現行、今は4方式、応能、応益二つずつということで、統一化した場合には、所得割、均等割、今答弁もございました50・50というようなことであったと思いますが、それに資産割を加えるということのようでございますが、平成30年を目途に県の統一化がなった場合、現行の4方式から2方式に変わるということは、これははっきりしているんでしょう。違いますか。これが1点。
予算説明の際にも申し上げましたとおり、国保税の算定に関しましては、今後、平成29年度までの間に所得割50%、均等割50%という、現在4段階のものが応能・応益それぞれ所得と均等の二つに集約されるということで、まずは県の方向としてされております。
それから応能・応益割の関係でお伺いしたいのですが、現行の応能は55.8%、応益が44.2%、改定なりますと、59.4%、あるいは応益が40.6%になると思いますが、間違いないか、確認したいと思いますし、7割・5割・2割の減免があるわけですが、こうなりますと、対象になるのかどうか、その辺について確認して、理解してもよろしいのですか。
それから、国の応能・応益割の見直しに対する考え方でありますが、まだ少しその検討状況というか見直し状況ははっきりしないところがあります。低所得者層の負担軽減につながるような見直しがなされるというふうにも伺っておりますので、本市としてもそういう国の動きに合わせて見直し、対応をしたいと思っております。
であるからには、私はできるだけ、本来ならばわかりやすく、そして本当のといいますか、平等にといいますか、応能応益的な、なるほどなと思われるようなそういう税体制、それが私は大事だという思いを持っております。 そういう中で今、じゃ行政がどういう態度をとるべきなのか、それは、やっぱり今ある税法の中でやるほかない、私はそういう思いを持っています。
ついては、官民の役割分担や応能応益の負担区分、アウトソーシングやPFI手法の導入など、市民の理解と協力を得ながら財政の構造改革を推進するとともに、市民が安心して暮らすことのできる活力に満ちた村山市づくりに向け、一層努力するよう望むものであります。
保険料は、被保険者の負担能力に応じて賦課する所得割と受益に応じて賦課する均等割、すなわち応能応益は50対50で、その限度は50万円とされております。また、低所得者については、世帯の所得水準に応じて7割、5割、2割軽減を講じ、今まで保険料を負担してこなかった人にも激変緩和措置をもって2年間5割軽減されることは御案内と存じます。
○国民健康保険課長 国のモデルケースをもとに試算すると,現在,国保加入者で基礎年金のみの受給者は7割軽減に該当しており,年間約1万7,500円の負担が,新制度のもとでは,応能・応益負担の考え方で約1万800円の負担で済む。また,国保加入者で厚生年金等の受給者もいるが,その平均を約200万円として試算すると,現在は約11万2,000円の負担が,新制度のもとでは約7万4,000円の負担で済む。
このたびの改正案については、必要最小限度の改正ととどめ、税の応能応益負担の平準化については今後、段階的に近づけるよう見直してまいりたいと考えております。 次に、減免制度につきましては、災害等や特別の事由がある場合に適用となります。現地調査や聞き取りを行い、減免規定に基づき公平かつ適正に対応していかなければならないと考えております。
3つ目、先程も出ましたが、応能、応益割合に対して国の50:50の指導はあったと思いますが、以前は7割以上も応能割合があったわけですし、随時50:50まで近づいた。これが一時は逆転した経過もありますし、このへんのバランスの取り方の考え方を改めてお伺いいたします。3点についてお願いいたします。 ◎税務町民課長 それではお答え申し上げます。
ところが政府は,応能,応益の負担割合を是正すると称して,結局は低所得者に負担の重い仕組みを指導しています。法定の軽減措置や時限的な国保会計への支援はあるものの,根本的な解決とはなっていません。全国の自治体の中には,これら国保会計の特徴と現状を踏まえて加入者のみに負担増を負わせるのではなく,国保会計に県の支援や市独自の支援を行っているところもあります。
さらに、本年度には応能、応益割合の税率見直しといいますか、平準化を行ったところでございまして、国保財政につきましては単年度、単年度非常にぎりぎりの財政運営をしている状況にあります。議員からお話ありました税の引き下げが実施できる状況にはありませんので、御理解をいただきたいと思っております。
本市においては、被保険者に課する国保税の賦課総額を引き上げる方法ではなく、賦課総額は据え置いて、応能応益の負担割合を見直すことによって軽減率と軽減世帯の拡大を図り、それによって国の財政支援、国の国保財政支援措置である保険基盤安定制度に基づく公費支援額の拡大で、実質的な財源の増収を図りたいというものであります。
このたびの改正案は、応能・応益の割合は現行のままということでありますが、所得階層別に見て負担はどう変わるか、お示しください。 資料によれば、法定減免該当世帯は25%ということでありますが、現行と比べてどう変わるのか、お聞きします。
国民健康保険事業につきましては、医療費の適正化・保健事業の充実を図りながら、保険税について、応能・応益割の平準化を図るとともに、軽減措置を拡大することで、公費支援措置を拡大し、国保事業の安定運営ができるよう努めてまいります。
国の指導で,応能応益の負担部分の平準化を図れば軽減措置が拡大される。現在の27対73の場合は,所得の基準があるが,6割と4割の軽減。応益部分が45%以上になれば軽減措置が拡大され,6割が7割に,4割が5割に,新たに2割が新設となる。現在よりも約4,000名分軽減措置が取られる。
給付と負担の公平の観点から、引き続き国保税の応能応益割の平準化を進める必要があると考えられますが、いかがでしょうか。 以上、3点についてお答えいただきたいと思います。 ◎市長(富塚陽一) 斎藤議員さんに対する答弁が少し長引いたせいで大変申しわけありません。
保険税を算出する方法として,応能応益の負担割合をどうするか。賦課方式をどうするかの議論である。軽減などもあるが,応分の負担並びに応能の負担もあってしかるべきである。応能応益の割合を変えて,均等割,平等割がどのようになるかを表しているのが資料の4ページで,試算したものである。13億を確保するには,収納率などを考えると,16億ほどの課税額が必要となる。
○委員 主な都市の応能応益の割合はどのようになっているのか。 ○国民健康保険課長 山形市では25:75である。県内の動向は平準化に向いている。米沢市は14年度から,応益を26から47へ増やす。応益を増やし応能を減らすのが一般的に多い。 2.住民基本台帳ネットワークシステムに関する意見書の取り扱いについて ○委員 国で個人情報保護法を審議中であるが,厳しい状況のようだ。