の組織でやるのがいいのかいうことで、今、商工のほうへは投げかけている状況でございます。
◆6番(田花操君) いずれにしても、川舟事業いうのは大変な事業で、これを発展させていくのには、こういう役員体制、組織をちゃんとしていくべきだと思いますし、こういう状態がしばらく続くような状態であれば、役員に川舟関係の方も入れ、組織連携体系をしっかりしていかなければ、問題が起こったときとか、これから事業展開して発展させていくにしても主体をちゃんとした位置づけにしていくべきだと思いますし、川舟事業については、世界遺産絡みが中心になろうかと思いますし、この新
熊野体験研修協会の趣旨、目的とはなじまない点が多々あろうと思いますんで、世界遺産の高野坂とか小雲、大雲、熊野古道あるいは世界遺産を中心としたそういう組織を立ち上げて、その中で川舟事業、それからそういう遺産に絡んだ事業展開を目指していくべきかと思いますけれども、いかがでございますか。
◎建設農林部長(前田道春君) 6番議員言われたのと、私も全く同じ考えでございます。これからこの事業ですが、発展的に、世界遺産登録地としてこの川舟を発展するためには、今の組織では中途半端になっておりますので、ぜひ今の御意見踏まえて、また理事会、所管課とも協議して、いい方向へ持っていきたいと思います。
○議長(上田勝之君) 9番、東原議員。
◆9番(東原伸也君) 先ほどの温泉水の販売のやつですけれども、協力金という形でもし決まっているんでしたら、ここは協力金収入とかいうて書いておいたほうがええんと違うかなとまず思います。 協力金ということは、例えば施設の維持や水質の管理とか、そういうやつのために寄与してくださいという感じで書くんでしょう、どうせ。そうしたら、そうやって書いといたほうがいいんと違うかなとは思うんですけれども。
○議長(上田勝之君) 倉家農林水産課長。
◎建設農林部次長兼農林水産課長(倉家博君) 議員御指摘のとおりだと思います。改めさせていただきたいと思います。
◆9番(東原伸也君) それと、先ほどの宿泊者数等の伸びというのは、宿泊者数とか伸びていますよね。この伸びというのは、私ども一生懸命やらせてもらったけれども、屋内練習場の関連の、やっぱり大分大きいですか、どうですか。
◎建設農林部次長兼農林水産課長(倉家博君) その辺、細かくは分析はできていないんですけれども、19年度のこれは実績ですんで、これからそういう形で、屋内練習場があるために、そういう合宿等が増加していただければ、本当にありがたいなとは思っております。
◆9番(東原伸也君) 見通し、どうなんですか、見通しは。オファーというか、あるいは来ているとか、そんなのはないんですね。
◎建設農林部次長兼農林水産課長(倉家博君) 新たなところというのは特には聞いていないんですが、ただ、常時来ていただいている方、また19年度、新たに合宿に来ていただいた方なんかは、そういうことで整備されるということで、大変期待が大きいということは聞いております。
◆9番(東原伸也君) もう1点、先ほどからあります燃料の高騰なんですけれども、それによる諸費用、徴収する宿泊料とか入浴料、それに反映するというのは今年度で考えられないんですか。
○議長(上田勝之君) 前田建設農林部長。
◎建設農林部長(前田道春君) 今、90円30銭ということでなっておりまして、今、入浴料400円いただいています。ただ、これ細かく試算しますと、年間7万人来る数字でいきますと、単純計算で割っていきますと、一人当たり1回ふろ行って、重油をたくのに大体160円から170円の重油量が要っているような計算になっているんですね。このままでいくと、いろいろ諸経費等、私ども、実際400円の入浴料が今大変苦しくなってきたと。 それで、今、一生懸命経営改善をやって、おかげさんで16年度から黒字にしております。返還もしております。ことしも、280万、決算で黒字ですが、実質は、もしこの90円に重油が上がっていなければ、五、六百万の黒字が打てたと。それだけ二、三百万、重油代に消えたということで、今大変懸念しているところです。 それで、今回の20年度の事業計画の中でも、いきなり入浴料をそうしたら上げられるかと議会提案できるのはいろいろ問題ありますので、内部的に努力しようということで、今の温泉水とかもらえないかとか、ほかの経費を圧縮できないかということで、今、一生懸命やっておりますけれども、このままもし重油が100円以上になってきますと、大変経営的には厳しいなという思いです。
○議長(上田勝之君) 4番、榎本議員。
◆4番(榎本鉄也君) 1点だけ、川舟の特別会計の決算報告書の中の7ページ、補助金の予算は300万なのに、決算額500万になって200万ふえているんですけれども、これは何でですか。
○議長(上田勝之君) 倉家建設農林部次長兼農林水産課長。
◎建設農林部次長兼農林水産課長(倉家博君) 議員お尋ねの、当初予算300万が決算で500万になっているということで、200万円増額に市の補助金がなっております。 これにつきましては、昨年、異常渇水ということで、川舟の運航路の確保のために川掘りというんですか、機械を入れまして、バックホーとかユンボとかブルドーザーを入れまして、川底を約10回ほど整備しております。そのために費用がかさんだということで、商工のほうで3月の補正でこの200万を計上させていただいたというように記憶しております。
◆4番(榎本鉄也君) いや、補助金がふえる、予算に計上されていたのをちょっと忘れていましたけれども、そういうことですか。ということは、今後そういうことって結構あり得ることなんですかね。補助金額が300万、これ200万ぼんとふえていて、次の予算見たら、またやっぱり300万に落ちているんで、大きな誤差だと思うし、やっぱり一番問題は、一般会計というか、この新宮市が出す金額を極力抑えなきゃいかん問題じゃないですか。そういうことに関して、これは今後、そういった補助金の増額というようなことはあり得ないと、あってはいけないことやとは思うんですけれども、そういう認識はありますよね。その辺は、ちょっと確認させてもらえますか。
○議長(上田勝之君) 前田建設農林部長。
◎建設農林部長(前田道春君) もう言われるとおり、補助金が当初決まって、またふえるというのは、余り補助金としてはあり得ないことなんです。 今回、今、倉家次長が言いましたように、私どももきっちりよう把握していなかったんですが、3月の時点で、事務局からの説明で経費がこれだけかかったということを初めて知りまして、3月に補正をさせていただきました。 そのときに、今も申しましたように、川削にかなり要ったということですが、やはり私どももこれからはあり得んことだということで、川舟のほうの事務局のほうへは、年間事業計画の中で、ある程度の渇水とか今までの統計からわかるんじゃないかということで、それはある程度見通した中で事業計画を立ててほしいと。それで、どうしても経営的な中で努力するんであれば云々ということで、今、全体的に経費が足らない場合はということで、今聞きますと、船頭さんとか語り部の方について、そういう1日幾らと渡しているんですが、もしない場合は協力をしてほしいと、船頭料をちょっととか、いろいろなことで、今回の200万に見合うもの、これ大体それだけじゃないんですけれども、事業計画の中で捻出するようにしていますから、これからは、好ましくありませんし、そういうことはないように努力したいと思います。
○議長(上田勝之君) 以上で質問を終わります。 10分間程度休憩いたします。
△休憩 午後4時01分
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△再開 午後4時12分
○議長(上田勝之君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 諸報告を続けます。 番号9、
財団法人佐藤春夫記念会の業務報告につきまして、当局の説明を求めます。 宇井
熊野文化振興室長。
◎
熊野文化振興室長(宇井正典君) (登壇) ただいま議題となりました新教文第71号、
財団法人佐藤春夫記念会の業務報告について御説明申し上げます。 報告書の1ページをお願いいたします。 平成19年度の事業報告でございますが、①のギャラリートーク開催から⑪の「新編 図録 佐藤春夫」発行までの事業を行っております。入館者数は4,725名でございます。 資料の寄贈につきましては、河田征夫様ほか12名の方々より、書籍類110点、また冨谷フサ様ほか8名の方々より、春夫の油絵、原稿など24点の品々を御寄贈いただいております。 次に、平成19年度
