世田谷区議会 2023-02-28 令和 5年 2月 公共交通機関対策等特別委員会-02月28日-01号
また、個人情報保護法改正に伴い、情報漏えいなどの事業者の責務が法に定められたことから、世田谷区自転車条例で定める区立自転車等駐車場を運営する指定管理者の個人情報の管理に関する附則を、法令等の規定の遵守に変更するとともに、併せて記載のとおり規定の整備を行います。 附則といたしまして、この条例は、令和五年四月一日から施行いたします。 説明は以上でございます。
また、個人情報保護法改正に伴い、情報漏えいなどの事業者の責務が法に定められたことから、世田谷区自転車条例で定める区立自転車等駐車場を運営する指定管理者の個人情報の管理に関する附則を、法令等の規定の遵守に変更するとともに、併せて記載のとおり規定の整備を行います。 附則といたしまして、この条例は、令和五年四月一日から施行いたします。 説明は以上でございます。
区では、個人情報保護法改正に伴う区の個人情報保護制度の見直しについては、情報公開・個人情報保護審議会答申を踏まえ、本年九月に個人情報保護条例改正(素案)として取りまとめ、本委員会に御報告したところです。
長い歴史と伝統の中で守り伝えられてきた貴重な遺産である演劇や工芸技術など無形文化財や、区民の皆様にも身近なお祭り、民俗芸能など無形民俗文化財を後世に残すために重要な文化財保護法改正案が2021年6月14日より施行されました。 法改正を踏まえ、区における無形文化財等の計画的な保存、活用の促進についてはどのようにお考えか、お伺いいたします。
次に、個人情報保護法改正に伴う、足立区情報公開・個人情報保護審議会の答申を具体化すべきとの御質問ですが、審議会の答申を尊重し、具体化するため、改正法施行に合わせて、令和5年4月に専門的知見を有する大学教員や弁護士など複数名加わる区独自の内部組織を設置し、事業実施前に個人情報の安全管理措置が適正に講じられているか確認、評価することで、個人情報保護対策の水準を維持してまいります。
昨年、国では、「無形文化財」や「無形民俗文化財」を後世に残すために重要な「文化財保護法改正案」が施行され、区市町村は、文化財の保存や活用に関する取り組み目標や具体的な内容を決めた基本的な行動計画となる「文化財保存活用地域計画」が策定できるようになりました。
生活保護は、憲法25条に基づいた国民の生存権を保障する制度ですが、日弁連作成の生活保護法改正要綱案の資料では、生活保護の捕捉率は19.7%と、本来受給できる人の約5人に1人にとどまっています。 コロナ禍で生活困窮が広がっている中、生活保護の利用が伸びていない原因として、周知不足、制度に対する忌避感の強さ、扶養照会により親族に知られてしまうなどの誤解があります。
国の個人情報保護法改正に関しては、区の地域性、独自性を生かした保護規定の堅持をするよう強く求めました。 都市整備分野では、議論が進んでいないDXの取組を推進していくこと、みどり率に関しても、みどり33の達成が難しい状況を鑑み、抜本的な解決策を講じるよう提言しました。
ところが今般の個人情報保護法改正は、個人情報の利活用を進めるために国の指定基準に一本化するもので、地方分権の流れに逆行します。また、収集禁止項目の規定がないとか、従来の審議会によるチェックが続けられるのかなど、自己情報コントロール権にも関わる重大な課題も多数示されています。区が築いてきた個人情報保護の水準を守る必要があります。
令和3年度改正個人情報保護法改正概要でございます。 別添資料の2-2をご覧いただきたいと存じます。 1枚おめくりください。この資料の位置付けでございます。 この資料につきましては、個人情報保護委員会事務局としての現時点での各規定に関する考え方を整理したものでございます。 おめくりください。3ページでございます。 法改正の概要でございます。
2015年の個人情報保護法改正によって、個人識別情報を抑制するための法整備が進められました。氏名や電話番号、生年月日といった情報を取り除く非識別処理が行われ、さらに集計処理や秘匿処理が行われるから個人情報は漏れないといいます。しかし、個人に関する情報が、もともと帰属していた個人に対してその処理過程が公開され、そこに参加し、異議を述べる機会が保障されていません。
(3) 生活保護基準の見直しに伴い影響の生じる事業への区における経過措置の取り扱いについて (4) 外郭団体改革の取組み状況について (5) 令和四年度予算編成及び組織・職員定数の基本方針について (6) 世田谷区中期財政見通しの時点修正について (7) 令和三年度都区財政調整区別算定の結果について (8) 令和三年度世田谷区民意識調査の結果について (9) 個人情報保護法改正
今回の個人情報保護法改正に伴い、地方自治体の個人情報保護のルールにつきましては、原則、全国的に統一されることとなります。 しかしながら、法律の範囲において、各自治体にも必要最小限の個人情報保護対策を追加することも認められる予定ですので、全面的な強要はできないものと考えております。
デジタル庁設置や個人情報保護法改正を盛り込んだデジタル改革関連六法が、五月十二日、参院本会議で可決成立しました。この法律には、昨年十二月に総務省から示された自治体DX推進計画の司令塔としての役目が設定されています。
先ほど、個人情報保護法改正のことにも触れていただきましたけれども、セキュリティーと活用についても知っていきたいと、委員会で共有していきたいというふうに思います。
また、個人情報保護法改正に関するさきの一般質問に対し、副区長がマイナンバーの取扱いを含めた個人情報保護の徹底を最優先すべきであるとの認識の下、関係所管に必要な検討を急ぎ進めるよう指示をしたと答弁したが、この姿勢を貫き、区政を運営していくことが大変重要である。
この積み上げから見ても、国が今回、共通ルールを保護法改正によって打ち出すということなんですが、それによって損なわれることがないようにということが、こちら側の私の趣旨であります。この点について見解を伺います。 ◎田中 総務部長 個人情報保護法改正に伴う区の個人情報保護条例の対応についての再質問にお答えいたします。
次に、平成26年の生活保護法改正についてのお尋ねですが、保護申請につきましては、これまでどおり口頭申請を認めるなど、運用の取扱いの変更は行ってございません。 また、生活保護法では、民法に定められた扶養義務者による扶養は、生活保護に優先して行われるものとされておりますが、扶養義務者の方が高齢であるなど、扶養の困難な方が多く、援助の割合については、変化は特段ございません。
続きまして、令和3年からの取組みについてでございますけれども、平成30年の生活保護法改正によりまして創設された被保護者健康管理支援事業につきましては、令和3年1月の本格実施に先駆け、施行事業として、健診や医療機関の受診勧奨、生活習慣病等に関する保健指導、生活支援、頻回受診指導などが国により示されております。
平成29年の個人情報保護法改正の際には、小中学校のPTA連合協議会と協議しながら、個人情報保護の手引「PTA活動における注意点」を作成し、区立の全小中学校のPTAと学校長に送付するとともに、小中学校のPTA会長会において活用方法をPRするなど、適宜支援を行っています。手引作成後には、役立つ情報が多く、わかりやすかったとの意見をいただいています。
生活保護法改正に伴い、令和3年1月から被保護者健康管理支援事業の実施が国から義務付けられました。このため、生活保護受給者の健康課題の解消につきまして、特定健診や健康増進健診とは別のアプローチの取組みを区独自に開始いたします。 まず、高い専門性とノウハウを持つ民間事業者に委託し、生活保護受給者の健康・医療受診状況などの現状を調査分析いたします。