三島市議会 2021-02-16 02月16日-01号
虐待防止の推進、ハラスメント対策の強化、感染症対策の強化、会議等における情報通信機器の活用、認知症介護に係る基礎的な研修のための措置、記録の保存や利用者への説明等における電磁的記録等の活用などの観点から当該基準が見直されるほか、夜間対応型訪問介護におけるオペレーター等の配置、認知症対応型通所介護における管理者の配置等の基準が緩和等されること、認知症対応型共同生活介護におけるサテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所
虐待防止の推進、ハラスメント対策の強化、感染症対策の強化、会議等における情報通信機器の活用、認知症介護に係る基礎的な研修のための措置、記録の保存や利用者への説明等における電磁的記録等の活用などの観点から当該基準が見直されるほか、夜間対応型訪問介護におけるオペレーター等の配置、認知症対応型通所介護における管理者の配置等の基準が緩和等されること、認知症対応型共同生活介護におけるサテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所
改正後の第117条第7項、指定認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆるグループホームの関係でございます。
第112条第1項中「当該指定認知症対応型共同生活介護事業所」を「当該事業所」に改め, 同条第6項中「基準省令第90条第6項に定める」を削り,同条第10項中「第9項」を「第1 0項」に改める。 第113条第1項ただし書中「,当該管理者は」を削る。 第122条第2項中「利用者又は」を「その者又は」に,「当該利用者」を「その者」に改め る。 第124条第2号中「介護」を削る。
なお、現在、市内にある7カ所の指定認知症対応型共同生活介護事業所の全てから、平成29年度に身体的拘束等を行った事例はなかったとの報告を受けております。
指定認知症対応型共同生活介護事業所は、認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活をする住居で、市内に4事業所ございます。 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、少数の居室とそれに隣接する共同生活室で構成される小規模な介護老人福祉施設で、これも市内にはございません。
51ページから52ページの第111条から第125条までにつきましては、指定認知症対応型共同生活介護事業所の人員基準及び運営基準でございます。 第111条の管理者及び第112条の代表者の要件において、従事経験と認める施設並びに第125条の協力医療機関等に介護医療院を加えるものでございます。
32ページ、第118条中第7項に、指定認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆるグループホームに対する身体的拘束のさらなる適正化を図るため、新たな1項を追加してございます。 第7項として、「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第65条の利用定員等につきましては、指定認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆる認知症対応型グループホームや、小規模な地域密着型介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームの小規模なもの、こちらの施設等を共有いたしまして、認知症対応型通所介護、いわゆる認知症対応型デイサービスを提供する場合などの、いわゆる共用型と呼ばれるサービスの利用定員等を定めるものでございます。
下段、第111条では、指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活居住、いわゆるユニットの管理者について、また、47ページ、第112条では、代表者についてそれぞれこれまでの勤務経験実績のある事業所として、介護医療院を追加するものでございます。次に、第117条第7項の指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針の追加でございます。
第118号第7項では、指定認知症対応型共同生活介護事業所が身体的拘束等の適正化を図るために行わなければならない措置として、1、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。2、身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
第111条から第125条までにつきましては、指定認知症対応型共同生活介護事業所の人員基準及び運営基準でございますが、管理者や代表者の要件において従事経験と認める施設及び協力医療機関等に介護医療院を加え、また身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から運営基準に身体的拘束等の取り扱い方針を規定する項を加えるものでございます。 議案書125ページをごらんください。
次に、36ページにお戻りいただき、37ページにかけての第65条第1項におきまして、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員を、これまで事業所または施設ごとに3人以下としていたものを、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居ごとに3人以下に改めます。
審査では、本条例の第113条第1項において規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所が有することができる共同住居数について、現行では「1又は2」と規定されているが、今回の改正では「3」まで認めると改正されている。これまで、五島市においては入所系の施設の新規参入を抑制していると思うが、今後はどのような方針になるのかとの質疑がなされました。
第114条第1項ただし書きは、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数を、必要と認める場合には3とすることができることを定めたものであります。共同生活住居といいますのは、1ユニットが9部屋、9人で構成されるもので、3とは、3ユニット、27名までと定めるものであります。 38ページをお願いいたします。 附則第1項につきましては、条例の施行日を公布の日からと定めるものであります。
第114条第1項ただし書きは、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数を必要と認められる場合は、3とすることができることを定めたものであります。 38ページをお願いいたします。 附則第1項につきましては、条例の施行日を公布の日からと定めるものであります。
第114条第1項では、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居、ユニットの数につきまして、必要と認められた場合、従来の1または2ユニットから3ユニットへ拡大できるただし書きを追加いたしました。 第195条は、第86条と同様に、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員を25人から29人に改め、登録定員が25人を超えた場合の通いサービスの利用定員を規定いたしました。
ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であること その他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認 められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を3とすることができる。 第121条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サービス」に改める。
ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であることその他 地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場 合は、一の事業所における共同生活住居の数を3とすることができる。 第122条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サービス」に改める。 第136条を次のように改める。
指定認知症対応型共同生活介護事業所について、共同生活住居の数を3にすることができるようになるが、職員がふえないと対応は困難になるのではないかとの問いに対して、今まで2ユニットが上限のところを3ユニットにするものとなるため、サービスの低下にはつながらないと考えるとの答弁でした。 その他、特に質疑、意見、討論もなく、採決の結果、議案第24号は、賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。
表でございますが、左欄では、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に、中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合と、同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合に分けておりまして、表の中欄の上は、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、または指定介護療養型医療施設と施設を規定しております。