財団法人佐藤春夫記念会の決算でございますが、2ページをお願いいたします。 収支決算書の収入の部でございますが、1項1目基本財産運用収入の決算額38万1,095円は、基本財産6,000万円の預金利息でございます。 2項1目の事業活動収入は1,180万4,937円でございます。内訳は、図書、絵はがき等の販売によります売店収入が44万1,507円、図録作成業務の受託事業収入が230万円、指定管理料としての施設管理運営事業収入が801万1,000円、施設入場料金としての利用料金が103万70円、講座料等の収入が2万2,360円でございます。 3項1目地方公共団体補助金収入につきましては、収入はございません。 4項1目寄付金収入につきましては、2件の4万円でございます。 5項1目雑収入1万1,186円は、普通預金の利息でございます。 これによりまして、収入合計は1,223万7,218円となり、予算額1,200万2,000円に対しまして23万5,218円の増となっております。 以上が収入でございます。 次に、3ページをお願いいたします。 支出の部でございますが、1項1目の事業費の決算額は1,192万8,921円でございます。内訳は備考欄のとおりですが、支出の主なものとしましては、1節の職員1名分の人件費281万1,756円、9節の賃金につきましては、嘱託職員1名分と臨時職員賃金で297万1,006円、12節の印刷製本費はパンフレット、館報、図録の印刷代で249万4,229円、14節の光熱水費は57万309円でございます。 4ページをお願いいたします。 20節の報償費は、名誉館長及び館長の報償費で72万円、23節の手数料は、浄化槽清掃ほかで23万6,624円でございます。 これによりまして、決算額は1,192万8,921円となり、予算額に対しまして7万3,079円の差異となっております。 この結果、収入合計が1,223万7,218円、支出合計が1,192万8,921円で、差し引きしますと、当期の収支差額は30万8,297円となり、これを次年度へ繰り越すというものでございます。 以下、5ページに貸借対照表、6ページに財産目録、7ページに決算審査報告書を添付しておりますので御参照いただきたいと思います。 続きまして、平成20年度事業計画及び予算につきまして御説明申し上げます。 予算書の1ページをお願いいたします。 まず、事業計画でございます。 本年度も4項目の事業計画となっております。まず、1として顕彰事業、2として資料の収集や研究事業、3として他の文学館との交流及び普及事業、4として館の管理運営と受託事業となっております。 次に、2ページをお願いいたします。 平成20年度の予算でございますが、第1条で収入支出予算の総額をそれぞれ986万4,000円と定めるというものでございます。 5ページをお願いいたします。 まず、収入の部でございます。 1項1目基本財産運用収入につきましては、基本財産利息として35万円でございます。 2項1目事業収入につきましては951万1,000円、内訳としまして、売店収入が40万円、施設管理運営事業収入として801万1,000円、利用料金として110万円でございます。 3項1目補助金収入、4項1目の寄付金収入の1,000円は目の設定、5項1目の雑収入は普通預金利息1,000円を予定するものでございます。 本年度収入合計は986万4,000円で、前年度と比較いたしまして213万8,000円の減となってございます。 6ページをお願いいたします。 次に支出の部でございますが、1項1目の事業費につきましては986万4,000円でございます。主な支出といたしまして、1節の職員1名分の人件費277万7,000円、9節の嘱託職員賃金として255万4,000円、14節の光熱水費が60万円、20節の報償費は名誉館長及び館長報償費として72万円でございます。 これによりまして、支出も収入同様986万4,000円となるものでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、
財団法人佐藤春夫記念会の議案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(上田勝之君) ただいまの説明に対しまして質問を行います。 13番。
◆13番(前田賢一君) この佐藤春夫記念館の開館は、移築場所は62年、開館したのは63年やったですかね、ちょっと確認させてください。
○議長(上田勝之君) 宇井
熊野文化振興室長。
◎
熊野文化振興室長(宇井正典君) 平成元年11月24日竣工になってございます。
◆13番(前田賢一君) 平成元年というたら昭和63年ちゃうん、64年か。 それから、この入館状況なんですけれども、推移としてはどうですか。平成19年度は4,725名で、対前年度比70名の減なんやけども、ずっと減る傾向にあるんですか。
◎
熊野文化振興室長(宇井正典君) 入館者数につきましては、16年度が5,900台、17年度が6,300台で、このときは世界遺産の効果でふえたと思います。それ以降につきましては、4,000台で推移してございます。
◆13番(前田賢一君) それで、19年度、これ4,725名を1年間で割ったら12.9、わずか13人しか1日に入館していないわけやね。速玉大社へは、これ年間、観光客、どれぐらい来よるんですか、今。昨年度で大体どれぐらいですか。それは資料出ているでしょう。
○議長(上田勝之君) 北畑商工観光課長。
◎商工観光課長(北畑直也君) 観光動態調査では、毎年50万から60万人の数字が出ております。
◆13番(前田賢一君) それだけの人が来ながら、あそこはちょうど駐車場の前やわな。なぜ、これだけの人しか入らんと。門弟3,000人の文豪で望郷詩人、すばらしい人やね。逸話も事欠かんわ、谷崎潤一郎の関係から始まってね。なぜやと思いますか。不思議でかなわんのですよ、これ。
○議長(上田勝之君) 宇井
熊野文化振興室長。
◎
熊野文化振興室長(宇井正典君) 先般開催しました理事会評議会でも、このことがちょっと問題になりまして、理事長のほうからの説明なんですけれども、速玉さんに来られる方は年間60万ぐらいございますけれども、バスで来られる観光客の方は、大体あそこでは20分から30分の時間帯で来られるということで、参拝とかトイレを済ませて大体この時間になってしまうということで、入館にはつながっていないというのが現状というように話を聞いてございます。
◆13番(前田賢一君) だから、観光立市を目指す以上、やっぱり新宮1泊してくれる観光コースを設定するというのが大事なことなんですよ。ですから、各観光地で滞在時間延ばすということなんですね。だから20分というのは、これはエージェントが決めておるわけですわ、いろんなところ行かんなんから。 だから、何課が担当してるんか知らんけれども、今の川舟にしても、この件にしても、エージェントに回ってるいうて、どこら回って、どういう話ししとるんですか、これ。もっとやっぱりこの佐藤春夫をPRせないかんと思うんですけれども、新宮市としては。これだけのすばらしい観光資源ないですよ。
○議長(上田勝之君) 楠本教育次長。
◎教育次長(楠本秀一君) 当然、佐藤春夫、議員おっしゃるように門弟3,000人、日本の文学界の重鎮です。新宮からは、確かに中上健次を初めいろんな文化人が出ております。 そういった中で、この佐藤春夫記念館の辻本館長も、いろいろと仕掛けというんですか、地道に、まず地元の人から文豪佐藤春夫を理解できる、その辺から含めて、地道な取り組みをしていただいておりますので、これはもう少し時間がかかるかもしれませんが、中上健次にしたら、毎年、熊野大学が顕彰して8月にやっていただいておりますが、その辺と連携する中で、地元の文豪というのは、もう一回光を当てていかなければならない。その辺で辻本館長もいろいろと考えておられると思います。その辺で地道に、我々教育委員会としてもバックアップしていかなあかんと思います。
◆13番(前田賢一君) これ、あそこへ移築するいう議案が出たのは、僕は1期目のときやったんですわ、昭和62年の初当選の折に。土地はただやし、観光客来るやろと、寄ってくれるやろという考えが甘かったんやね。そやから、もう20年経過していますよね。もうじり貧と。この辺で抜本的な対策考えなあかんの違うんですかね、市長。 この佐藤春夫さんは、やっぱり「海青し、山青し、空青し」と、こう言うた望郷詩人なんで、もっとやっぱり熊野灘見える、そういうひとつこういうすばらしい観光資源とするような核づくりをせないかんのと違うんですかね。ちょっと市長の考え聞かせてください。
○議長(上田勝之君) 佐藤市長。
◎市長(佐藤春陽君) 確かに速玉大社に大勢のお客さんが見えている。しかし、佐藤春夫記念館に入館をして、いろいろ故人をしのぶといいますか、いろんな作品群を興味深く見ていただける、そういう文学の愛好家、研究家のグループとは、また観光客の観光の趣向に沿った、そういう誘客ということは別だと私自身は思います。 ですから、これは今、辻本館長が行きまして、いろんな企画展を計画したり、できるだけ入館者をふやして、佐藤春夫にしのぶよすがとしてのあの館の活用を考えていただく、そういう特別企画展等を、谷崎潤一郎や芥川龍之介やいろんな方との、また西村伊作さんや、そういう郷土企画展等をこの1年間はしきりに開催していただきました。 我々として、単に観光客が立ち寄ってもらう施設としての考え方でおれば、これはいつまでたってもこの状況は続くと、そのように思っております。ですから、当然財団の皆さん方とも御相談をしなければなりませんけれども、これからどのような取り組みをしていったらいいのか、皆さん方のお考えを聞かせていただいて、我々としては、よい案が出てくれば、全面的に市政としてバックアップしていきたい、教育委員会ともども、新宮の宝としての利用・活用を十分考えていきたいと、このように思っているところです。 私の今の考えの中には、とにかくいろんな企画展や、あるいは子供たちに見学いただくなり、そういう地元の市民がもっと盛り立てていくような、そういう仕掛けが必要だと、このように思っているわけでして、ただ具体的にはどうしたらいいのかという妙案は今のところ浮かんでまいりません。ですから、地道な取り組みの中でよい方法を見つけることができたらと、このように思っているところです。
