板橋区議会 2022-12-07 令和4年12月7日議会運営委員会-12月07日-01号
◆中妻じょうた こちらに意見を書いてあるんですが、まずは著作権法における引用ということについての扱いを正しく理解する必要があると思っております。引用というのは著作権法で認められている正当な行為です。これは著作権者の許諾は要らないんです。誰でも自由に、どなたの書いた文章でも引用することができます。断る必要はありません。ただ、それは引用の要件を満たす必要があるんです。
◆中妻じょうた こちらに意見を書いてあるんですが、まずは著作権法における引用ということについての扱いを正しく理解する必要があると思っております。引用というのは著作権法で認められている正当な行為です。これは著作権者の許諾は要らないんです。誰でも自由に、どなたの書いた文章でも引用することができます。断る必要はありません。ただ、それは引用の要件を満たす必要があるんです。
次に、学校図書館や教職員のタブレット端末等における「わいわい文庫」の共有、活用についての御質問ですが、「わいわい文庫」は、著作権法の制約がある関係上、障がいのある方以外を閲覧に供することを禁止するなどの制限があります。
差し替えに至った経緯でございますが、当初お配りした資料の地図に一部著作権法に触れる部分がございまして、その地図を差し替えさせていただいたということから、全面的な差し替えに至ったものでございます。内容について訂正箇所があったということではございませんが、大変申し訳ございませんでした。 報告事項の説明に移らせていただきます。本日付資料№2の1ページを御覧ください。
図書館のデジタル化につきましては、今後、著作権法などの法律改正に留意し、利用者に最適となる環境整備を検討してまいりたいと思います。 最後に、SNS活用についてのご質問ですが、現在、図書館の広報活動は、区ホームページのほかに、Facebook、Instagram、動画配信を使って周知を行っているところです。
この図書の電子化については、いわゆる著作権の問題があり、これまで導入が進んでいなかったことは承知しておりますが、先日、図書館の蔵書の電子データを利用者のパソコンやスマートフォンに送れるようにする著作権法の改正を文化庁が検討しているとのニュースが報道されました。
この図書の電子化については、いわゆる著作権の問題があり、これまで導入が進んでいなかったことは承知しておりますが、先日、図書館の蔵書の電子データを利用者のパソコンやスマートフォンに送れるようにする著作権法の改正を文化庁が検討しているとのニュースが報道されました。
児童・生徒の作成物につきましては、著作権法により、児童・生徒が著作権を有しており、成果物として大切なものです。 新しいICT基盤の導入に当たり、児童・生徒から希望がある場合など、学校は作成物を保存し、データ上で移行できるものを取りまとめ、関係事業者がそのデータをクラウドに安全に移行しました。
児童・生徒の作成物につきましては、著作権法により、児童・生徒が著作権を有しており、成果物として大切なものです。 新しいICT基盤の導入に当たり、児童・生徒から希望がある場合など、学校は作成物を保存し、データ上で移行できるものを取りまとめ、関係事業者がそのデータをクラウドに安全に移行しました。
昨年ですか、著作権法の改正がございました。
実は、版権、著作権の関係があってなかなかハードルが高いところがありまして、以前、ホームページで音楽を流そうと思ったのですが、これは、すみません、著作権法上ちょっと問題があるということでこれは断念させていただいたのですが、実は、区民の方からCDを貸して欲しいというお声がありまして、これについては個人で利用する分には問題ないということですので、お問合せありましたら、総務部のほうでお貸ししたいと考えてございます
文章全体に対して、それをはるかに超える引用を行ってたら、それは引用じゃなくてコピペだよねとなりますけど、例えば、これは明確な線引きあるわけじゃないと思いますが、3分の1ぐらいまでだったら引用だよねというようなことで、それは引用という、著作権法上認められた形で、問題なく使うことができます。 質問したいのは、過去にそういう問題が起こったことはあったのか。
本来、イラストは著作物ですから、きちんと断って使わせていただいて、対価を支払うなり、あるいは条件をつけて、ここから引用しましたって明記をして使わせていただくというのが著作権法上のルールだと思うんですけど、いらすとやさんのイラストというのは、そういうのはいいですよと言ってくれているもんだから、ついつい便利で使っちゃうんですけど、ただ、この便利さになれちゃうと、著作権の保護という意識も曖昧になってしまうので
著作権法では、私的使用のための複製であれば著作物の使用が認められておりますが、自治体による業務上の使用はこれに当たらず、またインターネット上で著作権フリーなどと表示されている場合であっても、使用範囲が制限されていたり、事前の許諾を条件としている場合もございます。
ただ、一方で、著作権法では、著作者の生存期間及び没後50年がその期間となってございまして、美術館でも作品ごとに著作権というのは管理をしてございます。そういった著作権が切れている作家数でございますけれども、区では223名中62名というふうに今把握をしているところでございます。
前回10月5日に著作物の取り扱いの注意点についてということでご案内申し上げたとおりでございますけれども、著作権法第32条第1項のほうに、引用の場合は著作権から適用を除外されるというふうになってございますが、ただ、下の四角囲みのところが条件となります。他人の著作物を引用する必要性がある場合。かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されること。
法令上、難しい点はないはずで、あるとしたら、オフィス池波さんとか著作権を持っている石塚氏との著作権法上の問題を整理することぐらいなのかなと思っているんですけれども、あとは、職員の皆さんの意識の改革とか広報の仕方によって、もっと台東区の魅力をほかのところに発信をしていくことができるんではないかなと思うんですけれども、その点、通信販売というか、そういったものを重視していくことについて、図書館側はどうお考
これは、従来から図書館のほうで持っていた16ミリフィルムですとか、そういった映画を映写できるようなものにつきまして、著作権法といったような観点で、上映権がついているのかどうなのかということをもう一度精査して、その辺が疑わしいというか、そういったことがないような形で運営をしたというふうに聞いております。 ◆木村ようこ 委員 それでは、最後の質問です。34ページです。
68: ◯はやお副委員長 そういう著作権法のところを読むと、それを説明するためにということでの法規的な確認というのがあると思うんですね。非常にラフに考えていまして、引用をどこからいつというところが明確になっていれば、それは問題ないというふうな認識で思っていたわけですよ。
お手元の資料、著作権法上の著作物の取扱い上の留意点についてをご参照いただきたいと思います。こちらは、公益財団法人著作権情報センターの文献等を大部分ちょっと引用させていただきましたので、委員限りの資料とさせていただきます。 まず著作物については、著作権法の第2条第1項第1号で定義がされてございます。
なお、審査に入る前に、送付29-4、明大通りの街路樹の保存を求める陳情書に添付されておりました資料のうち、資料2は地図データで、著作権法や発行元の使用規約に抵触するおそれがあったため、本日は削除させていただきましたことをご報告させていただきます。