江東区議会 2021-03-04 2021-03-04 令和3年予算審査特別委員会 本文
ただ、しかしながら、関係法令上、第2類医薬品に該当するものですので、一定の安全管理は必要であると考えております。そこで、例年、協力団体には3月に薬剤散布に関する講習会を実施し、使用に関する注意を啓発した上でこの事業に参加していただいております。 なお、令和元年度は、新型コロナウイルス感染症への対応のため、講習会は実施せず、各町会ごとに個別に説明するという形で対応させていただきました。
ただ、しかしながら、関係法令上、第2類医薬品に該当するものですので、一定の安全管理は必要であると考えております。そこで、例年、協力団体には3月に薬剤散布に関する講習会を実施し、使用に関する注意を啓発した上でこの事業に参加していただいております。 なお、令和元年度は、新型コロナウイルス感染症への対応のため、講習会は実施せず、各町会ごとに個別に説明するという形で対応させていただきました。
従前は、三類医薬品のみインターネットの販売が可能でありましたが、今回、改正によりまして、一類、二類、三類がインターネット販売で販売可能となります。それに伴いまして、情報提供のルール化、また、届け出制度の導入が改正されたものでございます。 施行期日につきましては、二十六年の六月十二日でございます。
副作用のリスクの少ないもの、これが三類医薬品となっています。これはこれまでもインターネットで販売できたと。今回につきましては、その一類、二類、この医薬品も販売できるように改正されたというふうに伺っております。
一般用医薬品のリスクの程度に応じまして、リスクの大きいものから順に第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の3つに分類するものでございます。2点目でございます。販売にあたっての情報提供等です。まず、販売時の情報提供でございますが、第一類医薬品は、薬剤師が対面で書面により情報提供することが義務づけられます。第二類医薬品につきましては、薬剤師または登録販売者による情報提供が努力義務となります。
第1類医薬品は、特にリスクが高く、使用には特に注意が必要な医薬品で、購入者から質問がなくても文書による情報提供の義務づけがあり、薬剤師が販売に当たります。 第2類医薬品は、リスクが比較的高い医薬品で、薬剤師または登録販売者が販売し、情報提供については努力義務となっております。
第1類医薬品が最もリスクの高い医薬品として、購入者から質問がなくても文書による情報提供の義務がございまして、薬剤師のみが販売に当たることができるものでございます。 第2類といたしまして、イでございますけれども、リスクが比較的高い医薬品で、薬剤師もしくは登録販売者が販売できるもの、こちらにつきましては、情報提供については義務づけではなく、努力規定になってございます。