×
あなたは過去24時間に
回アクセスしました。
たくさんご利用していただき、大変ありがとうございます! 地方議会議事録検索システム chiholog, yonalog, ... は、無料で提供され、その運営費は広告収入によって賄われています。 このシステムを継続するためには、たくさんの人にアクセスしてもらい、広告収入を維持しなければなりません。 そこでなのですが、もしよろしければ、SNSでシェア・拡散していただき、このサービスの知名度を上げるのに協力していただけませんでしょうか。 何卒、よろしくお願いいたします。 (この画面は、ウインドウの外をクリックするか、右上のxボタンをクリックすることで消えます。)
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
nisalog - 東京都特別区議会議事録横断検索
chiholog - 地方議会議事録横断検索
tokyolog - 東京都市区町村議会議事録検索
世田谷区議会
>
2022-09-30
>
令和 4年 9月 議会運営委員会-09月30日-01号
令和 4年 9月 定例会−09月30日-04号
←
令和 5年 3月 福祉保健常任委員会−03月08日-01号
令和 3年 9月 都市整備常任委員会-09月02日-01号
→
前
"セキュリティ対策"(
/
)
次
ツイート
シェア
世田谷区議会 2022-09-30
令和 4年 9月 議会運営委員会-09月30日-01号
取得元:
世田谷区議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-03
令和
4年 9月
議会運営委員会-
09月30日-01
号令和
4年 9月
議会運営委員会
世田谷
区
議会議会運営委員会会議録
第二十四号
令和
四年九月三十日(金曜日) 場 所
議会運営委員会室
出席委員
(十三名)
委員長
山口ひろひさ
副
委員長
平塚けい
じ
理事
阿久津 皇
理事
おぎのけんじ
理事
佐藤ひろ
と
理事
中村公太朗
理事
桃野芳文
加藤たいき
和田ひで
とし 福田たえ美
桜井純子
羽田圭二
ひえしま
進
委員外出席者
議長
下山芳男
副
議長
岡本のぶ子
中里光夫
高岡じゅん子
小泉たま子
あべ
力也
青空こうじ
事務局職員
局長
林 勝久 次長
水谷
敦
庶務係長
星野 功
議事担当係長
長谷川桂一
議事担当係長
菊島 進
議事担当係長
岡本俊彦
議事担当係長
髙橋 亮
調査係長
佐々木 崇
出席説明員
総務部
部長 池田 豊
総務課長
中潟信彦
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の
会議
に付した事件 1.第三回区
議会定例会継続
本
会議
について 2.
オンライン委員会
について 3.次回
委員会
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前九時五十九分開議 ○
山口ひろひさ
委員長 ただ
いまから
議会運営委員会
を
開催
いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ
委員長 1第
三回区
議会定例会継続
本
会議
について、(1)
提出予定案件
(追加)について。 ◎池田
総務部長
令和
四年第三回
世田谷
区
議会定例会提出予定案件
(追加)、
令和
四年九月三十日現在です。
議案
一件。
議案
、
政策経営部
、
令和
四年度
世田谷
区
一般会計補正予算
(第四次)。 こちらにつきましては、
住民税非課税世帯等
に対する
緊急支援給付金
及び低所得の
ひとり親
の
子育て世帯等
に対する
子育て世帯生活支援事業
に係る
補正予算
でございます。今後、準備が整い次第、
議案
として御提案させていただく
予定
です。 ◎林
区議会事務局長
ただいま
総務部長
から
説明
のありました
一般会計補正予算
(第四次)についてでございますが、準備が整い次第、
企画総務委員会
におきまして
事前説明
を行う
予定
であると伺っております。 ○
山口ひろひさ
委員長 (2
)日時、(3)
進行
次第、
一括説明
をお願いします。 ◎林
区議会事務局長
レジュメを御覧ください。日時は、本日の午後一時でございます。 続きまして、
進行
次第について御
説明
いたします。お手元に「
議事日程
」、「本日の
会議
に付する事件」、「
議案賛否一覧表
」をおつけしております。 「
議案賛否一覧表
」を御覧願います。まず、
日程
第一から第二十二が一括上程されます。
補正予算
五件、
条例改正
十五件、
請負契約
一件、財産の取得一件の計二十二件でございます。
企画総務委員長
の
報告
を受けた後、
表決
となりますが、
共産
の
中里議員
より、
議案
第五十号について
賛成
の
立場
、
議案
第五十一号及び第五十二号について
反対
の
立場
で
意見
