世田谷区議会 2023-02-07 令和 5年 2月 都市整備常任委員会-02月07日-01号
(3)対象は、原状回復工事に要しました費用、遅延損害金、弁護士費用でございます。(4)訴えの要旨でございます。大貴工業株式会社及び代表取締役は、世田谷区に対し、連帯して、金三百三十四万四百四十円及び年五%の割合による金員並びに本件訴えの提起に要します弁護士費用としての八十四万八千百七十二円を支払えとの判決及び仮執行の宣言を求めるでございます。 次に、PDFの二ページを御覧ください。
(3)対象は、原状回復工事に要しました費用、遅延損害金、弁護士費用でございます。(4)訴えの要旨でございます。大貴工業株式会社及び代表取締役は、世田谷区に対し、連帯して、金三百三十四万四百四十円及び年五%の割合による金員並びに本件訴えの提起に要します弁護士費用としての八十四万八千百七十二円を支払えとの判決及び仮執行の宣言を求めるでございます。 次に、PDFの二ページを御覧ください。
教育委員会事務局には、同月二十八日になって、校長から教育総務課長宛てに、定期監査での指摘の事実、これが当事故の内容になりますけれども、指摘の事実と加えて遅延損害金の支払いが必要になることについて、電話にて口頭報告がありました。この報告を受け、以降、教育委員会事務局内関係各課が連携して事実確認を行っております。 2事故後の対応です。
新型コロナウイルスに罹患した方の三十八人分もの情報を全く違う宛先にファクス送信、新型コロナウイルス感染症の後遺症アンケート調査の実施に当たり、陽性者ではない区民二百四十六名に調査票を誤送付、期日前投票所での投票箱の置き間違いで六票の投票が無効に、特別区民税・都民税減免申請において、還付手続を怠り、還付加算金が発生、新型コロナワクチンの管理ミスで三千六百回分以上を廃棄、料金後納郵便料の支払いを忘れて遅延損害金
3の損害賠償額ですが、内国郵便約款に基づき、支払い期限日の翌日の四月二十九日から支払いが完了した日の前日、五月十二日までの十四日間に年一四・五%の割合で計算しました遅延損害金千六百十三円でありまして、今年度予算で賄いまして、六月分の郵便料金と併せてお支払いいたします。 4専決処分日ですが、令和四年五月二十四日でございます。
内国郵便約款では、支払い期限日を経過しても支払いを完了していない場合は、支払い期限日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年一四・五%の割合で計算して得た額を遅延利息として支払うことになっており、規定に基づき、四月二十九日から五月十二日までの十四日間について、遅延損害金千六百十三円の支払いが発生する予定でございます。 3事故発生の原因でございます。
5事件の概要ですが、原告は、平成三十年十月二十三日に、当時在籍していた世田谷区立小学校四年次の担任教諭による体罰を起因とした心的外傷後ストレス障害により、私立小学校へ転校せざるを得なくなったものとして、担任教諭及び世田谷区に対して、その通院慰謝料や後遺症障害慰謝料、転校により生じた学費等五百万円及び遅延損害金の支払いを求めたというものでございます。
平成三十年十月二十三日に、当時在籍していた世田谷区立小学校四年時の担任教諭による体罰を起因とした心的外傷後ストレス障害により、私立小学校へ転校せざるを得なくなったものとして、元担任教諭と世田谷区に対して、その通院慰謝料や後遺障害慰謝料、転校により生じた学費等五百万円及び遅延損害金の支払いを求めるものであります。 6今後の対応ですが、今後、弁護士と相談の上、対応を進めてまいります。
(3)株式会社プレック研究所が(1)で定められた債務を期限までに履行しなかった場合は、株式会社プレック研究所は(1)で定められた解決金の残金を直ちに支払うほか、(1)の支払期限の日の翌日から支払済みに至るまで、解決金の残金に対する年3%の割合による遅延損害金を区に対して支払うというものでございます。 この内容について和解をするというような内容になってございます。 説明は以上になります。
