世田谷区議会 2023-02-24 令和 5年 2月 企画総務常任委員会−02月24日-01号
この条例につきましては、職員の高齢者部分休業について条例を制定する必要があるため御提案するものでございます。 条例の内容につきましては、二月六日の本常任委員会にて御説明したとおりでございます。 施行日は令和五年四月一日となります。 御説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
この条例につきましては、職員の高齢者部分休業について条例を制定する必要があるため御提案するものでございます。 条例の内容につきましては、二月六日の本常任委員会にて御説明したとおりでございます。 施行日は令和五年四月一日となります。 御説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
第一条の設置でございますけれども、規定の中の個人情報保護制度の根拠を、これまで現行の個人情報保護条例、住基ネット条例、防犯カメラ条例による個人情報保護制度とあったものを、個人情報保護法と、今回新たに制定いたします個人情報保護法施行条例並びに区議会の個人情報保護条例による個人情報保護制度に改めます。
次に、(7)「(仮称)世田谷区手話言語条例」制定に向けた検討状況について、理事者の説明を願います。 ◎宮川 障害施策推進課長 「(仮称)世田谷区手話言語条例」制定に向けた検討状況について御報告いたします。 1の主旨です。
目的、高齢者部分休業の導入に伴う条例制定。内容、高齢者部分休業の承認、給与の減額等に関する規定を定める。施行日、令和五年四月一日。 世田谷区個人情報保護条例。改正理由、個人情報の保護に関する法律の改正に伴う全部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例。改正理由、世田谷区個人情報保護条例の改正に伴う一部改正。
次に、(6)用途地域上の課題への対応手法の検討につきましては、記載のとおり、都市計画法で定める特別用途地区の指定と合わせて国土交通大臣の承認を得て、建築条例を制定する規制緩和の手法を検討してまいります。
次に、(6)用途地域上の課題への対応手法の検討につきましては、記載のとおり、都市計画法で定める特別用途地区の指定と併せて、国土交通大臣の承認を得て、建築条例を制定する規制緩和の手法を検討してまいります。
これが新たにできたことというのは、制定するときにすごく画期的な、認知症に対する認識をがらっと変えるような条例だという議論とか意見もあったわけです。
◎岩本 副区長 砧地域の区民会館のお話が出るときに、区民会館の区民センター化というお話をいただいていまして、区民会館というのは基本的に貸し館であって、先ほど区民センターの、けやきネットが区民しか使えないという御指摘もありましたけれども、そういう意味では、地域行政推進条例も制定させていただく中で、改めて地域のコミュニティーの在り方というのは課題だと思っています。
1の制定の趣旨です。職員の定年の引上げが行われることになりましたが、このことなどを踏まえ、職員の加齢による諸事情への対応や地域貢献等を目的とした高齢者部分休業制度の導入に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。 2の制定内容ですが、表の中を御覧ください。趣旨は記載のとおりです。
◎中野総務企画課長 それでは、荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例等の制定、改廃について御説明申し上げます。 一の制定等理由でございます。今回は記載の三条例について御提案いたします。 まず(一)の荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例につきましては、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、法の施行に関し、必要な事項を定めるため、制定するものでございます。
これ、今大きな問題になっている統一教会の関係で、統一教会が各地方の議員や自治体に働きかけて、家庭教育支援条例など画一的な自分たちの考える家庭というのを、もう政治的にそれを押しつけるという名目で、そういった条例の制定が行われてきたということが大きな問題にはなっているんですけれども、この家庭教育学級の実施に当たって、そういった考えを反映させないようにするために、どのような検討を行っているのかということをお
◆伊藤のぶゆき 委員 今後のことで確認しておきたいんですけれども、昭和41年にそれが制定されて、よくある話じゃないですか、都市計画道路になったけれども全く動かないと、いつ動くんだという話はよくあるのですけれども、その間に補助第255号線沿いに600人ぐらいの地権者がいて、測量しますよというお話があったと思うんですけれども、その策定された後に、当然そこに建物が建ったと思うんです。
次に(3)2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情、(4)2受理番号23 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情、(5)2受理番号25 足立区差別禁止条例の制定を求める陳情、以上3件を一括議題といたします。前回は継続審査であります。 執行機関は、何か変化はありましたでしょうか。 ◎総務課長 特に変化はございません。
◆久家繁委員 ちょっと基本的なことを聞きたいんですけども、荒川区債権管理条例制定後、負債額二億円以上減少となっているんですけど、何が大きく変わって、これだけの金額が減少したのかを教えていただければと思います。 ◎平野債権管理担当課長 債権管理条例制定後の取組の変化というか、よくなってきた部分といたしましては、債権管理、これまでは実はばらばらにやっていたという部分がございます。
いろいろ読ませていただき、自治法の改正のことは次に何か御説明があるようでございますけれども、私もこの市町村議会の政治倫理条例の制定の状況というのをずっと調べて学習してまいりました。
請願 2受理番号14 地方消費者行政拡充に向け、国に予算強化等を求める意見書の提出を求める陳情 2受理番号15 保健所の機能強化に向け、国に予算強化等を求める意見書の提出を求める陳情 2受理番号20 すべての人が個人として尊重される社会の実現に向けた、男女共同参画・ダイバーシティ教育の推進を求める陳情 2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定
世田谷区は、九月に障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例を制定しましたが、この条例の趣旨からすれば、障害に対して理解をすることで障害のある方々が地域生活を安心して送れることを目指しております。
平成三十年区議会第四回定例会におきまして、「犯罪被害者等支援条例制定に関する陳情」が趣旨採択され、四年が経過しております。この趣旨採択の後、世田谷区犯罪被害者等支援検討委員会での検討の上、令和三年六月に犯罪被害者等相談窓口を設置し、一年半が経過いたしました。この間の相談窓口での取組実績とそこから見えてきた具体的な課題、今後の進め方につきまして、現状を御報告させていただくものでございます。
3審議会小委員会での検討概要、(1)条例要配慮個人情報の制定でございます。当初の審議会小委員会での検討の経緯から申し上げます。改正法の規定において、条例要配慮個人情報とは、地域の特性、その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要するものを条例で定めることができるとされている個人情報の項目でございます。
〔事務局長朗読〕 議案提出書 条例を制定する必要があるため、東京都板橋区議会会議規則第12条第1項の規定により、下記の議案を提出する。