の申出がございます。
意見
についての
発言
時間は、一
委員長報告当たり
一
会派
十分を上限に、二分三十秒に
会派
の
構成員数
を掛け、一分未満は切り上げた時間とし、壇上にて行うことが既に確認されております。その確認によりますと、
共産
は八分となりますが、このように取り扱うことでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○
山口ひろひさ
委員長 それ
では、お諮りいたします。
採決
は
挙手
によって行います。 ただいまの
局長説明
のとおり進めることに
賛成
の方の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕 ○
山口ひろひさ
委員長 挙手
多数と認め、さよう決定します。 ◎林
区議会事務局長
発言
の残り時間につきましては、残時間
表示器
で周知するとともに、
終了
一分前に
ベル音
を一回、
終了
時に
ベル音
二回でお知らせいたします。 この二十二件についての
賛否
でございますが、まず、
議案
第五十号、五十三号、第五十四号及び次
ページ
の第六十八号から第七十一号の七件につきましては、全ての
会派
が
賛成
でございます。次に、
議案
第五十一号及び第五十二号の二件につきましては、
共産
が
反対
で、その他の
会派
は
賛成
でございます。そして
議案
第五十五号から第六十七号の十三件につきましては、
F行革
が
反対
で、その他の
会派
は
賛成
でございます。したがいまして、この
企画総務委員会関連
の
採決
につきましては三回に分けて決することとなります。
採決
は、まず、
議案
第五十号、第五十三号、第五十四号及び次
ページ
の第六十八号から第七十一号の七件を一括して
簡易採決
でお諮りいたします。次に、
議案
第五十一号及び第五十二号の二件を一括して
起立採決
でお諮りいたします。そして
議案
第五十五号から第六十七号の十三件を一括して
起立採決
でお諮りすることとなります。 「
議案賛否一覧表
」の二枚目を御覧願います。次に、
日程
第二十三から第二十五が一括上程されます。
指定管理者
の指定三件でございます。
区民生活委員長
の
報告
を受けた後、
表決
となります。 この三件についての
賛否
でございますが、全ての
会派
が
賛成
でございます。したがいまして、この
区民生活委員会関連
の
採決
につきましては一括して
簡易採決
でお諮りすることとなります。 次に、
日程
第二十六から第三十が一括上程されます。
条例新設
一件、
条例改正
四件の計五件でございます。
福祉保健委員長
の
報告
を受けた後、
表決
となります。 この五件についての
賛否
でございますが、全ての
会派
が
賛成
でございます。したがいまして、この
福祉保健委員会関連
の
採決
につきましては一括して
簡易採決
でお諮りすることとなります。 次に、
日程
第三十一が上程されます。
条例改正
一件でございます。
都市整備委員長
の
報告
を受けた後、
表決
となります。 本件についての
賛否
でございますが、全ての
会派
が
賛成
でございます。したがいまして、この
都市整備委員会関連
の
採決
につきましては
簡易採決
でお諮りすることとなります。 次に、
日程
第三十二が上程されます。
条例新設
一件でございます。
地域行政
・
災害
・防犯・
オウム問題対策等特別委員長
の
報告
を受けた後、
表決
となります。 本件についての
賛否
でございますが、自民、
F行革
、新風、あらた、
都ファ
が
反対
で、その他の
会派
は
賛成
でございます。したがいまして、この
地域行政
・
災害
・防犯・
オウム問題対策等特別委員会関連
の
採決
につきましては、
起立採決
でお諮りすることとなります。 以上で散会となります。
終了予定時刻
はおおむね午後二時頃と見込んでおります。 なお、本日の本
会議
における各
議事
につきましては、
採決
までの時間がそれぞれ比較的短いため、議場へ参集後は退席しないようよろしくお願いいたします。 以上が本日の継続本
会議
の
進行
次第でございますが、全体を通して、以上のとおり進めることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○
山口ひろひさ
委員長 本日
の
進行
次第について、全体を通してただいまの
局長説明
のとおり進めることでよろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長 異議
なしと認め、さよう決定します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ
委員長
2
オンライン委員会
について。
オンライン委員会開催
に必要な諸
規定
である
委員会条例改正
(案)、
費用弁償条例改正
(案)、
会議規則改正
(案)及び
