世田谷区議会 > 2022-09-30 >
令和 4年  9月 議会運営委員会-09月30日-01号
令和 4年  9月 定例会−09月30日-04号

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  1. 世田谷区議会 2022-09-30
    令和 4年  9月 議会運営委員会-09月30日-01号


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    最終取得日: 2023-05-03
    令和 4年  9月 議会運営委員会-09月30日-01号令和 4年  9月 議会運営委員会 世田谷議会議会運営委員会会議録第二十四号 令和四年九月三十日(金曜日)  場  所 議会運営委員会室  出席委員(十三名)    委員長         山口ひろひさ    副委員長        平塚けいじ    理事          阿久津 皇    理事          おぎのけんじ    理事          佐藤ひろと    理事          中村公太朗    理事          桃野芳文                加藤たいき                和田ひでとし                福田たえ美                桜井純子                羽田圭二                ひえしま 進  委員外出席者    議長          下山芳男
       副議長         岡本のぶ子                中里光夫                高岡じゅん子                小泉たま子                あべ力也                青空こうじ  事務局職員    局長          林 勝久    次長          水谷 敦    庶務係長        星野 功    議事担当係長      長谷川桂一    議事担当係長      菊島 進    議事担当係長      岡本俊彦    議事担当係長      髙橋 亮    調査係長        佐々木 崇  出席説明員   総務部    部長          池田 豊    総務課長        中潟信彦   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.第三回区議会定例会継続会議について  2.オンライン委員会について  3.次回委員会   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時五十九分開議 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまから議会運営委員会開催いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 1第三回区議会定例会継続会議について、(1)提出予定案件(追加)について。 ◎池田 総務部長 令和四年第三回世田谷議会定例会提出予定案件(追加)、令和四年九月三十日現在です。議案一件。  議案政策経営部令和四年度世田谷一般会計補正予算(第四次)。  こちらにつきましては、住民税非課税世帯等に対する緊急支援給付金及び低所得のひとり親子育て世帯等に対する子育て世帯生活支援事業に係る補正予算でございます。今後、準備が整い次第、議案として御提案させていただく予定です。 ◎林 区議会事務局長 ただいま総務部長から説明のありました一般会計補正予算(第四次)についてでございますが、準備が整い次第、企画総務委員会におきまして事前説明を行う予定であると伺っております。 ○山口ひろひさ 委員長 (2)日時、(3)進行次第、一括説明をお願いします。 ◎林 区議会事務局長 レジュメを御覧ください。日時は、本日の午後一時でございます。  続きまして、進行次第について御説明いたします。お手元に「議事日程」、「本日の会議に付する事件」、「議案賛否一覧表」をおつけしております。  「議案賛否一覧表」を御覧願います。まず、日程第一から第二十二が一括上程されます。補正予算五件、条例改正十五件、請負契約一件、財産の取得一件の計二十二件でございます。企画総務委員長報告を受けた後、表決となりますが、共産中里議員より、議案第五十号について賛成立場議案第五十一号及び第五十二号について反対立場意見の申出がございます。  意見についての発言時間は、一委員長報告当たり会派十分を上限に、二分三十秒に会派構成員数を掛け、一分未満は切り上げた時間とし、壇上にて行うことが既に確認されております。その確認によりますと、共産は八分となりますが、このように取り扱うことでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、お諮りいたします。採決挙手によって行います。  ただいまの局長説明のとおり進めることに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○山口ひろひさ 委員長 挙手多数と認め、さよう決定します。 ◎林 区議会事務局長 発言の残り時間につきましては、残時間表示器で周知するとともに、終了一分前にベル音を一回、終了時にベル音二回でお知らせいたします。  