◆13番(前田賢一君) 私どもも、委員会調査とか視察行きますよね。私は、その中で「文豪、佐藤春夫を輩出したまちですよ」言うたら、「ほお」と。これ、佐藤春夫を知らん人ようけないですよ、全国的にもね。もったいないと思うんですね。 この文化施設、利益で損やとか何やとか、これは推計できんですけども、この決算書を見ても、毎年800万余りがこれ補助金ですね、指定管理料になっていますけれども、これがなかなか大赤字ですわね。これ、ちょっと何か方法ないんかなと。せっかく川原屋もできたことですし、もっとエージェントにあそこで時間をとっていただけるような、そういう営業を展開すべきなんじゃないですか。 二階先生、強いんですよ、旅行業者関係に。協力してくれます、あの先生。私も、個人的なことで1回、回らせてもらったことあるんですけれども、「二階先生から電話ありましたんでお待ちしていました」言うて、ずっと待ってくれていましたよ。だから、市のほうでやっているわけですよね、これ。一遍それ考えてほしいと思うんですわ。 これ、一般質問やないんで、余り長々と聞くのも失礼やと思います。議長に怒られますから。 市長には、先般いろいろちょっとお耳に入れたことあるんですけれども、去年の8月ですかね、デイリー東北新聞社という記事を偶然手に入れたんです。ここで初めてわかったんですけれども、十和田湖畔の乙女の像、これは佐藤春夫がなければこの乙女の像はなかったというふうなことを、これ記事として書いているんですね。乙女の像と一緒に「奥入瀬渓谷の賦」という詩を書いて除幕式したんですけれども、片や脚光を浴びています。片や寂れていったというんか、朽ち果てていっていると。十和田湖畔の土産物店の店主が、それを54年ぶりに発見して、何とか世に出したいということで、僕はこの鈴木さんにお礼の電話したんですけども、その方に聞くと、県議会でも取り上げてもろたんやというようなこともありますし、これは当時の青森県知事が太宰治のお兄さんかな、そんないろんな関係があるんで、やっぱりこういうところとも情報の提供とか、十和田市ですけれども、青森県議会でも取り上げたということなんで、いろんなネタを追求してやるべきやないかと思うんですけれども、本当に宝の持ち腐れでしょう、今。その辺は、どなた答弁でも構わんですけれども。
○議長(上田勝之君) 大江教育長。
◎教育長(大江清一君) 今、提案ございましたように、本当に宝の持ち腐れといいますか、文化観光都市目指している新宮ですから、本当に生かしていくべきだと、そう思います。今後、いろいろ文化ホール等の構想もありますし、間接的にはそういうところもつながってくるやに思います。 毎日新聞へ今載せている「許されざる者」の辻原さんの件も、辻本館長の仕掛けがあってこちらへというやにも聞いています。ですから、館長らの話も十分聞きまして、今後どうしていったらいいか、そういう点も十分踏まえたいと、そう思います。
◆13番(前田賢一君) はるかかなたの青森県の十和田市の一市民が佐藤春夫を顕彰するという、本当に新宮市にとってはありがたい行動を起こしていただいているんですね。青森県議会でも、整備の方向で検討したいという答弁がなされたということなんで、この辺も青森県あるいは十和田市、この地元の方ともいろいろと連絡を密にして、何とか話題性をメディアに提供するという意味からも取り組んでいただきたいと思うんですけれどもね。 以上です。
○議長(上田勝之君) ほかに質問ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 以上で質問を終わります。
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△日程5 市報告
○議長(上田勝之君) 日程5、市報告を議題といたします。 市報告の番号1、新宮港経過報告について及び番号2、
公設市場経過報告について、当局の説明を求めます。 北畑商工観光課長。
◎商工観光課長(北畑直也君) (登壇) それでは、平成20年度新宮港利用状況について御説明申し上げます。 平成19年度の利用状況につきましては、先ほどの新宮港埠頭株式会社の業務報告で申し上げましたとおりでございます。 それでは、配布させていただいております平成20年4月1日から5月20日までの新宮港利用状況について御説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 まず、外航船(輸入)の状況でございますが、前年度同時期と船舶数は同じでございますが、貨物取扱量は5万4,527トンと2.28倍の増となってございます。これは、大型チップ船フォレストキシュウの入港により、木材チップの取り扱い量が増加したためでございます。 次に2ページをお願いいたします。 内航船の状況でございますが、平成19年度の同時期と比べまして63隻増加しており、取扱量も3万8,583トン増加し、9万8,822トンとなってございます。この要因は、新宮港のチップ保管施設から紀州製紙株式会社紀州工場へのチップの内航船輸送によるものでございます。 3ページには、内航船、外航船の入港船舶数及び取扱量の合計を記載してございます。 以上、まことに簡単ではございますが、新宮港利用状況の報告とさせていただきます。 続きまして、新宮広域圏公設卸売市場の青果物及び水産物の取り扱い状況につきまして御説明申し上げます。 まず、上段の新宮中央青果株式会社の青果物でございますが、平成19年度合計で、取扱量におきましては4,374トン、取扱額が12億1,161万4,000円でございます。対前年度比では、数量におきまして0.2%の減、金額におきましては6.2%の減となっております。 次に、下段の新宮水産株式会社の水産物でございますが、平成19年度合計で、取扱量におきましては663トン、取扱額が6億2,323万1,000円でございます。対前年度比では、数量におきましては18.4%の増、金額では0.6%の減となっております。 青果におきましては、昨年4月以降、買い付け野菜の不振が続き、数量、金額とも減少しております。また、夏以降の青果の主力でありますミカン類におきましては、入荷量は昨年よりもふえたものの、7月下旬以降の猛暑、水不足が影響し、品質が落ちたため、単価が上がらず、安値で取り引きされました。野菜、果実とも、全体的に単価安で取引されており、取扱額が前年度よりも減少してございます。 水産におきましては、前半は前年度を下回りましたが、10月以降は秋冬のサンマが順調に取引され、前年度を上回る結果となりました。全体的には取扱量がふえ、取扱額はほぼ横ばいとなっております。 以上、まことに簡単でございますが、公設卸売市場の経過報告とさせていただきます。
○議長(上田勝之君) ただいまの説明に対しまして質問を行います。 14番、奥田議員。
◆14番(奥田勲君) 新宮港のこのチップの積みおろしの件です。地元の方との中で、積みおろしの時間帯とか、そんな覚書みたいなのはあるんですか、これ。
○議長(上田勝之君) 北畑商工観光課長。
◎商工観光課長(北畑直也君) 先般、地元佐野区等と、そういう協定を結んでおります。
◆14番(奥田勲君) これ、夜中の2時や3時ごろ積みおろしたとかいうことで、地元の方が、漁師の方なんか、出漁に行くときに寝不足になったいうことをお聞きしたんですけれども、そのようなことの、何時から何時までというような覚書とか、その地元の区長さんとか、そういう方との約束事いうか、約束入ってあるんかなと思ってね。その辺、いかがですか、それ。
◎商工観光課長(北畑直也君) 荷役につきましては、基本的には24時間荷役作業をするということになってございますが、状況に応じてその時間帯を変更したりすることはあるようでございます。
◆14番(奥田勲君) それで、8時以降は、僕も聞いた話ですから定かじゃないですけども、8時以降は積みおろしいうか、おろさんというようなことがあって、そうなんだけど夜中の2時とか3時に、台風か何かのせいもあったんかもわかりませんけれども、荷役をやって、漁師の方が寝不足になったとかいうことも、当局のほうへそういった苦情を申してきていないですか。
◎商工観光課長(北畑直也君) その点につきまして、私は直接そういう苦情等を伺ってございません。
◆14番(奥田勲君) そういったことをちょっと僕も聞いたんで、その辺の地元の方との、区長さんかな、その辺の方とか、やっぱり説明と話し合いをしていただきたいと思いますわ。