オンライン委員会
について(案)を議題といたします。 お手元に資料を掲載しておりますので、
事務局
より
説明
をお願いいたします。 ◎林
区議会事務局長
それでは、
オンライン委員会
を
開催
するに当たり必要な諸
規定
に関し、順次御
説明
させていただきます。 これらは既に
委員会
で御決定いただきました
オンライン委員会
に関する主な課題と対応についてに基づき、詳細について整理したものでございます。少々長くなりますが、
委員会条例
、
費用弁償条例
、
会議規則
、
申合せ
の順に御
説明
させていただきます。 まず、八
ページ
の
世田谷
区
議会委員会条例
の一部を
改正
する
条例新旧対照表
(案)の左側、
改正
後の欄を御覧願います。
下線部分
が今回の
改正
で追加する箇所でございます。 まず、今回の
規定整備
のメインとなりますのが、この第十二条の二、
委員会
の
開会方法
の特例の新設でございます。 第一項では、
開会
の
要件等
を
規定
しており、
委員長が、新
型
コロナ
、その他重大な
感染症
の蔓延、または大
規模災害等
の発生により
委員
が
委員会
の
開会場所
に参集することは困難と認める場合に、
秘密会
を除き、
オンライン
を用いての
参加
を認める
委員会
を開くことができる
開会方法
の特例を
規定
してございます。 また、第二項は、
届出義務
を
規定
したもので、
オンライン参加
を希望する場合は、あらかじめ
委員長への届
出が必要なことを、第三項では、
オンライン参加
した場合でも
委員会
に出席したとみなす
規定
を置いてございます。そして、第四項では、
オンライン委員会
に必要な事項は
議長
が別に定めることを
規定
してございます。 次に、
理事者
の
オンライン参加
の
規定
となりますが、第十八条に第二項を新設し、次
ページ
を御覧願います。
理事者
も
委員会
の
規定
を準用し、
オンライン参加
できるよう
規定整備
をするものでございます。
届出
につきましては、
議長
経て
委員会
に行うこととしてございます。
最後
に附則でございますが、
施行日
は
令和
四年十一月一日としております。この後御
説明
いたします
費用弁償条例
、
会議規則
も同様でございます。
委員会条例
の
改正部分
の
説明
は以上でございます。 次に、一〇
ページ
を御覧願います。
世田谷
区
議会議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例新旧対照表
(案)の
改正
後の欄を御覧願います。 第七条に、
委員会
に出席したとき
費用弁償
を支給すると
規定
しておりますが、この出席したときから、
下線部分括弧書き
の
オンライン出席
したときを除くことで、
オンライン出席
の場合は
費用弁償
を支給しないこととしております。
施行日
は
令和
四年十一月一日でございます。
費用弁償条例
の
改正部分
の
説明
は以上でございます。 次に、一一
ページ
を御参照願います。
世田谷
区
議会会議規則
の一部を
改正
する
規則新旧対照表
(案)の
改正
後の欄を御覧願います。 まず、第八十五条中の
出席委員
に
オンライン参加
した
委員
も含むことを
規定
し、八十五条以下の
会議規則
第二章、
委員会
における各条においても、同様に
オンライン
で
参加
した場合に
出席委員
となるよう
規定整備
したものでございます。 次に、
委員外議員
の
オンライン参加
の
規定
となりますが、第百七条に第二項を新設し、
委員
の
規定
を準用して、
委員外議員
も
オンライン参加
できるよう
規定整備
をしたものでございます。
届出義務等
は
委員
と同様となります。
最後
に、第百十八条、
不在委員
でございます。
オンライン
に
参加
した
委員
が
会議室
にいない
委員
とされ、
表決
に加われないことがないよう
規定整備
したものでございます。
施行日
は
令和
四年十一月一日でございます。 以上の
新旧対照表
の
改正内容
を
議案
の形式に整えたものが、一二
ページ
から一七
ページ
までの
委員会条例改正
(案)、
費用弁償条例改正
(案)及び
会議規則改正
(案)でございます。 次に、一八
ページ
を御覧願います。
オンライン委員会
についてでございます。 ただいま御
説明
した
条例
、
会議規則
に定めたもののほか、
オンライン委員会開催
に必要な
規定
を定めた
申合せ
の案でございます。十一の項目から構成されております。 まず、2
開会
の用件でございます。
委員会条例
での
要件
をさらに細かく
規定
したものでございます。 ①は
コロナ感染者
で無症状の場合、②は
濃厚接触者
となった場合、③は
感染
が疑われる場合、④は先ほど
説明
した
条例
の
要件
に当たる場合でございます。この四つのケースに
所属委員
が該当すると
委員長が認め
るとき、
オンライン参加