この二十二件についての賛否でございますが、まず、議案第五十号、五十三号、第五十四号及び次ページの第六十八号から第七十一号の七件につきましては、全ての会派賛成でございます。次に、議案第五十一号及び第五十二号の二件につきましては、共産反対で、その他の会派賛成でございます。そして議案第五十五号から第六十七号の十三件につきましては、F行革反対で、その他の会派賛成でございます。したがいまして、この企画総務委員会関連採決につきましては三回に分けて決することとなります。採決は、まず、議案第五十号、第五十三号、第五十四号及び次ページの第六十八号から第七十一号の七件を一括して簡易採決でお諮りいたします。次に、議案第五十一号及び第五十二号の二件を一括して起立採決でお諮りいたします。そして議案第五十五号から第六十七号の十三件を一括して起立採決でお諮りすることとなります。  「議案賛否一覧表」の二枚目を御覧願います。次に、日程第二十三から第二十五が一括上程されます。指定管理者の指定三件でございます。区民生活委員長報告を受けた後、表決となります。  この三件についての賛否でございますが、全ての会派賛成でございます。したがいまして、この区民生活委員会関連採決につきましては一括して簡易採決でお諮りすることとなります。  次に、日程第二十六から第三十が一括上程されます。条例新設一件、条例改正四件の計五件でございます。福祉保健委員長報告を受けた後、表決となります。  この五件についての賛否でございますが、全ての会派賛成でございます。したがいまして、この福祉保健委員会関連採決につきましては一括して簡易採決でお諮りすることとなります。  次に、日程第三十一が上程されます。条例改正一件でございます。都市整備委員長報告を受けた後、表決となります。  本件についての賛否でございますが、全ての会派賛成でございます。したがいまして、この都市整備委員会関連採決につきましては簡易採決でお諮りすることとなります。  次に、日程第三十二が上程されます。条例新設一件でございます。地域行政災害・防犯・オウム問題対策等特別委員長報告を受けた後、表決となります。  本件についての賛否でございますが、自民、F行革、新風、あらた、都ファ反対で、その他の会派賛成でございます。したがいまして、この地域行政災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会関連採決につきましては、起立採決でお諮りすることとなります。  以上で散会となります。終了予定時刻はおおむね午後二時頃と見込んでおります。  なお、本日の本会議における各議事につきましては、採決までの時間がそれぞれ比較的短いため、議場へ参集後は退席しないようよろしくお願いいたします。  以上が本日の継続本会議進行次第でございますが、全体を通して、以上のとおり進めることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○山口ひろひさ 委員長 本日進行次第について、全体を通してただいまの局長説明のとおり進めることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 異議なしと認め、さよう決定します。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 2オンライン委員会について。  オンライン委員会開催に必要な諸規定である委員会条例改正(案)、費用弁償条例改正(案)、会議規則改正(案)及びオンライン委員会について(案)を議題といたします。  お手元に資料を掲載しておりますので、事務局より説明をお願いいたします。 ◎林 区議会事務局長 それでは、オンライン委員会開催するに当たり必要な諸規定に関し、順次御説明させていただきます。  これらは既に委員会で御決定いただきましたオンライン委員会に関する主な課題と対応についてに基づき、詳細について整理したものでございます。少々長くなりますが、委員会条例費用弁償条例会議規則申合せの順に御説明させていただきます。  まず、八ページ世田谷議会委員会条例の一部を改正する条例新旧対照表(案)の左側、改正後の欄を御覧願います。下線部分が今回の改正で追加する箇所でございます。  まず、今回の規定整備のメインとなりますのが、この第十二条の二、委員会開会方法の特例の新設でございます。  第一項では、開会要件等規定しており、委員長が、新コロナ、その他重大な感染症の蔓延、または大規模災害等の発生により委員委員会開会場所に参集することは困難と認める場合に、秘密会を除き、オンラインを用いての参加を認める委員会を開くことができる開会方法の特例を規定してございます。  また、第二項は、届出義務規定したもので、オンライン参加を希望する場合は、あらかじめ委員長への届出が必要なことを、第三項では、オンライン参加した場合でも委員会に出席したとみなす規定を置いてございます。そして、第四項では、オンライン委員会に必要な事項は議長が別に定めることを規定してございます。  次に、理事者オンライン参加規定となりますが、第十八条に第二項を新設し、次ページを御覧願います。理事者委員会規定を準用し、オンライン参加できるよう規定整備をするものでございます。届出につきましては、議長経て委員会に行うこととしてございます。  最後に附則でございますが、施行日令和四年十一月一日としております。この後御説明いたします費用弁償条例会議規則も同様でございます。  委員会条例改正部分説明は以上でございます。  次に、一〇ページを御覧願います。