◎商工観光課長(北畑直也君) この作業につきましては、新宮市ではなくて埠頭株式会社がやっている作業なんですけれども、その辺も重々、そういう御意見踏まえて、会社のほうともお話し合いしたいと思います。
○議長(上田勝之君) ほかに質問ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 以上で質問を終わります。
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△日程6 委員会視察報告
○議長(上田勝之君) 日程6、委員会視察報告を議題といたします。 熊野川流域対策特別委員会の報告を求めます。 5番、福田議員。
◆5番(福田讓君) (登壇) お許しいただきまして、熊野川流域対策特別委員会行政視察報告を行います。 本委員会は、去る4月23日及び24日の2日間の日程で、愛知県豊田市の森林政策・森づくりと水道資源保全事業、それにかかわる矢作川水系森林ボランティアについて視察をしてまいりました。その概要について報告を申し上げます。 まず、豊田市の概要ですが、昭和26年に市制を施行し、平成17年4月に6市町村が編入合併し、人口が約42万人、市域面積は918平方キロメートルで、そのうち森林面積が630平方キロメートルと約70%を占めています。 また、市域の中心部を矢作川が流れております。矢作川については、河川の延長が約117キロメートル、流域面積1,830平方キロメートル、流域人口約140万人が生活をしており、昭和40年代ころから「流域はひとつ運命共同体」という言葉があり、今も脈々と受け継がれているということです。 特に平成12年9月の東海豪雨では、甚大な被害を地域にもたらしました。この災害により、森林・まち・川は一体であり、上流の森林整備を行わないと下流のまちは守れないという教訓になったとのことでございます。 矢作川流域では、流域を視点に置いて、官民の活動が始動し、流域内の開発調整、上下流交流活動、森林保全事業等があります。流域という視点で地域の発展・開発を考えることで、第3次全国総合開発計画の流域圏構想のモデルとなり、この思想が水道水源保全基金に継承されたものであります。 矢作川の森林の現状を検証するに当たり、市民ボランティアによる森林の健康診断を始める。その健康診断でわかったことは、上流の人工林の6割から8割、2万ヘクタールが過密であるとの結論が出ました。このことにより、豊田市の森林政策の方向として、最重要課題は人工林の間伐の促進であり、取り組みとしては昨年の3月に森づくり条例を制定、100年の森づくり構想、10月には森づくり基本計画を策定する。その他、とよた森林学校の設置・運営、森林組合、ボランティア等との共働、市域材の活用、林道、作業道等の整備があります。 森づくり条例の目的は、豊かな環境・資源・文化をはぐくむ森林の保全・創造を推進し、豊かな森林を次世代に継承することとし、基本理念には、公益的機能の発揮・木材の循環利用・地域づくりと一体となった森づくり・人材育成と共働による森づくり、森づくりの基本計画のポイントとして、森づくりの構想を具現化する10年計画を策定し、目標は、健全な人工林を50%に高める、2万5,000ヘクタールの間伐、それを支える六つの重点プロジェクトとして、補助金制度拡大、団地化促進、林業労働力確保、林業用路網整備、素材生産の効率化、低コスト化、木材の利用推進を掲げている。事業費総額として約130億円を試算しております。 次に、水道水源保全事業についてでございますが、水道水源保全基金は、平成5年9月の水道審議会より基金創設の提案があり、同年12月の議会において基金設置条例が可決、平成6年4月に基金が設立されました。 水道審議会答申では、将来にわたり水道水が安全でおいしい水であるためには、水道資源の保全が必要である。水道利用者の市民が、有限な水資源の保全と水道水の供給確保の重要性を認識し、水源涵養事業や水質保全の環境整備などを進める資金を積み立てて用意することを目的とした水道水源保全基金の創設を提案し、基金の原資は当面1立方メートルにつき1円を料金に上乗せするというもので、平成6年4月より基金の積み立てを開始し、平成12年1月に水道水源保全事業を実施するということで上流の5町村と基本協定を締結し、11月より間伐事業を開始しています。 水道水源保全事業の仕組みにつきましては、水道使用量から1立方メートル当たり1円を負担金としていただき、水道水源保全事業特別会計に入れる。この特別会計から間伐事業に出していく分と、残った分について基金に積み立てるというものであります。 作業について、原則として11年以上の人工林、おおむね2ヘクタール以上の団地をつくっていただき、市と所有者が覚書を結び、20年間にわたり間伐を行い、そのかわりに所有者には20年間、皆伐を禁止する誓約を設けており、いわゆる個人山を法的管理していく仕組みで実施しています。 なお、基金の現在高は約4億6,000万円であります。 事業費については、平成12年に開始し、間伐面積としては年間100ヘクタール、事業費2,500万円で間伐を行い、これまででトータル約700ヘクタールぐらい実施してきたとのことでございます。 今後の方向性については、水道の水源対策としての性格をより鮮明にしていくことが望まれ、そのためには、これまでの水道水源保全に対し、姿勢を見せる事業から直接的な効果の期待できる事業への転換が必要であり、その場合、水道水源保全には、将来にわたり必要な水量の確保、すなわち量的安定の側面と、水道用水として供するにふさわしい良質、良好さの二つの側面に則した事業とするとのことでした。 新たな水道水源保全基金事業として、事業対策地域を矢作川ダム上流域・上水道及び簡易水道事業等の水道原水取水口より上流地域に対し事業を実施し、矢作ダム上流域では、豊田市水道水源の森事業とし、基金で矢作川ダム上流域に水源となる森林を恒久的に保全し、森づくり計画との整合性を図りながら事業を進める予定であるとのことでございました。 また、水質の保全対策事業として、水道原水取水口上流域に対して、従来の合併浄化槽補助制度に上乗せして、居住者が生活排水を処理し、水質保全に取り組めるよう、19年度から合併浄化槽の普及を図るため、助成制度を新設しております。 次に、矢作川水系ボランティアについてですが、平成16年1月に矢作川水系森林ボランティア協議会が発足し、矢作川流域で活動する一定レベル以上の人工林整備森林ボランティア団体で結成し、一定レベルとは、簡易な林分調査と施業方針策定が行え、かつチェーンソーによる安全な伐木・造林作業が行える知識と技術を有することを指しています。現在、9団体150名以上で構成しております。 協議会は、単なる山仕事の労働力提供団体ではなく、山仕事の知識や技術を持たない素人山主が、森林ボランティアとともに交流、学習しながら施業を行い、森づくりの重要性と楽しさ、科学的な山仕事の方法を学び合う機会を創出することで、流域の豊かな森づくりに貢献することを目的にしています。 主な活動目的として、里山等身近な森林の整備・保全、森林に関する普及開発、手入れのおくれている人工林の整備・保全、地域づくり、山村と都市の交流、市民参加型事業、矢作川森の健康診断、水源地の森林の整備・保全があります。 森林ボランティアとは、何かをしてあげようではなく、生涯学習の枠として人格や技術、精神性を高めるため、また山岳スポーツとしての枠、社会的必要や要請としての枠、そのそれぞれ枠が重なったところが森林ボランティアである。社会的必要や要請にこたえていくという緊張感や使命感を持ちつつも、自然としての森林や森林作業の学習を行い、森林での活動を一つの社会、スポーツとして安全に健全に楽しみ、仲間とともに自己を高めることを目的としていました。 市民参加型調査事業の森の健康診断とは、平成17年度より始め、荒廃する人工林の実態を市民に広く知ってもらおうと森の健康診断を企画し、矢作川森林ボランティア協議会と森の研究者グループ、豊田市森林課などで実行委員会を構成し、対等、平等の関係を維持しながら健康診断を行い、その結果報告を市民の皆様に広くお知らせしているとのことでありました。 協議会は、森の健康診断を通して多くの市民に森の現状を知ってもらい、関心を持っていただき、森の応援団になってもらうことが森林整備につながり、また矢作川流域全体の豊かな森づくりを目指し、活動していました。 熊野川流域の振興を調査研究する本委員会といたしまして、今回の豊田市のさまざまな事業等を参考にしながら、今後も調査研究をしてまいりたいと思います。 以上で報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(上田勝之君) 以上で、熊野川流域対策特別委員会視察報告を終わります。 あらかじめ会議時間を延長いたします。
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△日程7 議案第45号 専決処分につき承認を求める件 新宮市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