を認める
委員会
を開くこととなります。 なお、
委員外議員
及び
出席説明員
につきましても、
委員
に準ずるものとしてございます。 次に、3
対象
とする
委員
でございます。
オンライン参加
の
対象
は、
委員長の職務
を行う者を除く
所属委員
でございます。円滑な
議事運営
を確保する観点から、原則として
委員長は委員
会の
開催場所
に御参集いただくこととしております。 ただし、
委員長の職務
を行う者が先ほど
説明
した2の
開会要件
に当てはまる場合は、副
委員長にその
職務
を行っていただき、
委員
として
参加
することができることとしております。 次に、4
対象
とする
委員会
でございます。基本的には
委員会条例
が適用される全ての
委員会
が
対象
となるものと考えております。記載の小
委員会
の位置づけとなる各
会議体
も、その
運営
につきましては、
委員会
の
運営方法
に準じて
運営
されているものであることから
対象
となるものとしております。 ただし、当面の間は、
コロナ対策下
の大
会議室
での
開催
を前提とし、
複数同時開催
や異なる会場での
連続開催
は物理的な
制約等
があることから想定していないこととしております。 また、
幹事長会
は、
委員会条例
に
規定
される
会議体
ではございませんが、
対象
としております。 次に、5
開催
の手続でございます。(1)で、
オンライン参加
の
届出
は
委員会
前日正午までとし、(2)で、
オンライン委員会
を開くときは、あらかじめ
議長
に
報告
す るとともに、
所属委員
にも連絡することとしてございます。 次
ページ
を御参照願います。次に、6
委員長の権限
でございます。(1)で、
通信環境
が悪化するなど
本人確認
が困難な状態となった場合は、離席したものとして取り扱うこと。(2)で、
条例
第二十条第二項に
規定
する状況、これは秩序を乱す
委員
がいるときでございますが、こうした場合、
委員長は回線
の遮断により
映像
及び
音声
の送受信を停止する措置を講じることができるものとしております。 次に、7
表決
の方法でございます。
表決方法
について細かく
規定
してございます。 まず、(1)で、
参集委員
と
オンライン参加委員
同時に
表決
を行うこと。(2)で、
挙手
の場合、判別のため指先を上にした手のひら全体が
映像
に映るよう行うこと。(3)で、起立の場合、
オンライン参加委員
の可否を
挙手
と
発言
により確認し、
参集委員
と可否を合算して多少認定すること。(4)
表決宣告
の際、本人の
映像
及び
音声
が確認できないときは
表決
に加われないこと。
最後
に、(5)
オンライン参加委員
は、
投票
による
表決
に加わることができないことを
規定
してございます。 次に、8
オンライン参加委員等
の責務でございます。まず、(1)で、常に
通信環境
を保つこととし、基本的な
遵守事項
を列挙してございます。
①情報
セキュリティー対策
を適切に講じること、
②場所
は個室その他静寂な場所とし、他の者を入れないこと、
③委員会
に関係しない
映像
また
音声
が入り込まないようにすること、
④撮影
、録音、録画をしないことを
規定
しております。 また、(2)で、
開会予定時刻
三十分前までに
通信環境テスト
を行うこと。(3)で、
オンライン参加委員等
の責任で
自宅等
での
通信環境
を整えること。(4)で、離席、早退の際は申し出ること。(5)で、取得した
ミーティングID
、
パスワード等
の管理は厳格に行うこと。
最後
に(6)で、
画面背景
を設定する場合は無地またはぼかしとすることを
規定
しております。 次
ページ
を御参照願います。次に、9
オンライン参加委員等
の
発言
でございます。
挙手
により
委員長に発言
の許可を求めるものとし、
発言
するときのみ
ミュート機能
を解除し、
発言
するとき以外は
ミュート機能
をオンにする。その他、手を挙げる
チャット機能等
は使用しないことを
規定
してございます。 次に、10
出席説明員
の
オンライン参加
でございます。(1)で、
出席説明
の
オンライン参加
の
要件
は、先ほどの2で
説明
した
委員
に準ずるものとなりますが、そもそも参集できないときは従来
どおり代理者
が対応することを基本とすることを確認しております。その上で、
代理者対応
が困難で、
開会要件
に該当し、希望するときはあらかじめ届け出ること。また、(2)で、
議会
としてはあくまで区側の判断であるが、
オンライン参加
は
特別職
を想定することを
規定
しております。
最後
に、11その他でございます。ズームを使用すること。当面の間、
オンライン傍聴
は想定しないこと。
資料閲覧
は
タブレット端末
で行うこと。
オンライン委員会
の
会議録
は、
オンライン参加委員等
には「
オンライン