世田谷議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表(案)の改正後の欄を御覧願います。  第七条に、委員会に出席したとき費用弁償を支給すると規定しておりますが、この出席したときから、下線部分括弧書きオンライン出席したときを除くことで、オンライン出席の場合は費用弁償を支給しないこととしております。  施行日令和四年十一月一日でございます。  費用弁償条例改正部分説明は以上でございます。  次に、一一ページを御参照願います。世田谷議会会議規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)の改正後の欄を御覧願います。  まず、第八十五条中の出席委員オンライン参加した委員も含むことを規定し、八十五条以下の会議規則第二章、委員会における各条においても、同様にオンライン参加した場合に出席委員となるよう規定整備したものでございます。  次に、委員外議員オンライン参加規定となりますが、第百七条に第二項を新設し、委員規定を準用して、委員外議員オンライン参加できるよう規定整備をしたものでございます。届出義務等委員と同様となります。  最後に、第百十八条、不在委員でございます。オンライン参加した委員会議室にいない委員とされ、表決に加われないことがないよう規定整備したものでございます。  施行日令和四年十一月一日でございます。  以上の新旧対照表改正内容議案の形式に整えたものが、一二ページから一七ページまでの委員会条例改正(案)、費用弁償条例改正(案)及び会議規則改正(案)でございます。  次に、一八ページを御覧願います。オンライン委員会についてでございます。  ただいま御説明した条例会議規則に定めたもののほか、オンライン委員会開催に必要な規定を定めた申合せの案でございます。十一の項目から構成されております。  まず、2開会の用件でございます。委員会条例での要件をさらに細かく規定したものでございます。  ①はコロナ感染者で無症状の場合、②は濃厚接触者となった場合、③は感染が疑われる場合、④は先ほど説明した条例要件に当たる場合でございます。この四つのケースに所属委員が該当すると委員長が認めるとき、オンライン参加を認める委員会を開くこととなります。  なお、委員外議員及び出席説明員につきましても、委員に準ずるものとしてございます。  次に、3対象とする委員でございます。オンライン参加対象は、委員長の職務を行う者を除く所属委員でございます。円滑な議事運営を確保する観点から、原則として委員長は委員会の開催場所に御参集いただくこととしております。  ただし、委員長の職務を行う者が先ほど説明した2の開会要件に当てはまる場合は、副委員長にその職務を行っていただき、委員として参加することができることとしております。  次に、4対象とする委員会でございます。基本的には委員会条例が適用される全ての委員会対象となるものと考えております。記載の小委員会の位置づけとなる各会議体も、その運営につきましては、委員会運営方法に準じて運営されているものであることから対象となるものとしております。  ただし、当面の間は、コロナ対策下の大会議室での開催を前提とし、複数同時開催や異なる会場での連続開催は物理的な制約等があることから想定していないこととしております。  また、幹事長会は、委員会条例規定される会議体ではございませんが、対象としております。  次に、5開催の手続でございます。(1)で、オンライン参加届出委員会前日正午までとし、(2)で、オンライン委員会を開くときは、あらかじめ議長報告す るとともに、所属委員にも連絡することとしてございます。  次ページを御参照願います。次に、6委員長の権限でございます。(1)で、通信環境が悪化するなど本人確認が困難な状態となった場合は、離席したものとして取り扱うこと。(2)で、条例第二十条第二項に規定する状況、これは秩序を乱す委員がいるときでございますが、こうした場合、委員長は回線の遮断により映像及び音声の送受信を停止する措置を講じることができるものとしております。  次に、7表決の方法でございます。表決方法について細かく規定してございます。  まず、(1)で、参集委員オンライン参加委員同時に表決を行うこと。(2)で、挙手の場合、判別のため指先を上にした手のひら全体が映像に映るよう行うこと。(3)で、起立の場合、オンライン参加委員の可否を挙手発言により確認し、参集委員と可否を合算して多少認定すること。(4)表決宣告の際、本人の映像及び音声が確認できないときは表決に加われないこと。最後に、(5)オンライン参加委員は、投票による表決に加わることができないことを規定してございます。  次に、8オンライン参加委員等の責務でございます。まず、(1)で、常に通信環境を保つこととし、基本的な遵守事項を列挙してございます。①情報セキュリティー対策を適切に講じること、②場所は個室その他静寂な場所とし、他の者を入れないこと、③委員会に関係しない映像また音声が入り込まないようにすること、④撮影、録音、録画をしないことを規定しております。  また、(2)で、開会予定時刻三十分前までに通信環境テストを行うこと。(3)で、オンライン参加委員等の責任で自宅等での通信環境を整えること。(4)で、離席、早退の際は申し出ること。(5)で、取得したミーティングIDパスワード等の管理は厳格に行うこと。最後に(6)で、画面背景を設定する場合は無地またはぼかしとすることを規定しております。  次ページを御参照願います。次に、9オンライン参加委員等発言でございます。挙手により委員長に発言の許可を求めるものとし、発言するときのみミュート機能を解除し、発言するとき以外はミュート機能をオンにする。その他、手を挙げるチャット機能等は使用しないことを規定してございます。  次に、10出席説明員オンライン参加でございます。(1)で、出席説明オンライン参加要件は、先ほどの2で説明した委員に準ずるものとなりますが、そもそも参集できないときは従来どおり代理者が対応することを基本とすることを確認しております。その上で、代理者対応が困難で、開会要件に該当し、希望するときはあらかじめ届け出ること。また、(2)で、議会としてはあくまで区側の判断であるが、オンライン参加特別職を想定することを規定しております。
