杉並区議会 2019-11-29 令和 元年11月29日総務財政委員会−11月29日-01号
富田委員おっしゃっているのは、我々の組織というのは長の権限委任規則ですとか事案決定基準に基づきまして、それぞれ役職者が長の権限を分任して執行しております。個別具体的にはそれぞれそこで問うものですけれども、区長、副区長の責任のとり方というのは全般ということでございます。 〔区長「嫌なら反対すればいい」と呼ぶ〕 ○小川宗次郎 委員長 ほかに質疑はありませんか。
富田委員おっしゃっているのは、我々の組織というのは長の権限委任規則ですとか事案決定基準に基づきまして、それぞれ役職者が長の権限を分任して執行しております。個別具体的にはそれぞれそこで問うものですけれども、区長、副区長の責任のとり方というのは全般ということでございます。 〔区長「嫌なら反対すればいい」と呼ぶ〕 ○小川宗次郎 委員長 ほかに質疑はありませんか。
リスクの洗い出し、担当者間における相互チェック、管理責任者の決裁手続、事案決定基準なども存在しています。しかし、そのプロセスが必ずしも可視化されていなかったり、課題が必ずしも全員に共有されていなかったり、リスクに対する認識や対応に個人差があったりする点を改善する機会が限られ、PDCAサイクルに基づいた手続としての一貫性が乏しかったということだと認識しています。
◎経理課長 他自治体に調査を行っているわけではございませんけれども、うちの区でいいますと、区長の権限に属する事務の一部を委任する規則によりまして、副区長、部長、課長に契約権限をおろしているわけでございますが、自治体によっては、いわゆる事案決定基準というものに基づいて区長名で契約を行っているというような自治体もあると伺ってございますので、一律ではないということでございます。
杉並区事案決定基準によると、本件不納欠損について決定することは、条例部の長の専決事案とされていますが、実際には部長の決裁が行われず、担当部長が決裁していました。その総額についてはなぜか報告がありませんが、しかし、もはや金額の多寡は問題ではありません。毎年のようにこのような事件が発生していること自体が問題であります。不納欠損の重大性が職員に全く認識されていないと判断せざるを得ない状態です。
また、システム上の再発防止策として、文書決裁が完了していなければ財務システムに反映させないこと、不納欠損の決裁については、合議者を決裁担保者として設定したこと、決裁権者を事案決定基準と一致するように改めたことなどの改善を図りました。
基本となる保存年限は、杉並区文書等保存年限基準で定めておりますので、総務課において起案をし、事案決定基準に従い決裁を受けるという一連の稟議の中で妥当性が確認されていると考えてございます。 また、杉並区文書等保存年限基準で定めている基準に従い、各課が文書分類表を定めておりますが、これについても、総務課が確認の上システムに登録するという作業過程で、その妥当性が確認できているものと考えております。
その中で不納欠損処理に関することということで、読みますと、平成19年度の特別区民税普通徴収分の不納欠損、欠損金額1億8,523万円について、文書の事務処理自体が行われていなかったもの、及びもう1点は、自動車税滞納繰越分の不納欠損について、事案決定基準に定められた政経部長の合議が行われていなかったということで指摘させていただいたものでございます。
◎齋藤 総務部長 今申し上げましたように、事案決定基準に基づきますと、それぞれの判断は所属の課長がするということでございますので、当然その中で調整ですとか相談として区政情報課が参画していると、こういう状況でございます。 ◆木下泰之 委員 裁判になった事案についてもそういう扱いをするんですか。
こういうことについて、教育長が決定する手続は事案決定基準等に定めておりますけれども、手続的には、教育長の権限でこれは行える、こういう規定になっているんですね。そういう事案決定手続に基づいて決定を行うに当たって、もろもろ申し上げてきました事前の検討を私どもなりに行わせていただいてきた、こういうことだろうと思います。
◎職員課長 助役につきましては、先ほど政策経営部長からお話し申し上げましたとおり、基本的には変わらないんですが、事案決定基準で、契約等において副区長の決裁区分が発生するということになりますし、また、収入役におきましては、今回会計管理室ができまして、会計管理室として、これまで特別職の収入役が行っていた仕事が、基本的には会計管理室ができて、会計管理者がその仕事を行うというようになっております。
それとあと、基準のお話でございますけれども、これは区議会の事案決定基準というのがございまして、これによりまして、議長を初め局長、次長、それぞれの規定がございます。
◎庶務課長 特に明文にはございませんが、要するに職務権限規程の中の事案決定基準の中で、陳情に対する方針を決めるというのが教育長の職務ということで規定してございます。 ◆奥山たえこ 委員 明文にはないということなんですが、つまり憲法に定められた請願権を区民の方が行使したわけですけれども、それを明文にもないとおっしゃりながら陳情にしたというのは、今の説明で足りるんですか。
したがいまして、このことを踏まえまして、区といたしましては、出張所庶務規定や事案決定基準に沿って対応してきているところでございます。 今後とも、社会状況を見きわめた役割に沿って相互協力に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◆四十九番(下条忠雄 議員) 今言ったのは、兼務だったら違反だよ。公務員は兼務しちゃいけないんだから。