」と附記すること。服装は参集する場合に準ずることを
規定
してございます。 次
ページ
、5
開催
の手続で
説明
した
委員会
への
オンライン参加届
の様式となってございます。 長くなりましたが、
説明
は以上でございます。 ○
山口ひろひさ
委員長 それ
では、ただいまの
説明
に関し何かございましたら、どうぞ。 ◆
中里光夫
委員外議員
質問
ですけれども、
委員長がオン
ラインで
参加
するというのは想定していないということでよろしいですか。 ◎
水谷
区議会事務局次長
委員長が例え
ば
コロナ
の
感染
、
濃厚接触者
になった場合などは、
委員会
の
議事整理
をしなければいけない
立場
ですので、
オンライン
の
参加
だと難しいと思います。ですので、一
委員
として
オンライン参加
することはできると。ただ、その
委員長職は副
委員長に代わ
っていただくということを想定した
申合せ
になっております。 ◆
中里光夫
委員外議員
委員長がオン
ラインで
参加
したいときは、副
委員長が議事
の
進行
をして、
委員
として
参加
すると。分かりました。 それから、もう
一つ質問
なんですけれども、
表決
で
投票
による
表決
はできないということですけれども、
委員会
で
投票
というのは、私は経験がないんですけれども、どういう場合があるのかということと、前例があるのか教えてください。 ◎
水谷
区議会事務局次長
私も、
委員会
での
投票
という経験はないんですけれども、もしあるとしたら、正副
委員長の互選
のときに
異議
が出た場合は選挙になりますので、そこは想定されるかなと思っております。 ◆あべ
力也
委員外議員
質問
ですけれども、今、
中里議員
が言ったように、
委員会
を仕切る
委員長に当た
る方が一人出席して、その他の
委員
が全員、いわゆる
オンライン
ということというのは可能という判断でよろしいんですか。 ◎
水谷
区議会事務局次長
委員長だけが
委員会室
に来て、その他ほかの
委員
は
委員会室
に来られない場合ということかと思いますけれども、それは可能ということで理解しております。 ◆あべ
力也
委員外議員
オンライン
に
参加
するという
届出
ですけれども、これは当然書式が提示されていますけれども、いわゆるデジタルで、
メール等
の
やり取り
でもオーケーということですよね。 ◎
水谷
区議会事務局次長
メール
などの
やり取り
で、
事務局
へお送りいただければ、それで大丈夫だという扱いでございます。 ○
山口ひろひさ
委員長 それ
では、御
意見
もいただきましたけれども、
委員会条例改正
(案)、
費用弁償条例改正
(案)及び
会議規則改正
(案)については、本案のとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長 異議
なしと認めさよう決定します。 ◎林
区議会事務局長
それでは、
委員会条例
(案)、
費用弁償条例
(案)及び
会議規則改正
(案)につきましては、
賛同者
の署名を得ることでよろしいか。また、あわせて、
議員提出議案
としてまとまれば、
最終日
の本
会議
に当初
日程
として上程することでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○
山口ひろひさ
委員長 ただ
いまの
局長説明
のとおり取り扱うことでよろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長 異議
なしと認め、さよう決定します。 ◎林
区議会事務局長
なお、先ほど御
説明
いたしました
オンライン委員会
(案)につきましては、
条例改正等
の
議員提出議案
がまとまれば正式に御決定いただくこととなりますので、御承知おき願います。 また、
オンライン委員会
の円滑な
開催
に向けた
通信テスト
を十月二十七日木曜日及び二十八日金曜日に実施いたしたいと考えております。詳細につきましては次回御確認いただく
予定
でございますので、御承知おき願います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ
委員長 3次
回
委員会
です。 次回
委員会
は、十月二十一日金曜日午前十時より
開催
することとしたいので、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ
委員長 以上
で
議会運営委員会
を散会いたします。 午前十時二十三分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
議会運営委員会
委員長...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
静岡県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
国会議事録
国会