板橋区議会 2022-10-26 令和4年10月26日決算調査特別委員会−10月26日-01号
一方で、年金制度の改正をはじめ、資産状況確認の厳格化、不正・不適正受給対策の強化、医療扶助の適正化、就労自立給付金の創設などの生活保護法の改正により、職員の担うべき業務量は増大してきております。また、委員のご指摘のとおり、標準数を超えた対応となっております。
一方で、年金制度の改正をはじめ、資産状況確認の厳格化、不正・不適正受給対策の強化、医療扶助の適正化、就労自立給付金の創設などの生活保護法の改正により、職員の担うべき業務量は増大してきております。また、委員のご指摘のとおり、標準数を超えた対応となっております。
◎江原茂樹 生活援護第二課長 自立する前から就労実績に応じて積み立てを行うという制度をやっておりまして、就労自立給付金というものを行っております。実際にその就労して自立廃止になった後に給付金として支給しております。 ◆早川和江 委員 今、就労自立給付金ということをおっしゃっていたんですけど、こういう積み立てはいつからやっていて、上限とかあるんですか。
また、平成26年度からは就労自立給付金が導入され、就労により生活保護が廃止となった場合には、給付金を支給することにより、廃止直後の不安定な生活を支える制度となってございます。
次に、4番の就労自立給付金です。生活保護世帯において、就労している方で、間もなく保護の廃止が見込めるといった方については、今までは控除分について、仮想積立という形でお金を積み立てていって、廃止した際に、その期間に応じて給付金をお渡しするという制度があったのですが、例えば、すぐに就労して自立が見込まれるといった場合に、そういった方々には恩恵がなかったということで、最低給付額というのを設けました。
そういった方たちが自立廃止して就労していくためにということで、26年度から就労自立給付金の制度というのが行われておりまして、たしか26年度が、実際に利用された額が545万円、27年度が668万円だったと思うのですが、最大で10万円、本来返還する額から自立廃止したときにいただけるということで、本当の意味で自立するのでは、最大10万円というのはちょっと少ないのかなと思うのですが、こうして国のほうの制度も
各就労支援機関の実績や専門員の取り組み、就労自立給付金の支給実績を記載してございます。 さらに、④の各種自立支援事業ですが、丸ぽちの四つ目でございます。生活保護受給者金銭管理支援事業につきましては、今年度より開始した事業でございます。
平成26年7月より生活保護者の自立を促進する目的で生活保護者に対する就労自立給付金が創設されました。この制度は、生活保護脱却後の生活を支えるため、受給期間における就労収入の一定の割合の範囲から、単身の場合、最大10万円支給をするものです。 生活保護からの自立にインセンティブを持たせるこの制度は、課題もありますが、意義も大きいと考えます。
特に、就労については、平成26年からスタートいたしました就労自立給付金により、生活保護脱却のためのインセンティブが強化されたことで自立を促進できると思いますが、これについての周知徹底はどのように行われているのか伺います。
、生活保護法による保 │ │ │ │護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関 │ │ │ │する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
◎高井戸事務所担当課長 就労支援に関しましては、就労支援員などを配置しまして強化しているところでございますけれども、法改正によって就労自立給付金の新設などがありましたが、まだ制度が始まったばかりでございますので、今後法改正の効果が徐々にあらわれてくると考えております。 ◆小林ゆみ 委員 ぜひ期待しております。
、生活保護法による保護の実施若し │ │ │ │くは就労自立給付金の支給に関する情報(以 │ │ │ │下「生活保護関係情報」という。)
具体的には、就労支援策として、就労支援台帳の整備及び就労支援連絡会の定期的開催、ハローワークと一体化した常設窓口の設置や就労自立給付金の創設、生活保護受給世帯の児童・生徒への学習環境整備支援などが進められ、不正受給への取り組みとしては、民生・児童委員との情報共有内容の充実、制度理解のための説明と理解の定着の取り組み、福祉事務所の専門性の向上を目的とした係編成のモデル運用、不正受給告発検討会議の設置などが
まず、ア)就労による自立の促進としまして、安定した職業についたこと等により保護を必要としなくなった者に対して就労自立給付金制度というものが創設され、区の実績としましては記載のとおりとなってございます。 続きまして、二ページ目をごらんください。ウ)不正・不適正受給対策の強化等といたしまして、丸ポチで五項目ほど記述してございます。
就労自立給付金の支給。地方税法、税の問題での徴収または地方税に関する調査。公営住宅法における公営住宅の管理などに関する事務。学校保険安全法による医療に係る問題等。国民健康保険法による保険給付・支給または保険料の徴取に関する事務。国民年金法による年金の給付、一時金の支給、知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所。被災者台帳の作成に関する事務。
また、そしてこのような方は、今回の法改正による就労自立給付金制度などの支援というものが受けられるのか、受けることはできるのでしょうかということをお聞きしたいと思います。
○副島生活福祉課長 生活保護法の改正によって就労自立給付金であるとか、改正法に伴って就労活動促進費というものが出ております。就労へのインセンティブとして国が打ち出した施策でございますが、まださほどそこについては就労自立給付金については7件を出しているまででありますので、どこまでこの効果が出るかというのは今後の取り組みだと考えてございます。
第6款・保健福祉費では、予防接種費やがん検診費の増額のほか、生活保護に係る就労自立給付金や新病院の用地取得に要する経費等を計上しました。 第7款・環境費では、(仮称)練馬区エネルギービジョンの策定に要する経費等を新たに計上しました。 第8款・都市整備費では、区営住宅整備基金への積立金を計上しました。
生活保護から抜け出せるように、保護期間中に働いていた賃金の一部を積み立てる就労自立給付金をつくることになりました。その具体的内容をお聞きします。 生活の再建に使ってもらうといいますが、これが、心の病などさまざまな理由で働くことの困難な受給者に働くことを強制することにならないよう求めます。 介護保険の来年度見直しについてです。 来年度は介護保険制度の大幅な改定が行われます。
生活保護法の一部を改正する法律が本年7月から施行され、就労自立給付金を支給する制度が創設されることになったことに対応するため、生活保護システムの改修を予定しておりますが、見積額が当初予算に計上していた金額を上回ったことに伴う増額補正でございます。
(1)の①就労自立給付金の支給でございます。こちらにつきましては、生活保護をなるべく早く脱却していただきたいということで、働いている方につきましては、生活保護廃止後の生活をスムーズにいくというような形で、単身世帯の場合につきましては、廃止時に10万円、複数世帯については、15万円のお金を支給することによって、廃止の促進を促すというところが新設になったところでございます。