世田谷区議会 2022-11-30 令和 4年 12月 定例会-11月30日-03号
区の認可保育園の入退園申請と承認が婚姻により共同親権であるにもかかわらず、片親からの申請を受け付け、承認されてしまう現状の手続が、子どもの連れ去りや親権の不公平な取扱いの状況を助長しているとの指摘もあります。こうした事態を解消、防止するため、認可保育園入退園申請で両親が親権を持つ場合、既に認証保育所や民間の保育所で実施している両親の意思確認の導入を認可保育園でも求めますが、区の見解を求めます。
区の認可保育園の入退園申請と承認が婚姻により共同親権であるにもかかわらず、片親からの申請を受け付け、承認されてしまう現状の手続が、子どもの連れ去りや親権の不公平な取扱いの状況を助長しているとの指摘もあります。こうした事態を解消、防止するため、認可保育園入退園申請で両親が親権を持つ場合、既に認証保育所や民間の保育所で実施している両親の意思確認の導入を認可保育園でも求めますが、区の見解を求めます。
今月十五日、国の法制審議会は、離婚後も父母の双方に親権を認める共同親権の導入を選択肢の一つとした中間試案を出しました。来月からパブリックコメントを開始とのことです。様々な議論や経緯を経ての中間試案でありますが、基本的に子どもの権利や最善の利益に軸足を置いたものだと私は捉えています。
日本が子育て支援や選択的夫婦別姓、共同親権、同性婚が遅れている原因の一つに、反日的な本質にもかかわらず、保守主義を標榜し、政権政党にすり寄って教団の宣伝に利用した旧統一教会が政治に入り込んでいった影響があるのではないかとも報道等で言われております。
世田谷区でも、現行の単独親権のために様々な悩みや問題を抱えざるを得なくなった区民のために、国に対して共同親権への早期法改正を要望していくべきと考えますが、区長の見解を求めます。 世田谷区の交通事故件数は東京都で常に上位で、その中でも自転車事故件数は都内ワースト一位です。まず、自転車事故の現状とその内訳等について伺います。
近年、離婚後の共同親権に関する議論が活発化しております。共同親権とは、子に対する親権を父母の双方が持つこと、あるいは父母が共同し合意に基づいて子に対し親権を行使することなどと定義されていますが、我が国の法律では、言うまでもなく婚姻中のみ共同親権が認められており、離婚後は単独親権となります。
こうした港区の先進的な取組をテレビで見たと、先日、母親による子どもの連れ去り事案や共同親権の法整備を求める相談を父親の方々から立て続けに受けました。 日本では、離婚時に養育費の取決めをしているのは四割余りですが、不払いも多く、母子世帯の七割以上が養育費を受け取っておらず、子どもの貧困が深刻な状況にあります。
そのことを考えますと、25号で書かれている共同親権、これについては、それがあることで子どもの決めなくてはならないことがあるとき、必要なときに速やかに決めることができるのかどうか疑問がまだ解決しておりません。もちろん、離婚をしても自分たちで産んだ子について、共に養育をしていく覚悟を持ってほしいとはいつも思っております。
141 ◯男女共同参画推進センター所長 各方面の関係者の方からヒアリングを行って、そこで出た意見に対して研究会の意見が出ているんですけれども、要は、いわゆる共同親権について、メリットもあるしデメリットもあると。当然、言われているようなメリットとしては、こどもの精神が安定するとか、こどもの精神的な安定が得られる等。
◆三沢 委員 私どものところでは、共同親権の選択制みたいなものを国会でも訴えたりしているので、ここはそういうところまで踏み込んでいる話ではないのですけれども、大田区として柔軟な対応をしているということで理解をさせていただきました。 ○勝亦 委員長 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○勝亦 委員長 それでは、以上で質疑を終了いたします。
陳情の中に、2019年9月に法務省が年内に共同親権のことに関して検討するということで、1年以上かかるということで陳情の中にあったものに対して、今現在どうなっているかということでの資料要求だったと思います。 内容としては、両面刷りにさせていただいていますけれども、法務省で立ち上げたのが家族法研究会というものでございます。
陳情書の中で、2019年の9月に法務省が年内に共同親権の検討を1年以上かけて始めるとの報道があったと書かれています。 法務省が、これを現在どのように検討しているでしょうか。その動向が分かれば、お聞かせいただければと思います。
別居・離婚後の親子の断絶を防止する運用・法整備を求める陳情につきましては、昨年提出された同様の陳情の際にも述べさせていただきましたが、国では、超党派による親子断絶防止議員連盟により親子断絶防止法案が提出されるなど、離婚後の面会交流や共同親権についての議論が活発化をしております。この状況を踏まえた上で、我々としても、陳情の取扱いについて議論をしてまいりました。
最近の国の動きといたしましては、令和元年5月に法務大臣が、共同親権に関する質疑で、海外における運用状況等も参考にして離婚後の親権制度の在り方について、引き続き検討してまいりたいと述べてございます。
◆滝沢泰子 委員 第25号陳情に関しては、前回も、私自身は意見を、私としては共同親権の法制化ということは、国としても、ぜひ前向きに進めていってほしく、その着眼点は子どもの最善の利益というところに立って、児童権利条約が保障している子どもが親を知る権利、子どもが親になるべく育てられる権利ということを実現をするために大事だというふうに思っているんですが、国としての、法制化に向けた合意形成過程ということだと
第25号陳情については、私自身は共同親権というのは日本でも実現していくべきだと、子どもの最善の利益に鑑みて実現していくべきだというふうに考えているんですが、現状、どうしても子どもたち本人、子どもの立場の人たちよりも、子どもを育てている立場の方、子どもさんと離れている方という立場で、非常に意見の一致というか見解とか立場が違うということもあって、なかなか非常に厳しい議論になっている状況があるんではないかなというふうに
こちらの陳情に関しては、陳情者の方は共同親権と養育費、子どもに対しての養育費のところですごく重点されているのかなと読み取りまして、その点で何点かご質問させてください。
○子ども家庭課長(野上宏君) 請願にあります共同養育という言葉は、請願者の方の前回のご説明の中にも、単独親権と共同親権の議論がなされていると認識しておりまして、その中でお使いなのは、共同養育イコール共同親権を求めた考え方から出ている言葉と理解いたしますと。
まして、婚姻中であれば共同親権であり、夫婦が協力して、学校と子どもの成長を育むことが義務となっています。 こうした現状の問題点を鑑み、学校の家庭への対応については、親子不分離の原則及び共同養育・共同親権といった明確な指導がされ、学校に理解と行動を求めることが急務です。これは、子どもの福祉のためであり、子どもの健全な成長のためであることから、学校でできることから、何卒、対応をお願いします。
こうした状況を鑑み、2019年9月、法務省が年内に共同親権の検討を1年以上かけて始めるとの記事がありますが、1年以上かけて検討をするにはあまりにも遅すぎます。G7をはじめ、アジアの中でも日本と北朝鮮以外は、子どもを両親(実親)が守れるよう共同養育・共同親権制度の選択をしてきました。
◆山内えり そうすると、法律での婚姻のような共同親権ではなくて、当初母だった人が、夫が認知して移行するというんですかね、そういうどちらかしか親権が持てないということになるんでしょうか。 ◎戸籍住民課長 まだ勉強不足ではっきりしたことは申し上げられないんですけれども、基本的には戸籍の筆頭者が母親ということになりますので、母親が親権者ということになるかと考えます。