鶴岡市議会 2020-12-18 12月18日-06号
4.住宅セーフティーネット制度の家賃債務保証料の低廉化制度を拡充し、残置物処分費用や原状回復費用に係る貸主の負担軽減を図ること。 5.居住支援法人活動支援事業において、入居件数や住宅の類型別の単価に加え、特に支援に困難を伴う障がい者や刑務所出所者等への支援を手厚く評価し、加算する制度を設けること。
4.住宅セーフティーネット制度の家賃債務保証料の低廉化制度を拡充し、残置物処分費用や原状回復費用に係る貸主の負担軽減を図ること。 5.居住支援法人活動支援事業において、入居件数や住宅の類型別の単価に加え、特に支援に困難を伴う障がい者や刑務所出所者等への支援を手厚く評価し、加算する制度を設けること。
次に、市営住宅の退去時の原状回復費用の負担についてお答えをいたします。結露やカビに起因する汚れや壁紙の剥離及び汚れなどの軽微な修理、畳の表がえなど、入居者の使用に起因するものにつきましては市営住宅を退去する際に入居者の御負担で修理していただいておりますが、壁の内部、押し入れの板や床板の割れや腐食など、構造的な部分のふぐあいにつきましては市の費用で修理しているところでございます。
次に、入居者が負担する原状回復費用が高額である場合についてでありますが、連帯保証人や親族への支援依頼や、社会福祉協議会で実施している生活福祉貸付制度の紹介などをしながら問題解決を図っているところであります。
民間の賃貸住宅の家賃算定の考え方とは異なり、公営住宅の家賃には原状回復費用を含んでおらず、このことから入居している期間に生じた畳などの損耗や内装の汚れなど、経年劣化に係る原状回復費用は入居者から御負担いただくこととしております。
これにより改正前の第8条から第10条までの条が3条ずつ繰り下がりまして、改正後の第11条第1項及び第2項につきましては、但し書きとしてそれぞれ原状回復、費用負担の例外規定を加えているものでございます。 4ページ目をお開きください。