○議長(上田勝之君) 日程7、議案第45号、専決処分につき承認を求める件を議題といたします。 当局の説明を求めます。 萩原市民窓口課長。
◎市民窓口課長(萩原智君) (登壇) ただいま議題となりました議案第45号、専決処分につき承認を求める件について御説明申し上げます。 本議案は、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令等が本年3月31日までに公布されなかったことにより、本年3月議会において可決いただきました新宮市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の課税限度額の規定を地方税法施行令の改正前の規定に改めたものでございます。 本件は、地方自治法第179条第1項の規定により、本年3月31日に専決処分をいたしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 2ページをお願いいたします。 新宮市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の第2条及び第26条の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額の規定を地方税法施行令の改正前の規定に改めたものでございます。 以上、まことに簡単ですが説明といたします。御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は委員会付託を省略することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案につきまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第45号、新宮市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例は、これを承認することに決定いたしました。
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△日程8 議案第46号 専決処分につき承認を求める件 新宮市税条例の一部を改正する条例
○議長(上田勝之君) 日程8、議案第46号、専決処分につき承認を求める件を議題といたします。 当局の説明を求めます。 阪本税務課長。
◎税務課長(阪本殖君) (登壇) ただいま議題となりました議案第46号、専決処分につき承認を求める件について御説明申し上げます。 本議案は、地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令等が本年4月30日に公布、施行されたことに伴い、市税条例の一部に所要の改正を行うものであります。 主な改正点は、寄附金控除については、今までの所得控除方式から税額控除方式への変更、公的年金に係る住民税については、所要の条件を満たした方について、平成21年10月から公的年金より特別徴収をするというもの及び固定資産税の減額特例期間の延長等が改正の主な内容であります。 2ページをお願いします。 第2条の字句の修正は、和歌山地方税回収機構からの職員派遣制度により、滞納者との納税折衝、滞納処分の支援業務に必要なため、機構職員へ発効するための改正です。 条例第19条は、条例第47条の4第1項等で、年金所得に係る特別徴収税の納入の義務により新たに発生する年金保険者への延滞金の納入についての規定であります。 3ページをお願いします。 条例第23条は、市民税の納税義務者等で法人税額割について定める者と字句の修正です。 3ページから6ページまでの条例第1条は、法人市民税の均等割の税額の金額の順番の並びかえと字句の修正などです。 7ページをお願いします。 条例第33条は、字句の修正であります。 条例第34の2は、寄附金控除額の字句の削除です。 条例34条の7は、34の2で削除しました寄附金税額控除額についてで、今までの所得控除方式から税額控除方式に変更並びに適用下限を10万円から5万円へ引き下げ等の見直しを行ったものです。 9ページをお願いします。 9ページ、条例第34条の8から13ページ、条例第47条までは、市民税の控除、申告の方法、年金所得者、給与所得者の特別徴収についての規定及び字句の修正です。 14ページをお願いします。 14ページ、条例第47条の2から17ページ、条例47条の6までは、公的年金に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収などについての規定で、老齢等年金給付を受けている65歳以上の人の年金からの特別徴収の方法、特別徴収義務者、特別徴収額の納入の義務、仮特別徴収納税額についての規定となってございます。 17ページをお願いします。 17ページ、条例48条及び18ページ、条例第50条は、字句の修正であります。 同じく18ページ、条例第51条は、公益法人制度改革に対応するため、公益社団法人及び公益財団法人に改正するものです。 条例第54条は、固定資産税の納税義務者などの規定で、独立行政法人緑資源機構の解散に伴い、独立行政法人森林総合研究所が業務を継承することに伴う非課税措置に関する規定です。 20ページをお願いします。 条例第56条は、民法第34条の法人が公益社団法人及び公益財団法人に変更になったためによる字句の修正であります。 条例第95条は、たばこ税の税率を、税率1,000本につき3,064円から3,298円に改正するもので、附則第16条の2で、たばこ税の税率の特例として規定しているものです。 条例第131条は、特別土地保有税の納税義務者等に係る規定で、独立行政法人緑資源機構が森林総合研究所に係る規定です。 21ページをお願いします。 附則ですが、第4条の2は、公益法人制度の改革による公益法人に係る市民税の課税の特例に関する規定です。 22ページをお願いします。 第5条及び第6条は、字句の修正であります。 23ページをお願いします。 条例第7条、個人市民税の配当控除から第7条の4、寄附金税額控除における特例控除額の特例は、配当控除、寄附金税額控除等についての特例であります。 24ページをお願いします。 第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の期間を平成24年度まで延長し、頭数について制限するものです。 26ページをお願いします。 26ページ、第10条の2項第1項から27ページ、同条の2第7項までは、新築住宅等に対する固定資産税の各種の軽減の規定の適用を受けようとするべき者の申告についての規定、期間の延長及び字句の修正です。期間につきましては、地方税法附則第15条の6で、平成22年3月31日まで延長となっています。第10条の3は字句の修正です。 28ページをお願いします。 第16条の2は、たばこ税の税率の特例の一部廃止は、条例第95条でたばこ税の税率の改正に伴うものと字句の修正です。 28ページ、第16条の3、上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例から41ページ、第20条の5、保険料に係る個人の市民税の課税の特例までは、上場株式などに係る配当所得など各種の市民税の課税に対する特例に関する規定や字句の修正です。 42ページをお願いします。 第21条、旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告に係る規定です。 43ページをお願いします。 43ページ以降の附則につきましては、条例の施行期日、経過措置について定めたものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) 本案につきまして質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は委員会付託を省略することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案につきまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第46号、新宮市税条例の一部を改正する条例は、これを承認することに決定いたしました。
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△日程9 議案第47号 専決処分につき承認を求める件 新宮市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○議長(上田勝之君) 日程9、議案第47号、専決処分につき承認を求める件を議題といたします。 当局の説明を求めます。 萩原市民窓口課長。
◎市民窓口課長(萩原智君) (登壇) ただいま議題となりました議案第47号、専決処分につき承認を求める件について御説明申し上げます。 本議案は、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令等が本年4月30日に公布、施行されたことに伴い、先ほどの議案第45号で説明いたしました新宮市