なお、訴訟において修理代金とは別に請求されていた弁護士費用及び遅延損害金については、解決金からは除外されており、区に支払い義務は生じていません。 最後に項番5、今後の予定です。本件は、和解により区が負担する額が100万円以下であることから、区長の専決処分を行い、和解しています。こうしたことから、直近の令和3年の第1回港区議会定例会において、専決処分の報告をさせていただきます。
区民住宅に係る使用料及び共益費の滞納のため、滞納使用料等の「172万700円」及び当該額に対する年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め、専決処分により訴えの提起をいたしましたので、ご報告するものでございます。 次に、「損害賠償請求事件に関し専決処分により和解した件について」でございます。
区民住宅に係る使用料及び共益費の滞納のため、滞納使用料等の172万700円及び当該額に対する年5%の割合による遅延損害金の支払いを求め、専決処分により訴えの提起をいたしましたので、ご報告するものでございます。 次に、報告第9号、損害賠償請求事件に関し専決処分により和解した件についてでございます。
3の損害賠償額ですが、事業用定期借地権設定契約に基づき、賃料の支払い期限翌日の四月二十六日から支払いが完了しました四月三十日までの五日間についての遅延損害金七千六十八円であり、全額今年度予算で賄い、支出の手続は終了しております。 4専決処分日は、令和二年五月二十二日でございます。 前回の本委員会で、会計システムを活用して、支払い漏れを防止することはできないのかとの御提案をいただきました。
なお、本契約では、支払い期日までに賃料を支払わない場合には、相手方(乙及び丙)に遅延損害金を支払うことになっており、契約に基づき、四月二十六日から四月三十日までの五日間の遅延損害金七千六十八円が発生する見込みでございます。 3事故発生の原因でございます。
次に、議案第15号、千代田区営住宅条例の一部を改正する条例は、連帯保証人を確保することができない住宅困窮の状況にある方であっても、円滑に区営住宅に入居できるようにするため、連帯保証人に関する規定を削除するほか、滞納等に伴う住宅明け渡し請求に係る遅延損害金の利率を民法に定める法定利率に改めるとともに、規定を整備するものです。 本年4月1日から施行します。
これにより、低金利が続く実勢との乖離が改善されるほか、遅延損害金の利息も法定利率が適用されることで回収の見込みが高まることになる。
(2)住宅明渡請求に係る遅延損害金の法定利率の改定ということで、今回、民法の改正によりまして、4月からの法定利率が3%になるということをもちまして、改正後の利率を年3%とさせていただきたいと思います。改正前は5%でございます。 最後、(3)番でございます。
連帯保証人を確保することができない住宅困窮の状況にある方であっても円滑に区営住宅に入居できるようにするため、連帯保証人に関する規定を削除するほか、滞納等に伴う住宅明け渡し請求に係る遅延損害金の利率を民法に定める法定利率に改めるとともに、規定を整備するものでございます。 本年4月1日から施行をいたします。 次に、議案第16号、千代田区立児童遊園条例の一部を改正する条例でございます。
1,000万円を借りますと、1年たつと、現在であれば遅延損害金がプラス50万円でございますが、改定後はプラス30万円と。5年たつと250万円が150万円と、こういう形になります。これは区営住宅についても同様ということでございます。 補足説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長 ありがとうございました。 説明が終わりましたので、御質疑をお受けいたします。
これにより、低金利が続く実勢と乖離が改善されるほか、遅延損害金の利息も法定利息が適用されることで回収の見込みが高まることになります。
連帯保証人を確保することができない住宅困窮の状況にある方であっても、円滑に区営住宅に入居できるようにするため、連帯保証人に関する規定を削除するほか、滞納等に伴う住宅明渡請求に係る遅延損害金の利率を民法に定める法定利率に改めるとともに、規定を整備するものでございます。本年4月1日から施行いたします。 次に、「児童遊園条例の一部改正」でございます。