     最後に、11その他でございます。ズームを使用すること。当面の間、オンライン傍聴は想定しないこと。資料閲覧タブレット端末で行うこと。オンライン委員会会議録は、オンライン参加委員等には「オンライン」と附記すること。服装は参集する場合に準ずることを規定してございます。  次ページ、5開催の手続で説明した委員会へのオンライン参加届の様式となってございます。  長くなりましたが、説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、ただいまの説明に関し何かございましたら、どうぞ。 ◆中里光夫 委員外議員 質問ですけれども、委員長がオンラインで参加するというのは想定していないということでよろしいですか。 ◎水谷 区議会事務局次長 委員長が例えコロナ感染濃厚接触者になった場合などは、委員会議事整理をしなければいけない立場ですので、オンライン参加だと難しいと思います。ですので、一委員としてオンライン参加することはできると。ただ、その委員長職は副委員長に代わっていただくということを想定した申合せになっております。 ◆中里光夫 委員外議員 委員長がオンラインで参加したいときは、副委員長が議事進行をして、委員として参加すると。分かりました。  それから、もう一つ質問なんですけれども、表決投票による表決はできないということですけれども、委員会投票というのは、私は経験がないんですけれども、どういう場合があるのかということと、前例があるのか教えてください。 ◎水谷 区議会事務局次長 私も、委員会での投票という経験はないんですけれども、もしあるとしたら、正副委員長の互選のときに異議が出た場合は選挙になりますので、そこは想定されるかなと思っております。 ◆あべ力也 委員外議員 質問ですけれども、今、中里議員が言ったように、委員会を仕切る委員長に当たる方が一人出席して、その他の委員が全員、いわゆるオンラインということというのは可能という判断でよろしいんですか。 ◎水谷 区議会事務局次長 委員長だけが委員会室に来て、その他ほかの委員委員会室に来られない場合ということかと思いますけれども、それは可能ということで理解しております。 ◆あべ力也 委員外議員 オンライン参加するという届出ですけれども、これは当然書式が提示されていますけれども、いわゆるデジタルで、メール等やり取りでもオーケーということですよね。 ◎水谷 区議会事務局次長 メールなどのやり取りで、事務局へお送りいただければ、それで大丈夫だという扱いでございます。 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、御意見もいただきましたけれども、委員会条例改正(案)、費用弁償条例改正(案)及び会議規則改正(案)については、本案のとおりとすることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 異議なしと認めさよう決定します。 ◎林 区議会事務局長 それでは、委員会条例(案)、費用弁償条例(案)及び会議規則改正(案)につきましては、賛同者の署名を得ることでよろしいか。また、あわせて、議員提出議案としてまとまれば、最終日の本会議に当初日程として上程することでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの局長説明のとおり取り扱うことでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 異議なしと認め、さよう決定します。 ◎林 区議会事務局長 なお、先ほど御説明いたしましたオンライン委員会(案)につきましては、条例改正等議員提出議案がまとまれば正式に御決定いただくこととなりますので、御承知おき願います。  また、オンライン委員会の円滑な開催に向けた通信テストを十月二十七日木曜日及び二十八日金曜日に実施いたしたいと考えております。詳細につきましては次回御確認いただく予定でございますので、御承知おき願います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 3次委員会です。  次回委員会は、十月二十一日金曜日午前十時より開催することとしたいので、よろしくお願いいたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━山口ひろひさ 委員長 以上議会運営委員会を散会いたします。     午前十時二十三分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   議会運営委員会    委員長...