白山市議会 2022-02-25 02月25日-01号
初めに、歳入でありますが、個人市民税は若干の減額を、法人市民税につきましては増額をそれぞれ見込み、また、固定資産税につきましては、償却資産の減額及び感染症に係る徴収猶予の特例による滞納繰越分の減額を見込むものであり、市税全体といたしましては、前年度より0.2%減の181億9,981万円といたしております。
初めに、歳入でありますが、個人市民税は若干の減額を、法人市民税につきましては増額をそれぞれ見込み、また、固定資産税につきましては、償却資産の減額及び感染症に係る徴収猶予の特例による滞納繰越分の減額を見込むものであり、市税全体といたしましては、前年度より0.2%減の181億9,981万円といたしております。
また、令和3年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税について軽減措置を実施しており、これには国からの減収補てん特別交付金により財源補填がありました。
2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。
2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。
第2に、固定資産税の見直しは、家屋、償却資産を含め断じて行わないこと。加えて、現行の生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。 第3に、今年度税制改正において、土地に係る固定資産税に講じた負担調整措置は今年度限りとすること。
こちらのほうも3月会議、西川議員から業者の資料の引用という形で償却資産税が億単位で本市に入ってくる、こういった趣旨の発言がありました。このことについては答弁をなさった市長さん、触れられておりませんでした。多分、質問項目に挙がっていなかったからということなんだろうと思いますが、あえて今回それをはっきりとさせたいという思いで伺うものであります。
一方で、その執行体制、準備に資産税課の職員、特に家屋係と償却資産係の職員には多くの苦労があり、現段階からその説明に関係団体等へ赴いているともお聞きしています。加えて、資産税課は、現在評価替えの最終作業に御苦労されているようです。市長は本市の税・財源の中枢をなしている資産税課をはじめとする所属職員にどのような評価を与え、今後どのような期待を持っているのかお伺いします。
固定資産税及び都市計画税は、設備投資の意欲減退、新規住宅着工の減少に加え、中小企業の事業用家屋及び設備等の償却資産に対する減免措置により6億円の減収を見込み、市税全体としては、今年度当初予算に比べ16億円少ない144億円程度と推計しています。 市税に準ずる地方消費税交付金は、昨年10月の税率改定で伸びる想定が、消費低迷で減少に転じると見ています。
5 とりわけ,固定資産税は,市町村の極めて重要な基幹税であり,制度の根幹に影響する見直しは,土地・ 家屋・償却資産を問わず,断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は,臨時・異例の 措置として,やむを得ないものであったが,本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって,今 回限りの措置とし,期限の到来をもって確実に終了すること。
5 とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
5 とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。
5 とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。
5 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地、家屋、償却資産を問わず、断じて行わないこと。さきの緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものだったが、本来、国庫補助金などにより補填すべきものであるため、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。
次に、固定資産税及び都市計画税については、資本金等が1億円以下の中小企業者・小規模事業者が所有する償却資産と事業用家屋について、令和3年度課税1年分に限り、売上高の減少割合に応じ、軽減することとしており、減額分は、全額国が補填することとされており、これら制度の周知にも努めてまいります。
当市のみならず全国的に税収の大幅な減少が予想される中、国は厳しい経営環境にある中小事業者などの皆様の償却資産または事業用家屋に係る固定資産税について、令和3年度に限り減免措置を講じるとしております。そうした場合、その自治体の減収分については国が全額補填するとしております。こうしたことを受けまして、さきの6月議会におきましても当市の税条例を改正し、固定資産税の減免規定を設けたところでございます。
加えて、県では新分野チャレンジ緊急支援費補助金制度を今月末まで、市関係では中小企業者・小規模事業者が所有する償却資産や事業用家屋について、固定資産税及び都市計画税を令和3年度課税1年分に限り売上高の減少割合に応じ軽減する支援策などを実施いたしており、こうした各種支援策を適切に活用していただくため、先月より市役所及び公民館におきまして個別相談会を開催し、支援策の説明等周知を行っているところであります。
固定資産税につきましては、コロナウイルス感染症への税制として、売上高が前年同期比で30%以上減少した中小企業の方に対して、事業用家屋と償却資産にかかる固定資産税と都市計画税が軽減措置がございます。これについて、軽減されるということでありますので、市への税収がその分減るといったことになります。
もちろん、固定資産税については、土地、それから事業用の建物、また、事業に使うための機械類、償却資産、それぞれありますけれども、まず2020年度、今年は納付猶予、納税猶予という形にして、さらに収入が落ち込んだものについては、来年度もゼロにするか、あるいは2分の1、これが国としての発表された支援内容であります。 そのほかに国の持続化給付金があります。
本市においては、国の緊急経済対策における税制上の措置に基づいて、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を令和3年度課税の1年分に限り2分の1またはゼロとする特例措置を講じておられますが、これをさらに拡充して事業用の土地まで含めるお考えはないのかお尋ねをいたします。 3点目は給付金についてであります。
まず1つ目は、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産及び事業用家屋の固定資産税及び都市計画税の軽減措置でございます。令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が前年同期と比べて30%以上50%未満減少している事業者は2分の1を、50%以上減少している事業者は全額を軽減するものでございます。