白山市議会 2022-06-06 06月06日-01号
公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙公営に要する費用の単価改定がありましたので、それに準ずることとし、関係規定を改正するものであり、白山市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、住宅ローン控除及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式選択制度の見直しについて、関係規定を改正するものであり
公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙公営に要する費用の単価改定がありましたので、それに準ずることとし、関係規定を改正するものであり、白山市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、住宅ローン控除及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式選択制度の見直しについて、関係規定を改正するものであり
平成26年度の市税収入につきましては、景気の緩やかな回復基調や企業収益、雇用情勢の改善などもありまして、個人市民税において、給与所得及び上場株式等の譲渡所得の増加が見込まれますことから、当初予算に比べ1.8%増の4億5,000万円の増、また、法人市民税では、特に建設業や卸業の企業収益の改善などによりまして4.1%増の4億円の増を見込んでおります。
地方税法及び関係法令の改正に伴い上場株式等の配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例を定め、所要の改正を行うものであり、適正なものと認め、原案に賛成であります。 最後に、議案第74号野々市市墓地の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
地方税法及び関係法令の改正に伴い、上場株式等の配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例を定め、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第72号野々市市社会教育委員設置に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 地方分権第3次一括法により社会教育法が一部改正され、国が定めていた委員の委嘱の基準が削除されたことから、本市の委員の委嘱の基準を定めるものでございます。
現行では、上場株式等の譲渡損を上場株式等の配当と通算して減税できる仕組みがありますが、それが今回の改正で、社債及び公社債投信の利子、配当も通算できるようにしたものです。先進欧米諸国のアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ等では、譲渡所得が通算できるのは譲渡所得の範囲内が原則で、株式譲渡損を配当、利子と制限なく相殺できるのは日本だけです。
この条例は、国の税制改革に盛り込まれたものでありますが、この中には上場株式等の配当や譲渡所得等の個人住民税について、本来なら平成21年より20%になるべきものを10%に延長し、今回さらに10%の軽減税率を特例措置として今後平成24年、25年と2年間再々延長するものであります。
白山市税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部改正に伴い、上場株式等の配当及び譲渡所得に係る3%の軽減税率の適用期限の延長等について、関係規定を改正するものであります。 次に、議案第148号から第150号までの事件処分案につきまして、その主なものを説明申し上げます。
内容は、毎年新規投資額で100万円、3年間で300万円までの少額上場株式等の投資について、配当及び譲渡益を最大10年間非課税にするというもので、依然として株式や国債などの債券で資産を保有できない庶民は対象外です。庶民が安全に所有できる預貯金にこそ優遇口座を設けるべきです。 議案第46号については、町内進出企業に対する町税の優遇措置で、反対です。
その5番目には「⑤個人の市民税に関し、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額と、それ以外の株式等に係る譲渡所得等の金額とを区分して計算するなど、所要の措置を講ずるもの」と書かれています。額に汗して働いた人のためでなく、株式投資でもうけた人への優遇税制であり反対です。
この条例の中には、非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設が盛り込まれております。これは、個人の株式市場への参加を促進する観点から、毎年、新規投資額で100万円を上限に、10年以内に支払いを受けるべき配当及び譲渡による譲渡益について個人住民税を課さないとしたものです。
今回の改正は、子ども手当の創設及び高等学校の授業料無料化に伴い、所得税及び個人住民税に係る年少扶養控除が廃止されることによりその情報の把握が困難になることから、扶養親族の情報に関する仕組みを維持するため、扶養親族申告書の創設を行うことや、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算の特例、65歳未満の公的年金所得を有する給与所得者について個人住民税の給与からの特別徴収を可能にすること。
この条例改正は、上場株式等の配当及び譲渡益の軽減税率を平成23年末までの延長を求めたものです。そもそも本則税率は20%でしたが、平成15年より10%に軽減され、平成20年末をもって廃止する時限減税の一つでした。
提出議案の概要の第74号には、地方税法等の一部改正に伴うものとあり、(1)住民税における上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の適用期間を延長するもの(税率3%、3年間)と書かれています。
本条例は、個人市民税の寄附金控除の拡充や、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例措置の見直しについてが主なものでございますが、我が党は、公的年金からの市民税の特別徴収制度の創設、すなわち年金から新たに市民税の天引きをすることには反対であります。
まず、税条例の主な改正点は、個人住民税における寄附金控除の拡充や公的年金からの特別徴収制度の導入、上場株式等に係る配当・譲渡益の軽減税率の廃止及び損益通算範囲の拡大を、また固定資産税においては省エネ改修を行った住宅に係る特例措置の導入を、そのほか公益法人制度改革に伴う改正等について所要の改正を行ったものであります。
記1.非上場株式等に係る相続税の減免措置について、抜本拡充を図ること。2.非上場株式の相続税法上の評価制度について、事業承継円滑化の観点から見直しも含め、合理的な評価制度の構築を図ること。3.相続税納税の円滑化を図るために、事業承継円滑化の観点から必要な措置を講じること。4.税制面のみならず、情報面、金融面、法制面など、事業承継の円滑化を支援するための枠組みを検討し、総合的な対策を講じること。
同条例の附則第33条の4、上場株式等の譲渡所得に対する軽減措置については、平成15年度税制改正において当時の株式市場の低迷などに対応するため導入されたものであります。 今回の改正は、さらなる株式市場の安定化を促進するものであり、最近の社会経済情勢等からかんがみ、特例措置の適用期限の延長は適正なものと認め、原案に賛成であります。
今回の改正は、地方税法の一部を改正する法律が平成19年4月1日に施行されたことに伴い、個人住民税の上場株式等の配当、譲渡益に係る軽減税率の適用期限の延長、住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置の創設等について所要の改正を行う必要がありましたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったものであり、同条第3項の規定により承認を求めるものであります。