国民健康保険税条例の課税限度額の規定を3月議会で可決いただきました規定に改めるとともに、後期高齢者医療制度の開始により国民健康保険被保険者の負担が急激に増加することのないよう緩和措置を講ずること等、所要の整備を行ったものでございます。 本件は、地方自治法第179条第1項の規定により、本年4月30日に専決処分をいたしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 2ページをお願いいたします。 新宮市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の表中、第2条で、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額の限度額を、それぞれ44万円と12万円に改めたものでございます。 3ページの第6条から5ページの第27条までは、国民健康保険税の緩和措置として規定するもので、世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより国保の世帯員が減少しても、それまで保険税の軽減を受けていた世帯について、収入等が変わらなければ、5年間同様の軽減措置が受けられるようにするもの、また国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより世帯員が1人となる場合には、5年間、世帯別平等割額を半額にするもの。また、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者が65歳以上で国民健康保険に新たに加入した場合、申請により、2年間は所得割額、資産割額を免除し、被保険者均等割額、世帯別平等割額を半額にするというものでございます。 6ページの附則5から9ページの附則8までは、熊野川町区域の特例を規定したもので、改正に伴う関係条文の変更でございます。 10ページから17ページの附則18までは、平成18年、19年度の特例条項の削除及び改正に伴う関係条文の変更でございます。 17ページの附則につきましては、1、この条例は公布の日から施行し、2、改正後の規定は平成20年度以後の保険税に適用し、平成19年度分までの保険税については従前の例によるというものでございます。 以上、まことに簡単ですが説明といたします。御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) 本案につきまして質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は委員会付託を省略することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案につきまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第47号、新宮市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、これを承認することに決定いたしました。
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△日程10 議案第48号 専決処分につき承認を求める件 新宮市手数料条例の一部を改正する条例
○議長(上田勝之君) 日程10、議案第48号、専決処分につき承認を求める件を議題といたします。 当局の説明を求めます。 萩原市民窓口課長。
◎市民窓口課長(萩原智君) (登壇) ただいま議題となりました議案第48号、専決処分につき承認を求める件について御説明申し上げます。 本議案は、戸籍法の改正により、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が本年5月1日に施行されたことに伴い、これまで戸籍法で認められていた学術研究を目的とする戸籍及び除籍等の情報提供に関する条文が新たに設けられたため、新宮市手数料条例の一部を改正する条例について所要の整備を行ったものでございます。 本件は、地方自治法第179条第1項の規定により、本年5月1日に専決処分をいたしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 2ページをお願いいたします。 新宮市手数料条例の一部を改正する条例の表中、別表第1の15の欄の中で、「第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)」の次に、「若しくは第126条」を加えるというものでございます。 以上、まことに簡単ですが説明といたします。御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) 本案につきまして質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は委員会付託を省略することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第48号、新宮市手数料条例の一部を改正する条例は、これを承認することに決定いたしました。
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△日程11 議案第49号 専決処分につき承認を求める件 平成19年度新宮市
一般会計補正予算(第6号)
○議長(上田勝之君) 日程11、議案第49号、専決処分につき承認を求める件を議題といたします。 当局の説明を求めます。 上路財政課長。
◎財政課長(上路拓司君) (登壇) ただいま議題となりました議案第49号、平成19年度新宮市
一般会計補正予算(第6号)の専決処分につき承認を求める件について御説明申し上げます。 本議案は、職員の死亡に伴い退職金を支出する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定により、緊急を要する経費として3月31日に専決処分させていただいたものであります。 それでは、3ページをお願いいたします。 第1条で、歳入歳出予算の総額に1,088万8,000円を追加し、補正後の総額を150億689万6,000円にするというものであります。 また、第2条では、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」によるというものであります。 歳出の内訳でありますが、14ページをお願いいたします。 2款総務費1項1目一般管理費の退職手当につきましては、過日、死亡により退職となった職員1名分に係る経費であります。 以上が歳出であります。 なお、歳入でありますが、12ページをお願いいたします。 18款1項1目繰越金で歳出と同額の1,088万8,000円を計上しております。 次に、7ページ、第2表繰越明許費でありますが、道路橋りょう費の第三佐野橋県営事業地元負担金につきましては、県が年度中に行った二度の入札がいずれも不調に終わったため、年度内での完成が難しく、事業費の30%の630万円の繰り越しを行ったものであります。 以上、簡単でありますが説明とさせていただきます。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) 本案につきまして質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は委員会付託を省略することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案につきまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第49号、平成19年度新宮市
一般会計補正予算(第6号)は、これを承認することに決定いたしました。
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△日程12 議案第50号 専決処分につき承認を求める件 平成20年度新宮市
老人保健医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(上田勝之君) 日程12、議案第50号、専決処分につき承認を求める件を議題といたします。 当局の説明を求めます。 萩原市民窓口課長。
◎市民窓口課長(萩原智君) (登壇) ただいま議題となりました議案第50号、専決処分につき承認を求める件について御説明申し上げます。 本議案は、平成19年度老人保健医療特別会計において、医療費に対する社会保険診療報酬支払基金交付金、国庫負担金、県費負担金が年度内に予定どおり交付されなかったことにより歳入不足が生じたため、平成20年度の歳入から繰上充用により補てんしたものでございます。 なお、交付金の不足額については、平成20年度で精算されるものでございます。 本件は、地方自治法第179条第1項の規定により、5月30日に専決処分いたしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 老人3ページをお願いいたします。 平成20年度新宮市
老人保健医療特別会計補正予算(第1号)でございますが、第1条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,110万6,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ6億8,142万7,000円とするものでございます。 次に、事項別明細書、老人12ページをお願いいたします。 3歳出、5款1項1目前年度繰上充用金補正額5,110万6,000円は、平成19年度の不足額に補てんしたものでございます。 次に、老人10ページへお戻り願います。 2歳入、1款1項支払基金交付金、補正額1,600万9,000円は、社会保険診療報酬支払基金交付金でございます。 2款1項1目医療費負担金、補正額3,110万9,000円は、国負担分でございます。 3款1項1目医療費負担金、補正額398万8,000円は、県負担分でございます。 それぞれ、過年度分として交付されるものでございます。 以上、まことに簡単でございますが説明といたします。御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) 本案につきまして質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は委員会付託を省略することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案につきまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第50号、平成20年度新宮市
老人保健医療特別会計補正予算(第1号)は、これを承認することに決定いたしました。
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△日程13 議案第51号 新宮市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(上田勝之君) 日程13、議案第51号、新宮市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 生駒子育て推進課長。
◎子育て推進課長(生駒明君) (登壇) ただいま議題となりました議案第51号、新宮市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の条例改正は、健康保険法の一部を改正する法律等の施行による高齢者医療制度の導入に伴い、新宮市乳幼児医療の支給に関する条例についても所要の改正を行うものでございます。 乳幼児医療制度は、小学校就学前の乳幼児の医療に対する助成制度ですが、支給対象者は保護者でありまして、保護者の資格について、新宮市に住所を有することのほか、医療保険に加入していることも規定されております。 2ページのほうをお願いいたします。 表中の第2条第3号は、医療保険の確保についての定義を定めるもので、高齢者医療の確保に関する法律を追加するものでございます。 また、同条第4号は、健康保険法の改正に基づき、保険給付の定義を追加するものでございます。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用するというものでございます。 以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(上田勝之君) 本案につきまして質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会へ付託いたします。
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△日程14 議案第52号 新宮市
ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(上田勝之君) 日程14、議案第52号、新宮市
ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 生駒子育て推進課長。
◎子育て推進課長(生駒明君) (登壇) ただいま議題となりました議案第52号、新宮市
ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の条例改正は、高齢者医療制度の導入に伴い、新宮市ひとり親家庭医療の支給に関する条例についても所要の改正を行うものでございます。 ひとり親家庭医療制度は、18歳までの児童のいるひとり親家庭等の父または母及び児童の医療費を助成するもので、資格の認定に当たり、医療保険に加入していることも必要でございます。 2ページのほうをお願いいたします。 表中、第2条第5項は、医療保険確保についての定義を定めるもので、高齢者医療の確保に関する法律を追加するものでございます。 また、同条第6項は、健康保険法の改正に基づきまして、保険給付の定義を追加するものでございます。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用するというものでございます。 以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(上田勝之君) 本案につきまして質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会へ付託いたします。
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△日程15 議案第53号 新宮市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
○議長(上田勝之君) 日程15、議案第53号、新宮市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 海野消防本部庶務課長。
◎消防本部庶務課長(海野裕二君) (登壇) ただいま議題となりました議案第53号、新宮市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成20年政令第68号)が本年3月26日に公布され、4月1日から施行されたことから、当市においても所要の改正を行うものでございます。 改正の内容でございますが、最近の社会経済情勢にかんがみ、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額の加算額について、配偶者以外の扶養親族に係る加算額200円を217円に引き上げるものでございます。 扶養親族加算額は、一般職の国家公務員の扶養手当の額を基礎として定められておりまして、今回の改正は当該扶養手当額の一部の引き上げに伴いまして、所要の措置を講ずるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するというものでございますが、平成20年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償について適用するというものでございます。 以上、簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) 本案につきまして質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 本案は建設消防委員会へ付託いたします。
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△日程16 議案第54号 平成20年度新宮市
一般会計補正予算(第1号)
○議長(上田勝之君) 日程16、議案第54号、平成20年度新宮市
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 上路財政課長。
◎財政課長(上路拓司君) (登壇) ただいま議題となりました議案第54号、平成20年度新宮市
一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に1,647万2,000円を追加し、予算の総額を140億580万3,000円にするというものであります。 また、第2条は、地方債の変更は、「第2表地方債補正」によるというものであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、12ページをお願いいたします。 3歳出、2款総務費4項1目選挙管理委員会費の説明欄記載の裁判員名簿調製に係る既存住基システム改修委託料は、額の確定に伴う減額であります。 次の14ページ、2款5項1目防災費の防災費一般経費につきましては、平成19年度に市内小中学校、幼稚園等に設置した緊急地震速報端末を施設内の放送設備に連結する経費の計上であります。 また、新宮市きのくに木造住宅耐震改修事業補助金につきましては、耐震改修を行う世帯の月額収入が一定額以下の場合、通常の補助額に工事費の11.5%以内が国より追加補助されることとなったため、見込み額を補正するものであります。 16ページ、3款民生費1項7目隣保館費は、耐震改修調査の国庫補助内示に伴う財源の振りかえであります。 10目後期高齢者医療費につきましては、一時借入金の利子分を後期高齢者医療特別会計に繰り出すものであります。 18ページの3款2項4目保育所費につきましても、国庫補助内示に伴う財源の振りかえであります。 20ページ、4款衛生費1項3目健康増進費は、健康づくり計画中間評価事業が地域社会振興財団の交付金事業となりましたため、財源の振りかえを行うものであります。 次の22ページ、8款土木費2項3目道路新設改良費の県営事業地元負担金につきましては、県道那智勝浦町熊野川線の小規模道路改良に伴う地元負担金で、事業費3,500万円の16%を負担するもので、財源として道路新設改良事業債の充当を予定しております。 24ページ、9款消防費1項2目非常備消防費一般経費につきましては、消防団員1名の公務災害等補償金と、本年3月31日付で退職された6名の消防団員の方々の退職者報奨金であります。 26ページ、10款教育費1項2目事務局費の蓬莱・王子小学校統合校建設協議会は、蓬莱小学校と王子小学校を統合した新たな小学校の建設を促進するため協議会を設置し、その活動を通して保護者や地域住民と十分な協議を行うものであります。 28ページ、10款3項1目中学校費の学校管理費、和歌山を元気にする職場体験事業は、公立中学校の生徒に望ましい勤労観、職業観を身につけさせるため、県の補助を得て職場体験を実施するものであります。 30ページ、10款6項2目体育施設費、市民運動競技場進入路等舗装整備工事につきましては、市民運動競技場及び佐野体育館への進入路の坂道部分の路盤改修等を行うものであります。また、あわせて耐震診断調査の国庫補助内示に伴う財源の振りかえを行っております。 3目スポーツ振興事業費、Jリーグユースチーム招聘事業につきましては、市民運動競技場の人工芝化の工事のこけら落としとして、7月27日にJリーグユースチームを招聘し、地元高校選抜とのフレンドマッチやサッカー教室等の開催に要する経費であります。 以上が歳出であります。 次に、歳入でありますが、10ページをお願いいたします。 2歳入、13款国庫支出金及び14款の県支出金につきましては、補助金の名称、補助率等、いずれも説明欄記載のとおりであります。 次の18款の繰越金は、本補正予算に必要な一般財源として平成19年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 19款諸収入は、地域社会振興財団からの交付金及び消防団員の退職報償金、公務災害補償に対する収入であります。 次の20款市債は、1項5目1節の道路橋りょう債で、県道那智勝浦町熊野川線の小規模道路改良に伴う地元負担金に係るものとして道路新設改良事業債を予定するものであります。 以上が歳入であります。 次に、4ページをお願いいたします。 第2表地方債補正でありますが、本補正予算で1件の変更を行うもので、限度額や起債の方法などにつきましては記載のとおりであります。 以上、簡単でありますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○議長(上田勝之君) 本案につきまして質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 本案は、お手元に配布いたしております分割付託表のとおり、各常任委員会へ分割付託いたします。
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△日程17 議案第55号 平成20年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
○議長(上田勝之君) 日程17、議案第55号、平成20年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 萩原市民窓口課長。
◎市民窓口課長(萩原智君) (登壇) ただいま議題となりました議案第55号、平成20年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 国保1ページをお願いいたします。 第1条では、事業勘定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ60万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ42億3,888万5,000円とするものでございます。 第2項では、事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものでございます。 次に、事業勘定の事項別明細書、歳出から申し上げます。 国保10ページをお願いいたします。 3歳出、4款1項1目前期高齢者納付金ですが、補正額60万円は、今年度前期高齢者納付金の確定による増額補正でございます。 次に、歳入について申し上げます。 国保8ページへお戻り願います。 2歳入、8款2項1目基金繰入金60万円は、国民健康保険事業基金繰入金の増額補正でございます。 以上、まことに簡単ですが説明といたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 本案は、教育民生委員会へ付託いたします。
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△日程18 議案第56号 平成20年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(上田勝之君) 日程18、議案第56号、平成20年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 萩原市民窓口課長。
◎市民窓口課長(萩原智君) (登壇) ただいま議題となりました議案第56号、平成20年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 第1条では、事業勘定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ48万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億6,971万8,000円とするものでございます。 第2項では、事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものでございます。 第2条は、一時借入金の限度額を3億円とするものでございます。 次に、事業勘定の事項別明細書、歳出から申し上げます。 10ページをお願いいたします。 3歳出、5款1項1目利子ですが、補正額48万円は一時借入金利子でございます。 次に、歳入について申し上げます。 8ページへお戻り願います。 2歳入、3款1項1目一般会計繰入金において48万円の増額補正をするものでございます。 以上、まことに簡単ですが説明といたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(上田勝之君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 本案は、教育民生委員会へ付託いたします。
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△休会について
○議長(上田勝之君) 以上で、本日の議事日程は終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、あす6月11日より6月15日までの5日間、休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(上田勝之君) 御異議なしと認めます。 よって、議会運営の都合により、あす6月11日より6月15日までの5日間、休会とすることに決定いたしました。
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△散会の宣告
○議長(上田勝之君) 以上により、次回の本会議は6月16日午前10時より会議を開き、一般質問を行います。 本日は議事日程のとおり、その議事を終了いたしましたので、これをもって散会といたしますが、議員の皆様方には少々お残りをいただきまして、報告事項がございますので、少しお残りをいただきたいと思います。 当局の皆様にはお疲れさまでした。
△散会 午後5時39分...